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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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1次製品

英語で「関税削減の為に製品リストを下さい」と言うには?

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から製品を調達する際にFTA適用対象かどうかを確認する為に
製品情報(貨物リスト)が必要な場合の質問文の例を紹介します。

 

原産地規則を満たすかどうかの判断について最低限必要な情報は
〇製品内容
〇HS6桁(号)
〇海外から調達したものであれば原産国

が必要となりますので

 

Please provide a list of products (including the HSsub-headings),
and the country of origin.

 

と聞けば最低限必要な情報が得られるかと思います。

Filed Under: 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

日タイFTA/EPAでの綿織物の減免税

最終更新日2017年6月30日 By 河副太智 Leave a Comment

タイで製造された綿織物に対し特恵関税適用の対象とする手順を
説明します。

 

以下の図をご覧ください。

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

※JETROセミナースライドより引用

 

 

緑の丸にあるのが完成品の綿織物です。
原料は青の丸にある中国からの綿糸です。

完成品のHSコードは5208となりますのでこちらの原産地規則を
確認して中国の原料を使用していても特恵関税適用の対象となる
かどうかを確認しましょう

 

 

以下が製品の綿織物HSコード5208に対する原産地規則です。

 

5208項から第5212項までの各項の産品への第5204項から第5207項
までの各項の材料からの変更
(織物がいずれかの締約国において浸染され、
又はなせんされる場合に限る。)

 

 

中国から調達した綿糸はHSコード5205なので上記の
5204項から5207項の間に含まれます。

 

※今回の場合は原産地規則を満たすために2つの条件が必要です。

 

まずは項の変更(HSコードの頭4桁が原料と製品で異なる事)
これは糸(5205)から織物(5208)に変更されているのでクリアです。

 

次にその下のかっこ書きが重要で、織物がいずれかの締約国にて
色付けされている事を要するという事です。

 

 

もう一度製造工程画像を見てみましょう

 

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

 

糸が中国から締約国であるタイに輸出され、タイにて製織され、
捺染が行われております。

 

つまりこれは締約国で色付けの作業が行われたという事ですので
無事にタイ原産品として認められ、
特恵関税の適用対象となります。

 

 

こういった条件を加工工程基準といいます。

 

原産地規則は一つだけではなくこのようなパターンのように
複数の条件をクリアする必要がある場合があります。

かっこ書きは見過ごしがちですので注意が必要ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2工程ルール, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, タイ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 捺染, 糸, 経済連携協定, 織物, 製織, 関税, 関税分類変更基準

輸出国側にて車の関税を削減(累積)

最終更新日2017年6月29日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国の原料を使用して、日本で車を組み立てて
海外へ輸出し、相手国側での関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はタイ向け輸出を例に挙げます。

 

タイ向け車の輸出で関税削減

※JETROセミナースライドより引用

 

この例ではアメリカから部品を日本が輸入し、
それを加工して部品Bを製造しているものと
中国から調達した部品をタイにて製造し、
部品Cとなっており、その2つを使用して車が完成します。

 

 

 

 

まずアメリカからの部品Bについてですが
自動車用部品のHSコードは8714.99となり、原産地規則は
「原産資格割合が四十パーセント以上であること」が条件です。

 

(1000-600)/1000=40 となりますので
原産地割合(QVC)は40%となりますので日本産となります。

他方中国からの部品Dはタイにて加工され部品Cとなります。

 

部品Dは金額的には原産地割合(QVC)を満たしませんし、
自動車部品から自動車部品への変更であれば関税分類変更基準も
満たさない事になってしまいます。

 

そこで救済規定を使います。
今回使用するのは累積規定(Accumulation)です。

 

日タイ協定第29条に以下のような規定があります。

 

 

日タイFTA/EPA協定文

 

 

 

よくわからない文章ですが
要するに日本からタイに輸出してタイで減免税を受けるのであれば
タイ産の原料は自国のタイのものであるので
締約国である日本産と同じ扱いをしてよいということです。

 

 

 

これにより部品Bも部品Cもそれぞれ日本産とみなされ
無事車はタイにて特恵関税適用の対象という事になります。

 

累積規定は色々使えますので是非覚えておきましょう。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 日タイFTA, 累積, 経済連携協定, 自動車, 自由貿易協定, 車, 関税, 関税分類変更基準

服の関税を削減するには

最終更新日2017年6月28日 By 河副太智 Leave a Comment

服に関しましてはどこの国でもある程度の関税がかかります。
日本の関税率も高めで10%前後となっております。
輸入であろうとも相手国での輸入であろうとも
特恵関税の適用の可否は気になるところです。

 

では日本への服の輸入における特恵関税適用例を紹介します。

 

 

服の関税を削減するための図

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

凄まじい文字数の為読むのをためらうかもしれません。

上記スライドの内容を細かく分解して解説していきます。

 

 

まず基本として原産地規則の確認をします。
輸入する貨物は女性用の編み物のジャケットですので
HSコードは6104.32となります。

 

HS6104.32の原産地規則は以下のようになります。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

はい、こちらも読む気がしませんね、
そうなんです服系の原産地規則は非常に難解なのです。
でもコツをつかめばそんなでもありません。

 

 

シンプルに考えればFTA/EPA締約国のタイから輸入した服は
特恵関税適用の対象となりますが、
その服の原料のいくつかが外国産という事なので
これらを使用しても服はタイ産と認められるかが焦点となります。

 

 

綿糸、ボタン、まえたての3つがタイ以外の国から調達されております。
これら第三国の原料を使用してタイ産と認められるのでしょうか?

 

 

では先ほどの服の原産地規則の赤色の部分をご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは完成品のHSコードが6101から6117までであれば
第三国の原料を使用していても
その第三国の原料のHSと製品のHSの類(HSコード頭2桁)の変更
があれば締約国(タイ)での原産品とします。という事です。

 

 

先ほどの女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
原産地規則にあるHSコード6101から6117までの範囲内です。
ということは第三国の原料のHSコードの頭2桁が変わっていれば
タイ産になるという事です。

 

という事は

 

 

上記2点はマレーシアから調達した第三国の原料ですが
HSコードの頭2桁は52と96である事から
ジャケットのHS頭2桁61から変更されております。

という事でこの2点に関しては原産地規則を満たすという
事になります。

 

 

では次に行きましょう

 

赤字の部分をさらっとご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは何を言っているかと言いますと
先ほどHSの頭2桁が変更になっていれば原産地規則を満たすと
申し上げましたが、上記の赤色に該当するHSコードの場合は
例外であり、HSの頭2桁の変更だけでは原産地規則を満たさない
という事です。

 

アラビア数字に直すと
HSコードの5007と5407と5408と60
5111から5113まで
5208から5212まで
5309から5311まで
5512から5516まで
のものは第三国の原料であった場合頭2桁の変更だけでは
原産地規則は満たせません。

 

では今回使用する原産品を見てみましょう

 

 

HSコードは60から始まっておりますので原産地規則の
例外に該当してしまいます。

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

でもよく見るとこの綿製ループドパイル織物はタイ産ですので
もともとタイ産という事で原産地規則を満たします。

 

しかし、もしこれが第三国から調達した貨物であったら
どうなるのでしょうか?

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

つまり上記で指定されているHSコードに該当する品は
締約国であるタイか東南アジア諸国連合のどちらかで編まれた物
しか原産品として認めないという事なのです

ここが服系の原産地規則のクリアしにくい難点です。

簡単にいえばほとんどの場合、服の第三国原料で上記HSに該当
する原料であれば糸を輸入して締約国等で編むという形が
一番手っ取り早いという事です。

 

 

では最後の原料です。

 

 

 

フィリピン産の前立てのHSコードは6117です。
完成品の女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
HSコードの頭2桁が変更されておらず、原産地規則を満たせません。

 

たった一つこの原料があるせいで全てがパアです。
さあどうしましょうと困った時には救済措置を検討します。

 

ここで使える救済措置はDMI(僅少の非原産材料)です。
僅少の非原産材料解説ページはこちら

 

 

この救済措置を使えば少量の非原産材料を非原産材料として
カウントしなくても良いという特例です。

 

日タイEPAで僅少の非原産材料が使えるリストを見てみましょう

 

 

 

 

拡大↓

 

 

 

女性ようのジャケットはHSコード6104に該当しますので
上記の表の第54類から第63類の中に該当しますので
フィリピン産のまえたてがジャケットの重量の10%以下であれば
非原産材料とみなされないという事です。

 

 

 

 

今回の例ではジャケットの重量は550グラム
まえたては20グラムとなっております。

よってまえたてが占める重量は3.6%となり10%を下回り、
原産地規則を満たすという事になります。

 

この僅少の非原産材料の救済規定を使うには以下のような
原産性確認書類を用意する必要がありますので参考にしてください。

 

 

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

いかがでしたでしょうか?
服の原産地規則はかなりややこしいですが
一度理解すれば次回からはスムーズに判断ができると思います。

 

服の輸出入を専門としている方は是非この原則をマスターして
よりスムーズな貿易を行っていただければと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 服, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

バターの関税を削減する方法

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

先日ガイアの夜明けにてバターの価格が規制により高騰していると
いう事を知りました。

マーガリンは体に悪いので極力バターを買いたいところですが
確かにバターは高いです。

そこでバターの関税を調べてみました。

税関HPの実行関税率表を見てみるとバターはHSコード0405.10に
該当し、 農畜産業振興機構や関税割当を使わずに輸入する場合、
関税率は29.8%となり、更にキログラム当たり179円の関税となり
確かに物凄く高くなることがわかります。

 

ではFTA/EPAを使って関税の減税ができないかと考えましたが
バターはどの国に対しても減免税の適用はありません。

そこでもう一度実行関税率表をよく見ると

チーズ 特別特恵 関税率

 

 

特別特恵という制度を利用すればチーズの関税は無税になります。

 

特別特恵とは一般特恵制度の一部でして
後進国のなかでも特に後進国であると指定された国からの
輸入貨物について適用されます。

特別特恵適用国の一覧は税関HPにあり、国名の横に「*」印がある
国がその対象となります。

 

ではこれら特別特恵適用国にバターの原料を第三国から調達し、
特別特恵適用国にてバターを製造した場合、
原産地規則を適用させて関税を無税にできるのかを考えてみます。

 

この場合は先に一般特恵用の品目別分類規則を確認します。

するとバターのHSコード0405.10に該当する規則があります。

 

 

わかりにくい日本語ですが、

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品のうち卵黄以外のもの

とありますので要は酪農品に該当したら品目別分類規則の適用が
あるという事でその横にある原産地規則を見てみます。

 

 

 

第三国からバターの原料を調達してもそれがHSコードの4類に該当
する場合は原産地規則を満たさないということになります。

HSコード4類の一覧をご覧ください。
ここで列挙されている品目がバターの原料になっていると
特恵関税の適用は受けられません。

 

残念ながらHSコード4類には牛乳も含まれております。
個人的にニュージーランド産や日本産の牛乳を原料にしたバターを
特別特恵受益国で生産すれば安くおいしいバターができるかと
思いましたがそうもいかないようですね。

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, HSコード, バター, 一次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 後進国, 特別特恵関税, 関税, 関税分類変更基準

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