FTA/EPAの規定の中で二次原料が非原産材料の場合
 それを原産品としてカウントするかどうかという点で
 いくつかの規定がFTA/EPAごとに定められています。
今回はこの規定を3つまとめて紹介します。
1.ロールアップ
 一次原料に原産材料が含まれていれば
 二次原料に非原産材料があっても一次原料は全て原産とみなす
 (メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
 フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、ASEAN)

※経済産業省セミナースライドより引用
2.ロールダウン
 二次原料に非原産材料が含まれていたら
 その一次原料は全て非原産とみなす

※経済産業省セミナースライドより引用
3.トレーシング
 二次原料に非原産材料が含まれていて、
 かつ実質的変更基準を満たしていない場合であっても
 原産材料部分を原産品としてカウントができる
 (メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピン)

※経済産業省セミナースライドより引用






