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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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英語

英語版「FTA/EPA学習コース」

最終更新日2018年9月18日 By 河副太智 Leave a Comment

EU向けの貨物に関わる関税削減において
重要な情報がEUから動画コースで紹介されております。

 

英語によるFTA/EPA学習コース

 

EUだけの専門用語等もありますが
基本的な内容は全国共通ですので、
EU向けでない貨物の輸出者様によっても非常に有益な学習動画です。

また、今後広がっていく自由貿易経済連携の知識を要する
通関士様にも為になる学習動画かと思いますので
是非ご覧になってください。

 

FTA/EPA学習コースは会話形式で行われます。
上級税関職員のMargotさん
税関職員のAnnaさん
商社マンのVincentさん

の3人がFTA/EPAについて質問、回答を行います。

 

EU FTACAUSE

 

 

■事前教示コース

EU内の税関において貨物がどのHSコードに該当するか
事前に書面で回答をもらうための手続き

■原産地規則コース

EU内にて経済連携協定国からの貨物を原産地証明書を用いて
減免税する為の原産地規則等の解説

■関税評価コース

関税評価の適用についての解説

■入港から保税制度

貨物がEU内に到着後の手続き、保税制度の解説

■税関手続き

EU内での税関手続きを解説

■EU内の税制

EU内での商取引における消費税(VAT)と免税について
国内取引、EU間取引、国際取引等一般税制の解説
(要Flashインストール)

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, EU, FTA, HSコード, QVC, RCEP, TPP, 事前教示, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日欧EPA, 日欧FTA, 日欧経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 英語コース, 関税, 関税分類変更基準

英語で「関税削減の為に製品リストを下さい」と言うには?

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から製品を調達する際にFTA適用対象かどうかを確認する為に
製品情報(貨物リスト)が必要な場合の質問文の例を紹介します。

 

原産地規則を満たすかどうかの判断について最低限必要な情報は
〇製品内容
〇HS6桁(号)
〇海外から調達したものであれば原産国

が必要となりますので

 

Please provide a list of products (including the HSsub-headings),
and the country of origin.

 

と聞けば最低限必要な情報が得られるかと思います。

Filed Under: 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語

英語で「なぜFTA/EPAを使用しないのですか?」

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から貨物を調達する際、FTAを利用して関税削減ができるのであれば
是非利用したい所です。

 

しかし、シッパーによってはFTAの使用を拒むケースもあります。

 

もし、目的の貨物が特恵関税率適用対象になりそうであるにも関わらず
シッパーが協力してくれない場合は以下のように聞いてみましょう

 

Some of your products may qualify for preferentialtariff rates under 〇〇FTA,
why your company chooses not to use the 〇〇FTA?

(御社の製品のいくつかは〇〇FTAにて特恵関税率が適用されると思いますが
なぜ〇〇FTAを使用しないのでしょうか?)

 

様々な理由があるかと思いますが、上記のような問いを投げて
関税削減ができるよう協力してもらうよう働きかけてみるのも良いでしょう

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, FTA不使用, 原産地証明書, 対応しない, 発行しない, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 関税

外国人にFTA/EPAの原産地規則を伝える

最終更新日2017年8月31日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易の取引を行っていれば海外の取引先に原産地証明書を要求したり、
相手国での関税削減の為に原産地規則を説明しなくてはいけないケースが
あるかと思います。

その場合に相手が通関に関しての知識が素人の場合は英語で原産地規則に
ついて説明しなくてはいけないかもしれません。

 

日本語では原産地規則を理解していたとしてもそれを英語で相手方に
伝えるのは非常に困難かと思います。

 

このような場合、英語で書かれた原産地規則の解説書相手方に送付
してみてはいかがでしょうか?

 

シンガポールにて発行されている原産地規則の解説を見たところ
イラストが豊富でやさしい英語で解説を行っております。

原産地規則に適合されるための製造工程も例題で日本を相手にして
いるものも多いので機会があれば使用してみてください。

シンガポール税関発行の原産地規則解説

 

上記解説は初心者に対応した入門編として適切かと思われます。

 

 

もう少し詳細な情報が必要であれば日本の税関によって作成された
原産地規則の解説を使用するのも良いでしょう。

※以下日本の税関作成の英語による原産地規則解説

Reference

  • Outline of Rules of Origin
  • Outline of Rules of Origin for EPA in Japan
  • Outline of Rules of Origin for GSP Scheme in Japan
  • Simplification of preferential rules of origin under GSP for knitted apparel (HS Chapter 61)

Related information

  • Details of Japan’s FTA and EPA(Link to MOFA HP)
  • Details of Japan’s GSP including products covered and rules of origin (Link to MOFA HP)

 

 

シンガポール税関のものよりも詳細に解説してありますので
深い知識が必要な場合はこれらも使用してみはいかがでしょうか?

 

 

英語での原産地規則や通関用語は特殊な単語や言い回しがありますので
日本人であっても一度目を通して専門用語の習得をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, EPA解説書, FTA, FTA解説書, TPP, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 解説書, 関税

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

ACUとは?

最終更新日2017年1月12日 By 河副太智 Leave a Comment

ACUとは累積の事です
詳しい解説はFTA/EPAにおける累積のページで解説を
行っております。

ACUは”ACCUMULATION”の略となります。

以下に日タイFTA/EPAの協定文の累積の部分を記載します。

Article 29
Accumulation

For the purposes of determining whether a good qualifies as an
originating good of a Party,
an originating good of the other Party which is used as a material
in the production of the good in the former Party may be
considered as an originating material of the former Party.

 

日本語訳は以下になります。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: ACCUMULATION, ACU, EPA, FTA, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 英語

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