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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

原産地証明書の不備に対する処理

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の投稿原産地証明書の訂正や再発給にて
不備のある原産地について解説しました。

今回は実際に原産地証明書の内容に問題があった場合にとれる対応について
解説したいと思います。

原産地証明書の不備の処理

大まかに申告前と申告後で対処法が分かれております。

申告前であれば修正、再発給などが可能ですが、
この作業は非常に時間がかかるため、余裕がある場合に限られます。

急ぐ場合の手段としてMFN税率適用による輸入申告とありますが
MFN税率とは通常のWTO税率であり、単純に原産地証明書を使用しないで
申告する税率が適用されるという事ですので当然の最終手段です
(誰もこんな手段は求めたくないでしょうが)

もう一方の原産地証明書の提出猶予申請BPというのがあります。
こちらのほうがより現実的な対処法かと思われます。
BPというのは輸入許可前引取承認の事です。
税関に支払うべき税額を担保として提供し、
原産地証明書提出前に貨物を先に引取りを行い、
その後原産地証明書が到着したら事後に提出するという方法です。

スライドの右側は輸入申告後になりますが
こちらには修正や再発給の項目は無く、許可保留、MFN税率、BPといった
解決方法が記載されております。

やはりBP(輸入許可前引取承認)が一番現実的な対処法かと思われますが
一番は輸入申告時にもめないように
事前の準備、チェックをしっかり行う事が最善かと思われます。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 事後発給, 原産地証明書, 実質的変更基準, 輸入許可前, 遡及発給, 銀行保証, 関税

原産地証明書の訂正や再発給

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の発行元は発行国の商工会議所でありますが
原産地証明書の記載内容にタイプミスや致命的な誤りがある事があります。

商工会議所職員はその道のプロでしょうが人間が行う作業である以上
こういったこともまれにあります。

その際に間違いの訂正が適切な方法でないと
輸入時に問題になる事がありますのでご注意下さい。

例えば記載内容にタイプミスがある場合、
二重線で訂正するだけでは足りず、必ず商工会議所の印や公的な印にて
これを訂正する必要があります。(関税暫定措置法基本通 達8の2-6(3))
税関セミナースライド41pをご覧ください。

 

原産地証明書の訂正
このような形での訂正が必要ですのでご注意ください。

 

 

また、誤りが致命的であり、原産地証明書の再発行が必要であった場合
原産地証明書に再発行があった事がわかるように
“DUPLICATE”や”DUPLICATA”といった記載も必要です。
(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

原産地証明書再発給

更に左下の発給日に関しては再発給が行われた日が
記載される必要があります。(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

基本的な訂正作業は上記のようになりますが
日本に原産地証明書が到着してからこのような間違いがあったり
再発給が必要である事が発覚した場合、
訂正には非常に時間がかかります。
当然貨物の配送日にも営業しますので、
本当に発行国に返却してまで訂正、再発給が必要なものかどうか
不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いを確認し、
一度原産地調査官に相談される事をお勧めします。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 再発給, 原産地証明書, 訂正

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

原産地証明書が用意できない場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物であるにも関わらず
何らかの理由で原産地証明書が到着しないケースがございます。

本来であれば原産地証明書が到着してから輸入申告を行いますが
どうしてもこれが間に合わない場合は担保を税関に提供する事により
関税額を担保し、輸入許可前に貨物を引取る承認を受ける事ができます。

貨物を引き取った後に原産地証明書原本を税関に提出すれば
担保の解除がされますので金利の発生はあるかもしれませんが
貨物到着の遅延よりはずっとマシな場合は利用するのも手でしょう。

税関のホームページに担保提供手続きについての案内ページがあります。

担保の種類は以下のようなものがあります。

(1) 国債及び地方債・・・・・・・・・
供託書の正本。ただし、登録されたものの場合には
登録済通知書又は担保権登録内容証明書

(2) 社債その他の有価証券・・・ 供託書の正本。
担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。

(3) 土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(4) 建物等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書、
登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書

(5) 財団等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(6) 保証人の保証・・・・・・・・・・ 保証書(据置担保用)又は法令保証証券
(輸入貨物に係る納税保証)。
保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、
商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、
外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています。

(7) 金銭・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 供託書の正本

 

これらのうちどれかを税関の収納課へ提出して、担保の設定を受けます。
基本的にはその輸入申告に支払うトータルの税金(関税、消費税)の1割増しになります。

私自身の経験では銀行保証と供託書を担保として
原産地証明書提出前の貨物引取りを行ったことがあります。

銀行保証の場合は事前の銀行との取引内容による部分があるのと
銀行からの保証書の発行に数日かかることもありますので
可能であれば検討して頂き、どうしてもすぐに貨物が必要であれば
法務局に納税額の一割増の金額を支払い、供託書を発行してもらえれば
早めの対応が可能かと思われます。

供託所一覧
法務省供託についてのページ

 

その他の担保手段を利用したい場合などは一度税関に相談される事を
お勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 供託, 原産地証明書, 担保, 輸入許可前, 銀行保証

第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/L

最終更新日2020年1月14日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書を使用して関税の減免税の適用を受ける要件の一つに
積送要件(積送基準)というものがあります。

これは原産地証明書発行国から
日本に直接積送されなければいけないという原則です。

しかし、遠くの国から来る貨物に関しては
どうしても経由が必要になる場合があります(シンガポール経由等)

このような第三国を経由して輸入する貨物にも特恵が適用されるよう
特例がいくつか設けられております

 

以下の税関セミナースライド12Pを参考にしてみます。

積送要件

上記の例ではA国から日本へ直接運送されたケースと
第三国を経由したケースがございます。

基本的に第三国を経由する場合に認められる作業は、
積卸し及び産品を良好な状態に保存するたの作業等に限られます。

それ以外に貨物に付加価値をつける作業などがあれば
当然原産地証明書は無効になってしまいます。

では適切な手順で第三国を経由して日本に来る場合は
どのように対処すれば原産地証明書の有効性を保つ事ができるのでしょう?

それには手続き要件を満たす必要があります。
積送要件2

 

上記スライドの②運送要件証明書をご覧ください。

①通し船荷証券(通しB/L)の写し
②積替国の税関、官公署が発給した証明書
③税関長が適当と認めるもの

 

の3つが挙げられております、
このうちのどれか一つを用意すれば第三国を経由した貨物も
原産地証明書発行国が原産国として認められる事になります。

 

一般的に使用されるのは①の通し船荷証券です。
その他はあまり一般的ではありません。

第三国を経由する特恵関税適用貨物であれば
基本的には通し船荷証券(通しB/L)を入手するようにしましょう。

万が一それができなかった場合であっても以下の2点の方法があります

②の積替国の税関、官公署が発給した証明書ですが基本的に通しB/Lでない
為に特恵関税が適用できないという事実が判明するのは日本での輸入申告時
である事が多いかと考えますので経由地の国の税関に後付けで証明書を要求
しても発行は難しいかと思われますし、積替え時であっても当該証明書の発
給に関しては経由国側の裁量に左右される為、あまり現実的ではありません。

 

上記②の方法が適用できない場合は③の税関長が適当と認める証明方法を
とる必要がありますが、こちらは特に方法が指定されているわけではあり
ませんので、どのような証明方法が適当なのかが分かりづらい所ではあり
ますが、参考として以下のような方法が考えられます。

■積替地等について原産地証明書へ記載

■原産国から我が国への貨物の流れや同一性を確認するための原産国から
第三国、第三国から我が国への運送関係関連書類(船荷証券等)の提出

■第三国で新たな加工がなされていないことを証明するための倉庫の管理
責任者等による非加工の証明書類、税関管理下の保税地域への搬出入記録
等の提出

上記手段をとる場合は事前に税関に相談される事をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 原産地証明書, 積送基準, 積送要件, 第三国経由, 通しB/L, 関税

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