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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

課税価格の総額が20万円以下の場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

課税価格の総額が20万円以下の貨物の場合
一般特恵(GSP)の制度では原産地証明書の提出が不要となります。
(関税暫定措置法 施行令第27条第1項第2号)

課税価格の総額とはその貨物自体の価格、運賃、保険など
税関に申告し課税される価格の合計になります。

これが20万円以下ですと原産地証明書の提出が不要となります。

高い関税率の貨物の場合は非常にお得で
原産地証明書の発行手続きが不要ですのでお勧めです。

但し、この20万円以下の特例を使用する場合は
予め通関業者にその旨伝える方が良いかと思われます。

上記制度以外に一般特恵(GSP)では
税関長が物品の種類又は形状により
その原産地が明らかであると 認めた物品
は原産地証明書の提出が不要となっており、C特恵と呼ばれております。
C特恵の解説記事も参考にしてください。

これに類似する規定で特別特恵関税制度(FTA/EPA)にも
「輸入国が原産地証明書の提出を免除する貨物」という設定もありますが
現在これが適用する貨物はございません。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 税関相談窓口, 関税

HSコード選定の重要性

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 2 Comments

原産地証明書が有効である為には正しい原産地規則にしたがって
貨物が製造されている必要がある事は言うまでもありませんが
HSコードの選定に関しては原産地規則の理解以上に困難でしょう。

第三国から輸入した際の原産材料のHSコードから
原産地証明書発行国での加工でどのHSコードに変化するのか。

この変化するHSコードの選定を誤ると
原産地証明書自体が無効になる場合がございますので注意が必要です。

以下の税関セミナースライドをご覧ください。

HSの選定

上記の例ではナイフの製造工程を表しております。

ナイフの原料が採れたての鉱石であればHSコードは2601になります。

鉄鉱石HSコード
鉄鉱石    HSコード2601

 

その鉱石精錬する事によって鉄のインゴットになります。

鉄のインゴットHS7206
鉄のインゴット HSコード7206

 

そして最後に製品のナイフになります。

ナイフ HSコード8211

 

原料から製品までHSコードは3回変化しています。

2601
↓
7206
↓
8211

 

ではこの製造過程によるHSコードの選定を誤る
とどのような問題があるのでしょうか?

 

一般特恵関税の規則で第三国の原料をA国で加工して
A国原産のナイフとして認められるには
他の項からの変更が必要であるという一般ルールがあります。

上記の例で言えばナイフのHSコードは8211なので
第三国の原料を加工し頭4桁の変更があるので
鉄鉱石からでもインゴットからでも実質的変更基準を満たすという事で
A国産のナイフとして認められますが
もし新たに締結した特別特恵関税のルール(FTA/EPA)が発動し
ある特定の国が第三国になった場合に以下のようなルールがあったら
どうでしょう?

「ナイフの製造はHSコード2601から加工したものに限る」

もしこのような品目別分類規則があった場合、
第三国からくる原料のHSコードが指定されているため、
HSコード2601以外の原料を加工してナイフにしても
原産性が認められません。

HSコード7206のインゴットを原産地証明書発行国で加工しても
原産品として認められないという事になってしまいます。

HSコードの選定を誤るとこのような形で
原産地規則を破ってしまう可能性があります。

普段HSコードの選定を行わない方には非常に難しい分野ですので
通関士や税関に相談してから慎重にHSコードの選定を行ってください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 関税, 関税率

加工工程基準 衣類の2工程ルールとは?

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

以前加工工程基準についてお話ししました。
今回はその具体例です。

服の輸入かかる関税額は高めです。
おおよそ9~10%程で考えておくと良いでしょう。

原産地証明書を提出し、特恵関税適用で関税の減免ができたら
利益率は相当上がるでしょうから是非使用したいところですが
繊維製品に対する原産地規則は少々複雑です。
完全に説明しきれない細かい部分もございますが
以下の税関セミナースライドをご覧いただければわかりやすいと思います。

 

加工工程基準

例えば衣類をA国(特恵適用国)から輸入し、特恵税率を使用したい場合
衣類の原料(繊維、糸、生地)もA国原産であれば問題ないのですが
これら原料がB国(特恵非適用国)からの輸入の場合
上記のような工程ルール(加工工程基準)を踏まなくては
特恵関税が認められません。

画面上部にはグレーの矢印が二つあり
「一番目の工程」と「二番目の工程」と記載されております。
これが2工程ルールを表しております。
A国でスーツを製造する場合B国からの原料は
繊維からでないといけないというのが2工程ルールです。
主にアセアン包括協定やFTAでの特恵ではこのルールが適用されます。

また、画面下部の青の矢印は「1工程ルール」とだけ書いてあります
これが1工程ルールを表しております。
B国からの原料は生地でよく、生地からスーツを作ればよいという事です
主に一般特恵(GSP)で使用されております。

 

1工程ルールか2工程ルールかは各製品のHSコードや
特恵の種類、製造国によって変わってきます。

大まかな一覧を以下に記載します。

 

工程ルール一覧
各製品のHSや特恵の種類によってルールが全く異なる事が
お分かりいただけると思います。

 

繊維製品は第三国の原料を使用する際、
製造国での加工によりHSコードの頭4桁のみの変更という事では不十分で
他にも様々な条件が関わってきます。

複雑ですがこれを乗り越えれば繊維製品で関税ゼロが実現できますので
是非ご検討いただければと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 2工程ルール, 加工工程基準, 原産地証明書, 実質的変更基準

付加価値基準 車の場合

最終更新日2016年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準のうちの一つ付加価値基準というものがあります。

A国発行の原産地証明書を使用して、A国原産の貨物を免税とする場合に
その貨物がB国の原料を使用して製品が完成するのであれば
実質的変更基準を満たすかどうかを検討する必要があります。

その基準が「付加価値が〇〇%以上であればその国の原産と認める」
というような付加価値基準が当該製品のHSコードに定められていた場合の
具体的な例を紹介します。

 

以下の税関セミナースライド33pをご覧ください。

付加価値基準 車

日本では現在車の輸入に関しては特恵を使用しなくても関税ゼロですが
付加価値基準のイメージの為に車を例に挙げます。

 

例:A国原産の車があり、価格は$10,000となっております。
その車のエンジンはB国産のエンジン$3,000を使用して製造されております。
この車がA国産であると認められるのに「付加価値が60%以上」という条件
がある場合、この車はA国産に該当するかどうか

 

 

付加価値基準を満たすかどうかはこのような問いに答えるようなものです
小学生レベルの算数で十分対応できるので
難解な問いでは無い事がわかるかと思います。

上記の例で言えばA国での車に対する付加価値は70%となりますので
付加価値基準上でこの車はA国の原産という事になります。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税番, 税関, 関税, 関税率

原産地証明書の不備に対する処理2

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事原産地証明書の不備に対する処理について補足です。

スライドの下部「処理に当たっての留意事項」というのがあります。

原産地証明書の不備の処理

ここは少々厳しめの内容です。

1.申告後に特恵税率適用が否認される等、
特恵税率からMFN税率に
適用税率が 変更されたことにより増差税額が発生した場合、
原則として加算税賦課の対象となる。

例えば、有効でない原産地証明書を提出して関税額ゼロで申告し、
申告後に原産地証明書が無効である事が税関申告後に発覚した事により
関税額が10万円に増えた場合、
10万円を追加で払うだけでなく、過少申告加算税というペナルティを
同時に受ける事になります。

2.一旦MFN税率適用で有効に輸入許可された場合、
事後に適正な原産地証明書 を取得したとしても、更正は認められない。

原産地証明書の後出しはできません。
提出を忘れていたというのは基本通用しませんのでご注意下さい。

3.回答に時間が要する場合でも、原則として事後審査処理は行なわない。

原産地証明書を提出して輸入申告を行うと、
その有効性について質問が来ることがあります。

この質問への返答には時間がかかるが貨物だけは先に欲しいので
輸入許可後に回答するというのは原則受け付けませんという事です。

 

事前の準備が足りないと上記のようなトラブルが発生し、
余分な費用(関税等)が発生する可能性を十分に秘めておりますので
規則等の理解と準備はしっかり行う必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 原産地証明書, 実質的変更基準, 過少申告加算税, 関税

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