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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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経済連携協定

日欧EPAの特恵関税が否認されるとどうなる?

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 Leave a Comment

2018年7月17日 総理官邸にて日欧EPAが署名に至りました。
(日本と欧州連合(EU)経済連携協定)

輸出者様にとっては相手国での関税削減を
輸入者様にとっては日本側での関税削減を見込んでおられるかと思います。

しかし関税削減のメリットばかり喜んでもいられません。
協定に定められている原産地証明書を利用した関税削減を
スーパーの割引クーポンと同じ感覚で使用してしまうと
輸出入者様にとって取り返しのつかない大惨事を招く事になるかもしれません。

今回は日欧EPAで得られる関税削減のリスクを解説しますので欧州との取引を
EPAを用いた関税削減と共に計画されている方は是非一度ご覧ください。

日欧EPA協定文全文

協定文の全文は2018年4月に公表された暫定条文であり
実際の発行時には変更される可能性もございますのでご注意ください。

 

日EUEPA協定文

 

 

 

検認(Verification)

日欧EPA協定文ARTICLE 3.21Verificationに検認に関する規定があります。

The customs authority of the importing Party may conduct a
verification either at the time of the customs import declaration,
before the release of products, or after the release of the products.

これは輸入国側の税関がEPA特恵税率を適用した貨物に対し、
輸入通関時、許可後どちらでも「検認」を行う事ができるという意味です。

 

日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationにはお互いの国の政府機関が
協力して原産地規則を満たす品目であるかどうかを協力する
との規定があります。

In order to ensure the proper application of this Chapter,
the Parties shall cooperate, through

the customs authority of each Party, in verifying
whether a product is originating and in compliance

with the other requirements provided for in this Chapter.

この規定がある為に、日本側輸出者がEUへ輸出する貨物に対して
EU側の税関が原産性の確認を日本側に求めた場合は
日本の財務省等から輸出者に対し原産地規則を満たす品目かどうかの
再確認が来る形になります。
(※EPAの種類によって問い合わせをして来る機関は異なります。
商工会議所、経済産業省、税関、相手国税関からの直接の質問等)

 

要求される書類や情報

日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationに検認時に求められる
資料や情報が規定されています。

(a) the requested documentation, where available;
(b) an opinion on the originating status of the product;
(c) the description of the product subject to examination and
the tariff classification relevant to the application of this Chapter;
(d) a description and explanation of the production process sufficient to
support the originating status of the product
(e) information on the manner in which the examination was conducted; and
(f) supporting documentation, if appropriate.

つまり原産性を確認できるあらゆる資料を要求できるという
事になります。

最低限必要な書類の一例としては契約書、インボイス、
部品や一次製品の価格一覧、部品一覧、製造工程表等があります。

要求される資料を事前に100%把握する事は困難ですが
ガイドラインに従って資料を保存しておけば
相手方に不信感を与える事はほぼ無いと考えられますので是非参考にして下さい。

 

HS事前教示(BTI)

日欧EPA協定文ARTICLE 4.7Advance rulingsにEUに対する
事前教示についての記述があります。

2.An advance ruling shall cover tariff classification of the goods,
origin of goods including theirqualification
as originating goods under Chapter 3 or any other matter

EUに対し、事前にHSコードの分類、原産地規則等を審査してもらい
書面にて回答をもらえる制度です。
検認に怯えながら関税削減を行うのは精神衛生上非常によろしくないので
こういった制度を利用して事前に関税率を確定させておく事を
強くお勧めします。

3. Subject to any confidentiality requirements in its laws and
regulations, a Party may publish itsadvance rulings,
including through the Internet.

法令に従い秘密を保持する事とインターネットでの照会も可能とあります。
日欧EPAにおける事前教示についてはこちらの記事をご覧ください。

 

原産地規則の事前教示(BOI)

EUの税関に対する原産地規則の事前教示はBOIと呼ばれており、
上記のHS事前教示とは異なり、特に共通の申請フォームはありません。

一通りマニュアルをご覧になってからEUの輸出先税関に対し
メールにて各税関のフォーム等を入手する形になります。

EU税関の原産地規則の事前教示問い合わせ先(住所、メールアドレス)

 

原産地規則の事前教示に関するマニュアル

 

 

 

 

特恵関税の適用が否認されたら

EU側税関にて原産地規則を満たさないと判断された場合は
当該貨物について通常の関税が課せられるだけではなく、
制裁的な意味として過少申告加算税、延滞税等のペナルティが発生します。

許可後の貨物であっても後から遡って数年分の未払い関税に対しても
差額関税プラス上記のペナルティが発生する事になりますので
事前に間違いが無い事をよく確認しないと大変な事になりますので
くれぐれもご注意ください。

 

本当に検認が行われるのか?

これまでEPA特恵関税を活用してきた輸出者様にとって
相手国税関からの原産地規則に関する問い合わせ(検認)を受ける機会は
殆どなかったのではないかと思います。
なぜならば日本の財務省は締結してきたEPAの相手先(途上国)に対し
原産地規則等適正な関税徴収に関する知識を「教える側」であった為であり、
相手国側にとって日本は「先生」のような存在で、
「先生である日本の言う事であれば大丈夫だろう」という感じです。

関税同盟の長い歴史を持つEUを相手にする土俵で日本は「先生」ではなく
「新参者」の位置付けになる上、EUは検認が厳しいという事でも知られています。

日本の輸出企業はこれまでのEPAとは違った視点で再度原産地規則の知識を
磨いていく必要があると思います。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA Tagged With: EPA, EU, FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 欧州連合, 経済連携協定, 自由貿易協定

AI、その他技術で関税削減

最終更新日2018年4月2日 By 河副太智 Leave a Comment

関税削減ツールの一つとして
AI(人工知能)の使用を検討しております。

今のところ考えているのは
1.世界中の貿易統計データ(通関統計)を使用して
原産地規則を満たす一次、二次製品を安く継続的に調達できる国を
「ネットワーク分析」という手法で特定する方法。

2.スパゲッティボウル現象と呼ばれる
世界中の自由貿易協定の複雑な条約、原産地規則をスムーズに
理解し、最大限に利用するための「自然言語処理」

3.化学品などの難解なHS品目分類を行う「機械学習」

4.貿易取引、電子決済、通関等手続き、原産地証明、原産地証明書等の
ブロックチェーン化によるスムーズな国際取引に関する技術

という路線で考えております。

 

時間はかかるかもしれませんが日欧EPA、TPPなどを含め
世界中に広がる自由貿易協定ネットワークを最大限活用する
関税削減の為のAIツールを提供する事を目標としています。

私は現在AI(人工知能)をAidemy様の講座で学習中です。
こちらはプログラミング入門からディープラーニングまで
無料で学習できます。

いずれ貿易実務にもAIが必要不可欠な時代が来ると思いますので
興味のある方にはお勧めです。

 

■私が学習した内容について

現時点で私が学習している内容は
タイタニックの乗客のデータセットを使用した教師有り学習です。
乗客データ(年齢、性別、部屋の等級、乗船地等)をcsvから読込み
どのような分類に属する人が生存、あるいは死亡したのかを
AIに判断させるというプログラムです。

工夫した点は以下の2点です。
1.複数の分類器のスコアをグラフに出す事
2.データクレンジングがスコアに与える影響を知る事

結果
1.今回のデータはランダムフォレストが一番有効と判断
2.Age(年齢)の値Naをfillnaで処理するよりも
行ごと削除してしまった方が
スコアが高くなる事を知る事ができました。

 

Filed Under: 未分類 Tagged With: 1次材料, 2次製品, AI, EPA, FTA, HSコード, RCEP, TPP, 人工知能, 原産地規則, 品目別分類規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税

トランプ大統領TPP参加表明か?

最終更新日2018年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

2018年1月25日:トランプ大統領がついにTPP参加表明を示唆

現時点ではTPPはアメリカにとっては最悪の協定である事を主張しつつ
アメリカによって有利な条件を織り込む事でTPP参加はありうるとの事

 

CNBCでの記事はこちら

Trump TPP
I would do TPP if we were able to make a substantially better deal.

 

いつものトランプ大統領とは少し違った雰囲気がありますね
トランプ大統領支持者はどのように考えるのでしょうか?

引き続きNAFTAの交渉は続けるという意思についても
言及しております。

今後どのような展開になっていくのか、
進捗あり次第報告させていただきます。

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, RCEP, TPP, Trump, 税関, 経済連携協定, 自由貿易協定

EPAの検認、事後調査はどのように行われるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAの制度を利用して関税削減を行う場合、税関に対して原産性
の立証が必要となります。

この立証に対し税関は事後的に原産性の調査を行う事があります。
これを”検認”、”事後確認”と呼びます。

このような検認は基本的に世界中の税関が定期的に自国の貨物に対して
行われております。

本記事で紹介するのはWCO(世界税関機構)による各国の検認状況に
ついてのアンケートに対する回答です。

2011年に発行されたレポートではありますが、今でも十分参考になる
データが掲載されておりますので参考になる情報を一部紹介します。

 

原産地証明を調査する機会

「原産性の調査はどのような機会においてなされるか」という質問に
対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

疑義が発生した場合High risk shipment(50%)とランダム調査(47%)と
いうのが一般的な回答のようです。
ALL(38%)というのは以下を含めていつでもという事かと考えます。
(※複数回答がある為、パーセンテージの合計は100%を超えます。)

重点審査箇所

「どの点を重点的に調査するか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

スタンプ、サイン、原料等の構成を重点的に審査するようです。

検認を行う動機

「検認を行う動機にどのようなものがありますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

「原産地証明の真正性に疑義を持った時」が84%、
「品目の原産性に疑義を持った時」が83%となっており
「ランダム調査」も46%となっております。

検認は誰に対して行われるのか

「検認は誰に対して行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認を行う場合は相手国の税関に確認する事が多いようです。
直接輸出者、製造者に直接確認するケースもあるようです。
TPP11では輸入国が輸出者に対し直接確認する事が可能となっている事
から、上記比率は変わっていくかもしれません。

 

検認のタイミング

「検認はいつ行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入許可、貨物リリース後が40%
輸入許可前、貨物リリース前が20%
上記両方行うというのが39%となっております。

相手国への訪問

「相手国への訪問は行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認のほとんどが書面でのやり取りで行われているようですが疑義が
あれば輸出国施設への訪問は行われているという事がわかります。

税関同士の情報交換

「輸入国税関からの情報提供要請に輸出国税関は答えますか?」という
質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

90%の税関が他国の情報提供要請に答えると回答しております。

検認の頻度

「検認は毎年どの位の頻度で行われますか」という質問に対する回答は
以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入国税関が輸出国に検認要請をする年間件数

■無し (12%);
■1 から 10件 (21%);
■11 から 100件(19%);
■101 から 1000件 (38%);
■1000件越え(3%).
■無回答 (7%)

輸出国が輸入国税関から検認要請を受ける年間件数
■無し (7%);
■1 から 10件 (26%);
■11 から 100件 (16%);
■101 から 1000件 (43%);
■1000件越え (1%).
■無回答 (7%)

どちらも年間101件から1000件以内というのが一般的で、
1000件以上行うという事はまれのようです。

 

輸出国税関への違反報告

「違反を見つけた場合輸出国税関に報告しますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

84%の輸入国税関が輸出国税関に違反報告を行うと回答しております。

検認の実態については不明な点が多く、EPAを活用して関税削減を
行う企業にとっては不安が多い部分かと思います。

今後も検認についての情報があれば報告させていただきます。

出典:World Trends in Preferential Origin Certification and Verification

体験談を募集

実際に検認を受けた企業様からの体験談を募集します。
企業が特定されるような情報は一切公表しない事をお約束します。

頂ける情報の範囲内で他の企業の検認対策になるようなアドバイスを
頂ければ幸いです。
ご協力いただける場合は問い合わせフォームからのご連絡をお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, 世界の税関, 事前検認, 事後検認, 原産地規則, 原産地規則の確認, 原産地証明書, 原産性の確認, 各国税関, 検査, 検認, 税関, 経済連携協定, 自由貿易協定

大量の部品のHS選定を簡略化

最終更新日2017年11月20日 By 河副太智 Leave a Comment

製品によっては数百、大規模な製品では数千の部品を使用しており、
それら全てのHSを選定しなければならない状況もあるかもしれません。

このような膨大な量の部品がある場合、全てのHSを調べるのは現実的
ではありません。

こういった場合は細かな部品によって完成する塊のHSのみを選定し、
その塊のHS一つに数百、数千の部品をまとめて包括する事が可能です。
このようにすればHSの選定は塊部分一つだけで済み、
残りの部品は非原産として扱う事によって
全ての部品のHS選定を省略する事が可能になる場合があります。

例えば自動車を生産する場合に、
その車の部品のエンジンを構成する部品の原産国が多岐に渡るとします。

シリンダー、プラグ、インジェクター、リング、その他エンジン部品など
部品が最終部品のエンジンのHSと異なるHSに該当する部品であれば
部品は全て非原産性であると扱え、エンジンのHSだけを求めれば
足りる事になります。

たとえエンジン部品に原産のものであっても
原産の品物をあえて非原産とする事は問題ありません。
状況に応じてこのような手段を用いる事も選択肢の一つです。

 

但し、最終部品のHSと多数の部品の一つが最終部品と同じHSに分類
される場合はこのような方法は使用できない場合がありますので
リストから部品名を見て、最終部品のHSに似たものがないかどうか
確認する必要はありますのでご注意ください。

 

また、2次製品(今回の例ではエンジン)と
最終製品(今回の例では自動車)の間では原産地規則を満たしている
事が必要である事は変わりありません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, パーツ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 大量, 大量の部品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 部品, 関税, 関税分類変更基準

プーチン大統領FTAAPを支持

最終更新日2017年11月9日 By 河副太智 Leave a Comment

プーチン大統領はベトナムで11/10に開かれるAPEC首脳会議に向け、
アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)を評価し、
推進する意思を論文にて表明しました。

最近出てこないワードだったのでどうなったのかと思っておりましたが
もしかしたら今回のAPEC首脳会議で動きがあるかもしれません。

 

FTAAP構想におけるAPEC加盟国は以下の通りです。

日本
アメリカ
カナダ
メキシコ
ペルー
チリ
オーストラリア
ニュージーランド
シンガポール
マレーシア
ベトナム
ブルネイ
中国
ロシア
韓国
インドネシア
パプアニューギニア
フィリピン
タイ
香港
台湾

 

アメリカのTPP離脱表明があったことからRCEP,FTAAPが進めば
中国が強い主導権を持つことが考えられます。

プーチン大統領による表明は中国と一緒に経済主導権を握るという
目的があるのかと思います。

日本としてはアメリカを含むTPPを締結し、
これに対抗したいと考えるでしょうが
現時点では実現は難しそうです。

 

 

また、先日ダナンで開かれていたAPEC閣僚会議ですが
閉幕予定だった11月8日の夜になっても各国の意見がまとまらず
9日朝に会議を再開するという事態に陥ったようです。

自由貿易の推進、保護主義への対抗策について
意見の相違があったとの事です。

 

APEC閣僚会議の延長は異例であり、
多数国間での協定の取り決めがどれほど難しい事かが伺えます。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: APEC加盟国一覧, APEC閣僚会議, APEC首脳会議, EPA, FTA, FTAAP, FTAAP加盟国一覧, RCEP, TPP, アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP), プーチン, ロシア, 中国, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税

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