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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

日米貿易協定(TAG)原産品申告書記入例

最終更新日2020年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

日米貿易協定を活用して関税削減に必要となる原産地を証明する書類は
「原産品申告書」と呼ばれ、輸入者のみが作成する事ができます。

他の自己申告制度と異なり、輸出者や製造者が作成する事はできません。
また、商工会議所による第三者証明制度(特定原産地証明書の発行)は
採用されておりませんのでご注意ください。

日米貿易協定の特恵関税率を確認

原産品申告書を作成する前に該当品目が日米貿易協定において関税削減の対象
品目かどうかを必ず先にご確認ください。
全ての品目が関税削減の対象ではありませんのでご注意ください。

輸入貨物(日本に輸入)の特恵関税率

日米貿易協定において関税削減の対象の品目かどうかを確認するには

附属書Ⅰ第B節第5款の「日本国の表」から該当品目のHSコードが
譲許の対象となっているかどうかをこの表から確認します。

日米貿易協定(TAG)日本国の表

関税削減、撤廃スケジュールは表の右にある「実質区分」から確認しますが
このような譲許表の専門用語は非常に分かりづらいので税関HPにある
以下の実行関税率表から日米貿易協定の関税率を確認します。

 

日米貿易協定(TAG)特恵関税率

上記の実行関税率表に表示される特恵関税率は上記ページが表示された日に
適用される税率となります。

将来の関税削減、撤廃スケジュールを確認したい場合は税関HPにある以下の
ステージング表を確認する事によって2038年までの関税削減、撤廃スケジュ
ールを確認する事が可能です。

日米貿易協定ステージング表

 

輸出貨物(アメリカ側が輸入)の特恵関税率

日本で製造した品目をアメリカ側に輸出して、アメリカ側で関税削減の恩恵を
受ける場合はアメリカ側の関税撤廃スケジュール(譲許表)を確認して該当
品目のHSコードが関税削減、撤廃の対象品目かどうかを確認します。

附属書Ⅱ「米国の表」

日米貿易協定(TAG)米国の表

関税削減、撤廃スケジュールは「Staging Category」から確認します。
「Base Rate」というのが一般関税率であり、ここからどのようなスケジュール
で関税削減、撤廃が行われるかを示す記号が「Staging Category」に記載されて
おります。そこで「Staging Category」の記号の意味を知る為に、協定文の
Sub-Section 2 Tariff Elimination or Reductionを確認します。

日米貿易協定(TAG)関税撤廃スケジュール

上記画像の赤枠で囲った部分が「Staging Category」に記載された記号で、
それぞれの記号の意味の解説がここに列挙されております。

例えば附属書Ⅱ「米国の表」のHSコード010121.290に対する「Staging Category」
には”EIF”との記載があります。

この”EIF”の意味をSub-Section 2 Tariff Elimination or Reductionから確認すると
日米貿易協定の発行と同時に関税が即時撤廃されるという事がわかります。

また、品目別原産地規則はProduct-Specific Rules of Originから確認ができます。

 

 

輸入申告時の提出書類

通関時に必要となる一般的な輸入申告書類と共に「原産品申告書」を
税関に提出する事になります。

この際「原産品申告書」の内容を裏付ける為の資料として「原産品申
告明細書」や「原産品であることを明らかにする書類」の提出が必要
となる場合があります。

原産品申告書及び原産品申告明細書は、任意の様式での作成が可能
ですが税関HP掲載の様式も使用可能です。

日米貿易協定(TAG)原産品申告書提出書類イメージ
出典:日米貿易協定の概要

日米貿易協定原産品申告書フォーム

原産品申告書のフォーム例は以下のリンクからダウンロードできます。

 

原産品申告書

日米貿易協定における特恵関税率を適用する為に必要な書類。

原産品申告書

日米貿易協定原産品申告書フォーム
出典:日米貿易協定の概要

 

原産品申告明細書①

原産品申告書で主張する原産性を立証するための明細書。
製造工程や原料についての詳細を記述する為に使用します。

以下の書式は税関のHPからダウンロードが可能です。

原産品申告書明細書

日米貿易協定原産品申告明細書フォーム
出典:日米貿易協定の概要

原産品申告明細書②

上記①の税関様式ではなく自社にてオリジナルの明細書を作成
する事も可能です。

その場合は以下の書式を参考にすると作成が容易になります。


出典:日米貿易協定の概要

 

原産品申告書の必要的記載事項

1. 輸出者の氏名又は名称及び住所

輸出者の氏名又は名称及び住所を記入します。

2.生産者の氏名又は名称及び住所

輸出者と生産者が異なる場合は生産者の氏名又は名称及び住所を
記載し、輸出者と生産者が同一の場合は「同上」と記入

3.輸入者の氏名又は名称、住所及び電話番号

輸入者の氏名または名称、住所、電話番号を記入

4.産品の概要(品名及び仕入書の番号等)

輸入品目の名称、品番、型番等、仕入れ所番号と日付を記入

5.関税分類番号

輸入品目のHSコードを6桁で記入。日米貿易協定で適用されるHSの
バージョン2017を記入します。

6.適用する原産性の基準

どの原産性の基準(以下のいずれか)を活用して原産品としたかを記述。
原産性の基準は協定文第C節 第1款 パラ2においておおまかに以下の3つ
に分類される事になります。

(a) (i)完全生産品(WO)
(a) (ii)原産材料のみから生産される産品(PE)
(a) (iii)品目別原産地規則を満たす産品(更に以下の3つの種類に分かれる)(PSR)

例えば輸入する品目が「(a) (ii)原産材料のみから生産される産品」であれば
原産品申告書の6欄目には「PE」と記入する事になります。

日米貿易協定(TAG)原産品申告書6欄目

出典:日米貿易協定の概要

 

この原産地基準というのが原産品申告書作成において最も困難な
部分ともいえます。

そこで
(a) (i) 完全生産品(WO)
(a) (ii)原産材料のみから生産される産品(PE)
(a) (iii)品目別原産地規則を満たす産品(PSR)

の3つを以下に解説させて頂きます。

(a) (i) 完全生産品(WO)

一方又は双方の締約国の領域において完全に得られ、
又は生産される産品であって、(b)に定めるもの

日米貿易協定(TAG)完全生産品
出典:日米貿易協定の概要

完全生産品(WO)は協定文第C節 第1款 パラ2(a)(i)にて定義され、日本あるい
はアメリカにおいて完全に生産された品目となり、この場合は原産品申告書
の6欄目に”WO”と記入します。
詳しくは完全生産品解説ページをご覧ください。

 

(a) (ii)原産材料のみから生産される産品(PE)

一方又は双方の締約国の領域において原産材料のみから完全に
生産される産品

日米貿易協定(TAG)原産材料のみから生産される産品出典:日米貿易協定の概要

原産材料のみから生産される産品(PE)は協定文第C節 第1款 パラ2(a)(ii)
にて定義され、完全生産品とニュアンスは似ていますが少しだけ違います。
日本やアメリカ産の1次原料を使用して製造された貨物ではあるけれど、
2次原料以降の原料の元を辿っていくと日米以外の国から調達した原
料がどこかに含まれている貨物が対象です。

2次原料(上記の例ではトマト)が非締約国から調達しているケースでは、当該
2次原料であるトマトが締約国であるアメリカにてトマトケチャップ(1次原料)に
加工され、更にアメリカにて加工されてドレッシングが製造されている為「原産
材料のみから生産される産品」となり、この場合は原産品申告書の6欄目に”PE”
と記入します。詳しくは解説ページをご覧ください。

 

(a) (iii)品目別原産地規則を満たす産品(PSR)

一方又は双方の締約国の領域において一又は二以上の生産者により
非原産材料を使用して完全に生産される産品であって、次款及び第
三款に定める全ての関連する要件を満たすもの

日米貿易協定(TAG)品目別原産地規則を満たす産品
出典:日米貿易協定の概要

上記の事例では日米国以外の非締約国から調達したぶどうをアメリカで
加工する事によりワインが製造されており、HSコードの頭2桁が08から22に
変化している為「関税分類変更基準」を満たしたという事になり、この場合は
原産品申告書の6欄目に”PSR”と記入します。

1次製品であるぶどうを直接加工して最終製品をアメリカで製造している
という点が先ほどの(a) (ii)原産材料のみから生産される産品(PE)との違いです。

「関税分類変更基準」を満たすと上記のワインは非締約国から調達したぶどう
を使用していてもアメリカ産ワインとみなされ、日本に輸入する際には
日米貿易協定の特恵関税率が適用となり、関税削減ができるという事になります。

「関税分類変更の基準」とは
日米国以外の国から調達した一次原料のHSコードと
日米国で完成した製品のHSコードが2,4,6桁レベルで変わる程度の
加工がされている場合に適用できる基準です。

この基準というのは日米貿易協定の協定文の附属書Ⅰ第C節第3款「品目別
原産地規則」
に各HSコード別に基準が列挙されております。

例えばスープ(HS:2104)の品目別原産地規則を確認すると以下のようにCTHと
いう基準が指定されております。

 

CTHという基準は非原産材料のHSコードと最終製品のHSコードの
頭4桁が変化する程度の加工を日米国内で行えば非原産材料を使用して
製造された品目であっても日米国産品としてみなされるという事になります。
(CCであれば2桁、CTHであれば4桁、CTSHでは6桁の変更を要する)

詳しくは関税分類変更基準の類、項、号解説をご覧ください。

加工によるHSコード変更の程度については以下をご覧ください。
HSコードの桁数が2桁変更していれば基準をクリア(CC)
HSコードの桁数が4桁変更していれば基準をクリア(CTH)
HSコードの桁数が6桁変更していれば基準をクリア(CTSH)

日米貿易協定の品目別原産地規則では各HSコード別に上記3つの基準の
うちいずれかが指定されている事がほとんどですので指定された基準を
満たす製造工程であれば原産性を満たし非原産材料を使用していても日
米国にて製造された貨物とみなすことができます。

日米貿易協定の品目別原産地規則では上記のような関税分類変更基準が
メインとなりますが、一部付加価値基準が規則に用いられる場合もあります。

日米貿易協定(TAG)付加価値基準
出典:日米貿易協定の概要

ピクルス(HS:2001.90)の品目別原産地規則はCCではありますが、特定の非原産
材料を使用した場合には価額面においても一定の基準が存在する事になります。

上記事例では非原産材料である玉ねぎ(HS:0703.10)と冷蔵ピーマン(HS:0709.60)を
使用してピクルス(HS:2001.90)を製造している為、HSの頭2桁が変更となるCCの
要件を満たしていますが、HSの0703.10と07909.60は品目別原産地規則にて価額
の要件も満たすよう規定があります。

両者の価額は合計$3となっており、最終製品は$10となっている事から
「非原産材料の価額が産品の価額の40パーセントを超えないこと」という条件
をクリアしているという事になります。

もし非原産材料の価額が$4.1であれば例え関税分類変更基準を満たしていても
日米産品としてはみなされないという事になります。

 

品目別原産地規則を満たす産品に関する規定は協定文第C節 第1款 パラ2(a)(iii)
にて定義され、非原産材料を使用して日米国内で製造された貨物の場合、品目
別分類規則を満たした製造工程であれば原産性が認められ、日米原産品として
関税削減の対象になります。

この基準というのが附属書Ⅰ第C節第3款「品目別原産地規則」に貨物のHS
コードごとに記載されております。この基準通りに貨物の製造がおこなわれ
ていれば原産地規則を満たし、原産品申告書の6欄目に「PSR」と記入する事
ができるようになります。

附属書Ⅰ第C節第3款「品目別原産地規則」は読みにくいので税関HPの
品目別分類規則の検索ツールをお勧めします。
(米国側の品目別原産地規則も検索可能です。)

 

累積

「累積」とは原産地規則を満たしやすくする為の規定です。
(※日米貿易協定文では累積という文言は用いられていない)

例えば日本がアメリカから輸入するリンゴジュースがあり、そのリンゴ
ジュースの原料であるリンゴはアメリカが日本から調達した物であった場合、
日米貿易協定加盟国内にて調達した原料となる為、原料であるリンゴは日本
側から日米貿易協定原産材料とみなされ、、最終製品であるリンゴジュース
は原産地規則を満たし、日本側での輸入時に関税削減の対象となります。

日米貿易協定(TAG)累積
出典:日米貿易協定の概要

日本から見て逆の立場の場合も同様です。

(詳しくは累積解説ページをご覧ください。)

 

デミニミス(僅少の非原産材料)

デミニミス(僅少の非原産材料)とは附属書Ⅰ第C節第3款「品目別原産地規則」
を満たせない貨物に対する救済規定です。

非原産材料であってもその価格割合が貨物全体の価格から見て僅かである場合は
当該品目を原産材料とみなす規定です。
「原産地規則は満たせないがどうしても少しだけ非原産材料を使いたい」という
場合に有効です。(詳しくは僅少の非原産材料解説ページをご覧ください。)

【デミニミスの基準】
○ 関税分類変更基準が適用される産品にのみ適用され、原則として産品の価額
の10%以下
○ 上記規定は、非原産材料を他の産品の生産において使用している場合にのみ
適用する。
〇一部僅少の非原産材料の規定が適用されない品目がある。

以下の一覧は僅少の非原産材料の規定の適用が無い品目を列挙しています。

日米貿易協定(TAG)僅少の非原産材料
出典:日米貿易協定の概要

積送基準

日米貿易協定の特恵関税率適用の為の輸送方法を指定した物が「積送基準」です。
附属書Ⅰ第C節第1款8「積送基準」にて以下のように定義されております。

(a) 日本国は、原産品が第三国の領域を通過することなく輸入締約国へ輸送される
場合には、当該原産品が原産品としての資格を維持することを定める。

(b) 日本国は、原産品が、一又は二以上の第三国の領域を経由して輸送される場合
であっても、次の(i)及び(ii)の要件を満たすときは、当該原産品が原産品としての
資格を維持することを定める。

(i) 両締約国の領域外において当該原産品についていかなる作業も行われて
いないこと。ただし、積卸し、ばら積み貨物からの分離、蔵置、輸入締約
国の要求に基づいて行われるラベル又は証票による表示及び当該原産品を
良好な状態に保存するため又は当該原産品を輸入締約国の領域へ輸送する
ために必要な他の作業を除く。

(ii) 当該原産品が第三国の領域において税関当局の監督の下に置かれている
こと。


出典:日米貿易協定の概要

事後確認(検証、検認)

日米貿易協定の特恵関税を適用した貨物を輸出し、相手国側での関税削減を
行った場合、後日相手国において原産性の事後確認が行われる可能性があります。
逆に日本に輸入した貨物の場合は日本の税関が日本の輸入者に対して原産性の
事後確認が行われる事もあります。

日米貿易協定の事後確認は輸入国税関が輸入者に対して原産性の確認を事後に
行う事となりますので、輸入貨物の場合は日本の税関が日本の輸入者に質問
を行い、輸入者が輸出者から情報を入手して、日本の税関に資料の提出や
説明責任を負う事になりますが、輸入者の手配においてアメリカ側の輸出者、
製造者から日本の税関に直接情報提供を行う事も可能であるとの規定がされて
おります。

第C節 第1款 9,10 特恵待遇の要求と確認手続

逆の輸出貨物の場合も同じで、アメリカの税関がアメリカ側の輸入者に質問を
行い、アメリカ側の輸入者が日本の輸出者から情報を入手して、アメリカの税
関に資料の提出や説明責任を負う事になりますが、アメリカ側の輸入者の手配
において日本の輸出者製造者からアメリカの税関に直接情報提供を行う事も可
能であるとの規定がされております。

Rules of Origin and Origin Procedures of the United Statesの14項にて

日米貿易協定(TAG)事後調査、検認
出典:日米貿易協定の概要

原産品申告書記載要領

実際にどのように原産品申告書等の書類を作成するかについて
日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引きに記載要領が掲載されて
おりますので参考にしていただければと思います。

 


出典:日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き

 

日米貿易協定関税率の推移を見る

日本側関税率カウント方法

日本が関税の削減・撤廃をする品目の税率の引下げは発効時から開始し、
2年目以降、日本側は毎年4月1日から1年ごとに関税削減。

出典:日米貿易協定の概要

アメリカ側関税率カウント方法

アメリカ側は発効日から1年ごとに関税を削減。

 

日米貿易協定の協定文

 

日米貿易協定の協定文は外務省HPから本文の確認ができます。

過去のEPAとは協定文の構成が異なる為、以下に頻繁に参照する
項目へのリンクを掲載します。

附属書Ⅰ
日本側の関税及び関税に関連する規定

附属書Ⅰ第B節第2款「関税の撤廃又は削減」
関税の撤廃スケジュールの定義

附属書Ⅰ第B節第5款「日本国の表」
関税撤廃スケジュール(譲許表)

付属書Ⅰ第C節第2款「品目別原産地規則の解釈のための一般的注釈」
品目別原産地規則の注釈

附属書Ⅰ第C節第3款「品目別原産地規則」
品目別原産地規則一覧

附属書Ⅱ「米国の表」
アメリカ側の関税撤廃スケジュール(譲許表)

品目別原産地規則「米国の表」
アメリカ側の品目別原産地規則一覧

 

 

Filed Under: FTA/EPA

HSコード一覧表

最終更新日2020年1月2日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコード一覧表
類類別表題根拠規定
1類 生きている動物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
2類 肉及び食用のくず肉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
3類 魚並びに甲殻類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
4類 酪農品、鳥卵、天然蜂蜜輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
5類 動物性生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
6類 樹木その他の植物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
7類 食用の野菜、根及び塊茎輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
8類 食用の果実及びナット輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
9類 コーヒー、茶、香辛料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
10類 穀物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
11類 穀粉、加工穀物、でん粉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
12類 種及び果実、飼料用植物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
13類 ラック、樹脂、植物性液汁輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
14類 その他植物性生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
15類 動植物性の油脂輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
16類 肉、魚又は甲殻類の調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
17類 糖類及び砂糖菓子輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
18類 ココア及びその調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
19類 穀物、澱粉、ミルク調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
20類 野菜、果実、植物調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
21類 各種の調製食料品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
22類 飲料、アルコール及び食酢輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
23類 食品工業にて生ずる残留物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
24類 たばこ、製造たばこ代用品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
25類 塩、土石類、プラスター輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
26類 鉱石、スラグ及び灰輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
27類 鉱物性燃料及び鉱物油輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
28類 無機化学品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
29類 有機化学品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
30類 医療用品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
31類 肥料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
32類 染料、顔料その他の着色料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
33類 精油、調製香料、化粧品類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
34類 せっけん、有機界面活性剤輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
35類 たんぱく系物質、変性澱粉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
36類 火薬類、調製燃料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
37類 写真用又は映画用の材料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
38類 各種の化学工業生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
39類 プラスチック及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
40類 ゴム及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
41類 原皮(毛皮を除く)及び革輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
42類 革製品、鞄、バッグ輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
43類 毛皮、人造毛皮製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
44類 木材及びその製品、木炭輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
45類 コルク及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
46類 組物製品、かご細工物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
47類 木材パルプ、古紙輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
48類 製紙用パルプ、紙、紙製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
49類 書籍、新聞、印刷物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
50類 絹及び絹織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
51類 羊毛、繊獣毛の織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
52類 綿及び綿織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
53類 その他の植物性紡織用繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
54類 人造繊維の長繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
55類 人造繊維の短繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
56類 フェルト、不織布輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
57類 じゅうたんその他の床敷物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
58類 特殊織物、タフト、レース輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
59類 被覆した紡織用繊維の織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
60類 メリヤス、クロセ編物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
61類 衣類及び衣類附属品(編み)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
62類 衣類及び衣類附属品(織り)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
63類 紡織用繊維のその他の製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
64類 履物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
65類 帽子輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
66類 傘、つえ、ステッキ輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
67類 羽毛製品、造花、人髪輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
68類 石、セメント、石綿輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
69類 陶磁製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
70類 ガラス及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
71類 貴半貴石、身辺用細貨類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
72類 鉄鋼輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
73類 鉄鋼製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
74類 銅及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
75類 ニッケル及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
76類 アルミニウム及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
77類 (欠番)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
78類 鉛及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
79類 亜鉛及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
80類 すず及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
81類 その他の卑金属製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
82類 工具、刃物、スプーン輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
83類 各種の卑金属製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
84類 機械類、これらの部分品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
85類 電気機器及びその部分品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
86類 鉄道用車両輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
87類 車、バイク、自転車輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
88類 航空機輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
89類 船舶及び浮き構造物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
90類 検査、精密、医療機器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
91類 時計輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
92類 楽器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
93類 武器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
94類 家具、クッション、照明輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
95類 がん具、運動用具輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
96類 雑品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
97類 美術品、こっとう品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例

​

 

1 部

注
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
当該属又は種の未成熟の動物を含む。

2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除く
ほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。

1 類 動物

注
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)
を含む。

(a)第 03.01 項、第 03.06 項、第 03.07 項又は第 03.08 項の魚並びに甲殻類、
軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(b)第 30.02 項の培養微生物その他の物品
(c)第 95.08 項の動物

総 説
この類には、食用又はその他の用途に供されるすべての生きている動物を含む。
ただし、次のものを除く。
(1)魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(2)30.02 項の培養微生物その他の物品
(3)サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの一部を構成す
る動物(95.08)輸送中に死んだ動物は、食用に適する動物の場合
には、02.01 項から 02.05 項まで、02.07 項又は 02.08 項に属し、そ
の他の場合には、05.11 項に属する。

税率 部注 類注 解説 国例 内例

第 2 類 肉及び食用のくず肉

注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、
食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに
動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)

総 説
この類は、食用に適するすべての動物(3類の魚並びに甲殻類、軟体
動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を除く。)の枝肉(すなわ
ち、動物の体で頭があるかないかを問わない。)、半丸枝肉(枝肉を
縦に裂いたもの)、四分体(quarters)、部分肉等及びくず肉並びに
肉又はくず肉の粉及びミールを含む。

食用に適しない肉及びくず肉は含まない(05.11)。また、食用に適し
ない粉、ミール及びペレットで、肉又はくず肉から得られたものも含
まない(23.01)。

くず肉は、通常次の四つの範ちゅうに区分することができる。
(1)主として食用に供されるもの(例えば、頭及びその切断したもの
(耳を含む。)、脚、尾、心臓、舌、シックスカート、シンスカート、
大網膜、咽喉、胸腺)
(2)医療用品の調製にのみ供されるもの(例えば、胆のう、副腎、胎盤)
(3)食用又は医療用品の調製に供することができるもの(例えば、肝臓、
腎臓、肺臓、脳、膵臓、脾臓、脊髄、卵巣、子宮、睾丸、乳房、甲状腺、
脳下垂体)
(4)皮のように食用又は他の用途(例えば、革の製造)に供することが
できるもの

前記(1)のくず肉で生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん
製のものは、食用に適するものであればこの類に属し、食用に適しないも
のであれば、05.11 項に属する。

前記(2)のくず肉で、生鮮、冷蔵、冷凍又はその他一時的な保存に適す
る処理をしたものは05.10 項に、乾燥のものは 30.01 項に属する。

前記(3)のくず肉の所属は、次のとおりである。
(a)医療用品の調製に供するため一時的な保存に適する処理をしたもの
(例えば、グリセリン、アセトン、アルコール、ホルムアルデヒド、ほう
酸ナトリウムに浸せきしたもの)は 05.10項
(b)乾燥したものは 30.01 項
(c)食用に適するものは2類、食用に適しないものは 05.11 項

上記(4)のくず肉は、食用に適する場合には2類に、食用に適しない
場合には、一般に 05.11項又は 41 類に、それぞれ属する。

動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう及び胃は、食用のものであるかないか
を問わず、05.04 項に属する。

単独で提示される動物性脂肪は含まない(15 類)(家きんの脂肪及び豚の
筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)を除く。
これら溶出その他の方法で抽出してない脂肪は、工業用にのみ適するもの
であっても 02.09 項に属する。)。ただし、枝肉中に又は肉に付着して
提示される脂肪は、肉の一部を形成しているものとして取り扱う。

この類と 16 類の肉及びくず肉の区分
この類には、次の状態の肉及びくず肉のみを含む。これらは、あらかじめ、
さっと熱処理されたもの又は同様の処理がなされているものでもよいが、
加熱による調理がなされたものは含まない。

(1)生鮮のもの(輸送中の一時的保存のために加塩して包装された肉
及びくず肉を含む。)
(2)冷蔵のもの(凍結することなしに、通常0度付近まで温度を低下
させたもの)
(3)冷凍のもの(物品の凍結点以下に冷却し、全体を凍結させたもの)
(4)塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のもの
砂糖又は砂糖の水溶液を軽くふりかけた肉及びくず肉もこの類に属する。
上記(1)~(4)に掲げる状態の肉及びくず肉は、たんぱく質分解酵素
(例えば、パパイン)を作用させて柔らかくしたもの又は切断、細断、粉
砕等の処理をしたものであるかないかを問わずこの類に属する。更に、
この類の異なる項に属する物品を混合したもの又は組合せたもの(例
えば、02.09 項の豚の脂肪で被覆した 02.07 項の家きんの肉)も、この類
に属する。

この類の各項に属さない肉及びくず肉は 16 類に属する。
例えば、
(a)ソーセージ及びこれに類する物品(加熱による調理がされているか
いないかを問わない。)(16.01)
(b)加熱による調理(煮る、蒸す、焼く、油で揚げる、いる等その方法
を問わない。)をした肉及びくず肉の類に記載していない方法により調製
し、若しくは保存に適する処理をした肉及びくず肉(単にころも(batter)
又はパン粉でおおったもの、しょうろを添えたもの又は調味したもの)
(例えば、こしょう及び塩の添加)並びにレバーペースト及びパテを含む
。)(16.02)
この類には、また、粉又はミール状のもので食用に適する肉及びくず肉も
含む(加熱による調理がされているかいないかを問わない。)。

この類の肉及びくず肉は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、
缶入り干し肉)であっても、この類に属することに注意すべきである。
ただし、多くの場合、これらの容器に入れられた物品は、この類の各
項に規定されている方法とは異なった方法により調製され又は保存に適す
る処理をされており、したがって、これらの物品は 16 類に属する。
同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装さ
れたこの類の肉及びくず肉(例えば、生鮮又は冷蔵の牛の肉)は、この
類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されて
いる(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は
酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。

02 類 3号の解説
「骨付き」とは、本来の骨がすべて付いたままの肉及び部分的に骨を除い
た肉(例えば、シャンクレス(shankless)ハム及びセミボンレスハム)を
いう。これには、骨が取り除かれ、その後、再度挿入され肉の組織とつな
がっていないものを含まない。

税率 部注 類注 解説 国例 内例

Filed Under: HSコード

マジックテープのHSコードは国によって異なる?

最終更新日2019年12月22日 By 河副太智 Leave a Comment

サプライチェーンの製造工程に非原産材料のマジックテープがあり、
関税削減の為にそのHSコードを調べる場合、マジックテープという
名称で探しても当該名称は商標登録された名称ですので実行関税率表や
解説では残念ながらそのような名称での記述はありません。

事前教示検索でも同様にマジックテープという名称では特にヒット
しませんでした。

このような場合、どのようなキーワードでHSの解説や事前教示を探す
かが重要なポイントになります。

出典:European Commission

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますがネットで調べたところ
マジックテープの一般名称は「面ファスナー」と呼ぶようです。
※Wikipediaより

関税率表や解説はお堅い名称で品目を特定している事もあるので
同じ品目であっても異なる名称で検索をすると永遠に答えに辿り
付かない事もあるので全く情報が出てこない場合はそもそも自分
が呼んでいる名称が関税率表で採用されていない可能性も考慮し、
類語で再検索する必要がある場合もあります。
(例:関税率表では「じゃがいも」ではなく「ばれいしょ」と呼ぶ等)

そこで税関の事前教示検索ページで「面ファスナー」というワード
で検索してみると以下のような事例を見つける事ができました。

 

ただ少し気になるのが分類されたHSコードが9606.10となっている
という部分です。

HSコード9606.10の規定では「プレスファスナー、スナップファスナー
及びプレススタッド並びにこれらの部分品」となっており、
面ファスナー(マジックテープ)は ファスナーの仲間としてみなさ
れているという事です。

「ファスナー」という用途から9606.10に分類されたのかと思いますが
どうも個人的に腑に落ちませんので海外の税関ではどうなのかを
調べてみました。

まずは米国税関CBPの事前教示を確認すると車いすサポート用の
面ファスナーが5806.10(パイル状の細幅織物)に分類されています。
(英語での事前教示ではMagic TapeやVelcroとは言わず
hook and loop fastenerと呼んでいます。)

次にEU税関事前教示を確認するとこちらもやはり5806.10に分類
されている事例があります。

日本の事前教示対象貨物は画像が無いので断定的な事は言えませんが
ほぼ同じ品目だと思いますのでファスナーという用途で分類するか
材質で分類するかという点で国ごとに異なる判断基準があるのかも
しれません。

サプライチェーン上に非原産材料のマジックテープがある場合、
国ごとに事前確認をした方が良いかもしれません。
(日本だけ特殊なのかもしれませんが…)

 

Filed Under: HSコード, 意見相違

“LED用形材”のHSコードはLEDの部分品に分類されるか(LEDランプの例)

最終更新日2020年2月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「LED(HS8539.50)」を日本で製造する際に使用するアルミ製の”形材”を
EPA非締約国から調達する場合に、完成品である「LED」が輸出先に
おいて関税削減の対象となる「締約国の原産品」としてみなされるか
どうかという点について当該”形材”のHSコードが「LED」の部分品に
なるかどうかを検討してみます。

↓「LED」本体例(HS8539.50)

↓「LED」部品の”形材”例

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8539.50に分類される「LED」の場合、”形材”が当該「LED」の
部分品となれば同じ項である8539に分類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”形材”は製品である「LED」に
設置するように設計されたものであるという理由のみで、深く考えずに
「LEDの部分品」として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通とな
ってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”形材”が「LED」の部分品であるHS8539.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該アルミ製の”形材”が「LED」の部分品になるかどうかは
「LED」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注2には以下のように85類に分類される品目の部分品に対する
規定があります。

この規定によりHSコード8539.50に分類される「LED」に使用される
部分品は同じ項に属するという事になるので、文言通りに行けば”形材”は
「LED」の部分品であるHSコード8539.90に分類されるようにも見えます。

しかし、以下のような形状の場合、必ずしもLEDにしか使用できない
という訳ではありませんので”アルミ製の形材”のHSコード7604に
分類して、部分品からの離脱ができないかどうかを検討してみます。

当該部分品がHSコード7604に分類されるかどうかを判断する為に
76類の解説を確認します。

するとHSコード7407の規定も分類の根拠として準用されているという事
ですので今度は74類の解説を確認する必要があります。

上記の規定は銅製の形材の規定ですが、アルミ製の形材の規定に準用
されているので、そのまま該当製品に当てはめて考える事になり、
「加工により他の項の物品の特性を有することとなるものを除く」と
あるので、アルミ製の形材そのものであればHSコード7604に分類されて
製品の部分品からの離脱が可能になる可能性がありますが、「LED」と
しての特性が強く出る加工がされた物である場合、当該”形材”は「LED」
の部分品として判断される可能性が高くなります。

 

関税監査官による事前教示

このような”形材”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
本事例では加工度の高さを理由として「LED」の部分品に分類されました。

登録番号 115004816
税関 東京
処理年月日 20161216
一般的品名 LEDランプ部分品
税番 8539.90-000

貨物概要
直管型LEDランプに使用されるアルミニウム合金製の部分品
材質:アルミニウム合金(JIS規格・A6063S-T5)
製法:押出成型した形材にアルマイト加工を施した後、指定寸法に
切断し両端に深さ10mmのタップ(ネジ溝切り)加工を行いネジ
溝を施したもの。 サイズ:高さ6.38mm×幅18.30mm×
長さ1,170.30mm
用途:輸入後本品の片面の溝にLED基板を挿入取り付け後、
直管型LEDランプの円筒の樹脂管に挿入されて両端に樹脂製の
キャップ(電極端子付)を付けビスネジで固定される。

分類理由
本品は、アルミニウム合金製の形材にアルマイト加工を施した後、
指定寸法に切断し直管型LEDランプのキャップ(電極端子付)を固定
するためのネジ溝を施したものであり、関税率表解説第76.04項に
おいて準用する同表解説第74.07項の規定より「加工により他の項
の物品の特性を有することとなる」物品と認められることから同表第
76.04項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第85
.39項及び同表解説第85.39項の規定により、直管型LEDラン
プの部分品として、上記のとおり分類する。

 

本事例の場合「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断の基準になったのではないかと考えます。

その為、純粋に押出形成されただけの”形材”であれば部分品からの
離脱ができていた可能性が考えられます。

但し、「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断に至るかどうかは各国の判断基準によっては
様々な意見がでる可能性がありますので、自社だけで判断するのでは
なく、輸入国税関の意見を事前に確認する事も重要であると考えます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、純粋に”形材”として認められれば締約国での加工によって
76類から85類にHSコードの頭2桁が変更となる為、特恵関税率を適用する
ための関税分類変更基準を満たしやすいと考えますが、”形材”を「LED」の
部分品としてHS8539.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってし
まうため、関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

 

Filed Under: 部分品の原産地規則

楽器の関税撤廃:アメリカ向け楽器の関税削減

最終更新日2019年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

日米物品貿易協定(TAG)が発動する事によって日本産の楽器をアメリカ
向けに販売する場合に関税撤廃の恩恵が受けられる場合があるので、
楽器の製造販売を行う企業様や楽器職人様がアメリカ向けに日本産
楽器を輸出する場合は本記事を参考にしていただければ幸いです。

関税撤廃の対象になり得る楽器

HSコード(HTS)の分類方法にもよりますが、ざっと例を挙げると
以下の楽器に関しては関税削減の可能性を検討する事をお勧めします。

  • アップライトピアノ
  • グランドピアノ
  • 金管楽器
  • 鍵盤楽器
  • アコーディオン系
  • 木管楽器系
  • 電子キーボード
  • その他の電子楽器
  • 電子楽器の部分品

 

関税撤廃の対象にならない楽器

残念ながら以下の楽器は関税削減の対象になりませんが
電子楽器の場合等、対象になる場合もございます。

  • バイオリン、ビオラ、チェロ、アコースティックギター
  • その他弦楽器系
  • 打楽器
  • オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン
  • ミュージカルソー
  • 笛系
  • その他HS9201から9207に該当しない楽器等

日米貿易協定の内容

アメリカにて課される関税削減に関する規定はアメリカ側協定文に記載
されております。

以下の一覧が譲許表(Tariff Schedule)です。左からHSコード(HTS)、品名、
本来のアメリカ側関税率、特恵関税率(関税撤廃スケジュール)となります。

関税撤廃スケジュールがAの場合は日米貿易協定発動と同時に関税は0%
となり、Bの場合は初年度のみマイナス3%で2年目からは関税0%。
Fの場合は協定発動と同時に関税が半分になり、そのまま継続するという
形になります。

※品名だけでの分類は分類を誤る恐れがあるので必ず事前に調査を
お願いします。

日米産以外の部品から製造する楽器

日本産の楽器をアメリカに輸出する事で関税削減の恩恵を受けますが
全ての材料、部品も含めた完全な純日本産の楽器である必要はありま
せん。

楽器全般のHSコード(HTS)に対するProduct-Specific Rules of Origin(PSR)
と呼ばれる品目別原産地規則を確認すると以下のように規定されて
おります。

“CTH”というのは日本とアメリカ以外の国から調達した原料、部分品
(非原産材料と呼ぶ)から製造した製品の場合、当該非原産材料のHS
コードと最終製品のHSコードそれぞれの頭4桁が異なっていれば、
非原産材料を使用していても日本産としてみなされるという規定です。

例えば非締約国であるA国から調達したピアノの部品(例えば鍵盤、響板、
フレーム、ペダル等)である非原産材料を使用して日本国内にてピアノを
製造した場合。

ピアノの部分品のHSコードの頭4桁は9209
アップライトピアノのHSコードの頭4桁は9201
となり4桁レベルで異なる数値になっている為、原産地規則を満たし、
A国の非原産材料を使用して製造されたピアノであっても日本産として
アメリカ側からみなされて関税削減の対象になり得ます。

HSコード(HTS)品名関税率初年度2年目PSR
92011000アップライトピアノ4.7%1.7%0.0%CTH
92012000グランドピアノ4.7%1.7%0.0%CTH
92051000金管楽器2.9%0.0%0.0%CTH
92059014鍵盤楽器2.7%0.0%0.0%CTH
92059018アコーディオン系2.6%0.0%0.0%CTH
92059040木管楽器系4.9%1.9%0.0%CTH
92071000電子キーボード5.4%2.7%2.7%CTH
92079000その他の電子楽器5.0%2.0%0.0%CTH
92099480電子楽器の部分品2.7%0.0%0.0%CTH

本来関税分類変更基準は非締約国から部分品を調達して製品を完成
させた場合は原産地規則を満たしにくいという特徴があるのですが
楽器の場合はそもそも部分品のHSコードが製品のHSコードと4桁レ
ベルで異なるように設定されている為、日米貿易協定のように関税
分類変更基準(CTC)が”CTH”の場合は非常に有利ですので、楽器の製造
販売を行う企業様や楽器職人様にはご周知いただければと思います。

本記事の内容は大まかなHS分類と原産地規則の解釈を示したものですので
実際に楽器の関税削減を検討される場合はアメリカ側への事前確認を
お願いします。

Filed Under: FTA/EPA

“継手”のHSコードは機器の部分品に分類されるか(加湿器の例)

最終更新日2019年12月7日 By 河副太智 Leave a Comment

「加湿器(HS8509.80)」を製造する際に使用するプラスチック製の
“継手”をEPA非締約国から調達する場合に、完成品である「加湿器」
が輸出先において関税削減の対象となる「締約国の原産品」として
みなされるかどうかという点について当該”継手”のHSコードが
「加湿器」の部分品になるかどうかを検討してみます。

↓家庭用「加湿器」本体(HS8509.80)

写真番号1

↓「加湿器」部品の”継手”

Bildnummer 1

出典:EU TAXATION AND CUSTOMS UNION

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8509.80に分類される「家庭用加湿器」の場合、”継手”が
当該「加湿器」の部分品となれば同じ項である8509に分類される
可能性があります。

当該”継手”は製品である「加湿器」に設置するように設計されたもの
であるため、対比表を作成するEPA担当者がこれを「加湿器の部分品」
として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”継手”が「加湿器」の部分品であるHS8509.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該プラスチック製の”継手”が「加湿器」の部分品になるかどうかは
「加湿器」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注1には

この部には、次の物品を含まない。

という除外規定があり、その中の(g)に以下のような定義があります。

第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

 

15 部の注2で規定されている「はん用性の部分品」に類するプラス
チック製の物品はここから除かれると読めますので次は15部の注2を
確認します。

すると「はん用性の部分品」とはHSでいうと7307,7312,7315,7317,7318の物
と定義されておりますのでHS7307から順に「はん用性の部分品」とは何か
を調べていく必要があります。

これがなかなかしんどい作業なのですが運良く一番最初の7307で
お目当ての品名を発見できました。

現在参照しているHSは非金属製品ではありますが、15 部の注2で規定
されている「はん用性の部分品」に類するプラスチック製の物品が
16部から除かれるという定義となっておりますので、”プラスチック
製の継手”は16部のHS8509.90には分類されないという結論になります。

 

関税監査官による事前教示

このような”継手”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
「加湿器」の部分品には分類されず、HSコード3917.40 の「継手」に
分類されました。

登録番号 116005576
税関 東京
処理年月日 20161129
一般的品名 プラスチック製の継手
税番 3917.40-000

貨物概要
加湿器とチューブを接続するプラスチック製継手

材質:ABS樹脂
構造:ねじを切ったL字の管で、チューブに接続できるように
凹凸が付いている
用途:加湿器とチューブを接続する
分類理由
本品は、プラスチック製の継手であり、関税率表第39.17項
及び同表解説第39.17項の規定により、上記のとおり分類する。

部分品として分類された事例

上記の例とは逆にプラスチック製の部品(“中蓋”)であっても本体の
部分品として分類される事例もございます。

本事例はHS8479.89に分類される大型の工業用加湿器の部分品(プラ
スチック製の中蓋)で製品の形状にあてはまるよう成型した物です。

本品に関しては先ほどの16部の注規定の規定において16部から除外されず、
「加湿器」に対して専ら又は主として使用する部分品として分類され
た事例となっております。

登録番号 118000203
税関 神戸
処理年月日 20180129
一般的品名 加湿器の部分品
税番 8479.90-000
貨物概要
加湿器の部分品(中蓋)
材 質:プラスチック
性 状:特定形状に成形したもの
サイズ:幅147mm×奥行147mm×高さ66mm
用 途:加湿器の中蓋として使用する
機 能:外部からの異物混入を阻止し、噴霧口(上蓋)を保持する
分類理由
本品は、加湿器に使用されるプラスチック製の中蓋として照会の
あった物品である。 本品が使用される加湿器は、圧電セラミックの
振動子に高周波の交流電圧を加え、次亜塩素酸を主成分とした水の
微粒子を発生させ送風ファンにより噴霧する超音波式ミスト噴霧器
であることから、固有の機能を有する機械として、関税率表第84.
79項に分類されるものである。 本品は、その性状等から、当該加
湿器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同
表第16部注2(b)、同表第84.79項及び同表解説第84.
79項の規定により、上記のとおり分類する。

 

つまり”継手”は部分品として分類されませんが、”中蓋”は部分品として
分類されたという事になります。(形状等により変動あり)
この為、上記事例ではEPA非締約国から”継手”を調達しても関税削減は
可能ですが、”中蓋”を調達して最終製品を製造すると原産地規則を満た
さず、関税削減ができないという事態に陥る可能性が考えられます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって39類から85類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、”継手”を「加湿器」の部分品として
HS8509.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってしまうため、
関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

また、”中蓋”の事例のようにどうしても「部分品からの離脱」ができない
品目もありますので、その場合は原産地規則を満たす方法での調達方法を
検討する必要があります。

Filed Under: 部分品の原産地規則

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