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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税

控除方式と積上げ方式

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地資格割合(QVC)の算出方法には
1.控除方式
2.積上げ方式

という二つの方法がございます。
どちらを利用しても各FTA/EPAの定める原産地資格割合の基準
(閾値)を超えるかどうかを判別しなければいけません。
これらはどちらの方式を採用して計算しても良いので
取引形態によって使いやすいほうを選択してください。

 

ではそれぞれの特徴を紹介します。

 

まず簡単に説明すると
控除方式は原産材料の価格を証明できない場合に使用し
積上げ方式は非原産材料の価格を証明できない場合に使用します。

 

1.控除方式
非原産材料価格VNMを算出し、
FOBに対する割合(QVC)を算出する方法

メリット:原産材料の価格の根拠を出せなくても
原産地規則を満たせる可能性が高くなる

デメリット:非原産材料の価格等を証明する必要がある

 

図解控除方式

※経済産業省セミナースライドより引用

この控除方式の特徴は原産材料の証明が難しい場合に有効です。
非原産材料の価格を容易に求められればFOB価格から非原産材料価格を
引くだけで付加価値基準(QVC)を満たすかどうかが判明します。

※材料単価の決定方法はそれぞれの企業の採用する会計基準に
合わせる形になります。

 

2.積上げ方式
原料などの材料費ではなく労務、経費、利益などの非材料費
(原産国による付加価値)を足していってそこで閾値を超えれば
原産品となるが、越えなければそこに閾値を超えるまで
証明しやすい原産材料費を足していく

メリット:原産性を証明しやすい原産材料だけ証明すればよい
デメリット:原産材料の価格を証明しなくてはならない

 

 

図解積上げ方式

※経済産業省セミナースライドより引用

産品のFOB価格のうち、生産コスト、経費、利益等の非材料費を足していき、
上記図のケース①にあるように非材料費のみで付加価値基準を超える場合
全ての原産材料を非原産材料とみなしても付加価値基準を超えるので
原産性の証明を最小限にできます。

ケース①のように非材料費だけでは付加価値基準の閾値を超えなければ
原産性を証明しやすい原産材料を選んでそれを足していく事ができます。

但し、非材料費(労務費、諸経費、利 益等)を付加価値分に足すのであれば
当該価額を証明する資料が必要です。

 

 

このようにどちらにもメリットデメリットがありますので
貿易形態や貨物の種類によって使い分けするのがベストでしょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 控除方式, 積み上げ方式, 積上げ方式, 積上方式, 経済連携協定, 計算方法, 関税, 閾値

英国メイ首相EU完全離脱表明

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

2017.1.17 英国のメイ首相はEU完全離脱を表明しました。

英国内では一部EU市場に残るべきだとの意見もあったので
今回の表明によってまた新たな道筋が見えてきました。

イギリスは今後移民制限、国境管理等の権限を回復するとともに
特恵関税の恩恵を得られるようEUとのFTA締結を目指すようです。

EUの中でイギリスだけがいいとこ取りのようにも見えますので
トランプ次期大統領が言うように他にもEU離脱国が出て来るのかも
しれません。

米英FTA,米日FTA,日EUFTA,日英FTA,RCEP,TPP等々
様々な自由貿易協定の案が生まれてきています。

貿易実務者は今後も世界の動きに翻弄されそうですね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU離脱, FTA, RCEP, TPP, イギリス, トランプ, メイ首相, 自由貿易協定, 関税

米英FTAに意欲的

最終更新日2017年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

2017.1.17発行の日本経済新聞によると
トランプ次期大統領は米英FTAに意欲的であるようです。

イギリスのEU離脱は素晴らしいものになるとの意見を表明し、
大統領就任後すぐに米英自由貿易協定の交渉を始めるとの事です。

オバマ大統領は後回しにしていた件でしたので
イギリスにとっては一転状況が変わった事になります。

トランプ次期大統領はEUそのものに懐疑的なようです。

 

例えばトランプ次期大統領が不動産投資を行っていた際、
投資候補先のアイルランドにてEUの環境規制で苦い体験があるようで
こういった事も政治の方向性に影響を与えている可能性もあります。

またドイツの難民受け入れに関しては
「どこから来たかわからない不法入国者をすべて受け入れる
壊滅的な間違いを犯したともコメントしている

トランプ時期大統領のこのような姿勢は他のEU加盟国に
どのような影響を与えるのでしょうか?

EU離脱が増えればそれに併せてより複雑化したFTA/EPAが生まれ
スパゲッティボウル現象(複雑に絡み合う自由貿易協定)を
加速する事になるかもしれませんね。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU, EU離脱, FTA, スパゲッティボウル, トランプ次期大統領, 米英FTA, 米英自由貿易協定, 関税

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

トレーシングの協定文

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したトレーシングの協定文を紹介します。

日マレーシアFTA/EPAの協定文29条の2の抜粋です。

 

言ってる事がよくわかりませんのでざっくり解説します。
前条4(b)というのは原産資格割合の計算です。

非原産材料である二次原料を使用した一次原料が
原産材料として認められるためにQVC(原産資格割合)が基準になる場合で
基準に達していなくても、原産品として認められる一部分は
原産品としてカウントしてよいという事です。

 

 

トレーシング解説

 

但しこの一次原料は最終的に28条1のC(品目別分類規則)を満たして
製品になる事が条件となります。

 

 

以下に英文の日マレーシア協定文の29条の2も紹介します。

 

Article 29 Accumulation

2. For the purposes of calculating the qualifying value content
of a good under subparagraph 4(b) of Article 28 in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Country,
the value of a non-originating material produced
in the territory of either Country and to be used in the
production of the good may be limited to the value of
non-originating materials used in the production of
such non-originating material,
provided that the good qualifies as an originating
good of that Country under subparagraph 1(c) of Article 28.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 英文, 関税

トレーシングとは?

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

トレーシングとは特恵関税受益国にて製造された貨物の
二次原料に第三国からの貨物が使われている場合、一次原料の原産部分のみを
特恵関税受益国の原産として認める制度です。

文字での説明では難解かと思いますので以下のスライドをご参照ください。

 

トレーシングを図で解説

※経済産業省セミナースライドより引用

日本で製造した貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、相手国での特恵関税の適用を受けるパターンです。

A社にて完成される貨物の部品①(一次原料)はC社から調達しています。
そしてこのC社はサブパーツB(二次原料)を第三国から調達しています。

このサブパーツBは$200でC社で完成する部品①の価格は$300となりますので
付加価値基準で考えた場合、QVC(原産資格割合)が33%となりこの部品①(一次原料)は非原産品となってしまいます。

しかしトレーシングの規定が適用できると部品①の$300分全てを非原産材料としてカウントしません。
部品①の内C社によってサブパーツA、生産コスト、利益が付加されており、
この部分$100($50+$50)に関しては原産材料としてカウントされます。

それによって最終的にA社にてカウントされる原産材料の割合が変化します。

 

 

トレーシング解説

 

 

 

A社にて完成品になった際のFOB価格は$1,200となり、
この貨物が日本での原産品として認められるかどうかが付加価値基準によって決定される場合
トレーシングありでは非原産材料の価格は$400となりますが(原産資格割合67%)
トレーシング無しでは非原産材料の価格は$500となります。(原産資格割合58%)

この違いによって最終完成品の原産性がどちらになるかを分けるパターンもありますので
トレーシングが使えるかどうかは要確認です。

 

トレーシングはこの記事を執筆している時点では
メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピンが適用対象です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

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