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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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通関英語

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ロールアップの協定文

最終更新日2017年1月9日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したロールアップの協定文を紹介します。

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

ざっくり解説しますと4(b)というのは原産資格割合の計算です。
この計算において非原産材料とされる二次原料があっても
一次原料になる過程で実質的変更基準を満たせば非原産材料の
価格はカウントしないという救済規定です。

 

日タイFTA/EPAの英文協定文は以下のようになります。

7. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good
under subparagraph 4(b) above in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Party,
V.N.M. of the good shall not include the value of
non-originating materials used in the production of originating materials
of the Party which are used in the production of the good.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: AFTA, EPA, EPAセーフガード, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 英文協定文, 非原産材料

トレーシングの協定文

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したトレーシングの協定文を紹介します。

日マレーシアFTA/EPAの協定文29条の2の抜粋です。

 

言ってる事がよくわかりませんのでざっくり解説します。
前条4(b)というのは原産資格割合の計算です。

非原産材料である二次原料を使用した一次原料が
原産材料として認められるためにQVC(原産資格割合)が基準になる場合で
基準に達していなくても、原産品として認められる一部分は
原産品としてカウントしてよいという事です。

 

 

トレーシング解説

 

但しこの一次原料は最終的に28条1のC(品目別分類規則)を満たして
製品になる事が条件となります。

 

 

以下に英文の日マレーシア協定文の29条の2も紹介します。

 

Article 29 Accumulation

2. For the purposes of calculating the qualifying value content
of a good under subparagraph 4(b) of Article 28 in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Country,
the value of a non-originating material produced
in the territory of either Country and to be used in the
production of the good may be limited to the value of
non-originating materials used in the production of
such non-originating material,
provided that the good qualifies as an originating
good of that Country under subparagraph 1(c) of Article 28.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 英文, 関税

VAとは?

最終更新日2017年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

VAとは付加価値基準”Value Added “の略です。

 

特恵受益国で生産された貨物であっても
その原料が別の第三国から輸入されたものである場合
実質的変更基準を満たす必要があります。

実質的変更基準が付加価値基準(VA)を満たす必要がある場合に
以下のような計算をする必要があります。

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

前回解説したQVC(原産資格割合)とごっちゃになりそうですが
VAとは付加価値基準というルールの一つで
QVCとはそのルールの規定で算出された原産資格割合
という事になります。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, QVC, VA, Value Added, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

QVCとは?

最終更新日2017年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

QVCとは原産資格割合”Qualifying Value Content”の略 です。

特恵受益国で生産された貨物であっても
その原料が別の第三国から輸入されたものである場合
実質的変更基準を満たす必要があります。

その実質的変更基準が付加価値基準を満たす事を条件としている場合
第三国の原料が特恵受益国でどれほどの付加価値を得たかが
特恵適用の基準となるのでこの原産資格割合を算出する必要があります。

 

QVC(原産資格割合)は以下のように算出します。

 

QVC原産資格割合の計算式

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

ちょっとややこしいですがざっくり言えばQVC(原産資格割合)とは
最終製品の価格からVNM(非原産材料)を引いた残りの部分です。
これをパーセンテージで表すだけですので
そんなに難しい内容ではありません。

 

また、このQVCは各FTA/EPAによっては
RVCやLVCと呼ばれる事がありますが意味は同じです。

 

 

品目別分類規則では以下のようにこの単語が出てきます。

QVC,RVCと品目別分類規則

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

この単語を覚えておくと品目別分類規則を読むのが楽になりますので
覚えておいてください。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FOB, FTA, LVC, QVC, RVC, VNM, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

VNMとは

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

VNMとは非原産材料の事を表す
Value of Non-originationg Materialsの略です
(EUではNOMと呼びます。)

FOB価格からこのVNM(非原産材料)を引いたものを
RVC(Regional Value Content)やQVC(Qualifying Value Content)
と呼ぶ事もあります。(協定によって異なる)

非常にややこしいのですがこれら同じ意味で
それぞれ異なるFTA/EPAによって呼び方が変わりますのでご注意ください。

 

計算式は以下のようになります。

※税関セミナースライドより引用

 

 

実質的変更基準に付加価値基準を用いて特恵受益国の原産品として
認めてもらうケースの例に以下のようなものがあります。

 

 

 ※税関セミナースライドより引用

上記の例では特恵受益国タイで製造された果汁飲料HSコード2202.90
の原料が第三国のマレーシアの原料を使って製造されていた場合
タイの原産品として認めてもらうには
HS2202.90の品目別分類規則を確認します。(上記スライドの左側)

こちらに「原産地資格割合が40%以上であること」に該当しますので
原料の価格と完成品の価格を計算するとVNM(非原産材料)は20%となり
原産資格割合は80%になりますので規則を満たすという事になります。

名称は複数あっても考え方は同じですので
惑わされないようご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, QVC, RVC, VNM, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

DMI(僅少の非原産材料)の協定文

最終更新日2017年1月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事DMI(僅少の非原産材料)の続きです。

上記の例の場合は税関がセミナースライドで用意してくれた
各国ごとの僅少の非原産材料の扱い方があるので心強いのですが
これが三国間貿易、グローバルサプライチェーンで使う場合は
当然英語のFTA/EPA協定文を読む必要があります。

海外にこのような親切な一覧スライドがあるかどうかは不明ですので
僅少の非原産材料について協定文を読む練習をしてみましょう。

 

日アセアンの協定文の28条に僅少の非原産材料という項目があります
こちらをご覧頂くと前回紹介した
税関セミナースライドの僅少の非原産材料の一覧の根拠がわかります。

 

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

税関セミナースライドより引用

 

 

 

次に日アセアンFTA/EPA協定文の英語バージョンを見ます。
協定文は外務省HPから見る事が出来ます。

 

Article 28 に De Minimis という項目を確認します。

 

1. A good that does not satisfy the
requirements of subparagraph 1(b)
of Article 26 or an applicable CTC-based rule of origin
set out in Annex 2 shall be considered
as an originating good of a Party if:

 

ざっくり要約すると
一般規則を満たさない貨物であっても以下の条件に合うものであれば
原産品として認めますよという文です。

この下にずらっと僅少の非原産材料について条件が書かれています。

日本語と英語を比較して見ておけば三国間貿易で協定文を読む際に
スラスラ読めるようになるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: De Minimis, EPA, FTA, 僅少, 僅少の非原産材料, 協定文, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

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