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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自動車パーツ

自動車部品HSコードリスト100選

最終更新日2023年1月13日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車部品のHSコードは8708項に列挙されておりますが、自動車部品で
あれば何でも8708項に分類されるという訳ではなく、材質、用途、特徴等
の様々な要素によって分類先は多岐に渡ります。

本記事では自動車部品のHSコード分類において抑えておくべきポイントを
事例を交えて紹介し、日々の業務で自動車部品のHSコード分類を行う方が
スムーズに分類作業を行うためのノウハウを紹介させていただきます。

自動車部品HSコードリスト

以下に自動車部品のHSコードを紹介します。
※本事例はあくまでも参考情報であるため、品名や画像とHSコードが
一致する事を保証するものではありませんのでご注意下さい。
※本事例で紹介するHSコード分類は実際の品目の材質、用途等の要素に
よって変動する場合があるのでご注意ください。

品名hs code画像
エアコン8415.20
オルタネーター8511.50
アンテナ8529.10
クーラント3820.00
バッテリー8507.10
ベアリング8482.40
ベアリングハウジング8483.20
滑り軸受け8483.30
ゴムベルト4010.35
車体8707.10
ボルト7318.29
ブレーキ材6813.81
ブッシング7326.90
8483.90
電気ケーブル8544.30
ケーブル7312.10
コンデンサー8532.22
カムシャフト8483.10
床材5703.20
カーマット5702.42
チェーン7315.11
歯車8483.40
シャーシ(原動機付き)8706.00
シガーライター9613.80
ヒューズ8536.10
鉄鋼製の管7326.20
ブレーキ材6813.89
コンプレッサー8414.80
パネル、コンソール8537.10
ステッカー4911.99
4908.90
曇り止め8512.40
始動発電機8511.40
ディーゼルエンジン8408.20
ガソリンエンジン8407.34
エンジン部品ガソリン8409.91

ディーゼル
8409.99

ファン8414.59
フィルター8421.23
卑金属製取付具8302.30
プラスチック製取付具3926.30
鉄鋼製継手7307.23
卑金属製管8307.10
ゴム製フロアマット4016.91
プーリー8483.50
インジェクター,燃料噴射装置8409.99
8481.80
ピストンエンジン用ポンプ8413.30
ヒューズ8536.10
ギア8483.40
ゲージ9026.20
ジェネレーター8511.40
車体用の取付具3926.30
ゴム製の部分品、付属品4016.99
ワイヤーハーネス8544.30
ヒーター8415.20
8516.29
ホーン8512.30
ゴム製ホース4009.12
シリンダー8412.21
集積回路8542.31
電球8539.32
8539.10

レンズ7014.00
9001.90
照明用機器8512.20
自動車用のカギ8301.20
磁石8505.20
カタログ、冊子4901.10
ミラー7009.10
モーター(電気式)8501.31
モーター(液体、気体式等)8412.39
ネームプレート8310.00
ナット7318.16
コッター7318.24
プリント基板、印刷回路8534.00
電気制御盤8537.10
真空ポンプ8414.10
液体ポンプ8413.30
ラジオ8527.91
リレー(継電器)8536.49
抵抗8533.21
リベット(鉄鋼)7318.23
リベット(卑金属)8308.20
ねじ7318.15
シール(プラスチック製)3926.90
シール(ゴム製)4016.93
シート9401.20
電動軸(クランクシャフト)8483.10
点火プラグ8511.10
スピードメーター9029.20
スプリング(鉄鋼)7320.20
スプリング(銅)7419.99
ボルト7318.15
スイッチ8536.50
dvdプレーヤー8521.90

サーモスタット9032.10
タイヤ4011.10
ツールキット8206.00
アダプター8504.40
ターボチャージャー(排気タービン式過給機)8414.59
自在継手8483.60
バルブ8481.30
ワッシャー7318.22
フロントガラス7007.11
ワイパー8512.40
レンチ8204.11

出典:European Union Website  , U.S. Customs and Border Protection

8708項の自動車部品除外規定

自動車部品であるにも関わらず8708項から除外される自動車部品の
定義はHS解説17部注2に規定されています。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の
物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品
(構成する材料により該当する項又は第 84.84 項に属する。)及び
その他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)
及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)

(d)第 83.06 項の物品

(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部
の物品のラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品
並びに第 84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限
る。)

(f)電気機器(第 85 類参照)

(g)第 90 類の物品

(h)第 91 類の物品

(ij)武器(第 93 類参照)

(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具

(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

自動車の部分品と付属品の定義

上記の自動車部品除外規定を見るとかなり広大な範囲が8708項から
除外される事がわかります(特に(e)(f)が多く該当する)

ではどのような自動車部品が8708項に分類されるのか、8708項に
分類される自動車部品の条件を確認します。

(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。

(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。

(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと

HSコードの分類方法は通則によって規定されています。
その中でも最も重要な通則1では物品の所属は、項の規定及びこれに
関係する部又は類の注の規定に従うと規定されています。

上記の3点の条件のうち(a)と(b)は通則1がベースとなっており、
これらにおいて分類が可能であれば(c)を検討する必要は無くなります。

この通則1で規定されている部の規定とは87類が属する17部の事を
指し、自動車部品の分類において非常に重要な定義が複数あります。
更に87類の規定、8708項の規定も参照する必要があります。

 

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品 Tagged With: HSコード, 自動車パーツ

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