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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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譲許表

服の関税を削減するには

最終更新日2017年6月28日 By 河副太智 Leave a Comment

服に関しましてはどこの国でもある程度の関税がかかります。
日本の関税率も高めで10%前後となっております。
輸入であろうとも相手国での輸入であろうとも
特恵関税の適用の可否は気になるところです。

 

では日本への服の輸入における特恵関税適用例を紹介します。

 

 

服の関税を削減するための図

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

凄まじい文字数の為読むのをためらうかもしれません。

上記スライドの内容を細かく分解して解説していきます。

 

 

まず基本として原産地規則の確認をします。
輸入する貨物は女性用の編み物のジャケットですので
HSコードは6104.32となります。

 

HS6104.32の原産地規則は以下のようになります。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

はい、こちらも読む気がしませんね、
そうなんです服系の原産地規則は非常に難解なのです。
でもコツをつかめばそんなでもありません。

 

 

シンプルに考えればFTA/EPA締約国のタイから輸入した服は
特恵関税適用の対象となりますが、
その服の原料のいくつかが外国産という事なので
これらを使用しても服はタイ産と認められるかが焦点となります。

 

 

綿糸、ボタン、まえたての3つがタイ以外の国から調達されております。
これら第三国の原料を使用してタイ産と認められるのでしょうか?

 

 

では先ほどの服の原産地規則の赤色の部分をご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは完成品のHSコードが6101から6117までであれば
第三国の原料を使用していても
その第三国の原料のHSと製品のHSの類(HSコード頭2桁)の変更
があれば締約国(タイ)での原産品とします。という事です。

 

 

先ほどの女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
原産地規則にあるHSコード6101から6117までの範囲内です。
ということは第三国の原料のHSコードの頭2桁が変わっていれば
タイ産になるという事です。

 

という事は

 

 

上記2点はマレーシアから調達した第三国の原料ですが
HSコードの頭2桁は52と96である事から
ジャケットのHS頭2桁61から変更されております。

という事でこの2点に関しては原産地規則を満たすという
事になります。

 

 

では次に行きましょう

 

赤字の部分をさらっとご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは何を言っているかと言いますと
先ほどHSの頭2桁が変更になっていれば原産地規則を満たすと
申し上げましたが、上記の赤色に該当するHSコードの場合は
例外であり、HSの頭2桁の変更だけでは原産地規則を満たさない
という事です。

 

アラビア数字に直すと
HSコードの5007と5407と5408と60
5111から5113まで
5208から5212まで
5309から5311まで
5512から5516まで
のものは第三国の原料であった場合頭2桁の変更だけでは
原産地規則は満たせません。

 

では今回使用する原産品を見てみましょう

 

 

HSコードは60から始まっておりますので原産地規則の
例外に該当してしまいます。

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

でもよく見るとこの綿製ループドパイル織物はタイ産ですので
もともとタイ産という事で原産地規則を満たします。

 

しかし、もしこれが第三国から調達した貨物であったら
どうなるのでしょうか?

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

つまり上記で指定されているHSコードに該当する品は
締約国であるタイか東南アジア諸国連合のどちらかで編まれた物
しか原産品として認めないという事なのです

ここが服系の原産地規則のクリアしにくい難点です。

簡単にいえばほとんどの場合、服の第三国原料で上記HSに該当
する原料であれば糸を輸入して締約国等で編むという形が
一番手っ取り早いという事です。

 

 

では最後の原料です。

 

 

 

フィリピン産の前立てのHSコードは6117です。
完成品の女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
HSコードの頭2桁が変更されておらず、原産地規則を満たせません。

 

たった一つこの原料があるせいで全てがパアです。
さあどうしましょうと困った時には救済措置を検討します。

 

ここで使える救済措置はDMI(僅少の非原産材料)です。
僅少の非原産材料解説ページはこちら

 

 

この救済措置を使えば少量の非原産材料を非原産材料として
カウントしなくても良いという特例です。

 

日タイEPAで僅少の非原産材料が使えるリストを見てみましょう

 

 

 

 

拡大↓

 

 

 

女性ようのジャケットはHSコード6104に該当しますので
上記の表の第54類から第63類の中に該当しますので
フィリピン産のまえたてがジャケットの重量の10%以下であれば
非原産材料とみなされないという事です。

 

 

 

 

今回の例ではジャケットの重量は550グラム
まえたては20グラムとなっております。

よってまえたてが占める重量は3.6%となり10%を下回り、
原産地規則を満たすという事になります。

 

この僅少の非原産材料の救済規定を使うには以下のような
原産性確認書類を用意する必要がありますので参考にしてください。

 

 

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

いかがでしたでしょうか?
服の原産地規則はかなりややこしいですが
一度理解すれば次回からはスムーズに判断ができると思います。

 

服の輸出入を専門としている方は是非この原則をマスターして
よりスムーズな貿易を行っていただければと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 服, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

譲許表の読み方8(4欄目区分x)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方7の続きです。

譲許表の4欄目の区分Xについて解説します。

Xの意味は協定の発効後であっても特恵関税の恩恵はないという事です。

日ベトナム協定文には以下のように記載されております。

 

4欄目Xの場合は多くのFTA/EPAで関税撤廃から除外となりますので
覚えておいて下さい。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, X, 区分X, 特恵対象除外, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税率

譲許表の読み方7(4欄目区分R)

最終更新日2017年1月25日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方6の続きです。

譲許表の4欄目の区分Rについて解説します。

Rの意味は協定の発効後、一定期間を経て 関税撤廃等を交渉
という意味になります。

日ベトナムFTA/EPA協定文には
「協定の効力発生の日から五年目に両締約国が交渉する」
とあります。

自由貿易協定締結時にどうすればよいのか決まらない時の措置
ということになりますので、調べたいHSの4欄目がRの場合
その時点で協定の締結から何年目なのかを確認してください。

 

 

譲許表4欄目区分R

上記の例でいうとジャガイモを粉状にした混合物を油で揚げるか
焼いたものに関しては特恵税率は再交渉という事です。

どのようなお菓子を指すのでしょうか?
交渉しないといけない事って山ほどあるのですね。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 4欄目R, EPA, FTA, HSコード, R, 再交渉, 協定文, 経済連携協定, 譲許表, 関税

譲許表の読み方4(4欄目区分B)

最終更新日2017年1月23日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方3の続きです。

譲許表の4欄目の区分Bについて解説します。

 

譲許表4欄目

※税関HPより引用

4欄目にアルファベットのBが記載されているHSコードの税率は
協定の発効日から段階的に毎年均等な関税の引下げという意味です。

上記の例では「ふぐ」の4欄目がBとなっております。
B5というのは複数回に分けて基本税率からゼロにする回数を表します。

B5とあればその数字の5に+1をした数字である6が引き下げ回数となり
協定発効日から6年目に関税がゼロになるという意味です。

もしここがB6とあれば数字の6に+1をした数字7が引き下げ回数で
協定発効日から7年目に関税がゼロになります。

 

 

段階的に関税が下がるイメージとして以下の図をご覧ください。

 

 


※JETROセミナースライドより引用

上記の例では枝豆の関税の撤廃スケジュールを表しています。
譲許表の4欄目はB5となっておりますので数字に+1をして
6年かけて6%の基準税率をゼロにするスケジュールです。

3年後の税率を知りたいと思ったら
基準税率 ÷ 引下げ回数(Bn) =  X
基準税率 - 3(年後)   × X

となり上記の例では3%と予測が立ちます。
(協定発効日から次の4/1まで間隔が短い場合はプラス一年と
考えた方が良い場合もあります。)

 

 

ちょっとややこしいですが小学生レベルの算数ですので
ご安心ください。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 区分B, 基準税率, 引下げスケジュール, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税撤廃スケジュール

譲許表の読み方5(4欄目区分P)

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方4の続きです。

譲許表の4欄目の区分Pについて解説します。

 

区分がPとなっている場合は
「協定の発効日から不均等な関税を引き下げ、または撤廃」

区分Bとの違いは関税の引き下げスケジュールが不均等という事です。
どのように関税が下がっていくかはそのHSコードの種類によって
異なります。

 

区分Pの場合は譲許表の5欄目(最下段)に(a)~(o)などの
アルファベットが記載されております。(日ベトナムFTA)

以下は日ベトナム譲許表の例です。

 

 

譲許表の4欄目の区分P

 

Pが段階的に関税を下げるという意味で
5欄目注釈の(a)~(o)がその下げ方の解説となります。

 

この(a)から(0)までのそれぞれの意味は各FTA/EPA協定文の
譲許表に記載されております。

以下引き続きベトナムの譲許表5欄目注釈の意味一覧です。

ベトナムの譲許表5欄目注釈の意味一覧

※JETRO作成スライドより引用

このような表にして頂けるとありがたいのですが
求める国の譲許表の5欄目の意味一覧がネット上に全てあるかというと
そうでもないと思いますので直接協定文を見る必要が出てくるかと思います。

 

 

ちなみに協定文自体に5欄目の注釈は以下のように記載されております。
日ベトナム譲許表の5pは以下の通りです。

ベトナムの譲許表協定文5欄目注釈

 

 

 

また、日ベトナムの例では5欄目に(a)から(o)が入りますが
日マレーシアの場合は数字で1から10が入るようです。

 

日マレーシア譲許表の5欄目

※税関セミナースライドより引用

気が付けば一部すっ飛ばして5欄目の解説になってしまいました。

次回は4欄目の区分Qについて解説します。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 不均等な関税引き下げ, 区分p, 経済連携協定, 譲許表, 関税

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