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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地規則実例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

原産地規則を満たさない例(容器の詰め替え)

最終更新日2018年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税率を適用した申告に対する事後調査によって判明した
違反事例を紹介します。

 

対象貨物はタイにて製造されたとする潤滑油(HS2710.19)です
特恵関税の適用を受ける為に原産地証明書を提出して輸入申告。

特恵符号は”PS”となっている為、原料はタイ以外の国の物を調達し
タイでの製造において品目別分類規則を満たす作業、加工工程を経ている
という内容で申告されたようです。

 

しかし税関が製造工程を確認した所、
タイにて潤滑油が製造されたわけではなく
単に第三国から調達した潤滑油をタイにて容器の詰め替えを行っただけである
という事実が判明し、特恵関税の適用ができなくなりました。

 

特恵符号を”PS”で申告するのであれば、タイでの製造、加工工程をしっかりと
税関に証明する必要があり、かつ、以下の品目別分類規則も満たす必要があります。

 

HS2710.11の品目別分類規則
第2710.11号若しくは第2710.19号の産品への他の項の材料からの変更又は、
使用される非原産材料についていずれかの締約国において化学反応の工程を経ること(第2710.11号
又は第2710.19号の産品への関税分類の変更を必要としない。)

 

 

今回の例はそもそもタイでの加工が存在しないので品目別分類規則を
検討するまでもありません。

こういった場合は原産資格を与える事とならない作業とは何かを
知っておく必要があります。

 

参照:原産資格を与えることとならない作業

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

Filed Under: 原産地規則実例

原産地規則を満たさない例(ジャガイモ調整品)

最終更新日2018年6月11日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税率を適用した申告に対する事後調査によって判明した
違反事例を紹介します。

 

※ばれいしよの調製品(税関:原産地規則ポータル)から引用

 

上記違反事例はばれいしょ(じゃがいも)の調整食品です。
マレーシアからの輸入の為、日マレーシアEPAによる特恵関税を適用する形で
申告されたのですが特恵関税を適用ができない貨物と判断されました。

その経緯は税関による食品の製造工程、原料のチェックから
はじまります。(申告時の審査、検査、事後調査のどれかは不明)

調査ではその製品の製造工程や原料をチェックして原料の原産国を確認します。
上記の例では製品がばれいしょの調整品であり、原料がばれいしょそのものなので
ばれいしょをどこで収穫したのかがポイントになります。

上記違反事例を見ると特恵記号(原産地記号)は”A”となっておりますので
税関に提出した原産地証明書の5欄目には”A(完全生産品)”となっており、
ばれいしょはマレーシアで収穫されたものであると申告したものと考えます。

 

↓原産地証明書記載要領

 

↓今回の事例で申告した特恵符号

 

 

しかし、何らかの理由で
原料がマレーシアで収穫したものではないという事が明らかとなり、
原産地証明書にある特恵符号Aというのが誤りであると判断されます。

 

そこでマレーシア以外の国から調達した原料であれば
どの国で収穫したのかが焦点となります。

ここで原産地規則の品目別分類規則が登場して、
製品であるばれいしょ調整品のHSコードに対する規則を確認します。

 

↓HS2005.20に対する品目別分類規則

※原産地規則ポータルの検索結果画面を引用

 

まず大原則としてばれいしょ調整品の原料はHSの頭2桁(類)が”20″以外のもの
である必要があります。

 

完成品であるばれいしょの調整品のHSは2005.20
原料であるばれいしょそのもののHSは0701.10

 

原料のHSは”07″なので頭2桁変更の大原則はクリアしていますので
一見原産地規則を満たして特恵関税の適用可能な貨物のように見えます。

しかしかっこ書きにある文言が全てをひっくり返します。

 

 

(第七類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれが
東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において
収穫され、採取され、採集され、
又は完全に生産される場合に限る。)

 

これは原料のHS頭2桁が”20″以外であっても
“07”類の場合はちょっと例外がありますよという事で
“07”類の原料を使っている場合は特定の国のものしか認めませんよ
という意味になります。

 

特定の国とは東南アジア諸国連合の加盟国の中のどれかです。
今回の事例では東南アジア諸国連合の加盟国以外の国から収穫した
ばれいしょを調達したものであったという事です。
(例えば中国にて収穫したばれいしょであれば規則に反します)

 

そのそも原産地証明書の5欄目に完全生産品と記載されている時点で
アウトなわけですが、こういった場合でも原産地規則を満たすことを証明できれば
税関としては特恵関税の適用は認めてくれます。

とは言っても今回はそもそも東南アジア諸国連合国以外から収穫した原料の為
今回は特恵関税の適用が認められなかったという事例になります。

 

Filed Under: 原産地規則実例

ミンクコート製造の原産地規則

最終更新日2018年4月12日 By 河副太智 Leave a Comment

ミンクコートの原産地規則適用の可否を検討した実例を紹介します。

カンボジアの生産者がミンクのコートを製造。
その際に材料として韓国産の「なめしたミンク毛皮」を調達

この場合特恵関税を適用する場合
特別特恵税率(LDC) ※*印があるのがLCD受益国47か国で関税削減か
あるいは日アセアンEPAで関税削減が可能かどうかの検証をします。

まずそれぞれの品目のHSコードを確認します。
なめしたミンク毛皮 HS430211-000
ミンクの毛皮コート HS430310-013
カンボジアから輸入するミンクの毛皮コードは特別特恵関税率を
適用すれば関税はゼロになります。
しかし、特恵適用のできない国(韓国)で調達したなめしたミンク毛皮を
材料としているので原産地規則を満たすかどうかの確認が必要です。
この場合は一般特恵関税制度の品目別分類規則を確認します。

一般特恵関税品目別分類規則

 

上記の表はミンクのコートの帰属するHS4303の原産地規則です。
右の欄に「HS4302又はHS4303以外の物品からの製造」という
条件が記載されております。

このミンクのコートはなめしたミンク毛皮HS4302に属するので
一般特恵関税の品目別分類規則には沿わない形になります。

 

ではもう一方の日アセアンEPAではどうでしょう?
まず関税率は20%なのでWTO協定税率(通常の関税)と同じですので
EPAを使う意味は無いですが原産地規則の検証という意味で見てみましょう

ミンクのコートEPA関税率

 

一応同じ条件のミンクのコートを日アセアンEPAの品目別分類規則に
沿うかどうか確認してみます。

 

ミンクのコートEPA品目別分類規則

日アセアンEPAでも非締約国から調達したHS4302に属する原料から
製造されたHS4303の製品は原産地規則を満たさない事になります。

 

よって韓国産のなめしたミンク毛皮によってカンボジアで生産された
ミンクのコートはどうやっても関税20%が発生するという結論になります。

 

 

このように一般特恵関税(GSP)と特別特恵関税(FTA/EPA)の
両方が適用できる場合どちらを選ぶかは慎重になる必要があります。

例えばインドからの輸入貨物の場合
一般特恵関税も特別特恵関税も両方使える形になりますが
品目よってはこの選択を誤ると
原産地証明書自体使用不可になる危険性があります。

 

こちらを理解するにはまず関税の種類についての理解が必要です。

関税の種類には以下の5つがあります。

1.特別特恵税率(FTA/EPAで使用)

2.一般特恵税率(GSPで使用)

3.WTO協定税率(WTO加盟国で使用する税率)

4.暫定税率(政策等により一時的に決定された税率)

5.基本税率(基本ベースの税率)

 

この5つの税率の中で優先順位がありますので
その優先順位に従ってする必要があります。

但し、ここには重大な落とし穴があります。
EPAとGSPの両方に税率の設定がある場合注意が必要です。

 

原則:
EPA税率が優先されGSP税率は適用不可

例外:GSP税率の方がEPA税率より低い場合は両方適用可能
GSP税率 < EPA税率 = 両方適用可
GSP税率 > EPA税率 = EPA税率のみ適用可
関税暫定措置法施行令第二十五条4(3)
(関税基本通達3-2(2))

 

一般特恵、特別特恵、FTA/EPAなどの複数の特恵関税が適用される場合
品目によってどちらか一方の特恵しか使えないケースがありますので
ご注意下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例

ASEAN+1の関税削減の抜け道

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

複数のASEAN+1を選択し、どの税率が一番関税削減に有効かを調べ
一番条件の良いFTAを探してうまく関税削減ができた事例を紹介します

この情報は「日本企業のアジアFTA活用戦略(文眞堂)」から引用
させていただきます。

 

とあるバイクメーカーがベトナムにてバイクを製造し、
タイに向けて輸出の計画を立てており、AFTAを使用した関税率を
調べたところHSコード8711.2059のバイク(125CC)のAFTA特恵関税率は
0%という事でしたが、実際この関税率は適用できないという事態に
陥ってしまいました

なぜかというとAFTAの規定はATIGAの協定文のルールに拘束され、
ATIGAには以下のような規定があります。

 

Article 22
Enjoyment of Concessions
1. Products on which tariffs of the exporting Member State have
reached or are at the rate of twenty percent (20%) or below, and satisfy
the requirements on rules of origin as set out in Chapter 3 shall
automatically enjoy the concessions offered by importing Member
States as stated in accordance with the provisions of Article 19.

 

これはASEAN間の輸出入貨物の特恵関税適用ルールであり
ASEANからASEANに輸出し、輸入時にAFTAの特恵関税を受けるには
輸出する貨物に対する輸出国の関税率が20%以下でなければ
相手国にてAFTAの特恵関税率の適用ができないという意味です。

 

今回紹介する事例はベトナムからタイへのAFTAの特恵関税を
使用する事になりますが、ベトナムでのバイクの関税率は75%です。

輸出国での該当貨物の関税率が20%以下のものだけが対象ですので
ベトナムにて関税率75%のバイクはAFTAを使用しても
特恵関税の適用対象にはならないという事です。

このルールをATIGA協定文から探しだして貿易スケジュールを立てる
ことは非常に困難かと思われます。

これを知らずしてAFTAを使用して実際にタイに輸出してしまうと
タイの通常の関税率60%が課されてしまうという恐ろしい事態になります。

 

このバイクメーカーがとった策略はベトナムからタイ向けの
輸出貨物に対し、ASEAN+1のうちの一つAANZFTAを使用しました。
AANZFTAとはASEANとオーストラリア、ニュージーランド間で
使用できる包括FTAです。(ASEAN+1というよりは+2ではありますが)

AFTAの代わりにこのFTAを使用してベトナムからタイへ輸出するという
方法に切り替えればAFTA(ATIGA)の規定は適用対象外となりますので
予定通り関税0%でタイ側が輸入する事ができます。

 

ASEAN域内でのAFTA以外の包括FTAも同時に検討すれば
このような抜け道を見つける事ができるかもしれませんので
ASEAN間の貿易の場合は同時進行でASEAN+1も検討してみてください。

 

ちなみにATIGAの20%ルールですが、輸出前にこれを協定文から
探し出す事は困難である事から、トラブルの防止策としては輸入国に
事前に確認する事や相手国のHSタリフを確認する事で防ぐことが
可能になります。

 

例えば上記の例にあるバイクですがタイのHSタリフを見てみると
以下のような記述があります。

 

AFTAタイ、ベトナム

 

HSコード8711.209500(バイク)に対する関税率はAFTA間では
関税0(Exempted)とありますが、リストの下に赤字で
The tariff of the exporting Member State have reached or
are at the rate of twenty percent (20%) or belowと注意書きがあります。

こちらを事前に確認できれば上記のようなトラブルは事前に防げます。

どのような貨物であっても例外規定が存在するケースは
多々ありますので事前確認は怠らないように注意が必要です。

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: aanzfta, AFTA, ATIGA, exempted, タイ, ベトナム

衣類の特別な原産地規則

最終更新日2017年9月5日 By 河副太智 Leave a Comment

衣類を特恵関税を使って輸入する際に
第三国からの生地を原料としている場合は品目別分類規則の他に
特別な原産地規則がありますのでこちらも考慮する必要があります。

 

ジャケット(HSコード6101.20)をインドネシアから輸入する場合で
第三国からの原料を多数使用しているケースを例として挙げてみます。

 

衣類の特別な原産地規則

※税関セミナー資料より引用

①の表生地はインドネシア産の綿製で表地中の面積割合は61%
②の表生地(袖)はタイ産のポリウレタン製で表地中の面積割合は31%
③のフラットニットは中国産のポリエステルで表地中の面積割合は8%

となっております。

 

原産地規則を満たすかどうかについて検討する場合
HSコード61類から63類に該当する衣類には以下のような
原産地規則の特例に従う必要があります。

■原産地規則解釈例規 平成26年6月13日

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、
原則として、産品の表側の生地に占める面積が
最も大きい構成材料から成る部分とする。

この場合において、産品が属する号(HS6桁)に
規定する材料から成る部分の面積の合計を、
一の構成部分の面積として考慮する。

つまり表生地に複数の異なる種類の生地が使われている場合
表生地の面積が一番大きいものだけが原産地規則を満たすかどうかを
検討するだけでよく、他の表生地は原産地規則を満たすかどうかは
考慮しなくても良いという事になります。

 

今回の例では表生地を一番多く占めているのは
①の面積割合61%のインドネシア産です
②と③は無視できます。

代表となる①はインドネシアから製造、輸入した貨物ですので
これだけで原産地規則を満たす貨物という事になりそうです

 

 

しかし、ちょっとここで注意が必要です。

 

実はこのジャケットは裏生地もあるのです。

 

※税関セミナー資料より引用

 

先ほど紹介した原産地規則解釈例規には裏生地に関して
まだ規定があるのです。

また、上半身用の衣類において、裏側の生地が全面に張られており
かつ、その全周が表側の生地に縫い付けられている場合にあっては、
上記で選択された表側の生地に加え、
当該裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。

 

つまり裏生地がジャケットの裏側全体に張り付けられており
更にその裏生地がジャケットの表側の生地に縫われていれば
その裏生地も原産地規則を満たす貨物かどうかの判定が必要となる
という事です。

 

一般的なジャケットであればこのような形態の裏生地は
珍しくないと思いますのでこの規定は非常に重要です。
衣類の原産地規則を検討するには必ず注意してください。

 

では裏生地のHSコードが5407であった場合の
日インドネシアFTAのジャケット(HS6101.20)に対する
品目別分類規則を見てみましょう

 

他の類の材料からの変更
(原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC))

 

裏生地のHSは5407なので他の類(HSの頭2桁)の材料からの変更
という部分を満たしておりますが以下のような除外規定があります。

 

(第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08
項から第52.12項までの各項、第53.09項から第53.11項までの各項、
第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又は
第60類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国
又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三
国において完全にメリヤス編みされ、
又はクロセ編みされる場合に限る。)

 

残念ながら裏生地(HS5407)は除外規定に該当しております。

もしこの裏生地が第三国(日本か東南アジア諸国連合の加盟国以外)
にて編まれていたものであれば原産地規則を満たさない貨物
という事になります。

 

 

幸いにもこのジャケットの裏地は日本産です。
日本から裏地をインドネシアに予め送っておいて
表生地に縫い合わせたものです。

この場合は累積という救済規定によって原産地規則を満たす
という事になります。

 

例えばこの裏地の原産国が中国だった場合は糸の状態で調達し、
それを日本か東南アジア諸国連合の加盟国にて編むという
製造工程を経なければ原産地規則は満たしません。

 

衣類系はこういった部分が非常にややこしいので
ご注意ください。

 

 

また、このジャケットにタグやボタン等がついていれば
表地とは関係ないのでこれらは原産地規則を満たしているかどうかを
確認する必要があります。

 

一般的にこういった小さな部品であれば僅少の非原産材料という
救済規定を使用して原産地規則を満たす事ができます。

 

日インドネシアFTAの規定によればジャケットの場合
貨物本体の重量の7%以下の非減産材料については
原産地規則を満たす材料としてカウントができます。

日インドネシア協定第31条(僅少の非原産材料)の規定における
閾値は、第61類の産品については、総重量の7%以下。

 

タグ、ボタン等の小さな部品であればおそらく
ジャケットの重量の7%以内に収まるはずです。

 

これによって上記例のインドネシア産のジャケットは
無事原産地規則を満たし、日本にて特恵関税適用可能な貨物となります。

 

 

ちなみに原産地規則解釈例規対象となる協定は以下になります
シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、イ
ンドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、ベトナ
ム協定、ペルー協定

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, ジャケット, 僅少の非原産材料, 原産地規則, 原産地規則解釈例規, 品目別分類規則, 累積, 関税分類変更基準

化学品の関税を減税するには

最終更新日2017年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品の関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はオーストラリアで製造されたグリセリンを日本に輸入する
ケースで、その原料にA国から調達したプロピレンを使用した物が
日本で特恵関税の適用対象になるかどうかを検討します。

 

以下のスライドをご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

グリセリンのHSコードは2905.45となっておりますので
日豪EPAの原産地規則を確認します。

 

 

関税分類変更基準のところで”CTSH”とあります。
これはHSコードの頭6桁(号)の変更があれば
原産地規則を満たすという物です。

 

 

プロピレンのHSコードは純度にもよりますが
一番近いものでも2901.22ですので、
この時点で原産地規則は満たされておりますが、

化学品につきましては特別に加工工程準の指定もあります。

 

CTSHの下にCRと記載があります。
これは化学品特有の加工工程基準というものです。

 

CRとはEPA締約国(今回の例ではオーストラリア)にて
化学反応を起こして加工したものという基準です。

 

プロピレンからグリセリンに変わったという事は
その間に化学反応があったといえます。

 

つまり今回の例では関税分類変更基準も
加工工程基準も満たしているという事になります。

 

また、この場合は関税分類変更基準と加工工程基準
どちらか一方を満たしていれば十分ですので
両方の条件を満たさなくてはならないというものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

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