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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

英国メイ首相EU完全離脱表明

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

2017.1.17 英国のメイ首相はEU完全離脱を表明しました。

英国内では一部EU市場に残るべきだとの意見もあったので
今回の表明によってまた新たな道筋が見えてきました。

イギリスは今後移民制限、国境管理等の権限を回復するとともに
特恵関税の恩恵を得られるようEUとのFTA締結を目指すようです。

EUの中でイギリスだけがいいとこ取りのようにも見えますので
トランプ次期大統領が言うように他にもEU離脱国が出て来るのかも
しれません。

米英FTA,米日FTA,日EUFTA,日英FTA,RCEP,TPP等々
様々な自由貿易協定の案が生まれてきています。

貿易実務者は今後も世界の動きに翻弄されそうですね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU離脱, FTA, RCEP, TPP, イギリス, トランプ, メイ首相, 自由貿易協定, 関税

アメリカが輸出貨物に免税?

最終更新日2017年1月16日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ次期大統領の政策案に輸出貨物に関わる税金の免除がある
これは輸出を加速する為に輸出をした企業には法人税をその分免除し、
逆に輸入をする企業には課税をするという形で貿易赤字を是正しようと
する狙いです。

実はこれはWTOルールに反する「国家による輸出補助」に当たります。

このような行為を制限する規定があるにも関わらず
アメリカは過去にも3度程同じような行為を行い
EU相手に全面敗訴という事実があります。

 

このような事実があるにも関わらずまた同じような行為を行うのには
理由があります。

それは輸出によって免除される税金が法人税のような直接税でなく
消費税のような間接税であれば認められるとされており、
「間接税が主体のEUにとって有利な協定」であると
トランプ次期大統領の意見があるからです。

 

これから日本が消費税アップをすればアメリカから見ると
日本の利益が相対的に大きくなる為、また違う争いが勃発しそうです。

Filed Under: NEWS Tagged With: EU, WTO, アメリカ, 法人税, 消費税, 輸出

あえて原産品を非原産品として扱う

最終更新日2017年1月16日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たす為には何がどれほど原産品として認められるかが
勝負になってくる部分がございます。

そこで様々な角度から見て救済規定を探して
何とか原産品として認められる事が可能になったとしても
あえてその原産品を非原産として扱った方が逆に有利な事もございます。

まるで無罪の人があえて有罪主張するというようなおかしな話ですが
本当にそのようなパターンもございます。

 

以下の対比表の左下の赤枠をご覧ください。

 

関税分類変更基準における対比表

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

左下の赤枠には
「原産材料であってもHSコードの変更さえあれば非原産とみなす事も
可能」であるとの記述があります。

なぜ原産材料をあえて非原産として扱うのでしょうか?

その答えは上記対比表のLED,同線、電気導体の右側にある
「原産情報」の項目をご覧ください。

 

サプライヤーからの資料

 

 

「サプライヤーからの資料」が根拠として必要になるのがわかります。

これが非常に面倒な資料なのです
「原産品が原産品であるとの証明ってどうするの?」という問題です。

 

原産材料の種類によっては原産品である事を証明する方法は様々です。
その方法によって税関が納得してくれるかどうかも未知です。

サプライヤーからの忠実な協力も必要です。
またサプライヤー自身もその原産材料についての対比表、ワークシートを
作る必要があります。

更にVAによって原産品とするのであればその金額の詳細な根拠も
準備する必要があります、当然ほとんどのサプライヤーは仕入れ値を
明かしたくないでしょう。

 

 

原産材料は上記のような非常に面倒な処理がたくさんありますので
逆に原産材料を非原産材料として扱いたくなります。

但し、当然その場合はCTC(関税分類変更基準)等他の基準を
満たしている必要がございます。

上記対比表の例では運よく原産品のHSコードは製品のHSと
異なるものがいくつかあるようですので
それに関してはHSが原料から製品に変わる際に変更している事だけ
証明できれば、それで原産地規則を満たす事になります。

 

なんでもかんでも原産品として認めてもらうというよりは
あえて非原産として扱いCTC(関税分類変更基準)に重みを置く方が
有利な場合もございますので是非覚えておいて下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産材料, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

米英FTAに意欲的

最終更新日2017年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

2017.1.17発行の日本経済新聞によると
トランプ次期大統領は米英FTAに意欲的であるようです。

イギリスのEU離脱は素晴らしいものになるとの意見を表明し、
大統領就任後すぐに米英自由貿易協定の交渉を始めるとの事です。

オバマ大統領は後回しにしていた件でしたので
イギリスにとっては一転状況が変わった事になります。

トランプ次期大統領はEUそのものに懐疑的なようです。

 

例えばトランプ次期大統領が不動産投資を行っていた際、
投資候補先のアイルランドにてEUの環境規制で苦い体験があるようで
こういった事も政治の方向性に影響を与えている可能性もあります。

またドイツの難民受け入れに関しては
「どこから来たかわからない不法入国者をすべて受け入れる
壊滅的な間違いを犯したともコメントしている

トランプ時期大統領のこのような姿勢は他のEU加盟国に
どのような影響を与えるのでしょうか?

EU離脱が増えればそれに併せてより複雑化したFTA/EPAが生まれ
スパゲッティボウル現象(複雑に絡み合う自由貿易協定)を
加速する事になるかもしれませんね。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU, EU離脱, FTA, スパゲッティボウル, トランプ次期大統領, 米英FTA, 米英自由貿易協定, 関税

協定によって異なるHSの種類

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードは毎5年ごとに改正が行われます。
不要になったHSが別のHSと統合したり、国際機関の要請により
新たなHSコードが出現したりします。

FTA/EPAでは2002年度版2007年度版2012年度版が使われます。
直近では2017年度版に改正されたところですので
次に日本との締約を結ぶ場合はこちらを採用する事になるでしょう。

このHSコードは年度によって微妙に異なるので
FTA/EPAの締約国によってどのバージョンのHSコードを使用するか
検討しなくてはいけません。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

使用するFTA/EPAによってどのバージョンのHSを使用するかを
表す一覧です。

 

各種HSの種類による一覧は税関HPにある実行関税率表から
確認が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HS, HS2002, HS2007, HS2012, HS2017, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

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