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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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ロールアップ

ロールアップ、ダウン、トレーシング

最終更新日2017年1月9日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAの規定の中で二次原料が非原産材料の場合
それを原産品としてカウントするかどうかという点で
いくつかの規定がFTA/EPAごとに定められています。

今回はこの規定を3つまとめて紹介します。

 

1.ロールアップ
一次原料に原産材料が含まれていれば
二次原料に非原産材料があっても一次原料は全て原産とみなす
(メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、ASEAN)

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

2.ロールダウン
二次原料に非原産材料が含まれていたら
その一次原料は全て非原産とみなす

※経済産業省セミナースライドより引用

3.トレーシング
二次原料に非原産材料が含まれていて、
かつ実質的変更基準を満たしていない場合であっても
原産材料部分を原産品としてカウントができる
(メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピン)

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, ロールアップ, 一次原料, 二次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

ロールアップとは?

最終更新日2019年9月10日 By 河副太智 Leave a Comment

ロールアップの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ

※経済産業省セミナースライドより引用

わかりづらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの①と②の合計$500の部分が
非原産材料となっており、③と④はの合計$400の部分が原産材料となっています。

そして③に関しては一部非原産材料が含まれているにも関わらず、
全て原産材料として扱われております。

そこで非原産材料を含む部品③がなぜ原産品となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品③($300)は日本国内のB社から調達した貨物となります。
この部品③は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツYという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

B社の一次製品の価格は$300となり
その内の$200($100+$50+$50)が原産価格となり
$100が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は66%となり、基準値の
40%を超えている為、この一次製品は完成品からみれば原産の貨物と判断されます。

 

つまり非原産貨物$100のサブパーツYも含めて原産品としてカウントできるという
救済的規定と考えて頂ければと思います。

前回解説したロールダウンとは逆の考え方になりますので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, ロールアップ, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

付加価値基準総論7 図と計算式

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5のトレーシングと
付加価値基準総論6のロールアップの2つを過去の記事で紹介しました。

今回は上記2つをまとめた図を紹介します。

 

※税関セミナースライド43Pより引用

 

ごちゃごちゃしているのでこの図を見ただけでは理解に苦しむでしょう。

そこで過去の記事トレーシングについてとロールアップについての
2記事は上記の図を分解して解説しておりますので、
この2記事をまだご覧になっていない方はまずこれらをご覧ください。

 

この図が表している製造工程は以下のようになります。

1.黒枠部分が特恵受益国での生産過程である。
2.1次材料として第三国の原料を使用したものが$100(緑)
3.2次材料として第三国の原料を使用したものが$80と$80の2種類ある(青)
4.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$10と$10で$100となる
5.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$100と$20で$200となる
6.最後に特恵受益国でもう一度生産コスト$100が付加される
7.最終的な生産品の価格は$500となる(FOB)

 

上記の流れで4.の2次材料に関してはトレーシング有無によっては
$80として計算するか$100として計算するかによって合計の
非原産材料の価格が変わり、原産資格割合も60%か64%で変わります。

これを説明しているのが上記の図です。
ちょっとややこしいのですが是非マスターしてください。

僅かな差ではありますがこれによって非原産品が原産品と認められれば
結果の違いは果てしなく大きくなるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 2次材料, EPA, FTA, GSP, QVC, トレーシング, ロールアップ, 一次材料, 二次材料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

付加価値基準総論6 ロールアップ

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5の続きです。
今回はロールアップについて解説します。

特恵受益国で生産された貨物であって、
その1次材料も同じく特恵受益国で生産されており、
その原料の2次材料が第三国から仕入れたものであっても
実質的変更基準を満たして1次材料になっていれば
特恵受益国の生産品として認められると前回の記事で説明しました。

以下の例を見ると赤い点線で囲まれた2次材料が価格80であり、
矢印の先の特恵受益国に移動し、
特恵受益国の原産材料100と生産コスト20と組み合わせ
青い点線内の価格200の「1次材料」が完成します。

 


※税関セミナースライド43Pより引用

1次材料の価格200に対し非原産材料の2次材料は80となり
QVC(原産資格割合)は60%となりますので、
この1次材料はロールアップの規定を使用し、
2次材料の80をも特恵受益国の原産品として認めるという事になります。

 

特恵受益国での原産品の製造の際に考えなければならないのは、
1次材料がその特恵受益国の原産であっても2次材料が
第三国の材料を使用しているのであればそちらも考慮して
計算しなければならないという事です。

2次材料の出どころを突き止めるというのはかなり難しいかもしれませんが
このような考え方があるという事をご理解頂ければと思います。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次原料, 2次製品, ロールアップ, 特恵受益国, 生産コスト

付加価値基準総論4 非原産材料の計算

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論3の続きです。
今回は非原産材料の計算について解説します。

特恵受益国が第三国の非原産材料を使用した場合でも
その価格を非原産材料として算入す必要の無い場合があります。

 

 

2次非原産材料は非原産材料として算入されない

※※税関セミナースライド42Pより引用

上記の図の下部をご覧ください。

 

X国が特恵受益国である場合、産品Aを生産するのに使用した
1次非原産材料R2は完全に非原産材料として計算されますが
X国内で1次原産材料R1を製造する際に使用した2次非原産材料R4は
実質的変更基準が満たされていればX国の原産材料として認められます。

非原産材料でも1次と2次では扱いが異なります。
これを知らないでいると非原産材料としての算入が不要な場合のある
2次非原産材料を算入してしまう恐れがありますのでご注意ください。

 

この考え方は次回説明するトレーシングとロールアップという規則で
使用しますので宜しくお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次原産材料, 2次原産材料, EPA, FTA, GSP, HSコード, トレーシング, ロールアップ, 原産地証明書, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 非原産材料

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