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関税削減.com【EPA適用HSコード解説】

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原産地証明書が用意できない場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物であるにも関わらず
何らかの理由で原産地証明書が到着しないケースがございます。

本来であれば原産地証明書が到着してから輸入申告を行いますが
どうしてもこれが間に合わない場合は担保を税関に提供する事により
関税額を担保し、輸入許可前に貨物を引取る承認を受ける事ができます。

貨物を引き取った後に原産地証明書原本を税関に提出すれば
担保の解除がされますので金利の発生はあるかもしれませんが
貨物到着の遅延よりはずっとマシな場合は利用するのも手でしょう。

税関のホームページに担保提供手続きについての案内ページがあります。

担保の種類は以下のようなものがあります。

(1) 国債及び地方債・・・・・・・・・
供託書の正本。ただし、登録されたものの場合には
登録済通知書又は担保権登録内容証明書

(2) 社債その他の有価証券・・・ 供託書の正本。
担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。

(3) 土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(4) 建物等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書、
登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書

(5) 財団等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(6) 保証人の保証・・・・・・・・・・ 保証書(据置担保用)又は法令保証証券
(輸入貨物に係る納税保証)。
保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、
商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、
外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています。

(7) 金銭・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 供託書の正本

 

これらのうちどれかを税関の収納課へ提出して、担保の設定を受けます。
基本的にはその輸入申告に支払うトータルの税金(関税、消費税)の1割増しになります。

私自身の経験では銀行保証と供託書を担保として
原産地証明書提出前の貨物引取りを行ったことがあります。

銀行保証の場合は事前の銀行との取引内容による部分があるのと
銀行からの保証書の発行に数日かかることもありますので
可能であれば検討して頂き、どうしてもすぐに貨物が必要であれば
法務局に納税額の一割増の金額を支払い、供託書を発行してもらえれば
早めの対応が可能かと思われます。

供託所一覧
法務省供託についてのページ

 

その他の担保手段を利用したい場合などは一度税関に相談される事を
お勧めします。

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関税削減.com運営者で元通関士の私河副が直接回答致します。
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Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 供託, 原産地証明書, 担保, 輸入許可前, 銀行保証

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