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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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通しB/L

Back to Back COや通しB/Lで第三国経由

最終更新日2018年8月6日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出先での特恵関税を適用させる為には原則として原産国からの
直送が要件となりますが、どうしても第三国経由をする必要が
ある場合はどのようにすればよいかを解説します。

第三国経由に関する協定文抜粋

日アセアンEPAの協定文には第三国経由の場合にどうすれば
特恵関税を適用させられるかが記載されています。

輸出締約国の原産品が一若しくは二以上の締約国又は
第三国を経由して輸入される場合には、輸入締約国は、
当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に
対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。

(a)通し船荷証券の写し
(b)公的機関の証明書(Back to Back CO)

各EPAごとに第三国経由の場合に備えた協定がありますので
第三国経由の場合は利用するEPAの協定文の事前確認が必要です。
(ほぼ同じですが国ごとに微妙に異なる部分もあります。)

協定文では「通し船荷証券」か「公的機関の証明書(Back to Back CO)」
のいずれかを提出すれば第三国経由であっても特恵関税率が
適用されるという事になります。

通し船荷証券(通しB/L)の写し

通し船荷証券(通しB/L)は”Through B/L”ともよばれます。

例えばタイにて製造された貨物をマレーシアに持ち込み、
マレーシア港で貨物を積み込んだ後、日本に輸出するパターンでは
日本の税関で「マレーシア産じゃないの?」と思われないように
B/Lにマレーシアは経由地でしかないという事を記載する必要があります。

以下のB/Lを見るとタイ⇒マレーシア⇒日本という流れにそって
B/Lが発行されております。

 

通し船荷証券(通しB/L)THROUGH B/L

※税関セミナー資料より引用

 

このような形式のB/Lを「通し船荷証券(通しB/L)」「Through B/L”」と
呼びます。

 

Back to Back CO

 

Back to Back COは「連続する原産地証明書」という意味です。

例えばA国原産の貨物をB国に輸出し、
関税削減の為に原産地証明書をB国税関に提出し、特恵関税の
適用を受ける取引があったとします。

しかし、この貨物はA国からB国に直接輸送されるのではなく
C国を経由してB国に到着した場合、B国としては
本当にA国の原産貨物なのか?実はC国で加工されて
いるのではないか?との疑義が出てくる場合があります。

そういった時の為にC国の原産地証明書発給機関が
発行してくれるのがBack to Back COです。

C国から発行されたBack to Back COをB国税関に提出し、
B国税関がA国の原産性を保っていると判断すれば
B国での特恵関税適用対象貨物となります。

 

実質的な流れではA国が発行した原産地証明書を
C国に提出してC国発給機関が国内での加工等により原産性を
失っていないかどうかを確認してからBack to Back COを発行し
それをB国税関に提出するという流れになります。

経由地にて許可された貨物

A国で製造された貨物を一旦C国にて輸入許可にしてC国内の倉庫にて保管
(保税倉庫等ではなく一般の倉庫)した後、B国に輸出した場合
B国にてA国産である事をBack-to-Back COで証明して特恵関税率の適用が
できるのかどうかはグローバルに展開されている企業様にとって非常に
気になる点かと思われます。

実際に貨物が一旦輸入通関され、一般の倉庫にて保管されてしまうと
その貨物に対して「加工がされていないこと」を確認することは困難です。

こういった原産資格の維持を担保・確認する方法については
各国によって異なる為、各経由国の原産地証明書発給機関に個別に相談する必要があります。

協定文上、経由地にて輸入許可された貨物は原産性を失うという規定は
ありませんので、発給機関の理解を得られれば許可後貨物に対してBack-to-Back COを
発行してもらう事は可能と考えます。

「経由貨物は特恵関税が適用できない」は誤り

第三国経由の貨物だからといって最初から特恵関税適用ができないと
最初から諦めているケースもあるようですがそのような事はありません。

こういった知識不足が引き起こす関税削減機会の損失は何年も継続していくと
とてつもない額になってしまいます。
第三国にて陸揚げして許可になった貨物に関しては工夫が必要ですが
単に経由するだけでしたらそれほど労せずして関税削減の可能性がありますので
ここは判断を謝らないようにくれぐれもご注意ください。

第三国経由に関する協定文全文

 

以下日アセアンEPA協定文のBack to Back COに関する部分を引用

附属書四運用上の証明手続

第三規則原産地証明書の提示

3
輸出締約国の原産品が一若しくは二以上の締約国(輸出締約国及び輸入締約国を除く。)又は第三国を
経由して輸入される場合には、輸入締約国は、当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に
対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。

通し船荷証券の写し
(a)
当該一若しくは二以上の締約国又は当該第三国の税関当局その他の関連する主体が提供する証明書そ
の他の情報であって、当該一若しくは二以上の締約国又は当該第三国において積卸し及び産品を良好な
状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が当該原産品について行われていないことを証明するもの

4
第二規則5の規定にかかわらず、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体によって原産地
証明書(以下この4において「最初の原産地証明書」という。)が発給された原産品が輸入締約国から
他の締約国に輸出される場合において、当該輸入締約国における輸出者又は権限を与えられたその代理
人が有効な最初の原産地証明書を提示して申請を行うときは、当該輸入締約国の権限のある政府当局又
はその指定団体は、当該原産品のための新たな原産地証明書として、連続する原産地証明書を発給する
ことができる。

(b)
(a)の規定に基づき連続する原産地証明書が発給される場合には、第三章及びこの附属書に規定する
「輸出締約国の原産品」については、その権限のある政府当局又はその指定団体が最初の原産地証明書
を発給した締約国の原産品とみなす。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: Back to Back CO, Through B/L, 公的機関の証明書, 第三国経由, 通しB/L, 通し船荷証券

積送基準を図で解説

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/Lにて
特恵受益国で生産された貨物は直接運送される必要があるが
経由の場合は通しB/L等があれば認められると説明させていただきました。

今回はどのような場合が経由の範囲に入るかと解説します。

関税暫定措置法施行令第31条第1項にて以下のように規定されています。

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、
法第8 条の2第1項又は第3号の規定は、適用しない。

第1号 その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地 域
(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで
本邦へ向けて 直接に運送される物品

第2号 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して
本邦へ向けて運送される物品で、
当該非原産国において運送上の理由による積 替え及び一時蔵置以外の
取扱いがされなかったもの

第3号 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置
又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において
「博 覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、
その輸出をした者に より当該非原産国から本邦に輸出されるもの
(当該物品の当該非原産国 から本邦までの運送が前二号の運送に
準ずるものである場合に限る。)

第1号から第3号までが積送基準を表しており、
これら以外の方法で日本に来た貨物に対しては原産地証明書があっても
特恵関税の適用は認めないというものです。

 

上記の第1号から第3号までを図にすると以下のようになります。

 

※税関セミナースライド61Pより引用

 

 

第三国を経由する場合は通しB/L等の証明以外にも
上記のような経由の理由として認められるものでなければいけませんので
経由の必要がある場合はこちらをご確認ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 積送要件, 第三国経由, 経済連携協定, 通しB/L, 運送要件

第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/L

最終更新日2020年1月14日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書を使用して関税の減免税の適用を受ける要件の一つに
積送要件(積送基準)というものがあります。

これは原産地証明書発行国から
日本に直接積送されなければいけないという原則です。

しかし、遠くの国から来る貨物に関しては
どうしても経由が必要になる場合があります(シンガポール経由等)

このような第三国を経由して輸入する貨物にも特恵が適用されるよう
特例がいくつか設けられております

 

以下の税関セミナースライド12Pを参考にしてみます。

積送要件

上記の例ではA国から日本へ直接運送されたケースと
第三国を経由したケースがございます。

基本的に第三国を経由する場合に認められる作業は、
積卸し及び産品を良好な状態に保存するたの作業等に限られます。

それ以外に貨物に付加価値をつける作業などがあれば
当然原産地証明書は無効になってしまいます。

では適切な手順で第三国を経由して日本に来る場合は
どのように対処すれば原産地証明書の有効性を保つ事ができるのでしょう?

それには手続き要件を満たす必要があります。
積送要件2

 

上記スライドの②運送要件証明書をご覧ください。

①通し船荷証券(通しB/L)の写し
②積替国の税関、官公署が発給した証明書
③税関長が適当と認めるもの

 

の3つが挙げられております、
このうちのどれか一つを用意すれば第三国を経由した貨物も
原産地証明書発行国が原産国として認められる事になります。

 

一般的に使用されるのは①の通し船荷証券です。
その他はあまり一般的ではありません。

第三国を経由する特恵関税適用貨物であれば
基本的には通し船荷証券(通しB/L)を入手するようにしましょう。

万が一それができなかった場合であっても以下の2点の方法があります

②の積替国の税関、官公署が発給した証明書ですが基本的に通しB/Lでない
為に特恵関税が適用できないという事実が判明するのは日本での輸入申告時
である事が多いかと考えますので経由地の国の税関に後付けで証明書を要求
しても発行は難しいかと思われますし、積替え時であっても当該証明書の発
給に関しては経由国側の裁量に左右される為、あまり現実的ではありません。

 

上記②の方法が適用できない場合は③の税関長が適当と認める証明方法を
とる必要がありますが、こちらは特に方法が指定されているわけではあり
ませんので、どのような証明方法が適当なのかが分かりづらい所ではあり
ますが、参考として以下のような方法が考えられます。

■積替地等について原産地証明書へ記載

■原産国から我が国への貨物の流れや同一性を確認するための原産国から
第三国、第三国から我が国への運送関係関連書類(船荷証券等)の提出

■第三国で新たな加工がなされていないことを証明するための倉庫の管理
責任者等による非加工の証明書類、税関管理下の保税地域への搬出入記録
等の提出

上記手段をとる場合は事前に税関に相談される事をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 原産地証明書, 積送基準, 積送要件, 第三国経由, 通しB/L, 関税

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