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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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日・ASEANEPA

ASEAN+1の適用国範囲

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

ASEAN+1という形の複数の国で統一ルールを定めるFTAがあります。

例えば
ASEAN + JAPAN
ASEAN + CHINA
ASEAN + KOREA
ASEAN + INDIA
ASEAN + AUSTRALIA ,NEWZEALAND
などです。

これらを一見見ただけではどこからどこまでがFTAの適用範囲なのかが
分かりづらいです。

例えばASEAN + JAPANで考えてみると
このFTAで適用できる関税率はASEAN と 日本だけという誤解を
生じるかもしれません。

日本からASEAN全てに輸出する場合と
ASEAN全てから日本に輸出する場合にのみ適用する税率だと
思ってしまいませんか?

実はこれは名称はASEAN + JAPANという事ですが
日本を抜いた貿易、例えばベトナムからタイという関係でも
使用する事が可能です。

 

ASEANから見れば複数のASEAN + 1がありますので
それぞれに関税率が異なれば一番関税率の低い
ASEAN + 1のFTAを選択すればASEANからASEANに輸出する場合に
原産地証明書の種類を選択するだけで税率の異なるFTAを使用し
一番関税率の低いFTAを選択すれば労せず関税削減が可能です。

もちろん異なるFTAを使用すれば原産地規則もそれなりに変わる
可能性がありますのでこれを踏まえた上で利用すれば
関税削減の恩恵を受ける事ができます。

 

この方法を使えば関税削減への抜け道のような使い方も可能です。

 

例えばASEAN域内での包括FTAはAFTAですが
こちらのルールでは思うように関税削減ができない場合
あえてASEAN+1の原産地証明書を使用する事により
+1の対象となっている国が全く干渉しない貿易であっても
適用対象となる事からASEAN間での貿易であっても
ASEAN+1のFTAを使用するケースもございます。

 

FTAは世界的にみてスパゲッティボウル現象と呼ばれる位
複雑ですので、協定文を吟味する事によって
このような関税率の抜け道を探る事が可能です。

 

実際にどのようにこのような抜け道を使うのか
こちらのページにて事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: AFTA, ASEAN+1, ASEAN間, 日・ASEANEPA

メガFTAの累積で関税削減手段が増える

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

この記事を執筆している時点で日本が締結している
包括経済連携協定は日・ASEAN包括的経済連携協定です。

これは日本とASEAN加盟国(インドネシアを除く)全てと
包括的にFTA/EPAを締結している物であり、
一つの協定で多くの国からの関税削減が望める協定です。

更にこの協定のメリットとしましては累積という方法で
より多くの関税削減の手段があるという事です。

 

累積とは加盟国間内での原産品は相手国の原産品とみなされる
という事になります。

 

例えばタイ原産の貨物を輸入する場合、
その貨物の原料が第三国から調達している場合は原産地規則を
満たさなければ日本において特恵関税の適用ができませんが
この原料が日本から調達(タイ向けに輸出)した物であれば
FTA締約国からの原産品の為、原産地規則等を考慮せず、
日本産をタイ産としてみなす事が可能になるというのが累積です。

 

 

 

日本とASEANの累積 タイの例
※税関セミナースライドより引用

 

 

更にメリットはこれだけではありません。
日・ASEAN包括的経済連携協定では多くの国が対象となっており
累積の規定はここに加盟する国全てが対象となります。

 

例を挙げると以下のような図になります。

 

 

日・ASEAN包括的経済連携協定

※税関セミナースライドより引用

 

 

上記図の解説を順に行っていくと
産品Aはタイにて製造され、日本に輸出される為、
日本にて輸入する際に特恵関税の適用ができるかどうか考慮します。

原料のR1につきましてはタイの締約国である日本の原産品ですので
先ほど説明した累積の規定により当該原産品はタイ産とみなされます

次にR5の原料を見るとマレーシアから調達しております。
通常第三国からの原料から製造した場合は原産地規則を満たす必要
がありますが、マレーシアは日・ASEAN包括的経済連携協定の
加盟国の一つでありますので日本と同じように累積の規定により
タイ産の原産品としてみなされ、
原産地規則を考慮する必要はありません。

 

R4の原料に関しましてはインドネシアから調達した原料ですが
インドネシアはASEAN加盟国ではありますが
日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国ではありません。

よってインドネシアから調達した貨物は第三国からの調達となり
非原産材料R2と同じく原産地規則を満たす必要があります。
ここは間違えやすいので注意が必要です。

 

現時点での日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国は

日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、
マレーシア、タイ、カンボジア、フィリピン

となっております。

これらの国のどこかで貨物を製造し、原料を上記の国のどこかから
調達した場合は原産地規則の考慮は不要で、
貨物は貨物を完成させた国での原産品とみなされます。

 

この累積の規定を活用する事により原産地規則が満たしやすくなり、
関税削減の機会も増えるという事になります。

 

TPP11,RCEP,日EUEPAといったメガFTAと呼ばれる
包括的経済連携協定もこの累積の規定が適用される事になる予定
ですので、より多くの国を対象としてグローバルサプライチェーン
構築の機会になりそうです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地規則, 日・ASEANEPA, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 累積, 経済連携協定, 自由貿易協定

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