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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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経済連携協定

英語で「なぜFTA/EPAを使用しないのですか?」

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から貨物を調達する際、FTAを利用して関税削減ができるのであれば
是非利用したい所です。

 

しかし、シッパーによってはFTAの使用を拒むケースもあります。

 

もし、目的の貨物が特恵関税率適用対象になりそうであるにも関わらず
シッパーが協力してくれない場合は以下のように聞いてみましょう

 

Some of your products may qualify for preferentialtariff rates under 〇〇FTA,
why your company chooses not to use the 〇〇FTA?

(御社の製品のいくつかは〇〇FTAにて特恵関税率が適用されると思いますが
なぜ〇〇FTAを使用しないのでしょうか?)

 

様々な理由があるかと思いますが、上記のような問いを投げて
関税削減ができるよう協力してもらうよう働きかけてみるのも良いでしょう

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, FTA不使用, 原産地証明書, 対応しない, 発行しない, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 関税

中国と韓国のFTA協定文(中韓FTA)

最終更新日2017年9月27日 By 河副太智 Leave a Comment

2015年に発行した中国と韓国でのFTAは品目ベースで
韓国から中国への輸出の約20%
中国から韓国への輸出の約50%で関税が撤廃となりました。

タリフスケジュールは毎年1月1日を基準として関税を段階的に引下げ
20年以内にそれぞれ90%以上の関税撤廃を目指しています。

 

 

関税に関わる中韓FTA協定文へのリンクは以下になります。

 

協定基本事項(ステージング表の記号解説等)

原産地規則

中国韓国間FTA関税率一覧(タリフスケジュール)※中国側

中国韓国間FTA関税率一覧(タリフスケジュール)※韓国側

品目別分類規則

 

他の協定文はこちらから確認できます。
韓国語と英語での2種類の協定文があります。

韓国とのFTA発行済みの各国に対する原産地証明書のフォーマット
自己証明の原産地証明書はSelf-Issued C/Oと呼ばれております。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, Self-Issued C/O, ステージング表, タリフスケジュール, 中国と韓国のFTA協定文, 中国韓国FTA, 中韓FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

ATIGA(AFTA)協定文

最終更新日2018年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

ASEAN内での自由貿易協定の規則ATIGA(AFTA)の協定文を紹介します。

協定本文

ATIGA,AFTA関税率一覧タリフスケジュール(ステージング表)
※各国によって異なります。

品目別分類規則

繊維製品に関わる品目別分類規則別紙

FORM Dテンプレートと記載要領

その他ATIGA(AFTA)協定文全体

JetroによるATIGA原産地規則等解説

全て英語ですので取っつきにくいと思いますが
これらを理解できればASEAN域内でのグローバルサプライチェーンを
最大限に生かす事が可能です。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: AFTA, AFTA関税率, ASEAN, ASEAN自由貿易協定, ATIGA, ATIGA関税率, EPA, FORM D, FTA, HSコード, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 経済連携協定, 自由貿易協定

外国人にFTA/EPAの原産地規則を伝える

最終更新日2017年8月31日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易の取引を行っていれば海外の取引先に原産地証明書を要求したり、
相手国での関税削減の為に原産地規則を説明しなくてはいけないケースが
あるかと思います。

その場合に相手が通関に関しての知識が素人の場合は英語で原産地規則に
ついて説明しなくてはいけないかもしれません。

 

日本語では原産地規則を理解していたとしてもそれを英語で相手方に
伝えるのは非常に困難かと思います。

 

このような場合、英語で書かれた原産地規則の解説書相手方に送付
してみてはいかがでしょうか?

 

シンガポールにて発行されている原産地規則の解説を見たところ
イラストが豊富でやさしい英語で解説を行っております。

原産地規則に適合されるための製造工程も例題で日本を相手にして
いるものも多いので機会があれば使用してみてください。

シンガポール税関発行の原産地規則解説

 

上記解説は初心者に対応した入門編として適切かと思われます。

 

 

もう少し詳細な情報が必要であれば日本の税関によって作成された
原産地規則の解説を使用するのも良いでしょう。

※以下日本の税関作成の英語による原産地規則解説

Reference

  • Outline of Rules of Origin
  • Outline of Rules of Origin for EPA in Japan
  • Outline of Rules of Origin for GSP Scheme in Japan
  • Simplification of preferential rules of origin under GSP for knitted apparel (HS Chapter 61)

Related information

  • Details of Japan’s FTA and EPA(Link to MOFA HP)
  • Details of Japan’s GSP including products covered and rules of origin (Link to MOFA HP)

 

 

シンガポール税関のものよりも詳細に解説してありますので
深い知識が必要な場合はこれらも使用してみはいかがでしょうか?

 

 

英語での原産地規則や通関用語は特殊な単語や言い回しがありますので
日本人であっても一度目を通して専門用語の習得をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, EPA解説書, FTA, FTA解説書, TPP, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 解説書, 関税

メガFTAの累積で関税削減手段が増える

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

この記事を執筆している時点で日本が締結している
包括経済連携協定は日・ASEAN包括的経済連携協定です。

これは日本とASEAN加盟国(インドネシアを除く)全てと
包括的にFTA/EPAを締結している物であり、
一つの協定で多くの国からの関税削減が望める協定です。

更にこの協定のメリットとしましては累積という方法で
より多くの関税削減の手段があるという事です。

 

累積とは加盟国間内での原産品は相手国の原産品とみなされる
という事になります。

 

例えばタイ原産の貨物を輸入する場合、
その貨物の原料が第三国から調達している場合は原産地規則を
満たさなければ日本において特恵関税の適用ができませんが
この原料が日本から調達(タイ向けに輸出)した物であれば
FTA締約国からの原産品の為、原産地規則等を考慮せず、
日本産をタイ産としてみなす事が可能になるというのが累積です。

 

 

 

日本とASEANの累積 タイの例
※税関セミナースライドより引用

 

 

更にメリットはこれだけではありません。
日・ASEAN包括的経済連携協定では多くの国が対象となっており
累積の規定はここに加盟する国全てが対象となります。

 

例を挙げると以下のような図になります。

 

 

日・ASEAN包括的経済連携協定

※税関セミナースライドより引用

 

 

上記図の解説を順に行っていくと
産品Aはタイにて製造され、日本に輸出される為、
日本にて輸入する際に特恵関税の適用ができるかどうか考慮します。

原料のR1につきましてはタイの締約国である日本の原産品ですので
先ほど説明した累積の規定により当該原産品はタイ産とみなされます

次にR5の原料を見るとマレーシアから調達しております。
通常第三国からの原料から製造した場合は原産地規則を満たす必要
がありますが、マレーシアは日・ASEAN包括的経済連携協定の
加盟国の一つでありますので日本と同じように累積の規定により
タイ産の原産品としてみなされ、
原産地規則を考慮する必要はありません。

 

R4の原料に関しましてはインドネシアから調達した原料ですが
インドネシアはASEAN加盟国ではありますが
日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国ではありません。

よってインドネシアから調達した貨物は第三国からの調達となり
非原産材料R2と同じく原産地規則を満たす必要があります。
ここは間違えやすいので注意が必要です。

 

現時点での日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国は

日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、
マレーシア、タイ、カンボジア、フィリピン

となっております。

これらの国のどこかで貨物を製造し、原料を上記の国のどこかから
調達した場合は原産地規則の考慮は不要で、
貨物は貨物を完成させた国での原産品とみなされます。

 

この累積の規定を活用する事により原産地規則が満たしやすくなり、
関税削減の機会も増えるという事になります。

 

TPP11,RCEP,日EUEPAといったメガFTAと呼ばれる
包括的経済連携協定もこの累積の規定が適用される事になる予定
ですので、より多くの国を対象としてグローバルサプライチェーン
構築の機会になりそうです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地規則, 日・ASEANEPA, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 累積, 経済連携協定, 自由貿易協定

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

最終更新日2019年4月26日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵非受益国から調達した原料から製品を製造する際は
原産地規則を満たす必要がありますが、
製品の付属品、予備部品及び工具の場合は
どのような取り扱いになるのか解説します。

例えば以下の図にあるスペアタイヤと工具箱が
付属品、予備部品にあたる場合です。

 

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

※税関セミナースライドから引用

 

 

上記のような場合A国(非原産材料)から調達した予備部品、工具は
原産地基準を満たす必要はありません。

但し、以下の条件があります。

 

(a)インボイスが別立てにされないこと
(b)数量及び価額が当該産品について慣習的

 

インボイスが別立てにされないことというのは「製品」のインボイスと
「予備部品、工具」のインボイスというように別々にインボイスが発行
されている場合を指し、このような場合には原産地基準を満たす必要が
出てきてしまいますので注意が必要です。

インボイス上に「車」「タイヤ」「工具」というようにように価格別表記
されている分には問題ないという事になります。

また、数量及び価格が当該産品について慣習的というのは
一般的な数量、価格であるという必要があります。

予備品のタイヤといえども車1台に対し、10個も20個も
あればおかしな話しになってきます。

各協定によって微妙にルールがことなるので
以下の税関セミナースライドをご参考にして下さい。

 

各協定ごとの予備品、工具の原産地基準の取り扱い

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, 予備品, 予備部品, 付属品, 原産地規則, 工具, 経済連携協定, 自由貿易協定

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