• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

検認、事後確認

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA(一般特恵関税制度を含む)を活用して関税を削減している場合、事後調査で
原産地証明書等を確認した上で対象品目の原産性を追求される事があります。

税関によるEPAの原産地規則等の確認は「検認」、「事後確認」と呼ばれる別の調査も
ありますが事後調査でも同じように行われます。

このような原産地証明書を提出する事により関税削減を行える申告を行った場合、輸入
者は税関の求めに対し、いつでも原産性を立証できるよう準備しておく必要があるので
事後調査の際にEPA適用の為の原産地規則を満たしている事実を立証できないと過去に
EPAを適用をする事により免税となっていた分が最高過去5年分まで遡って追徴され、
過少申告加算税や延滞税も課される事になります。

事例:EPA特恵税率の適用誤り輸入者Fは、ラオスの輸出者から日アセアンEPAに基づきEPA特恵税率を適用して繊維製品を輸入していました。
しかしながら、この繊維製品は第三国から調達した生地を使用して生産されており、日アセアンEPA上の原産品と認められるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率等を適用することになりました。
その結果、その他の申告漏れも含め、追徴税額は1,679万円でした。出典:財務省HP

事例:EPA特恵税率の適用誤り
輸入者Gは、ベトナムの輸出者から乾燥野菜を輸入していました。Gは、アセアン原産品として日アセアンEPAに基づく関税率(EPA特恵税率)を適用して申告していました。
しかしながら、この乾燥野菜は、生産に使用された野菜が中国から調達されており、アセアンの原産品としての資格を与えるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率を適用することになりました。
その結果、課税価格14億5,874万円に対して9%の関税が課されることとなり、追徴税額は1億5,032万円でした。出典:財務省HP

 

原産性の確認では何を問われるのか

EPAを適用する事により関税削減を行えるという事は当該品目が適用したEPAの締約国
内で生産された品目であるという事を証明する必要があります。

EPA締約国にて完全に生産された品目であるのであればその証拠書類を
EPA締約国外から調達した部材、原料を使用している場合はどの原産地規則を適用して
EPA締約国産品としてみなしたのかという証拠書類を求められます。

では税関はEPAを適用して輸入した品目の原産性に関してどのような質問をするのかが
非常に気になるところです。

そこで税関が貿易企業等に送付する原産性を確認する質問状を探したところ、
日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状を入手する事に成功しました。

当該質問状は英語版ではありますが、日本企業に向けても同じような質問がされるもの
と考えられますので、こちらを参考にする事によりEPA適用品目の原産性確認はどのよ
うに行われるのかが予測可能となります。

EPA原産性確認の質問状

日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状は以下になります。
日本企業に対するEPA原産性確認事項も以下と同様の内容であると考えます。

SECTION1ではEPA適用品目の締約国における製造工程に関する質問で、
SECTION2ではEPA締約国以外から調達した部材、原料の説明とそれらのHSコード
が求められます。

SECTION3ではEPA締約国から調達した部材、原料等により完成した品目、あるいは
EPA締約国の完全生産品を輸入した場合、当該品目の詳細、EPA締約国産である事の
理由(原産地規則を満たす理由)、サプライヤーの名称と住所が求められます。

SECTION4では以下の5つの質問があります。
1.僅少の非原産材料の規定が適用されているか。
2.累積の規定が適用されているか。」
3.非締約国から調達した間接材料、梱包材料等で原産地規則を満たした物があるか。
4.付加価値基準が適用されているか、されていればその割合。
5.加工工程基準の適用があるか

SECTION5では完全生産品であっても各種原産地規則を満たしてEPA締約国原産品と
なった品目であっても、それぞれEPA締約国原産品である事を証明する各種書類を提示
するようにとの指示があります。

EPA適用の怖い部分

EPAの原産性に関する質問状をご覧いただくと質問量の多さに驚かれるかと思います。
しかし、EPAを適用して関税削減を行う場合、上記項目の内容はいつでも税関に対して
説明できる状況でないとEPAの適用はできないという事になっております。

EPA適用可否に関する質問は検認、事後確認、事後調査といった様々な機会で貿易企業
に質問が来ますのでこれに適切な回答ができないと過去のEPA適用分の特恵関税率が全
て否認されてしまうという事になります。

EPAに関しては様々なセミナーや説明会がありますがこのような部分に対する十分な解
説は基本的にされませんので輸出者、製造者、輸入者が一体となって理解する必要があ
ります。

近年は特に自己証明という形でEPAを適用する事が多いため、原産地規則に関して無知
なまま原産品申告書等を作成してしまい、後で多額の追徴課税を課される輸入者が増え
ています。

EPAや一般特恵関税率を適用する場合は必ず原産地規則等の事前確認が重要です。
「輸出者や製造者がこの内容で原産地証明をしたから」という言い訳は通用しません。
輸入者自身、あるいは輸出者、製造者を通して原産性の証明がいつでもできるように
する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認, 税関事後調査

自己証明で原産性立証書類を一切提出しない場合

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

昨今のEPAにおいては自己証明制度が主流となりつつあり、輸出入
企業自身が作成する原産品申告書を税関に提出し、関税削減の恩恵
を受けることになりますが、もし原産品申告書以外に原産性を主張
する証明が存在しない場合はどのように扱われるのでしょうか。

原産品申告書は輸出入企業が望むままに記入、作成する事ができる為
申告書の内容の信憑性を証明できない場合の取り扱いが問題になります。

本記事ではチョコレートを輸入する企業が自己証明制度を利用して
関税削減の恩恵を受けて輸入するものの、原産品申告書にて主張した
内容の証拠を一切提示できなかった場合の事例を紹介します。

自己証明で原産性立証書類を一切提出しない場合

輸入者Aは複数種類のチョコレートを輸入する企業で、自己証明制度
を活用して特恵関税の適用を受けておりました。

適用するEPAにおいて定められたチョコレート(HSコード:1704.90)の
品目別原産地規則はCTHとなり、かつ4類及び17類の非原産材料を使用
した場合はその価額が産品の工場渡し価額の45%を超えないことが条件
となっていますが税関の審査部門がこの点について疑義がを持った事か
ら輸入者に対し成分の詳細と価格情報を要求する事になりました。
しかし、輸入者は十分な情報を税関に提出できませんでした。

そこで税関は更に輸入者を通じて輸出者から直接情報を入手するように
働きかけましたがそれでも詳細情報の入手は実現できませんでした。

そこで日本税関は輸出国税関に検認を要請し、当該チョコレートの
原産性関する情報を得ようと試みましたが、検認においても原産性を
立証する為の十分な情報は得られませんでした。

その為、本事例においては税関の質問に対する原産性の立証ができない
という理由で特恵関税の適用を否認されるという結論に至りました。

自己証明制度であるからといって原産品申告書から原産性を主張するだけ
では不十分であり、原産品申告書の内容を証明する情報をいつでも税関に提出
できるよう準備しておくことが重要であるということがわかります。

自己証明制度においては根拠なき主張をしたくなる誘惑が目の前に
たくさん転がっていますが検認や事後調査はいつ行われても不思議では
ありませんので、日々情報の整理を心掛ける事が重要です。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPA検認事例(非原産ココアパウダーで特恵が否認された例)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して関税削減を行う際に必要な原産地証明の内容に誤りが
あるにもかかわらず特恵関税が適用され、後日税関の検認や事後調査
の対象になった場合はどうなるのか、実例を紹介します。

輸入者AはEPA締約国B国からココアパウダーを輸入する際に当該品目は
B国とのEPA上の締約国原産品であるという内容の原産地証明を税関に提出し、
特恵関税の適用を受ける事になりました。

EPA検認事例(非原産ココアパウダーで特恵が否認された例)

※ココアパウダー(HSコード1805.00)の品目別原産地規則例は以下の通りです。

第一八・〇五項又は第一八・〇六項の産品への当該各項以外の項の材料から
の変更(非原産材料である第一八・○一項のカカオ豆を使用する場合には、
東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、又は
採集される場合に限る。)(※規定内容は協定によって異なるので注意)

輸入申告時には当該ココアパウダーには非原産材料であるカカオ豆(HS1801)が
使用されているが当該品目は東南アジア諸国連合の加盟国から調達したもので
あるため、品目別原産地規則は満たすという申告内容でした。

そこで事後の調査において税関が輸入者にカカオ豆の配合詳細を確認したところ
以下の成分構成であることを確認しました。

E国 (東南アジア諸国連合の加盟国) (30%),
F国 (東南アジア諸国連合の加盟国) (40%),
アフリカ (30%).

上記成分配合を見るとE国とF国は東南アジア諸国連合の加盟国であるため、
問題はありませんが、アフリカ原産のカカオ豆については当該品目の品目別
原産地規則を満たさないのではないかという疑いを持つ事になりました。

そこで更に輸入者に調査を行うも、進展が得られなくなってしまったため
輸出国であるB国に対し検認要請を行う事になりました。

調査の結果当該「カカオ豆」は品目別原産地規則を満たすものではない事が
判明し、当該品目は特恵否認の対象となり、輸入者Aは適切な修正、追徴関税
の支払いを余儀なくされることとなりました。

本事例では輸入者が意図して行ったのかどうかは不明ですが、税関の調査に
対し、カカオ豆の一部がアフリカ産である事を自身で証明している所から鑑みる
と単なる知識不足が原因でこのような結果になってしまったのではないかと考えます。

出典:GUIDE TO COUNTER ORIGIN IRREGULARITIES (EXCLUDING FRAUD)

 

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPA検認事例(非原産の添加物使用で特恵が否認された例)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して関税削減を行う際に必要な原産地証明の内容に誤りが
あるにもかかわらず特恵関税が適用され、後日税関の検認や事後調査
の対象になった場合はどうなるのか、実例を紹介します。

輸入者AはEPA締約国B国から冷凍のすり身を輸入する際に当該品目は
B国の完全生産品であるという内容の原産地証明を税関に提出し、特恵
関税の適用を受ける事になりました。

その後税関が外部から「輸入者Aが使用しているリン酸塩はB国での
調達は考えにくい」との情報を入手したため、輸入者Aに対し事後調査
を行う事を決定しました。

輸入者Aが提出した原料の一覧には「リン酸塩」が記載されていたため、
税関はB国に対し、「リン酸塩」の原産性に関する調査を要請。

調査の結果当該「リン酸塩」はB国原産ではない事が判明し、当該品目は
B国の完全生産品ではないとの判断に至り、輸入者Aは適切な修正を余儀な
くされることとなりました。

品目の詳細は不明ですが、魚のすり身であればHSコード1604が考えられ、
非原産材料として使用された「リン酸塩」のHSコードは2835に分類
されると考えた場合、申告当初から関税分類変更基準(CTC)を適用して
申告をしていれば特に問題なく特恵関税の適用ができていたのではないか
と考えます。

出典:GUIDE TO COUNTER ORIGIN IRREGULARITIES (EXCLUDING FRAUD)

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPA検認時に他の法令違反等を指摘される事はあるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して輸出先国において関税削減を行った場合、後日相手国から
検認(原産性の事後調査)の要請が来る場合があります。

この際に原産性の確認のみならず他の法令(例えば関税評価、移転価格、
アンチダンピング関連等)に関しての違反を指摘されたり、
税関以外の官署がこの調査に乗じて原産性確認目的以外の事項に関し
説明を要求してくることは考えられるのか、貿易には様々な法令がからむ為、
EPAの検認を見据えてどこまで準備するべきなのかが問題になります。

本記事ではEPAの検認の調査範囲について解説させて頂きますので
本記事を読む事により、検認調査時の範囲を把握する事が可能となります。

日タイEPAの検認の範囲

日タイEPA協定文の第46条2項(秘密性)を確認すると以下のような規定があります。

2.輸人締約国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報は、

(a)この章の規定の実施のために、当該輸人締約国の税関当局のみが利用
することができる。

(b) 当該情報が外交上の経路又は要請を受ける締約国の関係法令に従って
要請され、かつ、提供される場合を除くほか、当該輸入締約国によって
裁判所又は裁判官の行ういかなる刑事手続においても使用されてはならない。

日タイEPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

日EU・EPAの検認の範囲

日EU・EPA協定文の第3.21条2項を確認すると以下のような規定があります。

2.
1の規定に従って要求される情報には、次に掲げる事項以外の事項を
含めてはならない。

(a)原産地に関する申告が第3.16条2(a)に規定する関税上の特恵待遇の
要求の根拠である場合には、 当該原産地に関する申告

(b)産品の統一システムの関税分類番号及び用いられた原産性の基準

(c)生産工程についての簡潔な記載

(d)原産性の基準が特定の生産工程に基づくものである場合には、
当該生産工程についての具体的な記載

(e)該当する場合には、生産工程において使用された原産材料及び
非原産材料についての記載

(f)原産性の基準が「完全に得られるものであること」である場合には、
該当する区分(収穫、採掘、漁ろう、生産された場所等)

(g)原産性の基準が価額方式に基づくものである場合には、
産品の価額及び生産において使用された全ての非原産材料又は価額の要件の
遵守を確保するために適当なときは生産において使用された原産材料の価額

(h)原産性の基準が重量に基づくものである場合には、
産品の重量及び産品に使用された関連する非原産材料又は重量の要件の遵守を
確保するために適当なときは産品に使用された原産材料の重量

(i)原産性の基準が関税分類の変更に基づくものである場合には、
全ての非原産材料の一覧表であって、当該非原産材料の統一システムの
関税分類番号(原産性の基準に基づく2桁番号、4桁番号又は6桁番号の様式に
よるもの)を含むもの

(j)第3.10条に規定する変更の禁止に関する規定の遵守に関連する情報

日EU・EPA協定文の第3.21条2項によって原産地規則にて規定される事項以外を
目的とした情報の収集は制限されております。

また、日EU・EPA協定文の第3.25条においては更に以下のように規定があります。

1
一方の締約国は、この章の規定に従って他方の締約国から自国に提供される
全ての
情報の秘密を自国の法令に従って保持するものとし、当該情報を開示
から保護する。

2
輸入締約国の当局がこの章の規定に従って入手した情報については、
この章の規定の実施のために、当該当局のみが使用することができる。

3
この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸出締約国の税関当局又は輸入
締約国の
税関当局が第3.21条及び第3.22条の規定の適用により輸出者から入手
した
業務上の秘密の情報は、開示してはならない。

4
輸入締約国は、自国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報について
は、
裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用してはならない。
ただし、輸出締約国が自国の法令に基づき当該情報の使用の許可を与えた場合
は、
この限りでない。

日EU・EPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

TPPの検認の範囲

TPP協定文の第3.27条1項・注を確認すると以下のような規定があります。

注.この条の規定の適用上、この条の規定に従って収集される情報は、
この章の規定の効果的な実施を確保するために使用されなければならない。
締約国は、この条に定める手続を他の目的で情報を収集するために用いて
はならない。

TPPにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、本規定以外を目的とした
情報収集は禁止されている趣旨だと考えられます。

 

その他のEPA

上記に挙げたEPA以外の検認時確認範囲を知るには各EPA協定文の
「原産地規則」の章の最後の方にこのような規定がある事が一般的です。
※日ASEAN・EPAの場合は付属書4の第九規則というように別に規定されて
いる場合もございます。

どの協定文を見ても検認によって調査される対象と保護される対象は
明確に分類されているように見えます。

EPAを活用される際は、このように検認の対象を予め確認しておく事を
おすすめします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

協定別検認回答期限一覧

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA関税率を適用して関税削減を行った場合、輸入国税関は
輸出国税関等に対し対象貨物の原産性の確認を行う事ができます。

例えば日本からA国に向けて輸出をして、本来A国にて発生する関税を
EPA関税率を適用して削減した場合、A国側が日本側税関等に対して
「本当に日本製なのか」というような原産性に関する質問をする事があります。

この制度を検認と呼び、輸入国側からの原産性に関する質問に回答できない場合は
特恵関税適用貨物に対する特恵待遇を否認する事ができます。

特恵待遇を否認されると通関中の貨物の関税はもちろん、過去の特恵待遇も
遡って否認され、追徴課税やペナルティが発生する事も考えられます。

輸入国からの検認に関する規定は主に以下の3つがあります。
1.原産性に疑義を持った貨物に対する「情報提供の要請」
2.上記1で得た回答に更なる疑義がある場合の「追加情報提供の要請」
3.実際に輸出国の製造所等施設を訪問する「輸出施設訪問」

上記3点の検認要請は一定の期限が定められており、(3の場合は告知期間)
これらの期限を超えてもなお適切な回答ができない等の状況が続く場合、
特恵待遇の否認ができるという事になります。

このような期限は各協定によって異なりますので
以下に協定別の検認要請に対する期限一覧を参考にして下さい。

協定情報提供の要請追加情報提供の要請輸出施設訪問の告知
日メキシコ協定6月以内(44条3項)3月以内(44条3項)30日前(44条10項)
日マレーシア協定3月以内(43条2項)2月以内(43条2項)40日前(44条2項)
日チリ協定3月以内(47条2項)2月以内(47条2項)40日前(48条2項)
日タイ協定3月以内(43条2項)2月以内(43条2項)40日前(44条2項)
日インドネシア協定6月以内(43条2項)4月以内(43条2項)40日前(44条2項)
日ブルネイ協定3月以内(40条2項)2月以内(40条2項)40日前(41条2項)
日アセアン協定3月以内(6の2項)3月以内(6の2項)60日前(7の2項)
日フィリピン協 定3月以内(43条2項)2月以内(43条2項)40日前(44条3項)
日ベトナム協定90日以内(6の2項)90日以内(6の2項)60日前(7の2項)
日スイス協定10月以内(25条7項)両国合意期間内両国合意期間内
日インド協定3月以内(6の2項)2月以内(6の2項)60日前(7の2項)
日ペルー協定3月以内(66条4項a)2月以内(66条4項b)30前(66条5項a)
日オーストラリア協定45日以内(3.21条3項)45日以内(3.21条3項)40日前(3.22条2項a)
日モンゴル協定4月以内(3.18条3項)2月以内(3.18条3項)40日以内(3.19条2項)
TPP30日以内(3.27条6項c)–30日以内(3.27条6項b)
日EU協定3月以内(3.24条1項a)3月以内(3.24条1項b)–

 

輸出先国から検認が来てしまった場合、輸出側としては相手国側からの要請を
満たす為に非常に困難な状況に陥る事が考えられます。

原産性を証明する資料の収集や製造工程の説明等を行うにあたって
どの担当者がどの情報を把握しているのかすらわからない状況になってしまい、
最終的には上記期間中に相手側の要求に答える事ができずに過去に輸出した数年分の
貨物に対する追徴課税が発生し、取引先との関係が悪化してしまう事もあり得ます。

現時点では日本側に対し、輸出先から検認要請が来ることはさほど多くはないですが
要請の件数は上昇傾向にあるので注意が必要です。

特にEUは検認を厳しく行う傾向があるので、日EU・EPA締結により、今後EUからの
検認要請が増えていくのではないかと考えております。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

  • Page 1
  • Page 2
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。