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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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2次製品

AI、その他技術で関税削減

最終更新日2018年4月2日 By 河副太智 Leave a Comment

関税削減ツールの一つとして
AI(人工知能)の使用を検討しております。

今のところ考えているのは
1.世界中の貿易統計データ(通関統計)を使用して
原産地規則を満たす一次、二次製品を安く継続的に調達できる国を
「ネットワーク分析」という手法で特定する方法。

2.スパゲッティボウル現象と呼ばれる
世界中の自由貿易協定の複雑な条約、原産地規則をスムーズに
理解し、最大限に利用するための「自然言語処理」

3.化学品などの難解なHS品目分類を行う「機械学習」

4.貿易取引、電子決済、通関等手続き、原産地証明、原産地証明書等の
ブロックチェーン化によるスムーズな国際取引に関する技術

という路線で考えております。

 

時間はかかるかもしれませんが日欧EPA、TPPなどを含め
世界中に広がる自由貿易協定ネットワークを最大限活用する
関税削減の為のAIツールを提供する事を目標としています。

私は現在AI(人工知能)をAidemy様の講座で学習中です。
こちらはプログラミング入門からディープラーニングまで
無料で学習できます。

いずれ貿易実務にもAIが必要不可欠な時代が来ると思いますので
興味のある方にはお勧めです。

 

■私が学習した内容について

現時点で私が学習している内容は
タイタニックの乗客のデータセットを使用した教師有り学習です。
乗客データ(年齢、性別、部屋の等級、乗船地等)をcsvから読込み
どのような分類に属する人が生存、あるいは死亡したのかを
AIに判断させるというプログラムです。

工夫した点は以下の2点です。
1.複数の分類器のスコアをグラフに出す事
2.データクレンジングがスコアに与える影響を知る事

結果
1.今回のデータはランダムフォレストが一番有効と判断
2.Age(年齢)の値Naをfillnaで処理するよりも
行ごと削除してしまった方が
スコアが高くなる事を知る事ができました。

 

Filed Under: 未分類 Tagged With: 1次材料, 2次製品, AI, EPA, FTA, HSコード, RCEP, TPP, 人工知能, 原産地規則, 品目別分類規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

日タイFTA/EPAでの綿織物の減免税

最終更新日2017年6月30日 By 河副太智 Leave a Comment

タイで製造された綿織物に対し特恵関税適用の対象とする手順を
説明します。

 

以下の図をご覧ください。

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

※JETROセミナースライドより引用

 

 

緑の丸にあるのが完成品の綿織物です。
原料は青の丸にある中国からの綿糸です。

完成品のHSコードは5208となりますのでこちらの原産地規則を
確認して中国の原料を使用していても特恵関税適用の対象となる
かどうかを確認しましょう

 

 

以下が製品の綿織物HSコード5208に対する原産地規則です。

 

5208項から第5212項までの各項の産品への第5204項から第5207項
までの各項の材料からの変更
(織物がいずれかの締約国において浸染され、
又はなせんされる場合に限る。)

 

 

中国から調達した綿糸はHSコード5205なので上記の
5204項から5207項の間に含まれます。

 

※今回の場合は原産地規則を満たすために2つの条件が必要です。

 

まずは項の変更(HSコードの頭4桁が原料と製品で異なる事)
これは糸(5205)から織物(5208)に変更されているのでクリアです。

 

次にその下のかっこ書きが重要で、織物がいずれかの締約国にて
色付けされている事を要するという事です。

 

 

もう一度製造工程画像を見てみましょう

 

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

 

糸が中国から締約国であるタイに輸出され、タイにて製織され、
捺染が行われております。

 

つまりこれは締約国で色付けの作業が行われたという事ですので
無事にタイ原産品として認められ、
特恵関税の適用対象となります。

 

 

こういった条件を加工工程基準といいます。

 

原産地規則は一つだけではなくこのようなパターンのように
複数の条件をクリアする必要がある場合があります。

かっこ書きは見過ごしがちですので注意が必要ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2工程ルール, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, タイ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 捺染, 糸, 経済連携協定, 織物, 製織, 関税, 関税分類変更基準

サプライヤー証明書サンプル

最終更新日2018年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書を発行する際、国産の品を輸出するケースでは
日本産である事を証明する書類が必要です。

原産性確認書、生産証明書、収穫証明書、宣誓書、養殖証明書等を
準備して原産地証明書を発行し、5年間の保存義務があります。

今回はそれらの書式の例を紹介します。

 

以下日本産の野沢菜漬けをタイ向けに輸出する例です。

多数の日本産原料から作られた製品

※JETROセミナースライドより引用

多くの日本産原料が使用されており、
石灰だけが外国産というパターンです。

石灰は2次原料として使用されており、
1次製品から製品と変わる過程で原産地規則を満たしているので
基本的には証明書等は不要です。

但し、事後調査で聞かれる場合もあるので
資料は保存した方がよいです。
二酸化炭素とサトウキビも日本産ですが同じように対応します。

 

その他の日本産の1次製品の原料に関しては「日本産です。」と
口頭で言っても通りませんので、日本産である事の証明が
全ての原料に対して必要です。

 

 

上記原材料の中の野沢菜と柿の皮については

 

以下のような証明書が必要です。

 

 

 

 

 

 

次は食塩です。

 

 

 

 

 

 

 

次は昆布です。

 

 

 

 

 

次は日本酒です。

 

 

 

 

 

 

次は砂糖です。

 

 

 

 

 

上記の全ての書類がそろって初めて丸々青果がサプライヤーから
日本産を仕入れているという事が証明できます。

 

そして最後に以下が丸々青果による野沢菜漬けは日本産ですという
証明を文書で作成します。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産性確認書、, 収穫証明書, 完全生産品, 宣誓書, 生産性証明書, 経済連携協定, 証明書, 非原産材料, 養殖証明書

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

金型輸出で関税免除 日タイEPA②原産性確認書類

最終更新日2017年6月22日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA①の続きです。

前回の記事では金型輸出の際の原産地規則の満たし方を紹介し、
今回はその原産性を証明する為の書類の作成方法です。

この書類は原産性確認書類と呼ばれ、商工会議所にて
原産地証明書の発給を要請する際に必要であったり、
相手国での通関時、あるいは通関後に相手国側税関の要請で
要求される可能性のある書類で原産地証明書発給から5年間保存が
義務付けられております。(協定により異なる)

 

では原産品確認書類とはどういうものかご紹介します。

 

原産品確認書

※Jetroセミナースライドより引用

この例では角々金型株式会社という架空の会社の作成した
原産品確認書類を使用して説明します。

上記の書式に品名、向け先、利用する協定、採用した原産地規則と
計算方式を記載します。

控除方式とあるのは500万円の貨物の内48万5千円だけが
第三国にて生産されたものであり、残りは日本産ですよという
計算方法の事です。

 

この計算方法の詳細は前回の記事で紹介した例を再度掲載します。
48万5千円分が台湾からの第三国原料という事がわかります。

 

原産品確認書価格の根拠一覧

 

更に先ほどの原産品確認書に続きがありまして、
上記画像のようにそれぞれの原料の品名、価格、HSコードなどを
列挙した一覧も添付資料として必要です。

 

その例が以下のようになります。

 

 

原産品確認書添付資料

※Jetroセミナースライドより引用
 
非常に細かくて見づらいのですが全て必要な情報です。
相手国税関へ提出しやすいように英語訳も一緒に記載すると
後々便利です。

 

更にまだあります。
一次製品が日本産である場合、
日本産であるという証明も添付で必要です。
製造証明書、収穫証明書、宣誓書などと呼ばれます。

 

以下に宣誓書の例を記載します。
(シッパー名と品名は金型の例とは異なりますが
書式はこういったものになります。)

 

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

 

 

 

原産地証明書発給の際と発給後5年間はこのような
原産品確認書とそれを証明する添付資料が必要という事です。

 

多くの書類と多大なる手間をかけるケースもございます。
がんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, TPP, 一次原料, 原産品確認書類, 原産地規則, 原産地証明書, 原産性確認書類, 関税, 非原産材料

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