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関税削減.com【EPA適用HSコード解説】

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プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?

最終更新日2020年10月3日 By 河副太智 Leave a Comment

プラスチック製自動車部品のHSコード分類は複雑な場合があります。
単純に自動車部品のその他のHS:8708.99に分類できればよいのですが
HS:3926.30に「車体用の取付具」という微妙な分類が存在するため、
HS8708.99とHS3926.30は非常に迷います。

この2つのHSコードを明確に分けるための基準として以下の2点が
重要であると考えます。

1.8708項から除外される品目は何か
2.「はん用性の部分品」の定義

目次

  • 8708項から除外される品目は何か
    • 第 15 部の注2のはん用性の部分品
  • HS:3926.30に分類された自動車部品
  • 8708.99に分類された自動車部品
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8708項から除外される品目は何か

17部総説(Ⅲ)部分品及び附属品 において8708項に属する自動車部品の
定義が列挙されています。

17部総説(Ⅲ)
これらの部分品及び附属品は次の三つの条件のいずれをも満たす場合に限り、
これらの項に属する。
(a)この部の注2の規定により除外されているものでないこと
(下記(A)参照)。
(b)86 類から 88 類までの物品に専ら又は主として使用するものであること
(下記(B)参照)。
(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をしているものでないこと
(下記(C)参照)。

上記3点を満たす自動車部品はHS8708に分類される事になりますが、
どれか一つでも欠けるとHS8708からは除外されてしまうという事になります。

この3点で気になるポイントは(a)のこの部の注2の規定で除外されているもの
という部分で、以下のように列挙されています。

17部注2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用
するものである
かないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により
該当する項又は
第 84.84 項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除
く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラ
スチック製のこれ
に類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)
(d)第 83.06 項の物品
(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部の物品の
ラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品並びに第 84.83
項の物品(原動機の不可分の一部を
構成するものに限る。)
(f)電気機器(第 85 類参照)
(g)第 90 類の物品
(h)第 91 類の物品
(ij)武器(第 93 類参照)
(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具
(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

上記の(a)~(l)に該当する品目は全てHS8708から除外されるという事に
なります。

そして(b)にはプラスチック製品について言及されていますので
本記事のトピックとして注目したい点です。

第 15 部の注2のはん用性の部分品

第 15 部の注2においてはん用性の部分品とは以下のように定義
されています。

この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。
)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含
まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

つまり自動車用部品であっても上記に列挙された品目の場合はHS8708には
分類しませんよという事になります。

非常に読みにくいので対象の品目に該当するのか当てはめが非常に難しいので
HS8708に分類されるかどうかは非常に悩ましいところになります。

そこでいくつか実際のプラスチック製自動車部品のHS分類事例を紹介します。

HS:3926.30に分類された自動車部品

自動車部品であっても「取付具」(fittings)と判断される品目はHS8708から
除外されHS3926.30に分類されます。


Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DE4899-16-1


Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DEBTI3658/19-1


Fittings
ドイツ税関:DEBTI27153/18-1


Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTIESBTI2017SOL836

Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTI2017SOL0000000000749-1

 

8708.99に分類された自動車部品

プラスチック製の自動車部品で17部総説(Ⅲ)を満たした品目の
一覧は以下になります。


ブロワー
スロバキア税関:SK12536/16/02


ステアリングパーツ
ドイツ税関:DE892/17-1

 


コンソール
イギリス税関:GB501958157

グローブボックス
ドイツ税関:DE4894-16-1

ケーブルガイド
ドイツ税関:DEBTI5248-18-1

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