• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

原産品申告書の法人番号は英語で公表する

最終更新日2020年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを活用して関税削減の恩恵を受ける場合、日本側輸出者が
作成する原産品申告書上の輸出者参照番号欄に法人番号を記載する事で
EU側税関における輸出者確認が可能ですが、もしこの情報が
国税庁法人番号公表サイトの日本語版においてのみの公表となっており、
同サイト英語版では公表されていない場合、EU側税関が法人番号を確認でき
ない可能性があります。参照:EU-Japan EPA Guidance Statement on Origin (5p)

輸出者が取得した法人番号は、国税庁法人番号公表サイト(日本語版)から
(1)法人番号
(2)商号又は名称
(3)本店又は主たる事務所の所在地
が公表されますが、英語版Webサイトへの情報は、別に登録手続を行わなければ
公表されません。

もし輸出者が取得した法人番号からの企業情報の公開が日本語版のみで行われ、
英語版では公開されていない場合にはEU側の税関での通関手続きが停止してしまう
おそれがあるため、英語版Webサイトから輸出者の情報が公開されていない場合は
以下のページを参考にして登録手続きをお勧めします。出典:税関HP

国税庁法人番号公表サイト(英語表記の登録について)

 

国税庁 法人番号英語表記登録リーフレット

 

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

自己証明で原産性立証書類を一切提出しない場合

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

昨今のEPAにおいては自己証明制度が主流となりつつあり、輸出入
企業自身が作成する原産品申告書を税関に提出し、関税削減の恩恵
を受けることになりますが、もし原産品申告書以外に原産性を主張
する証明が存在しない場合はどのように扱われるのでしょうか。

原産品申告書は輸出入企業が望むままに記入、作成する事ができる為
申告書の内容の信憑性を証明できない場合の取り扱いが問題になります。

本記事ではチョコレートを輸入する企業が自己証明制度を利用して
関税削減の恩恵を受けて輸入するものの、原産品申告書にて主張した
内容の証拠を一切提示できなかった場合の事例を紹介します。

自己証明で原産性立証書類を一切提出しない場合

輸入者Aは複数種類のチョコレートを輸入する企業で、自己証明制度
を活用して特恵関税の適用を受けておりました。

適用するEPAにおいて定められたチョコレート(HSコード:1704.90)の
品目別原産地規則はCTHとなり、かつ4類及び17類の非原産材料を使用
した場合はその価額が産品の工場渡し価額の45%を超えないことが条件
となっていますが税関の審査部門がこの点について疑義がを持った事か
ら輸入者に対し成分の詳細と価格情報を要求する事になりました。
しかし、輸入者は十分な情報を税関に提出できませんでした。

そこで税関は更に輸入者を通じて輸出者から直接情報を入手するように
働きかけましたがそれでも詳細情報の入手は実現できませんでした。

そこで日本税関は輸出国税関に検認を要請し、当該チョコレートの
原産性関する情報を得ようと試みましたが、検認においても原産性を
立証する為の十分な情報は得られませんでした。

その為、本事例においては税関の質問に対する原産性の立証ができない
という理由で特恵関税の適用を否認されるという結論に至りました。

自己証明制度であるからといって原産品申告書から原産性を主張するだけ
では不十分であり、原産品申告書の内容を証明する情報をいつでも税関に提出
できるよう準備しておくことが重要であるということがわかります。

自己証明制度においては根拠なき主張をしたくなる誘惑が目の前に
たくさん転がっていますが検認や事後調査はいつ行われても不思議では
ありませんので、日々情報の整理を心掛ける事が重要です。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPA検認事例(非原産ココアパウダーで特恵が否認された例)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して関税削減を行う際に必要な原産地証明の内容に誤りが
あるにもかかわらず特恵関税が適用され、後日税関の検認や事後調査
の対象になった場合はどうなるのか、実例を紹介します。

輸入者AはEPA締約国B国からココアパウダーを輸入する際に当該品目は
B国とのEPA上の締約国原産品であるという内容の原産地証明を税関に提出し、
特恵関税の適用を受ける事になりました。

EPA検認事例(非原産ココアパウダーで特恵が否認された例)

※ココアパウダー(HSコード1805.00)の品目別原産地規則例は以下の通りです。

第一八・〇五項又は第一八・〇六項の産品への当該各項以外の項の材料から
の変更(非原産材料である第一八・○一項のカカオ豆を使用する場合には、
東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、又は
採集される場合に限る。)(※規定内容は協定によって異なるので注意)

輸入申告時には当該ココアパウダーには非原産材料であるカカオ豆(HS1801)が
使用されているが当該品目は東南アジア諸国連合の加盟国から調達したもので
あるため、品目別原産地規則は満たすという申告内容でした。

そこで事後の調査において税関が輸入者にカカオ豆の配合詳細を確認したところ
以下の成分構成であることを確認しました。

E国 (東南アジア諸国連合の加盟国) (30%),
F国 (東南アジア諸国連合の加盟国) (40%),
アフリカ (30%).

上記成分配合を見るとE国とF国は東南アジア諸国連合の加盟国であるため、
問題はありませんが、アフリカ原産のカカオ豆については当該品目の品目別
原産地規則を満たさないのではないかという疑いを持つ事になりました。

そこで更に輸入者に調査を行うも、進展が得られなくなってしまったため
輸出国であるB国に対し検認要請を行う事になりました。

調査の結果当該「カカオ豆」は品目別原産地規則を満たすものではない事が
判明し、当該品目は特恵否認の対象となり、輸入者Aは適切な修正、追徴関税
の支払いを余儀なくされることとなりました。

本事例では輸入者が意図して行ったのかどうかは不明ですが、税関の調査に
対し、カカオ豆の一部がアフリカ産である事を自身で証明している所から鑑みる
と単なる知識不足が原因でこのような結果になってしまったのではないかと考えます。

出典:GUIDE TO COUNTER ORIGIN IRREGULARITIES (EXCLUDING FRAUD)

 

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPA検認事例(非原産の添加物使用で特恵が否認された例)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して関税削減を行う際に必要な原産地証明の内容に誤りが
あるにもかかわらず特恵関税が適用され、後日税関の検認や事後調査
の対象になった場合はどうなるのか、実例を紹介します。

輸入者AはEPA締約国B国から冷凍のすり身を輸入する際に当該品目は
B国の完全生産品であるという内容の原産地証明を税関に提出し、特恵
関税の適用を受ける事になりました。

その後税関が外部から「輸入者Aが使用しているリン酸塩はB国での
調達は考えにくい」との情報を入手したため、輸入者Aに対し事後調査
を行う事を決定しました。

輸入者Aが提出した原料の一覧には「リン酸塩」が記載されていたため、
税関はB国に対し、「リン酸塩」の原産性に関する調査を要請。

調査の結果当該「リン酸塩」はB国原産ではない事が判明し、当該品目は
B国の完全生産品ではないとの判断に至り、輸入者Aは適切な修正を余儀な
くされることとなりました。

品目の詳細は不明ですが、魚のすり身であればHSコード1604が考えられ、
非原産材料として使用された「リン酸塩」のHSコードは2835に分類
されると考えた場合、申告当初から関税分類変更基準(CTC)を適用して
申告をしていれば特に問題なく特恵関税の適用ができていたのではないか
と考えます。

出典:GUIDE TO COUNTER ORIGIN IRREGULARITIES (EXCLUDING FRAUD)

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

輸出貨物のHSコードに事前教示は受けられるのか

最終更新日2020年10月12日 By 河副太智 Leave a Comment

税関による事前教示制度というのは輸入申告前に税関からHS分類の
教示を得る事で事前に適用される関税率を確定する事ができる制度です。

関税法第七条3項 税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の
申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の
適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その
適切な教示に努めるものとする。

上記条文だけを見ると事前教示の対象は輸入品目だけに限られて、輸出
品目には事前教示の対象が及ばないように読める為、輸出事業者としては
輸出品目のHSコードを事前教示対象貨物としての照会ができるのかどうかが
問題になります。

結論から申し上げますと日本の税関に輸出品目のHSコード分類相談を行う
事は可能ですが、あくまでも輸出品目のHSコード分類を最終決定する税関は
当該品目を輸入する外国税関となります。

そのため、日本の税関では輸出品目に対しては口頭での相談には応じてくれま
すが、書面による事前教示という形でHSコード分類先を予め特定する事はでき
ません。

書面による法的拘束力が無いのであれば利用する意味は無いと考えるかもしれ
ませんが、参考意見として非常に重要な知見を得られるため、輸出先でのHSコ
ード分類で悩む場合は相談する事をお勧めします。

 

出典:税関HP 輸出入品目分類の概要

輸出品目の事前相談を申し込む場合は以下の情報を準備する必要があります。
(1) EPAでの関税削減を目的とした輸出品目か
(2) 原材料に日本非原産の材料を使用している場合は当該材料の詳細
(3) 非原産材料を使用していた場合、品目別原産地規則を確認

HSコードの分類に関する相談は受けてもらえますが、FTA/EPAを活用して
相手国側で関税削減が可能かどうかという点についての相談への対応は
限られた範囲内になると考えますので、相手国輸入者等を通じて相手国税関
に相談ができる体制も必要になります。

 

また、原産地ポータルによると自己申告制度について輸入者、輸出者共に相談
ができるEPA原産地センターの案内があります。

利用方法は以下の事項を記載して、以下のメールアドレスあてに送付します。

(1)ご連絡先(お名前・会社名、お電話番号等)
(2)相談したい内容
(3)相談希望日時(対面での相談をご希望の場合)

送付先メールアドレス:epa-roo-center2@customs.go.jp

輸出先でのEPA適用可否や原産品申告書作成、事後確認対策まで相談に
のってくれるようですので是非ご利用ください。

Filed Under: FTA/EPA

輸出者だけで原産地証明書の発給申請を行えるのか

最終更新日2020年1月29日 By 河副太智 2 Comments

輸出者と製造者が異なる場合、原産地証明書の発給申請を輸出者だけで
行う事ができるのかという点で問題になる事があります。
(※第三者証明制度の場合)

輸出品目に対して輸出先国税関で課される関税削減の為に日本の原産地
証明書指定発給機関である日本商工会議所に原産地証明書の発給を行う
必要がありますが、もし、製造者がこのような手続きに不慣れな場合は
輸出者が申請手続きを全て行いたいと考える事は多々あると思います。

結論としては原則発給申請は輸出者が行い、原産品の判定依頼は当該
産品の製造者が行う必要がありますので、申請手続きには両者が関わる
事になります。

但し、輸出者が製造者から当該産品に関する立証資料を取得した場合、
輸出者単独で原産地証明書の発給申請を行う事が可能となる場合が
あります。
参考:商工会議所HP(原産品の判定依頼を行う者(判定依頼者))

輸出者が原産性を証明する書類全てを製造者から入手できれば、輸出
者単独で原産地証明書の発給申請を単独で行えるように考えられますが
ここで問題になるのは輸出者が製造者から入手する立証資料とはどの
程度のものなのかという点にあります。

そこで原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示
の6P「委託生産者について」を参考にします。

A社が生産に係る企画、仕様の決定、原材料の調達、支給又は指定等を
行ってB社に製造させるなど、製造全般の管理・指揮等を行っている場
合、A社、B社ともに生産者(A社は委託生産者)に当たり、当該物品
が特定原産品であることを明らかにする資料を提出して原産品判定依頼
を行うことができる。

とある事から輸出者と製造者の関連性は非常に密接なものではないと
輸出者単独での発給申請は厳しいという事がわかります。

輸出者が準備する必要のある立証資料の例は以下の通りです。

■製造委託契約書、
■製造仕様書、(プランニングから仕様・材料の指示にいたるま
での資料、管理工程等)
■注文書、
■納品書 等

原産品判定依頼の際、これら書類の提示に代え、製造に関する
委託関係を示す誓約書の提出も可能(以下は誓約書の例)。

出典:原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示

ここまで資料を揃える事ができれば輸出者のみで原産地証明書の発給
申請を行う事ができる可能性がありますが、よほど輸出者と製造者の
関係が密接でないと実現は厳しいと考えます。

基本的には製造者が原産品判定を行い、その同意通知に基づいて輸出者
が発給申請を行うという流れが一般的です。

Filed Under: FTA/EPA

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Interim pages omitted …
  • Page 40
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。