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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自由貿易協定

SMとは 化学品特有の原産地記号6

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のSMについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「SM」とは、「標準物質に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第38類の規定の適用上、
「標準物質」(標準溶液を含む。)とは、分析、校正又は参照のための
使用に適する調製品であって、正確な純度又は比率を有するものとし
て製造者により証明されたものをいう。

このに規定する類の産品であって、
標準物質として生産されたものは、その生産の工程が締約国の
区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501から3505までの全て
3823項全て
3825項全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42
2923.20,2924.29,2938.90,2940.00
3006.92,3201.90,3802.10,3805.90
3806.30,3809.10,3824.60

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, SM, 化学品, 日豪EPA, 標準物質, 経済連携協定, 自由貿易協定

冷凍牛肉に係る関税の緊急措置

最終更新日2017年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

平成29年7月28日に財務省より冷凍牛肉の関税率を上げるとの
発表がありました。

 

生鮮・冷蔵牛肉及び冷凍牛肉に係る関税というのは元々
暫定税率(一時的に通常より低く設定する税率)という関税の
計算方法により38.5%という設定でした

 

この暫定税率は一定の輸入規定数量内において適用される税率で
この規定量を超えると暫定税率ではなく協定税率を適用する事が
予定されていたものです。

 

以下が実行関税率表の冷凍牛肉の関税率一覧です。

 

冷凍牛肉関税率

 

青のカッコで囲まれた部分が暫定税率となり、
今まで適用されていた38.5%の税率です。

 

この税率が関税暫定措置法「第七条の五第一項」に該当する事に
なった場合上記税率一覧の赤のカッコで囲まれた税率に変更される
という事なります。

 

簡単に言うと平成29年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量が
平成28年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量の117%という基準を
超えたために今回暫定税率が撤廃され、
協定税率になるという訳です。

 

実際に協定税率の50%が適用されるのは
平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間、
EPA税率の適用を受けない冷凍牛肉が対象となります。
(生鮮、製造牛肉に関しては対象外です。)

 

こういった輸入制限措置をセーフガードと呼び
特定の輸入貨物が大量に輸入される事により日本の産業に
悪影響を与える場合に発動させる制度です。

 

日本の産業を保護する目的ではありますが、
外食や小売り産業で値上げが起こり、
消費者に与える影響は大きくなりそうです。

 

日本の輸入牛肉は約9割を米国産と豪州産が占めており、
日本とEPAを結んでいるオーストラリア産の冷凍牛肉は対象外と
なっている為、これから豪州産の牛肉が優位になる可能性があります。

また、大手牛丼チェーンの吉野屋は使用する牛肉の約9割が
米国産冷凍牛肉となっており、大きな打撃が予想されます。

 

今後はEPAの締結状況が大きく市場を左右する事となるでしょう。

今回の件は米国は反発を強めているようですので
今秋の日米経済対話で焦点となるかもしれません。
(とは言ってもWTOで定めれたルールですので反発されても
どうしようもありませんが、、、)

 

話し合いの流れによっては日米自由貿易協定を前進させる事に
なるでしょう。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: オーストラリア, セーフガード, 冷凍牛肉, 協定税率, 日米自由貿易協定, 暫定税率, 牛肉, 米国産牛肉, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豪州産牛肉

ウクライナとEUのEPA批准完了

最終更新日2017年7月13日 By 河副太智 Leave a Comment

欧州連合(EU)とウクライナ間でのFTA/EPA批准手続きが
7/11に完了し、2017年9月1日より全面発行するとの
発表がありました。

 

EUは貿易拡大等を通じてウクライナと対立する
ロシアをけん制する狙いもあるようです。

この協定の交渉は2014年6月から開始されており、
EU全体がこれに批准しておりましたが、
EU28カ国中オランダだけがこれに批准していない状態が続いており
16年4月に行われた協定批准の是非を問う国民投票では
反対派により批准は否決されておりました。

オランダではウクライナ政府の腐敗問題を懸念していた為
FTA/EPAの締結には批判的でした。

 

これに対応する為EUは16年12月の首脳会議にて
協定にウクライナの防衛義務を負わないとの付属文書を追加し、
オランダも6月に批准するといった経緯があります。

ウクライナに進出している日系企業にとっても
ウクライナで製造した貨物をEUに向けて三国間貿易を行っていれば
このFTA/EPA締結によってEU側での特恵関税の恩恵を
受けることができるでしょう。

 

 

2国間協定ではないこのようなマルチ協定では
参加国全ての意見がそろわない限りFTA/EPA締結は難しく
なります。

ましてやEUは28カ国もありますので、日欧EPAにおいても
交渉は非常に時間がかかる事でしょう。

 

まだまだ交渉しなければならない事も多いかと思いますが
今回のオランダとEUの件のように柔軟な対応ができることを
願います。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EU, ウクライナ, ロシア, 政治腐敗, 日EU経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

日欧EPAついに大筋合意へ

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

日EUのEPAがついに大筋合意へ至ったそうです。

EUからの強い要求のあったチーズの関税撤廃について
日本は乳製品全般の値崩れを懸念し、断固拒否の姿勢でしたが、
今回チーズの輸入割当制度の新設という条件で譲歩し、
EU側が承諾したようです。

 

EU側が課している自動車への関税10%は7年かけて
撤廃の予定ですのでこれから日本産の車が欧州に輸出しやすく
なるかもしれません。

 


※読売新聞より引用

 

その他にも日本側は豚肉、ワイン、パスタに対し関税を引下げ、
撤廃を行う予定で、
EU側は家電、日本酒はほぼ全て関税撤廃を行う予定です。

 

このEPAが締結されればその他の交渉中の経済連携協定にも
影響を与えるかもしれませんね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, TPP, チーズ, パスタ, ワイン, 家電製品, 日EU, 日EU経済連携協定, 日本酒, 日欧, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豚肉, 車, 関税, 関税率

輸出国側にて車の関税を削減(累積)

最終更新日2017年6月29日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国の原料を使用して、日本で車を組み立てて
海外へ輸出し、相手国側での関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はタイ向け輸出を例に挙げます。

 

タイ向け車の輸出で関税削減

※JETROセミナースライドより引用

 

この例ではアメリカから部品を日本が輸入し、
それを加工して部品Bを製造しているものと
中国から調達した部品をタイにて製造し、
部品Cとなっており、その2つを使用して車が完成します。

 

 

 

 

まずアメリカからの部品Bについてですが
自動車用部品のHSコードは8714.99となり、原産地規則は
「原産資格割合が四十パーセント以上であること」が条件です。

 

(1000-600)/1000=40 となりますので
原産地割合(QVC)は40%となりますので日本産となります。

他方中国からの部品Dはタイにて加工され部品Cとなります。

 

部品Dは金額的には原産地割合(QVC)を満たしませんし、
自動車部品から自動車部品への変更であれば関税分類変更基準も
満たさない事になってしまいます。

 

そこで救済規定を使います。
今回使用するのは累積規定(Accumulation)です。

 

日タイ協定第29条に以下のような規定があります。

 

 

日タイFTA/EPA協定文

 

 

 

よくわからない文章ですが
要するに日本からタイに輸出してタイで減免税を受けるのであれば
タイ産の原料は自国のタイのものであるので
締約国である日本産と同じ扱いをしてよいということです。

 

 

 

これにより部品Bも部品Cもそれぞれ日本産とみなされ
無事車はタイにて特恵関税適用の対象という事になります。

 

累積規定は色々使えますので是非覚えておきましょう。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 日タイFTA, 累積, 経済連携協定, 自動車, 自由貿易協定, 車, 関税, 関税分類変更基準

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