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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法

最終更新日2020年10月6日 By 河副太智 Leave a Comment

経済産業省特殊関税等調査室主催の「貿易救済セミナー」が昨年に引き続き
本年も、10月27日(火)に令和2年度貿易救済セミナーを開催致します。
(コロナウィルス感染拡大防止のためWEBセミナー形式で開催致します。)

今年のセミナーでは、アンチダンピング関税措置の最近の動向やウェブページ
の活用方法、経済産業省への個別相談の進め方について解説し、ご参加いただ
いた方がセミナー受講後すぐに、申請に向けたアクションに進むことができる
コンテンツとなっております。

画像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:経済産業省HP

 

参加メリットは以下の通りです。

 

1

 

  • 当室の「輸入モニタリングシステム」で、財務省出典のオフィシャルな貿易統計を品目別(輸入通関コード・品名)、月次・年次で集計することができます。 ダウンロードした集計結果を活用して、個別相談の事前申請フォームの「輸入動向」に記入できるようになります。

 

2

 

  • 当室の「生産動態統計モニタリングシステム(準備中)」で、経済産業省出典のオフィシャルな国内生産・消費関連統計を品目別に月次・年次で集計することができます。 ダウンロードした集計結果を活用して、個別相談の事前申請フォームの「損害指標等」に記入できるようになります。

3

 

  • 個別相談の事前申請フォームの全ての記入項目において、記載例や粒度、最低限記入が必要な項目の目安を把握することができます。

 

開催日時等:2020年10月27日(火)14:00~15:00予定

開催形式:WEB開催

参加申し込みはこちらから

Filed Under: 特殊関税

アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る

最終更新日2020年10月8日 By 河副太智 Leave a Comment

経済産業省特殊関税等調査室主催のwebセミナーの案内です。

アンチダンピング関税(AD関税)措置の最近の動向やウェブページの
活用方法、当局への個別相談の進め方について解説し、参加者が
セミナー受講後すぐに、申請に向けたアクションに進むことができる
コンテンツが提供されます。

アンチダンピング関税

安価な輸入品に悩む事業者への重要な救済制度ですが日本では認知度が
低いようです。

私自身このような制度の活用を日本の事業者に提案する業務をHPを通じて
展開したいと考え、試行錯誤しております。

●令和2年度貿易救済セミナーの開催案内について
開催日時:2020年10月27日(火)14:00~15:00(予定)
参加登録方法:こちらのページより申込みができます。

Filed Under: 特殊関税

プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?

最終更新日2020年10月3日 By 河副太智 Leave a Comment

プラスチック製自動車部品のHSコード分類は複雑な場合があります。
単純に自動車部品のその他のHS:8708.99に分類できればよいのですが
HS:3926.30に「車体用の取付具」という微妙な分類が存在するため、
HS8708.99とHS3926.30は非常に迷います。

この2つのHSコードを明確に分けるための基準として以下の2点が
重要であると考えます。

1.8708項から除外される品目は何か
2.「はん用性の部分品」の定義

8708項から除外される品目は何か

17部総説(Ⅲ)部分品及び附属品 において8708項に属する自動車部品の
定義が列挙されています。

17部総説(Ⅲ)
これらの部分品及び附属品は次の三つの条件のいずれをも満たす場合に限り、
これらの項に属する。
(a)この部の注2の規定により除外されているものでないこと
(下記(A)参照)。
(b)86 類から 88 類までの物品に専ら又は主として使用するものであること
(下記(B)参照)。
(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をしているものでないこと
(下記(C)参照)。

上記3点を満たす自動車部品はHS8708に分類される事になりますが、
どれか一つでも欠けるとHS8708からは除外されてしまうという事になります。

この3点で気になるポイントは(a)のこの部の注2の規定で除外されているもの
という部分で、以下のように列挙されています。

17部注2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用
するものである
かないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により
該当する項又は
第 84.84 項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除
く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラ
スチック製のこれ
に類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)
(d)第 83.06 項の物品
(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部の物品の
ラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品並びに第 84.83
項の物品(原動機の不可分の一部を
構成するものに限る。)
(f)電気機器(第 85 類参照)
(g)第 90 類の物品
(h)第 91 類の物品
(ij)武器(第 93 類参照)
(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具
(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

上記の(a)~(l)に該当する品目は全てHS8708から除外されるという事に
なります。

そして(b)にはプラスチック製品について言及されていますので
本記事のトピックとして注目したい点です。

第 15 部の注2のはん用性の部分品

第 15 部の注2においてはん用性の部分品とは以下のように定義
されています。

この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。
)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含
まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

つまり自動車用部品であっても上記に列挙された品目の場合はHS8708には
分類しませんよという事になります。

非常に読みにくいので対象の品目に該当するのか当てはめが非常に難しいので
HS8708に分類されるかどうかは非常に悩ましいところになります。

そこでいくつか実際のプラスチック製自動車部品のHS分類事例を紹介します。

HS:3926.30に分類された自動車部品

自動車部品であっても「取付具」(fittings)と判断される品目はHS8708から
除外されHS3926.30に分類されます。


Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DE4899-16-1


Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DEBTI3658/19-1


Fittings
ドイツ税関:DEBTI27153/18-1


Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTIESBTI2017SOL836

Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTI2017SOL0000000000749-1

 

8708.99に分類された自動車部品

プラスチック製の自動車部品で17部総説(Ⅲ)を満たした品目の
一覧は以下になります。


ブロワー
スロバキア税関:SK12536/16/02


ステアリングパーツ
ドイツ税関:DE892/17-1

 


コンソール
イギリス税関:GB501958157

グローブボックス
ドイツ税関:DE4894-16-1

ケーブルガイド
ドイツ税関:DEBTI5248-18-1

Retrieved from:European Union Website

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

日EU・EPA運用における意見相違

最終更新日2020年9月29日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAは多数の国が加盟国となるメガFTAであり、関税削減においては
非常に利便性の高い制度ではありますが、多くの国による様々な意見により
運営が必ずしも統一的でないという問題点もあります。

例えば以下のような問題点があります。
①生産者(製造者、メーカー)が作成した原産地に関する申告(原産品申告書)が
受領されず、輸出申告を行う者が作成する原産地に関する申告を要求される。

②原産地に関する申告を記載することのできる「商業上の文書」の範囲

③第三国において発行されたインボイスに伴って使用される原産地に関する申告
の取り扱い

上記3点は2019年6月26日に開催された日EU・EPA原産地規則及び税関に関連する
事項に関する専門委員会の第一回会合においてガイドラインが作成されています。

日EU・EPA新ガイドライン(和文/英文)
日EU・EPA新ガイドライン解説書(和文/英文)

 

本ガイドラインでは上記3点の問題が生じないよう明確な定義があるため、日EU・EPA
を活用して関税削減を行う輸出入者様、製造者様において上記問題が発生した場合は
本ガイドラインを活用して頂ければと思います。
また、EU側の取引先との意見相違がある場合は英語版を送付することにより相手方の
理解を得やすくなるのではと考えます。

①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題

協定文に特恵関税率の適用を要求する場合「輸出者によって作成された原産地に関する
申告」が必要と記載されているため、確かに読み方によっては製造者が作成した原産地
に関する申告は受理できないようにも見えますが、新ガイドラインの別添1.【EU税制
関税同盟総局と⽇本税関の間で合意した共通⽂書】において輸出者とは

a) ⽇本⼜は EU のいずれかに所在し、
所在する締約国で課される法的義務を履⾏する者である。

b) 原産品を輸出し、⼜は⽣産する者(原産地に関する申告を作成する者に限る)
である。

つまり協定文にある「輸出者によって作成された原産地に関する申告」というのは
生産者によって作成された申告でもよいと考えられます。

②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲

新ガイドラインの別添1のQ&AのサブQ3において「商業上の文書」の範囲についての
回答があります。

サブ Q3︓
原産地に関する申告に使⽤される「その他の商業上の⽂書」とは何ですか︖

A︓
何が「商業上の⽂書」であるのか協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された
書類と考えられます。したがって、「商業上の⽂書」は、仕⼊書そのもの以外に、プロ
フォーマインボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種⽂書
が含まれます。

原産地に関する申告に⽤いられる仕⼊書その他の商業上の⽂書には、原産品について
特定するのに⼗分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求められます。
なお、原産品ではない他の産品が同仕⼊書その他の商業上の⽂書に含まれる場合には、
原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕⼊書その他の商業上の⽂書以外の
別紙(例えば、⽩紙もしくは企業名のレターヘッド⼊りの⽤紙)に作成することがで
きます。

– 仕⼊書その他の商業上の⽂書から当該別紙との関連が明らかな場合、 または
– 当該別紙から仕⼊書その他の商業上の⽂書との関連が明らかな場合
このような場合には、当該別紙を仕⼊書その他の商業上の⽂書の⼀部とすることができ
ます
上記の取扱いについてはQ1への回答に記載された4つのシナリオにも適⽤されます。

どの書類に原産地に関する申告文を記載するにしてもリファレンス番号等を付記し、
仕入書との関連性を明白にする必要があると考えます。

③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告

サブ Q2︓
第三国で作成された仕⼊書上に原産地に関する申告を記載することはできますか︖

A︓
輸出者(⽣産者または貿易事業者)が輸出締約国に所在する⼀⽅で仕⼊書を発⾏する
貿易事業者が第三国に設⽴されている場合、第三国の貿易事業者が発⾏する⽂書上に
「輸出者」が原産地に関する申告を作成することは想定されていません。この場合、
原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(サブ Q1で記載したシナ
リオのいずれかに該当するシナリオで、第三国に設⽴された貿易事業者ではなく、
輸出締約国に所在する⽣産者や貿易事業者)により発⾏された商業上の⽂書(例えば、
デリバリーノート)に記載されなければなりません。

また、「輸出者」(サブ Q1で記載したシナリオのうちいずれかのシナリオでの⽣産者
⼜は貿易事業者)によって発⾏された⽂書上に作成された原産地に関する申告に基づく
関税上の特恵待遇の要求は、仕⼊書が第三国において発⾏されたことのみを理由として、
否認されないことに留意して下さい。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

日米貿易協定

最終更新日2021年2月17日 By 河副太智 Leave a Comment

日米貿易協定の概要
原産品申告書等の作成の手引き
原産地規則
原産品申告書
原産品申告書明細書
附属書Ⅰ第B節第5款の「日本側譲許表」
ステージング表
附属書ⅡSub-Section 5「米側譲許表」
Staging Categoryの記号の意味
日本側品目別原産地規則
米国側品目別原産地規則
Federal Regulations(連邦規則集)CFR”§”検索
通商法301該当品目検索ツール

Filed Under: FTA/EPA

EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる

最終更新日2020年9月15日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA/FTAを適用して関税削減を行うにはHSコード、原産地規則、原産品申告書作成等
複雑な知識を幅広く要求されることになります。

これらを習得するのは非常に困難ではありますがそれによって得られる恩恵は非常に
大きなものになるため、輸出入者様はそのために日々努力されていると思います。

しかし、いくら努力しても海外の取引先が当該知識の習得をおろそかにしている場合、
安心してEPAを活用する事ができません。

例えば日本側が輸入者である場合は外国の輸出者の原産品申告書がいい加減に作成され
たものであった場合、検認等で事後に特恵関税率の適用を否認され、過去に削減された
関税が徴収され、過少申告加算税等のペナルティを受ける可能性があります。

また、日本側が輸出者である場合、海外の輸入者が輸出者に相談なく勝手に自己証明で
原産品申告書を作成して特恵関税率の適用を受けてしまい、後に検認等でペナルティを
受け、日本側の輸出者にクレームを言ってくる可能性もあります。

このように複雑なEPAの規定はいくら当事者の一方が熟知していたとしても、
もう一方が無知であった場合には大きな危険が伴います。

そこで海外側にEPAの制度を理解してもらうために英語で書かれたEPA/FTAの解説書を
取引先に読んでもらうよう働きかけることをお勧めします。

以下に英語で書かれたEPA制度の解説書を紹介します。

 

■OUTLINE OF RULES OF ORIGIN


出典:日本税関OUTLINE OF RULES OF ORIGIN

テキスト中心に書かれた日本税関によるEPA解説です。11PのPDFに簡潔にまとめられています。

 

■Outline of Rules of Origin for EPA in Japan

出典:日本税関Outline of Rules of Origin for EPA in Japan

スライドで解説された日本税関による画像が豊富なEPA解説です。
様々な国のEPA解説を読みましたが日本税関の解説は世界一だと考えます。

■Handbook on rules of origin for preferential Certificates of Origin

出典:シンガポール税関Handbook on rules of origin for preferential Certificates of Origin

シンガポール税関によるEPA解説書です。図表が多く使用されており、
様々な事例を見ることができます。

■Comparative Study on Preferential Rules of Origin

出典:WCOComparative Study on Preferential Rules of Origin

WCOによる423PにわたるEPA長編解説書です。
レベルの高い内容ですので上級者向けの内容となります。

海外側の取引先のEPA/FTAに対する知識が乏しい場合はこのような資料を活用
する事をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA

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