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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自国関与品

自国関与のANNEX

最終更新日2017年1月11日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事で一般特恵関税制度の自国関与について解説しました。

原産地規則を満たす為に
自国関与品が原料に含まれている事を証明する必要があるときは
ANNEXの添付が必要であります。

このANNEXのフォーム以下のようなものになります。

 

自国関与ANNEX

 

この書式は税関HPのP様式のページからダウンロードできます。
上記ページのCertificate of materials imported from Japan(P-8220)
からPDFでもWORDでも入手が可能です。

原産地証明書と同じく公的な証明機関による証明が必要ですので
相手国にて原産地証明書を手配する際にこちらを提示し、
記入して頂く形になります。

 

フォームの左側には輸出物品の品名と数量を記載
右側には日本から輸入された原料の品名と数量を記載します。

 

このANNEXは印刷する用紙の形式が決まっております。
一平方メートル当たりの重量が25グラム以上である上質紙
(日本工業規格A列4番)
が適切で、言語は英語かフランス語での記載が必要です。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: ANNEX, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品

ロールダウンとは?

最終更新日2017年1月7日 By 河副太智 Leave a Comment

 

ロールダウンの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ
※経済産業省セミナースライドより引用

 

わかりずらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの$500の部分が
非原産材料となっておりますので原産資格割合は58%となります。

今回は$300の部品①がなぜ非原産となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品①($300)は日本国内のC社から調達した貨物となります。
この部品①は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツBという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

つまりこのC社の一次製品の価格は$300となり
その内の$100($50+$50)が原産価格となり
$200が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は33%しかないので
この一次製品は完成品からみれば非原産の貨物と判断されます。

ロールダウンとはこのような場合に不利な規定となります。
この一次製品のうち$100分は日本国内で付加された価値なので
最終製品でこの$100分だけでも原産品として認められたいところなのですが
ロールダウンの規定が適用されるとこの場合は日本の付加価値の部分$100分も含め、
一次製品は全て非原産材料と判断される事になります。

 

 

次回はロールアップについて解説します。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, QVC, ロールダウン, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自国関与品

繊維製品の原産品判定

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を読み解く上で困難なカテゴリの一つに繊維製品があります。
多くの原産材料を使用する上、原産地規則(品目別分類規則)が
非常に難しいので今回実例を挙げてみます。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)
※税関セミナースライド60Pから引用

この繊維製品(HSコード6110)は多くの原料からできています。

日本から材料を提供している表生地、ラベル
ベトナム産の裏生地と中国産の糸とボタンで
最終的にカンボジアで完成し、カンボジアの原産地証明書を使用します。

 

上記のような複雑な製造工程パターンでもカンボジア産として
認められるかどうかはまず品目別分類規則を確認します。

するとHSコード6110の規定は「紡織用繊維 糸から 製造」となりますので
この品目別分類規則からいうと上記の材料は中国産の糸しか
該当しないようにも見えます。

 

しかし、実際は違います。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)

 

日本産の表生地とラベルは自国関与という制度があるので
そのままカンボジア原産として認められます。

ベトナム製の裏生地に関しては完成品の10%以下しか使われておらず
僅少の非原産材料を使用しているという事で
これは実質的変更基準を満たしている事になります。

最後が難題です。
中国産のボタンですが、こちらに関しては品目別分類規則の表の少し下に
備考欄がありまして、ここに救済規定があります。

五 関税定率法別表第六一類から第六三類までに
該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
物品の生産に使用された原料又は材料であつて
同表第五〇類から第六三類までに該当しないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

要約するとこれはHSコード61から63で頭2桁が始まる貨物に関して
品目別分類規則を満たすかどうかについて検討する非原産材料は
HSコード50から63で頭2桁が始まる物だけを考慮し、
それ以外は品目別分類規則を満たすと考えてよい事になります。

ボタンのHSコードは9606なので上記の備考欄の規定に該当し、
これもカンボジア原産となります。

 

これらによってめでたくこの繊維製品はカンボジア原産となり
カンボジアの原産地証明書を使用して減免税の適用が可能となります。

 

原産地規則の確認ではこのように複数の原産品に対し
一つ一つ原産性を確認する作業がありますので
非常に大変なパターンもありますので慣れておきたいところです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, GSP, HSコード, 備考欄, 僅少, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生地, 繊維製品, 自国関与, 自国関与品

自国関与品の基準

最終更新日2019年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

以前自国関与品についての記事を書きましたが
こちらはもう少し深い考え方がございますので紹介させていただきます。

特恵適用貨物を輸入する際、その貨物が
第三国からの原料を使用して作られた貨物の場合は
実質的変更基準を満たす貨物である必要がありますが
その第三国が日本の場合、その貨物は製造国の生産品とみなす
という規定がございます。

この部分をもう少し掘り下げて紹介します。

以下税関セミナースライド45p参照

 

その生産された物品が当該本邦 から輸出された物品又は
これと前 項第1号に掲げる物品のみを原料
又は材料として生産された場合に は、当該生産された物品は、
当該 国又は地域において完全に生産さ れた物品とみなす。
(関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号)

 

よくわかりませんね、、、
以下の図をご覧ください。

 

 

 

例:1

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品AはR1というX国以外で生産された原料を使用しておりますが、
R1は日本産ですのでANNEX(日本産である事の証明)を提出すれば
特恵の適用が認められます。

 

次は別のパターンです。

例:2

 

 

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品Aは先ほどと同じくR1という日本で生産された原料を使用しております。

さらにこの貨物は日本産の原料プラスX国自体の生産品である原料R2も
使用しておりますがこのパターンであってもX国の完全生産品と認められます。

 

最後にもう一つの例です。

例:3

 

 

先ほどの例:2の製造工程にR3という完全に非原産の材料が加わります。
このR3は日本産でもX国産でもありませんので、R3から産品Aに原産品として
みなされる為の加工を経る事により産品Aは実質的変更基準を満たす産品となります。

上記例:3のパターンで製造を行う場合、
原産地証明書の8欄目にはP(完全生産品)ではなく
W(原産材料のみから生産される産品)という原産地記号が必要になります。

 

法律の文面は読みづらく解釈が困難ですが
税関セミナースライドがあれば理解が容易になりますね。

但し、この規定は非常に複雑ですので
実際に活用する場合は入念な下調べが必要かと思われます。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品, 自国関与基準, 関税

特恵原産地証明書の提出を省略可能な物品

最終更新日2016年12月11日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税率適用の為には原産地証明書の提出が基本ですが
特定の品目に限っては提出不要なケースもございます。

それを特恵原産地証明書の提出を省略可能な物品と呼びます。

通関の世界ではこれを「C特恵」と呼んだりします。
ではどのような場合にこの「C特恵」が使えるのでしょうか?

これに関しては輸入貨物のHSコードに依存しますので
C特恵適用HS一覧にあるHS4桁が輸入貨物に該当すれば
C特恵の適用可能となり原産地証明書の提出が不要となります。

但しいくつか条件が必要になりますので注意が必要です。

1.インボイスや売買契約書など他の書類で原産国を確認する必要がある
インボイスにMADE IN XXXXなどの記載があれば基本OKです。

2.一部特別特恵受益国からの輸入に関しては原産地証明書が必要
C特恵適用HS一覧の下に一覧があります

3.自国関与品、累積加工品、第三国を経由して輸入する貨物に関しては
C特恵該当品であっても原産地証明書の提出が必要。

上記の条件の3については少々難しいので
初めてC特恵を使用される方は一度原産地調査官に相談される事を
お勧めします。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: C特恵, 原産地証明書, 積送要件, 累積加工品, 自国関与品

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