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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

RCEPを適用して中国からの輸入品目の関税削減を行うには複数の種類の
原産地証明書式が使用できる事が予想されます。

本記事では中国-ペルーFTAで運用されている原産品申告書の様式を紹介し
日本と中国での原産品申告書の書式がどのようなものになるかを検討したい
と思います。

中国語による原産品申告書例

英語による原産品申告書例

現時点ではRCEPにて使用する原産品申告書の書式は発表されておりませんが
概ね上記のような書式になるものと予想します。

また、正式に決定され次第追加報告させて頂きます。
※RCEPは中国語で”区域全面经济伙伴关系协定”と呼ばれます。

中国における第三者証明(商工会議所等)が発行する原産地証明書の取得方法は
こちらのページが参考になります。

RCEP原産地規則

中国政府によるRCEP解説ページ
原産地規則第三章(日本語)
原産地規則第三章(中国語)
原産地規則第三章(英語)
品目別原産地規則(日本語)
品目別原産地規則(中国語)
品目別原産地規則(英語)

RCEP譲許表(関税率一覧)

RCEPを適用する事によりどれほどの関税削減ができるのか、
また、即時撤廃ではなく段階的なスケジュールを経て関税削減が
行われる場合は譲許表を確認します。
中国政府HPに掲載されていた譲許表へのリンクは以下になります。

日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)
中国側譲許表(中国で発生する日本製品輸入に対する関税率)
(当記事執筆時点ではRCEP未発行ですのであくまでも参考となります。)

中国側での事前教示申請

日本から輸出する品目が中国においてどのHSコードに分類されるかを
事前に特定する事は困難です。

そのため、中国側においてHSコードの事前教示を申請する場合は
中国側の代理人等に以下のページを参考にして申請代行をお願いする事を
お勧めします。

商品归类预裁定

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP

コロナ対策品目のHSコード一覧

最終更新日2021年1月4日 By 河副太智 Leave a Comment

コロナ対策の為の輸出入品目のHSコードの参考一覧がWCOによって発行
されております。

コロナ対策の品目には普段扱いなれない医療品なども含まれる場合があり
HSコードの分類に戸惑う事も多いかと思いますので、コロナ対策品目を
重点的に扱う企業の方は一度以下の案内を参考にしてみる事をお勧めします。

右下のFullScreenボタンを押してご覧ください。

Filed Under: HSコード

利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する

最終更新日2020年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

海外向けにネット販売を行う場合は相手方とのトラブルを回避する為に
利用規約を英語で作成する必要があります。

しかし、一般的に利用規約で使用される英語と言われてもピンと来ませんので
テンプレートを探す必要があります。

検索すればいくつか出てくると思いますがなかなかご自身のビジネスに
合致する利用規約の英語テンプレートに出会うのはまれです。

そこで本記事では利用規約の英語テンプレートを作成してくれる
ジェネレーターをいくつか紹介します。

ジェネレーターを使用する事により、各項目に独自のビジネス形態に沿う
内容を入力するだけで利用規約の英語版を簡単に作成する事ができます。
※あくまでもテンプレートですので最終的には利用規約の英語版に対応
できる弁護士に相談する必要がありますのでご注意ください。

以下の動画はTermsFeedによる利用規約の英語版ジェネレーターの
紹介動画です。
1:26あたりで実際にどのように作成されるのかイメージがつきやすいです。

 

他にも多くの利用規約の英語版テンプレートジェネレーターがありますので
以下にいくつか紹介させて頂きます。

 

» 1. TermsFeed

TermsFeed privacy policy maker

Website:https://termsfeed.com/

 

» 2. Free Privacy Policy

freeprivacypolicy.com generator

Website: www.freeprivacypolicy.com

» 3. Privacy Policies.com

privacypolicies.com generator

Website: www.privacypolicies.com

» 4. Shopify

Shopify privacy policy generator

Website: www.shopify.com/tools/policy-generator

» 5. Privacy Policy Online

Privacy Policy Online Generator

Website:http://www.privacypolicyonline.com

 

» 6. Iubenda

Iubenda Privacy Policy Creator

Website:https://www.iubenda.com/en/guides

 

» 7. Trust Guard

TrustGuard Privacy Policy Tool

Website: http://www.trust-guard.com/

 

» 8. SEQ Legal

SEQ Legal

Website: www.seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy

 

» 9. Virginia Tech

Virginia Tech Privacy Policy Template

Website: www.computing.vt.edu/content/privacy-statement-generator

 

» 10. Get Terms

Get Terms Privacy Policy Generator

Website: www.getterms.io

 

» 11. Auto Terms of Service and Privacy Policy

Auto Terms of Service and Privacy Policy plugin

Website: www.wordpress.org/plugins/auto-terms-of-service-and-privacy-policy

 

» 12. 3dCart Personalized Privacy & Return Policy Generator

3dcart privacy policy creator

Website: www.3dcart.com/personalized-policy.html

 

y

Filed Under: WEB集客

税関審査官によって異なるHSコード分類

最終更新日2020年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類法は通常、世界共通であると考えられますが実際矛盾する部分も
多くあります。
特に機械、自動車等の部分品の分類に関しては非常に混乱する事があります。

よくあるケースでは同じ品目を輸出しているにも関わらず、輸出先国の税関に
よってHSコードが異なるという現象があります。

今回紹介する事例は同一国に輸出した同一の品目であっても対象国の税関審査官に
よってHSコードの分類先が異なるという事例です。

ドイツ税関の場合

以下の品目は自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるためのホルダーです。
2017年にHSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDE239/17-1
日付2017-05-26
品名CABLE HOLDER
HSコード3926.30

以下の事例は同じくドイツ税関によるHSコード分類事例です。
上記の事例と同じ品目で自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるための
プラスチック製ホルダーですが2018年通関時には税関審査官が異なるせいか
HSコード8707.99(自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDEBTI5248/18-1
日付2018-09-06
品名CABLE HOLDER
HSコード8708.99

HSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)と8707.99(自動車部品)は
境界のはっきりしない部分ですので税関審査官によって意見のばらつきが発生し
やすく注意が必要です。

アメリカ税関(CBP)の場合

アメリカ税関審査官の意見とアメリカの裁判所(CIT 米国国際貿易裁判所)の
HSコードの分類意見が異なるという事例もあります。

以下の品目は「プライヤー」(HSコード:8203)でもあり、
「レンチ」(HSコード:8204)でもあるという両方の機能を備えた工具です。

出典:Customs Bulletin

プライヤーとしての特徴である人の手で握りしめて対象物を傷つけながら
締め付け、レンチのような調節機能により締め付けたまま固定する事が可能
であるため、「プライヤー」(HS:8203)なのか「レンチ」(HS:8204)なのかで
判断に迷う部分ではあります。

裁判所はアメリカ税関(CBP)が主張するHSコード分類「レンチ」(HS:8204)の判断を
退け、輸入者が主張するHSコード分類「プライヤー」(HS:8203)の判断を認容するに
至りました。

裁判所の意見としては当該品目は用途的には米国税関が主張するレンチに該当
するがHSコード分類の規定におけるレンチの定義に用途に関する規定が無いとして
用途よりも外見的特徴から「プライヤー」(HS:8203)に分類する事になりました。

アメリカ税関はこの判断を不服とし、今後同種の品目が輸入されてもHSコードは
初回の判断を貫き、8204での通関を続けると主張しているため、同種品目をアメリカに
輸出する方は混乱するかもしれません。

インド税関の場合

インド税関を悪く言うつもりは無いのですがインド税関でのHSコード分類基準は
一体どうなっているのか甚だ疑問に思います。

税関審査官によって意見がコロコロ変わるだけでなく、輸入地、時期によっても
分類基準が異なる場合があるためインド向けに輸出している方はHSコードの分類
基準で悩むことが多いのではないかと考えます。

実際インドでのHSコード意見相違についての相談を受ける事がよくありますので
インド税関での事前教示をお勧めする事もありますが、回答を得るまでに1年近く
もかかるという実情があるようでインド税関では事前教示制度は事実上の運用に
過ぎないと評価せざるを得ません。

HSコード分類意見相違への対処法

上記のような問題を解決する方法として最も有効な手段は事前教示制度の活用と
いう事になりますが、対象品目が多い、通関を急いでいる、相手国税関との取次
をどうするかなど事前教示制度の活用はまだまだ困難であると考えます。

そのため、代替案として各国税関の事前教示回答データベースを参照する事を
お勧めします。対象品目が過去にどのHSコードで分類されているかを調査し、
分類根拠を関税率表解説(Explanatory Notes)から引用し、通関審査時に先に
輸入者側から税関に提出し、税関側に疑問を持たせないように誘導するという
方法です。

どの国でも税関職員は非常にプライドが高いため、一度HSコードの分類に対する
疑義を発したらよほどの事がない限り撤回する事はありません。
その為、分類に至った根拠を税関職員から質問される前にしっかりと提示する事が
スムーズに通関する為に重要なポイントになる事があります。

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)

最終更新日2020年10月31日 By 河副太智 Leave a Comment

アメリカでHSコード: 6404.19.3960に分類される靴を輸入する場合、関税率は
37.5%になります。
(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
一般的によくある普通の靴ではありますが、この靴がスポーツシューズとしても使える
機能を持ってる場合、関税率を20%に(マイナス17.5%)にする事ができる可能性があ
ります。

通常の外出で使用する靴ではあるがそのままスポーツ用にも使える歩行&運動両用の
靴として関税削減を行う為にアメリカ税関はどの部分を重視するかを紹介します。

 

靴の分類事例

以下に一般的な靴とスポーツシューズの分類事例を紹介します。

通常の靴 HS:6404.19

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

 

Classified as HS: 6404.11 (Sports Shoes)

イギリス税関
GB123015822
2013-07-11

イギリス税関
NLRTD-2009-000266
2009-03-24

出典:European Union Website

一般の靴とスポーツシューズの違い

上記の事例を見てみると両者は異なるHSコードで分類はされていますが
個人的に見た目に大きな差があるようにはあまり感じません。

そのため、一般の靴とスポーツシューズの定義を明確にする為、以下の
CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS, VOL. 54, NO. 41, OCTOBER 21, 2020.を参考に
すると裁判所はスポーツシューズの定義としてデザイン、足の位置を固定する甲の
特性、衝撃や摩耗からの保護機能があげられると判断しました。

更にアメリカ税関による事前教示回答事例CROSSの実例H236274を見ると
アメリカ独自の分類基準Additional U.S. Note 2 to Chapter 64によると
スポーツシューズはアスレチック用途専用である必要はないが、そのような外観、
品質、特性を有する必要があるという事です。
※Additional U.S. Note 2 to Chapter 64 はこちらから確認できます。 census

結論

上記の事例を見ると通常の靴にスポーツ用途的外観、品質、特性(足の位置を
固定する甲の特性、衝撃や摩耗からの保護機能など)を追加する事によって
大幅な関税削減になる可能性があります。

実際このような事例で貿易企業とアメリカ税関でのやり取りが事前教示の記録に
残されています。

輸入者はアメリカ税関に対しスポーツシューズとして事前教示申請をしたが
一般的な靴としてHSコード: 6404.19.3960に分類され、関税率は37.5%になりました。
実際の記録はこちらから参照できます→N279073

輸入者はこれを不服として再度アメリカ税関に審査の再検討を要請したところ
当該品目はスポーツ用としても利用できると判断し、6404.11.90(関税率20%)に
分類変更を行いました。(事例H285615によって再分類)

アメリカ向けにHSコード: 6404.19.3960に分類される一般的な靴を輸出する事業者様
はスポーツにも使える特性を追加するコストと差額の関税率を比較考量し、どちらが
利益ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。

簡単な事ではないかもしれませんが継続的に大量に輸出する場合、このような
タリフエンジニアリング手法が大きな利益をもたらす可能性があります。

※検討する際は必ず事前に必ずアメリカ税関に事前教示申請等確認を行ってください。

Filed Under: HSコード, タリフエンジニアリング, 各国税関による分類事例, 意見相違

汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧

最終更新日2020年10月12日 By 河副太智 Leave a Comment

HS分類における「汎用品」の定義とは何か?と考える事は多いと思います。
汎用品は何らかの部分品のHSコードに分類されそうに見えますが、実際
何らかの部分品に分類される事は少ないため分類ミスが発生しやすいカテゴリ
でもあります。

本記事では汎用品とは何かをサンプル画像付きで解説させて頂きます。

「汎用品」の定義

関税率表解説 第 15 部 注2 に汎用品の定義があります。

この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡

第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において
部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

 

上記の定義には多くのHSコードが散りばめられており、汎用品とは何かという
イメージが湧きづらいと思います。

そこで以下に定義されているHSコードをもとに各品目のサンプル画像を掲載します
ので是非参考にしてください。

HS7307: 鉄鋼製の管用継手

(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

 

HS7312: 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、

組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

HS7315: 鉄鋼製の鎖及びその部分品

HS7317: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、

波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品
(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)

HS7318: 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、

コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

 

HS: 7318.21: ばね座金その他の止め座金

HS8301: 卑金属製の錠

(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

HS8302:卑金属製の帽子掛け、ブラケット

その他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー


 

 

HS8308: 卑金属製の留金、留金付きフレーム、

バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル

HS8310: 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、

アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章
(第94.05項のものを除く。)

 

HS:8306 卑金属製のベル、ゴング

その他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、
額縁その他これに類するフレーム及び鏡

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

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