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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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EPA

英語で「関税削減の為に製品リストを下さい」と言うには?

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から製品を調達する際にFTA適用対象かどうかを確認する為に
製品情報(貨物リスト)が必要な場合の質問文の例を紹介します。

 

原産地規則を満たすかどうかの判断について最低限必要な情報は
〇製品内容
〇HS6桁(号)
〇海外から調達したものであれば原産国

が必要となりますので

 

Please provide a list of products (including the HSsub-headings),
and the country of origin.

 

と聞けば最低限必要な情報が得られるかと思います。

Filed Under: 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語

英語で「なぜFTA/EPAを使用しないのですか?」

最終更新日2017年10月16日 By 河副太智 Leave a Comment

海外から貨物を調達する際、FTAを利用して関税削減ができるのであれば
是非利用したい所です。

 

しかし、シッパーによってはFTAの使用を拒むケースもあります。

 

もし、目的の貨物が特恵関税率適用対象になりそうであるにも関わらず
シッパーが協力してくれない場合は以下のように聞いてみましょう

 

Some of your products may qualify for preferentialtariff rates under 〇〇FTA,
why your company chooses not to use the 〇〇FTA?

(御社の製品のいくつかは〇〇FTAにて特恵関税率が適用されると思いますが
なぜ〇〇FTAを使用しないのでしょうか?)

 

様々な理由があるかと思いますが、上記のような問いを投げて
関税削減ができるよう協力してもらうよう働きかけてみるのも良いでしょう

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, FTA不使用, 原産地証明書, 対応しない, 発行しない, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 関税

中国と韓国のFTA協定文(中韓FTA)

最終更新日2017年9月27日 By 河副太智 Leave a Comment

2015年に発行した中国と韓国でのFTAは品目ベースで
韓国から中国への輸出の約20%
中国から韓国への輸出の約50%で関税が撤廃となりました。

タリフスケジュールは毎年1月1日を基準として関税を段階的に引下げ
20年以内にそれぞれ90%以上の関税撤廃を目指しています。

 

 

関税に関わる中韓FTA協定文へのリンクは以下になります。

 

協定基本事項(ステージング表の記号解説等)

原産地規則

中国韓国間FTA関税率一覧(タリフスケジュール)※中国側

中国韓国間FTA関税率一覧(タリフスケジュール)※韓国側

品目別分類規則

 

他の協定文はこちらから確認できます。
韓国語と英語での2種類の協定文があります。

韓国とのFTA発行済みの各国に対する原産地証明書のフォーマット
自己証明の原産地証明書はSelf-Issued C/Oと呼ばれております。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, Self-Issued C/O, ステージング表, タリフスケジュール, 中国と韓国のFTA協定文, 中国韓国FTA, 中韓FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

ATIGA(AFTA)協定文

最終更新日2018年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

ASEAN内での自由貿易協定の規則ATIGA(AFTA)の協定文を紹介します。

協定本文

ATIGA,AFTA関税率一覧タリフスケジュール(ステージング表)
※各国によって異なります。

品目別分類規則

繊維製品に関わる品目別分類規則別紙

FORM Dテンプレートと記載要領

その他ATIGA(AFTA)協定文全体

JetroによるATIGA原産地規則等解説

全て英語ですので取っつきにくいと思いますが
これらを理解できればASEAN域内でのグローバルサプライチェーンを
最大限に生かす事が可能です。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: AFTA, AFTA関税率, ASEAN, ASEAN自由貿易協定, ATIGA, ATIGA関税率, EPA, FORM D, FTA, HSコード, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 経済連携協定, 自由貿易協定

関税局による原産地規則への意見

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

「貿易と関税」2017年9月号にFTA,EPAの原産地規則に関しての記事が
ありましたので引用させていただきます。

基本的には輸入者にできるだけ原産地規則を
理解して頂きたいと思っています。

税関行政でも申告納税制度というのが基本なので
申告納税制度である以上は納税する人、
すなわち輸入者が自分の輸入する貨物について
それがどういうものなのかということをしっかり
理解していてもらうという事が重要です。
※財務省関税局審議官からの発言を引用

 

これから始まるFTA,EPAに関しては自己証明が主流となっていく事から
輸入者様自身で原産地規則を理解して、ご自身の貨物が特恵関税の
適用対象になるのかどうかという事を勉強して理解に努めなくては
ならないという状況がもうすでに来ているという事がわかります。

 

この分野に関しましては通関業者、通関士に
丸投げできないのでどうしても輸入者様の努力が必要になります。

また、上記引用にはありませんが
解決法として税関による原産地規則適用の事前教示を勧める記述も
ありましたが、これも税関に原産地規則の適用判断を
丸投げできる制度ではないのでご注意ください。

 

あくまでも輸入者様が判断した内容を確認し、それに対して
特恵税率が適用できるかどうかを判断し、書面にてその判断を
事後の申告において尊重するという趣旨ですので
製造工程の検討や各種証明文書の用意はやはり輸入者様サイドで
行う必要があります。

 

世界中の製品と競争するには特恵関税率適用は必要不可欠ですが
原産地規則の理解は輸入者様にとって大きな負担となると思います

 

当サイトではできる限りこの負担を和らげるよう日々情報発信して
行きますので、是非参考にして下さい。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 関税

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

グローバルサプライチェーンや三国間貿易等にFTA,EPAを使用して
特恵関税率を適用する場合はどうしても英語での原産地規則を
読まなければいけないケースがあります。

英語での原産地規則を読むには
HSコードと原産地規則と英語力の3つが知識が必要になりますが
それでもまだまだ難しいです。

先日NAFTAの原産地規則の一部を紹介しましたが
私も解読するのに時間がかかりました。

 

その悩んだ英文のNAFTA原産地規則を紹介します。
HSコード8516.32(調髪用機器のその他)の品目に対する原産地規則です。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,
whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 
provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を輸入する際に
製造国にてNAFTA締約国以外の国から部品を調達した場合
どのような製造工程を経れば特恵関税率適用になるかという事を
表しております。

 

ちょっとわかりずらいのですが、この原産地規則を2つに分割すると
要件の詳細が見えてきます。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

 

という部分を抜き出してみましょう

8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際は

〇8516.80(電熱用抵抗体)をNAFTA締約国以外からの部品として使用する

又は

〇他の項(HSCODE4桁の変更)の材料がNAFTA締約国以外から
調達されて製造された場合

であれば原産地規則を満たすものとして認められます。

 

原産地規則の前半の2行の内容ははこれだけで完結しますので
これを満たしていれば後半は見る必要がありません。

 

もしNAFTA締約国以外から調達した部品が8516.80(電熱用抵抗体)以外で
項の変更もないのであればその下の規則を検討する事になります。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際、
8516.90(電熱式の調髪用機器及びドライヤーの部品、以下部品とします)
から製造する場合に適用する原産地規則です。


whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 

 

ここがちょっとわかりづらい部分です。

8516.90(部品)をNAFTA締約国以外から調達して、
NAFTA締約国にて8516.80(電熱用抵抗体)に変わる製造工程が
あったとしても原産地規則の前半部分には該当せず、
以下の付加価値基準も同時に満たさなくてはいけません。
という内容です。

provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

一般的トランザクション値方式の付加価値基準であれば60%以上
ネットコスト値方式であれば50%以上の付加価値を要する
という事になります。

 

 

このような原産地規則はNAFTAに多く見られますので
一度内容を理解すれば他の原産地規則もすぐに読めるかと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, ネットコスト値方式, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準

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