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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税率

譲許表の読み方

最終更新日2017年1月21日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA締約国から特恵関税の適用を受けて貨物を輸入する場合
その貨物のHSコードの関税率と特恵関税を適用した場合の関税率を
調べる必要があります。

通常の関税率とFTA/EPA特恵関税率は税関HPの実行関税率表で
確認する事ができます。

上記の実行関税率表で特恵関税がゼロになっていれば
特に問題はないのですが、
この税率がゼロでない場合はFTA/EPA締約のルールによって
段階的に下がっていくケースもあります。

年を追うごとに関税率が下がっていき長い年月を経て最終的に
関税がゼロになるパターンもあります。

 

こういった変動型の特恵税率の場合、将来の特恵税率は
上記の税関HPの実行関税率表では調べる事ができません。

 

将来どの国に投資するのか、どの国に製造所を設置するのかで悩む際
このような将来の特恵関税率を知る事は非常に重要です。

 

A国からの関税率は10年後5%に下がるのに対し
B国からの関税率は10年後2%に下がるというのであれば
それに応じた経営、投資戦略が必要になります。

 

そこで輸入しようとする貨物の特恵税率は今後どうったスケジュールで
下がっていくのかを知るには譲許表を確認する必要があります。

 

譲許表とは各協定の付属書一と呼ばれるもので
以下のような表になっております。

 

 

見た目は品目別分類規則の一覧に似ておりまして
相変わらずよくわからないというのが第一印象でしょう。

 

これを読み解くのはなかなか難しいのですが
日本の税関は親切にこれを非常にわかりやすいように譲許表を
国別、HS別、期間別にステージング表一覧にまとめてくれています。

 

以下はその一例です。

一番上の行のHS2008.97-229の品目の税率を見ると
2017/1/1の時点では特恵関税率7.4%が2017/4/1からは6.4%に下がり
2018/4/1以降はずっと5.3%になるという事がわかります。

 

特恵関税ステージング表

 

これを譲許表で確認するとなると非常に難解である為
この一覧を作ってくれた職員には敬服します。
この作業をやれと上司に言われたと思うとゾッとします。

 

但しこのステージング表一覧で全て解決というわけではありません。
一万種類もあるHSコードのすべてのステージング表を100%完璧に
作成するのは不可能に近いので、やはり最終的には譲許表を読んで
確認する作業は必要です。

 

また、三国間貿易やグローバルサプライチェーンで
特恵関税を使う場合は日本を介さない事になるので
当然日本政府によって作られた上記のようなステージング表一覧は
使えなくなり、海外の譲許表を直接読むスキルも必要です。

 

次回は譲許表の読み方について詳しく紹介します。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, ステージング表, 税番, 譲許表, 関税, 関税率

品目別分類規則の読み方

最終更新日2017年1月1日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国で生産された貨物であっても
第三国の原料を使って生産されていた場合は
実質的変更基準を満たす必要があります。

今回は実質的変更基準の一つ品目別分類規則の読み方を紹介します。

 

まずはHSコードの仕組みのおさらいです。

HSコード類項号の見方
※経済産業省スライド4Pを引用

HSコードは9桁(通関上10桁)までありますが
基本的にFTA/EPAで使うのはそのうちの2桁、4桁、6桁になります。

 

上記の図のように

2桁は類
4桁は項
6桁は号

と呼ばれます。
これは重要ですので覚えてください。

そしてHSコードが確定したら品目別分類規則を見ます。
以下の例は日アセアンEPAでのHSコード8543.81の場合です。


※経済産業省スライド5Pを引用

HSコード8543.81の貨物がアセアン各国から日本に輸入された場合で
貨物の原料がアセアン以外から来ている場合

RVC(原産資格割合)40%以上

か

CTH(HS頭4桁(項))の変更であり
かつ8542以外のものからである事

のどちらか一つを満たせばアセアンの原産品として認められます。

 

この品目別分類規則の一覧ですが
最近は税関HPで非常に見やすくなっております。

税関HPの原産地規則ポータルに入って品目別分類規則の欄を見ると
各国の品目別分類規則の協定文を確認できたり
HSコードを入力すれば検索もできてしまいます。

 

ちなみに上記で紹介した8543.81を日アセアンで検索すると

原産地ポータル検索結果

このように検索結果に品目別分類規則が表示されるので非常に便利です。

 

 

他にも多数機能がありますので是非ご利用ください。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

各関税率の比較方法(協定税率,GSP,FTA/EPA)

最終更新日2016年12月27日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告時にかかる税率の比較をしたいという場合は
税関HPの実行関税率表を参考にする必要があります。

この表では各HSコードごとに細かく税率が記載されております。

協定税率、一般特恵税率(GSP)、経済連携協定税率(FTA/EPA)のうち
どれを使用するか検討する場合は必ずこの一覧を参考にします。

 

 

関税率比較,実行関税率表

※税関セミナースライド8Pより引用

 

ちょっと見えづらいのですが一般特恵の左隣にWTO税率というのがあり、
原産地証明書を使用しない申告であれば基本的にこの税率を使用します。

そこから一般特恵(GSP)を使うか経済連携協定(FTA/EPA)を使うかは
表の右側を見ていくと比較が可能です。

 

また、上記画像の真ん中に赤い線があり、
その付近に青い点線の丸があります。

ここは経済連携協定税率(FTA/EPA)の税率の欄ですが
ここが空欄の場合は経済連携協定税率の適用が無いという事になります。

この例で言えばクリスプブレッド(HSコード1905.10)では

シンガポール、マレーシア、タイ、アセアン全域、フィリピン、ベトナム
においては経済連携協定税率の適用があり減税が可能だが、

メキシコ、チリ、インドネシア、ブルネイ、スイス、インド、ペルー
に関しては経済連携協定税率の適用が無いという見方になります。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 税関, 関税, 関税率

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

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