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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自由貿易協定

世界のFTA/EPA原産地規則を調べる方法

最終更新日2017年2月4日 By 河副太智 Leave a Comment

三国間貿易や海外で加工した貨物を別の国へ輸出する場合など
日本とのFTA/EPAが直接適用されない貿易のパターンの場合は
海外のFTA/EPA協定文を読む必要があります。

例えばメキシコで完成させた製品をNAFTAの原産地規則に従って
アメリカに輸出しアメリカ輸入時に特恵関税の恩恵を受けるのであれば
当然NAFTA協定文を読む必要があります。

 

NAFTAの協定文もそうですが世界には無数のFTA/EPAが締結されており
それらを探す作業は困難です。

そこで今回世界のFTA/EPA協定文を簡単に見つけられる
データーベースを紹介します。

 

世界のFTA/EPA協定文を検索

WTOのデータベースParticipation in Regional Trade Agreements

 

世界地図上から欲しいFTA/EPA協定文が検索できるシステムです。
凄く使いやすいです。

 

では先ほどの例のとおり、メキシコで加工した貨物をアメリカに輸出する
パターンでどのようなFTA/EPAによって特恵関税が使えるかを
調べてみましょう。

 

 

まず世界地図から最終輸出仕向け国を選択します。

アメリカに輸出するので地図上のアメリカをクリックします。
すると以下のように世界各地に赤丸がいくつか出現します。
この赤丸がアメリカがFTA/EPA締結している国となります。

 

 

 

 

いくつかある赤丸のうちの一つにメキシコがあります。
製造、輸出国はこちらになりますのでメキシコ上の赤丸をクリックします。

 

 

 

するとここでNorth American Free Trade Agreement(NAFTA)の文字が
出現しますのでアメリカとメキシコにはこのようなFTA/EPAがあると
わかります。

 

この文字の中にRTA ID Cardというリンクがありますので
そこをクリックします。

 

すると以下のように各FTA/EPAの詳細情報が表示されます。

 

右下の赤枠にある部分が協定文やアネックスへのリンクです。
Eが英語Fがフランス語Sがスペイン語となっております。

 

 

これで世界中のありとあらゆるFTA/EPA協定文を横断できる事になります。

是非活用してください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, RCEP, TPP, WTO, 協定文, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

英国メイ首相EU完全離脱表明

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

2017.1.17 英国のメイ首相はEU完全離脱を表明しました。

英国内では一部EU市場に残るべきだとの意見もあったので
今回の表明によってまた新たな道筋が見えてきました。

イギリスは今後移民制限、国境管理等の権限を回復するとともに
特恵関税の恩恵を得られるようEUとのFTA締結を目指すようです。

EUの中でイギリスだけがいいとこ取りのようにも見えますので
トランプ次期大統領が言うように他にもEU離脱国が出て来るのかも
しれません。

米英FTA,米日FTA,日EUFTA,日英FTA,RCEP,TPP等々
様々な自由貿易協定の案が生まれてきています。

貿易実務者は今後も世界の動きに翻弄されそうですね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU離脱, FTA, RCEP, TPP, イギリス, トランプ, メイ首相, 自由貿易協定, 関税

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

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