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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税

野菜果物等を輸出先で減免税を受ける

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

野菜や果物などの農産物を輸出する際、
相手国での関税率は頭の痛い問題かと思われます。

日本産は品質が良いのですが海外からみれば割高です。
そこで相手国での関税は少しでも安くしたいと考える事でしょう。

もし輸出先がFTA/EPA締約国であり、該当の野菜、果物の関税が
原産地証明書によって減免税の恩恵を受けられるのであれば
是非原産地証明書付きで輸出したいところです。

相手国での関税率とFTA/EPAの特恵関税率を事前に把握できれば
バイヤーとの交渉段階でも有利に話を持っていけるかもしれません。

基本的に野菜や果物は日本で収穫したものであれば
原産地規則上「完全生産品」となるでしょう。

しかし、原産地証明書取得の際は海外から輸入したものを
日本産と偽って原産地証明書の発行を行う事を防ぐために
完全生産品である事の証明書を要します。

 

完全生産品の証明書は以下のようになります。

 

完全生産品証明書、輸出者名義

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

この原産地証明書は丸々青果貿易株式会社という輸出者が
原産地証明書を発行する際に輸出者名義で作成するものです。
5年間の保存義務のある書類です。

 

 

また、丸々青果貿易株式会社という輸出者が農家から
購入した野菜、果物を輸出するという場合は添付資料で
その農家からも完全生産品であることの証明書を要します。

 

以下に例を掲載します。

 

 

完全生産品証明書 農家から発行

※JETROセミナースライドより引用

 

 

この証明書は阿智農園から丸々青果貿易株式会社に対し
日本(長野)にて収穫した果物を販売しましたという証明書です。

 

単に輸出者が完全生産品だと主張するだけでは足りず
生産、収穫現場までさかのぼって原産性を証明する必要があります。
こちらの証明書も5年間の保存義務があります。

 

生産者からこういった書類をもらうのが難しいというケースも
あるかと思いますが、この書面によって継続的契約が結べるので
あればきっと協力してくれると思います。

農家の方はHSコードと言われても何が何だかわからないで
しょうから、書式は輸出者が作成し、農家の方に署名と印を
もらうだけという形が望ましいかと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 完全生産品証明書, 果物, 添付書類, 生産者, 証明書, 農家, 野菜, 関税

バターの関税を削減する方法

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

先日ガイアの夜明けにてバターの価格が規制により高騰していると
いう事を知りました。

マーガリンは体に悪いので極力バターを買いたいところですが
確かにバターは高いです。

そこでバターの関税を調べてみました。

税関HPの実行関税率表を見てみるとバターはHSコード0405.10に
該当し、 農畜産業振興機構や関税割当を使わずに輸入する場合、
関税率は29.8%となり、更にキログラム当たり179円の関税となり
確かに物凄く高くなることがわかります。

 

ではFTA/EPAを使って関税の減税ができないかと考えましたが
バターはどの国に対しても減免税の適用はありません。

そこでもう一度実行関税率表をよく見ると

チーズ 特別特恵 関税率

 

 

特別特恵という制度を利用すればチーズの関税は無税になります。

 

特別特恵とは一般特恵制度の一部でして
後進国のなかでも特に後進国であると指定された国からの
輸入貨物について適用されます。

特別特恵適用国の一覧は税関HPにあり、国名の横に「*」印がある
国がその対象となります。

 

ではこれら特別特恵適用国にバターの原料を第三国から調達し、
特別特恵適用国にてバターを製造した場合、
原産地規則を適用させて関税を無税にできるのかを考えてみます。

 

この場合は先に一般特恵用の品目別分類規則を確認します。

するとバターのHSコード0405.10に該当する規則があります。

 

 

わかりにくい日本語ですが、

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品のうち卵黄以外のもの

とありますので要は酪農品に該当したら品目別分類規則の適用が
あるという事でその横にある原産地規則を見てみます。

 

 

 

第三国からバターの原料を調達してもそれがHSコードの4類に該当
する場合は原産地規則を満たさないということになります。

HSコード4類の一覧をご覧ください。
ここで列挙されている品目がバターの原料になっていると
特恵関税の適用は受けられません。

 

残念ながらHSコード4類には牛乳も含まれております。
個人的にニュージーランド産や日本産の牛乳を原料にしたバターを
特別特恵受益国で生産すれば安くおいしいバターができるかと
思いましたがそうもいかないようですね。

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, HSコード, バター, 一次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 後進国, 特別特恵関税, 関税, 関税分類変更基準

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

金型輸出で関税免除 日タイEPA②原産性確認書類

最終更新日2017年6月22日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA①の続きです。

前回の記事では金型輸出の際の原産地規則の満たし方を紹介し、
今回はその原産性を証明する為の書類の作成方法です。

この書類は原産性確認書類と呼ばれ、商工会議所にて
原産地証明書の発給を要請する際に必要であったり、
相手国での通関時、あるいは通関後に相手国側税関の要請で
要求される可能性のある書類で原産地証明書発給から5年間保存が
義務付けられております。(協定により異なる)

 

では原産品確認書類とはどういうものかご紹介します。

 

原産品確認書

※Jetroセミナースライドより引用

この例では角々金型株式会社という架空の会社の作成した
原産品確認書類を使用して説明します。

上記の書式に品名、向け先、利用する協定、採用した原産地規則と
計算方式を記載します。

控除方式とあるのは500万円の貨物の内48万5千円だけが
第三国にて生産されたものであり、残りは日本産ですよという
計算方法の事です。

 

この計算方法の詳細は前回の記事で紹介した例を再度掲載します。
48万5千円分が台湾からの第三国原料という事がわかります。

 

原産品確認書価格の根拠一覧

 

更に先ほどの原産品確認書に続きがありまして、
上記画像のようにそれぞれの原料の品名、価格、HSコードなどを
列挙した一覧も添付資料として必要です。

 

その例が以下のようになります。

 

 

原産品確認書添付資料

※Jetroセミナースライドより引用
 
非常に細かくて見づらいのですが全て必要な情報です。
相手国税関へ提出しやすいように英語訳も一緒に記載すると
後々便利です。

 

更にまだあります。
一次製品が日本産である場合、
日本産であるという証明も添付で必要です。
製造証明書、収穫証明書、宣誓書などと呼ばれます。

 

以下に宣誓書の例を記載します。
(シッパー名と品名は金型の例とは異なりますが
書式はこういったものになります。)

 

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

 

 

 

原産地証明書発給の際と発給後5年間はこのような
原産品確認書とそれを証明する添付資料が必要という事です。

 

多くの書類と多大なる手間をかけるケースもございます。
がんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, TPP, 一次原料, 原産品確認書類, 原産地規則, 原産地証明書, 原産性確認書類, 関税, 非原産材料

金型輸出で関税免除 日タイEPA①

最終更新日2017年2月11日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

 

金型にはいくつか種類がありますが、今回の例では
HSコード8080.71の金型を例にあげます。

このHSコードを基にタイでの輸入の際に使用する品目別分類規則を
確認します。(リンク先は日タイEPAのANNEX2)

8479.90-8480.79の品目別分類規則は以下のようになります。

A change to subheading 8479.90 through 8480.79 from any other heading;
or
No required change in tariff classification to subheading
8479.90 through 8480.79,

provided that there is a qualifying value content of not less than 40 per cent.

日本語訳は以下になります。

 

 

 

この原産地規則は一定範囲内のHSからの変更か
原産資格割合(QVC)が一定以上あるかどうかのどちらか一方を
満たすことにより完成品を日本産として扱ってもらえます。

 

 

今回紹介する金型製造における一次製品の一覧は
以下のようになります。

 

 

タイへ輸出する金型のFOB価格は500万円です。
そのうち¥1,140,000は日本産の一次製品で、
更に¥485,000は台湾から調達した一次製品です。

台湾産の一次製品は日タイEPAにおいては非原産材料となりますので
先ほど紹介した原産地規則を満たす必要があります。

 

 

もう一度原産地規則を確認しましょう

 

 

一つ目の原産地規則にある関税分類変更基準に関して言うと
非原産材料5種類のHSは全て項(HSの頭4桁)の変更を行っており
原産地規則は明らかに満たしております。

 

 

 

 

更に価格も¥485,000となっている事から原産資格割合の条件
40%も楽々クリアしております。

 

今回の例で言えば台湾産の一次製品を使用していても
日本での原産資格割合が90.3%もある事から
タイへ輸出した際に原産地規則を満たし、
日本産としての特恵税率が適用可能となります。

 

 

 

以下は上記で紹介したスライドのフルバージョンです。

 

タイへの金型輸出FTA/EPAシミュレーション

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 金型, 関税, 関税分類変更基準

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

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