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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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EPA

米国抜きTPP11の現状

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

本日より環太平洋経済連携協定(TPP)の会合が
神奈川県箱根にて事務方のトップ、主席交渉官によって
行われます。

米国抜きでのTPP発行と米国のTPP参加復帰への具体策も
盛り込む予定です。

日本側は早期発効に向けて意欲的ではありますが
まだまだ各国の姿勢には温度差があるようです。

日EUの経済連携協定(EPA)の大枠合意によって
TPPの議論が前に進みそうな勢いになるかもしれません。

 

現時点でTPPに意欲的なのは
日本、ニュージーランド、シンガポール

様子見の状態が
ブルネイ、メキシコ

協定の中身について再交渉の姿勢でいるのが
マレーシア、ベトナム、チリ、ペルー

米国抜きでの発行に慎重な姿勢をとっているのが
カナダとなっております。

 

日本はTPPで決定した関税に関する協定内容に対し、
再交渉には応じない姿勢でいるようです。

まだまだ議論は続きそうです。

 

日EUのEPAも「大筋合意」ではなく「大枠合意」という事
なので、様々な条項等に対しこれから多くの国々との
交渉が予定されており、TPPと同じように発行までは
まだまだ時間がかかりそうです。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, TPP, TPP11, 会合, 大枠合意, 大筋合意, 日EU, 関税

化学品の関税を減税するには

最終更新日2017年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品の関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はオーストラリアで製造されたグリセリンを日本に輸入する
ケースで、その原料にA国から調達したプロピレンを使用した物が
日本で特恵関税の適用対象になるかどうかを検討します。

 

以下のスライドをご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

グリセリンのHSコードは2905.45となっておりますので
日豪EPAの原産地規則を確認します。

 

 

関税分類変更基準のところで”CTSH”とあります。
これはHSコードの頭6桁(号)の変更があれば
原産地規則を満たすという物です。

 

 

プロピレンのHSコードは純度にもよりますが
一番近いものでも2901.22ですので、
この時点で原産地規則は満たされておりますが、

化学品につきましては特別に加工工程準の指定もあります。

 

CTSHの下にCRと記載があります。
これは化学品特有の加工工程基準というものです。

 

CRとはEPA締約国(今回の例ではオーストラリア)にて
化学反応を起こして加工したものという基準です。

 

プロピレンからグリセリンに変わったという事は
その間に化学反応があったといえます。

 

つまり今回の例では関税分類変更基準も
加工工程基準も満たしているという事になります。

 

また、この場合は関税分類変更基準と加工工程基準
どちらか一方を満たしていれば十分ですので
両方の条件を満たさなくてはならないというものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

日欧EPAついに大筋合意へ

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

日EUのEPAがついに大筋合意へ至ったそうです。

EUからの強い要求のあったチーズの関税撤廃について
日本は乳製品全般の値崩れを懸念し、断固拒否の姿勢でしたが、
今回チーズの輸入割当制度の新設という条件で譲歩し、
EU側が承諾したようです。

 

EU側が課している自動車への関税10%は7年かけて
撤廃の予定ですのでこれから日本産の車が欧州に輸出しやすく
なるかもしれません。

 


※読売新聞より引用

 

その他にも日本側は豚肉、ワイン、パスタに対し関税を引下げ、
撤廃を行う予定で、
EU側は家電、日本酒はほぼ全て関税撤廃を行う予定です。

 

このEPAが締結されればその他の交渉中の経済連携協定にも
影響を与えるかもしれませんね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, TPP, チーズ, パスタ, ワイン, 家電製品, 日EU, 日EU経済連携協定, 日本酒, 日欧, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豚肉, 車, 関税, 関税率

トマトケチャップの関税削減方法

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はトマトケチャップの関税の削減方法を紹介します。

以下の図をご覧ください。

 

トマトケチャップの関税削減 日タイEPA
※税関HPより引用

日本にタイよりトマトケチャップを輸入したいとします。
そしてそのトマトケチャップにはタイ以外の国の原産である
トマトとトマトピューレーの2種類の原料から製造されております。

 

このような第三国からの原料から製造されたトマトケチャップは
特恵関税の適用対象となるのでしょうか?

 

まずは完成品のトマトケチャップのHSコードが2103.20である事
から、該当HSコードの日タイEPAの原産地規則を確認します。

 

 

 

トマトケチャップ原産地規則

 

つまり第三国の原料を使用したトマトケチャップを製造するには
HSコード7類と20類21類以外の原料から製造した物であれば
タイ産として原産地規則を見たし特恵関税適用となるという
意味です。

 

 

ではもう一度スライドを確認しましょう。

 

 

 

 

さきほど7類と20類と21類の原料以外を使用して製造という
規則を確認しました。

上記例の場合、トマトは7類でトマトピューレーは20類です。

 

よってこの2種類の原料をタイ以外の原産国から調達して
トマトケチャップを製造した場合、原産地規則は満たせず、
日本に輸入しても特恵関税率の適用はありません。

 

ちなみに上記例では香辛料も第三国から原料という設定です。
香辛料のHSコードは0910ですのでこちらの使用は原産地規則を
満たす事になりますので上記の例では香辛料だけが
特恵関税率を適用する上で使える原料となります。

 

トマトケチャップの原産地規則は厳しめですね、
7類と20類と21類以外の原料からの製造というと
かなり限られた範囲になってしまいますが
この3点以外の原料であれば何を使用しても原産地規則を満たす
事になりますので、うまく使えれば関税削減につながるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, トマト, トマトケチャップ, トマトピューレー, 原産地規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 香辛料

マーマレードの関税削減

最終更新日2017年7月4日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はマーマレードの関税を削減する為の原産地規則を紹介します。
マーマレードを作るにあたってはいくつかの材料を混合する必要が
ありますので、そのうちのいくつかの材料が第三国の原料を輸入
して製造しているケースがありそうです。

 

以下の例をご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

この例ではマレーシアで製造されたマーマレードですが
その材料となるオレンジと砂糖はA,B国という第三国からの
輸入品となっております。

 

ではA,B国から輸入した材料で製造したマーマレードは
日本で輸入する際にマレーシア産として
特恵税率での申告ができるのでしょうか?

 

マーマレードのHSコードは2007.91ですので
日マレーシアFTA/EPAの原産地規則を確認します。

 

 

マーマレード原産地規則 日マレーシアFTA/EPA

 

 

これはつまり製品のマーマレードのHSコードが20から始まり、
第三国の材料のHSコードが製品のHSの頭2桁(類)が
20以外であればマレーシア原産として認めるという意味です。

 

ではA,B国からの原料のHSコードは何になっているでしょうか?

 

 

 

オレンジのHSコードは0805
砂糖のHSコードは1701です

 

という事は完成品のマーマレードのHSコード2009と比較すれば
頭2桁のHSコードは異なるものです。

 

という事でこの2つの第三国からの原料を使用したマーマレードは
マレーシア産として認められ、日本での輸入において
特恵関税適用の対象となります。

 

 

では原産地規則を満たさないケースはどのような原料でしょうか?
先ほど説明した通り、原産地規則を満たす第三国の原料は
マーマレードのHSの頭2桁の”20″以外の物でなくてはいけません。

 

よって”フルーツピューレー”(HSコード2007)
“香味付けのためのレモンジュース”(HSコード2009)

が第三国から原料として調達して製品のマーマレードを完成させた
場合は原産地規則を満たさないという事で
日本での輸入の際に特恵税率は適用しないという事になります。

製品のHSコードと第三国からの原料のHSコードが
原産性に重要な意味を与える事が多いのでよく確認しましょう。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, マーマレード, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日マレーシアEPA, 日マレーシアFTA, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

原産地規則の根拠条文

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則は国によって微妙にルールが異なります。
ですので原産地証明書を使用して関税の減免税の適用を受けるには
各国別の原産地規則を事前に確認する必要があります。

各国別の原産地規則の根拠条文は以下に一覧があります。

 


※税関セミナースライドより引用

 

 

各国との締約内容を確認するための条文へアクセスするには
経済産業省のHPからご確認下さい。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, アセアン原産地規則, インドネシア原産地規則, インド原産地規則, オーストラリア原産地規則, シンガポール原産地規則, スイス原産地規則, タイ原産地規則, チリ原産地規則, フィリピン原産地規則, ブルネイ原産地規則, ベトナム原産地規則, ペルー原産地規則, マレーシア原産地規則, メキシコ原産地規則, モンゴル原産地規則, 原産地規則, 原産地証明書, 各国別原産地規則, 国別原産地規則, 根拠条例

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