化学品分類フローチャート
化学品のHSコードは一般的に6部の28類から38類に分布しており、対象品目を
探すには大変手間がかかります。
そこで以下のようなフローチャートを参考にして頂ければ28類から38類のどこに
分類されるのかおおよその検討がつきますので是非ご利用下さい。
世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
化学品のHSコードは一般的に6部の28類から38類に分布しており、対象品目を
探すには大変手間がかかります。
そこで以下のようなフローチャートを参考にして頂ければ28類から38類のどこに
分類されるのかおおよその検討がつきますので是非ご利用下さい。
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有機化合物のHSコード分類は非常に専門的で困難を極めます。
その為、HSタリフや解説だけでなく有機化合物の分類集を活用する事
をお勧めします。
以下にHS4桁ごとに分類した化学式を一覧にしましたのでMSDSとCASと共に参考にして下さい。
第1節 | 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.01項 | 非環式炭化水素 | |
第29.02項 | 環式炭化水素 | |
第29.03項 | 炭化水素のハロゲン化誘導体 | |
第29.04項 | 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) | |
第2節 | アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.05項 | 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.06項 | 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第3節 | フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.07項 | フェノール及びフェノールアルコール | |
第29.08項 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第4節 | エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.09項 | エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.10項 | 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.11項 | アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第5節 | アルデヒド官能化合物 | |
第29.12項 | アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド | |
第29.13項 | 第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第6節 | ケトン官能化合物及びキノン官能化合物 | |
第29.14項 | ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第7節 | カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.15項 | 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.16項 | 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.17項 | ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.18項 | カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第8節 | 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.19項 | りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.20項 | 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第9節 | 窒素官能化合物 | |
第29.21項 | アミン官能化合物 | |
第29.22項 | 酸素官能のアミノ化合物 | |
第29.23項 | 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。) | |
第29.24項 | カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 | |
第29.25項 | カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物 | |
第29.26項 | ニトリル官能化合物 | |
第29.27項 | ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 | |
第29.28項 | ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 | |
第29.29項 | その他の窒素官能基を有する化合物 | |
第10節 | オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド | |
第29.30項 | 有機硫黄化合物 | |
第29.31項 | その他のオルガノインオルガニック化合物 | |
第29.32項 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) | |
第29.33項 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) | |
第29.34項 | 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物 | |
第29.35項 | スルホンアミド | |
第11節 | プロビタミン、ビタミン及びホルモン | |
第29.36項 | プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。) | |
第29.37項 | ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。) | |
第12節 | グリコシド及びアルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第29.38項 | グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第29.39項 | アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第13節 | その他の有機化合物 | |
第29.40項 | 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。) | |
第29.41項 | 抗生物質 | |
第29.42項 | その他の有機化合物 | |
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中国製品をアメリカ向けに輸出する際、その製品が通商法301に該当して
追加関税が課されるかどうかを事前に調べるのは手間がかかります。
本記事で紹介するツールを使用する事により通商法301の対象品目かどうか
がわかりやすくなりますので是非ご活用ください。
以下のリンクからアメリカ税関HPに移動します。
通商法301該当品目検索ツール
ページ下部に移動すると以下のフォームがありますので
対象品目のHSコードを8桁入力して”SEARCH”ボタンを押します。
今回は「貯蔵用及び展示用のその他の備付品」のHSコード8418.50.00が
通商法301の追加関税の対象かどうかを調べようと思います。
フォームに84185000と入力すると以下のように検索結果が表示されます。
赤枠の部分を見て頂くとList3に該当する品目であるという事がわかります。
そこで通商法301該当品目検索ツールの上部左側のリストに移動します。
今回の品目はList3に該当ですので赤枠部分をクリックすると以下の画面に
切り替わるので赤枠の部分をクリックします。
サマリーを見ると中国製品に25%の追加関税が課されるとの記述があります。
当該ページを下にスクロールすると該当するHSコードの一覧が出てきます。
これにより「貯蔵用及び展示用のその他の備付品」のHSコード8418.50.00は
通商法301により追加関税25%の対象になるという事がわかります。
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RCEPを適用して中国からの輸入品目の関税削減を行うには複数の種類の
原産地証明書式が使用できる事が予想されます。
本記事では中国-ペルーFTAで運用されている原産品申告書の様式を紹介し
日本と中国での原産品申告書の書式がどのようなものになるかを検討したい
と思います。
現時点ではRCEPにて使用する原産品申告書の書式は発表されておりませんが
概ね上記のような書式になるものと予想します。
また、正式に決定され次第追加報告させて頂きます。
※RCEPは中国語で”区域全面经济伙伴关系协定”と呼ばれます。
中国における第三者証明(商工会議所等)が発行する原産地証明書の取得方法は
こちらのページが参考になります。
中国政府によるRCEP解説ページ
原産地規則第三章(日本語)
原産地規則第三章(中国語)
原産地規則第三章(英語)
品目別原産地規則(日本語)
品目別原産地規則(中国語)
品目別原産地規則(英語)
RCEPを適用する事によりどれほどの関税削減ができるのか、
また、即時撤廃ではなく段階的なスケジュールを経て関税削減が
行われる場合は譲許表を確認します。
中国政府HPに掲載されていた譲許表へのリンクは以下になります。
日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)
中国側譲許表(中国で発生する日本製品輸入に対する関税率)
(当記事執筆時点ではRCEP未発行ですのであくまでも参考となります。)
日本から輸出する品目が中国においてどのHSコードに分類されるかを
事前に特定する事は困難です。
そのため、中国側においてHSコードの事前教示を申請する場合は
中国側の代理人等に以下のページを参考にして申請代行をお願いする事を
お勧めします。
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コロナ対策の為の輸出入品目のHSコードの参考一覧がWCOによって発行
されております。
コロナ対策の品目には普段扱いなれない医療品なども含まれる場合があり
HSコードの分類に戸惑う事も多いかと思いますので、コロナ対策品目を
重点的に扱う企業の方は一度以下の案内を参考にしてみる事をお勧めします。
右下のFullScreenボタンを押してご覧ください。
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海外向けにネット販売を行う場合は相手方とのトラブルを回避する為に
利用規約を英語で作成する必要があります。
しかし、一般的に利用規約で使用される英語と言われてもピンと来ませんので
テンプレートを探す必要があります。
検索すればいくつか出てくると思いますがなかなかご自身のビジネスに
合致する利用規約の英語テンプレートに出会うのはまれです。
そこで本記事では利用規約の英語テンプレートを作成してくれる
ジェネレーターをいくつか紹介します。
ジェネレーターを使用する事により、各項目に独自のビジネス形態に沿う
内容を入力するだけで利用規約の英語版を簡単に作成する事ができます。
※あくまでもテンプレートですので最終的には利用規約の英語版に対応
できる弁護士に相談する必要がありますのでご注意ください。
以下の動画はTermsFeedによる利用規約の英語版ジェネレーターの
紹介動画です。
1:26あたりで実際にどのように作成されるのかイメージがつきやすいです。
他にも多くの利用規約の英語版テンプレートジェネレーターがありますので
以下にいくつか紹介させて頂きます。
Website: www.shopify.com/tools/policy-generator