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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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生物工学的工程

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

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