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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

品目別分類規則3種類

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則は大きく分けて3つあります。

1.関税分類変更基準
2.付加価値基準
3.加工工程基準

の3つです。

この基準によって複数の国の原産材料からなる製品の
原産地を特定します。

基本的には品目別に上記3つの基準の内、
一つか二つが使われている場合が多いのですが
HS3916から3926の日本とタイのEPAに関しては
上記基準の3つが使用されているのでちょっと紹介させてください。

品目別分類規則3種

 

HS3916から3926の日本とタイの品目別分類規則です。

第三国の原料を使用してHS3916から3926のうちどれかの製品になる場合

1.関税分類変更基準
2.付加価値基準
3.加工工程基準

の3つの内いずれかを満たせば良いという事になり、
全てを満たさなくてはならないという意味ではございません

 

画像の①、②、③の分の区切りを見て下さい。
①と②は句読点「、」で区切られており、
②と③は「又は」で区切られております

この区切りの理解は非常に細かいのですが重要です、
「句読点」と「又は」が複数の品目別分類規則の内一つだけを
満たせばよいという考え方になりますのでご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

加工工程基準とは

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則にある加工工程基準について
税関のセミナー資料の18Pに詳しい解説があります。

加工工程基準については化学品の例がございます。

加工公的準

化学式が苦手な方にはイメージしづらいかもしれませんが
がんばりましょう。

上記の例では日本とタイのEPA(特別特恵関税)についての例ですが
考え方としては一般特恵関税の加工工程基準と同じです。

タイ産のアクリル酸エチルの品目別分類原産地規則を見てみましょう

加工工程基準2

テキストの色を反転させた部分に注目してください。

使用される非原産材料についていずれかの締約国において
化学反応、精製、異性体分離の各工程
若しくは生物工学的工程を経ること

こちらが加工公的準で、この条件を満たしていればHSの変更や
付加価値基準を満たす必要はありません。

化学品には加工工程基準が使われる場合が多く、
また、繊維製品にもよくあるようです。

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付加価値基準とは

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則にある付加価値基準について
税関のセミナー資料の17Pに詳しい解説があります。

付加価値基準
付加価値基準

こちらの例では日本とフィリピンのEPAの例ですが
付加価値基準の理解という点では一般特恵でも同じ考え方です。

この例ではHSコード2202.90のジュースをフィリピンで製造しており、
原料は別のA国の物を使用しております。

HSコード2202.90の品目別分類規則を見てみると(※一般特恵の例)
以下のように記載してあります。

第二二・〇二項に該当する物品以外の物品からの製造
(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)

つまりA国からの原料であるジュースに対しフィリピン国内での
労務費や製造経費、利益が加算され、その付加価値の価格が
完成品の40%以上であればフィリピンの原産として認めるというものです。

100円のジュースであれば
A国の原料が60円以内に収まり、
フィリピン国内での付加価値が40円以上であれば
フィリピン国産として認められるわけです。

 

この場合はHSの頭4桁の項の変更ルールは適用されませんので
フィリピン国内(製造国)での付加価値がどれくらいあるかで判断されます。
ちょっと算数が必要で面倒ですが、
是非上記セミナー資料をご活用ください。

 

次回は加工工程基準についてご説明します。

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原産地証明書の種類

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

通関の際に必要となる原産地証明書ですが
名称は似ていても用途が全く異なる複数の種類の原産地証明書があります。
多くの人が混乱するのでここでまとめようと思います。

以下原産地証明書の大まかな分類を紹介します。

1.一般特恵関税適用の為の原産地証明書
こちらのページでも紹介しましたが基本的に後進国からの輸入貨物に対し
関税の減免税を受ける事のできる原産地証明書です。
別名でGSPとかForm-Aと呼ばれたりしています。(統一して欲しい、、、)
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

ちなみにこれは後進国からの輸入貨物に対し減免税が行われるので
先進国である我が国日本ではこの原産地証明書は発行しておりません。

2.特定原産地証明書
日本が締約する経済連携協定に基づくもので、
各国との協定によって定められた関税率が適用される事になります。
(当然先進国どうしても発給してお互いに減免税が行われます。)

これにより多くの品目が関税の減免税を受ける事が可能です。
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

こちらは基本的に日本では商工会議所が唯一の指定発給機関ですが
輸出入者、製造者が作成する自己申告の原産地証明書というのが
これから主流になりそうな雰囲気があります。(当該記事執筆時点)

3.原産地証明書
上記2点と名前がほぼ同じですがこれは全く用途が異なります。
上記2点の一般特恵関税の為の原産地証明書と特定原産地証明書は
関税の減免税を目的としたものですが、
この原産地証明書は輸入国の法律・規則に基づく要請や契約、信用状で
指定がある場合に提出するものである為関税とは関係ありません。

これは多くの人が間違えますのでご注意下さい。
通関の仕事をしているとたまにこの原産地証明書で関税がゼロになると
勘違いして堂々とこの書類を提出する人がいます。
非常にややこしいですが大事なことなので覚えておいて下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

特恵関税の種類

最終更新日2018年5月18日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易貨物の輸入者は品目によって関税を支払う事になります。
その関税率は基本的には品目の分類によって変わり、
ルールも基本的には各国によって変わります。

しかし、この関税というのは品目によっては原産地証明書を
提出する事により関税無しで輸入する事ができるようになる事があります。

紙切れ一枚で数百万の関税をゼロにする事だって可能です。
輸入者にとっては是非活用したい制度でしょう。

このような原産地証明書を提出する事によって減免税の恩恵
を受ける事を特恵関税制度と呼びます。

ではここで代表的な特恵関税の種類をご紹介します。

1.一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences:GSP)
これは開発途上国を原産地とする品目の中から指定の品目に対し
関税の減免税が行われるものです。書式はGSPとかForm Aなどと呼ばれます。

2.特別特恵関税制度(Least developed country: LDC)
これは上記で申し上げました一般特恵制度対象国よりももっと
後開発途上国からの輸入品に対する特恵関税制度です。
一般特恵よりもさらに安い関税(基本無税)となります。

ちなみに一般特恵が適用される国と特別特恵が適用される国
の一覧はこちらのページで確認ができます。

3.経済連携協定(FTA,EPA)
ニュースでよく聞く特恵関税の種類はこちらになります。
一般特恵、特別特恵は取引の国の経済力によるものでしたが
このFTA,EPAというのは仲の良い国の2国間の間や
複数の国が輪になって予め決められた関税率で貿易貨物の
輸出入を行う事になります。

このブログでのメインテーマになっていくと思いますので
これからじっくり紹介していこうと思います。

 

 

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