• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

FORM-A

中国から特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税は後進国からの輸入貨物の関税を減らす為にあるので
その後進国が先進国の仲間入りをするような場合は
今まで認められていた特恵関税が適用されなくなる事があります。

 

これを知らずに原産地証明書を税関に提出して通関しようとしても
特恵関税は適用されず、最悪の場合過少申告加算税等が加算される
可能性もございます。

 

特に中国からの貨物はこれからも特恵の対象から除外されていく
事になるかと思います。(一部ブラジルも含む)

 

平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目
というページに今後特恵が使えなくなる品名と品目のHSコードが
予告されておりますので中国から普段輸入している貨物があれば
このリストにあるかどうか必ず確認してください。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: FORM-A, GSP, 一般特恵関税, 中国特恵関税, 中国関税, 原産地証明書, 特恵関税卒業, 関税率

原産地証明書をコピーで税関提出

最終更新日2017年8月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAの特色として原産地証明書が自己申告使用可となり、
輸出入者が作成したものをPDFで税関に提出できる事になりました。

そこで現時点で多くの方が使用している第三者機関が発行した
原産地証明書(FORM-AやEPA原産地証明書)はコピーでの提出が
できるのかどうかという点を解説したいと思います。

結論から言うとFORM-AやEPA等原産地証明書はコピーにて
通関時に税関提出は可能です。

一般的に通関士はNACCSという税関申告用の端末を使用しており、
PDFにスキャンした原産地証明書をMSXという機能を使用して
税関に電子申告をすることが可能です。

税関は通関士から受け取った原産地証明書のPDFデータを審査し、
その情報に基づいて特恵税率の使用可否を判断します。

しかし、自己申告と違う点はFORM-AやEPA原産地証明書の原本を
許可後3開庁日内に税関に提出する必要があるという事です。

これが提出できないと税関から鬼のように問い合わせが来ますので
ご注意ください。

 

今までは原産地証明書の原本を税関に直接提出しなければ
審査してもらえなかったのですがMSXというシステムができてから
税関に持っていくという作業が減りましたので
その分時間的に余裕ができました。

 

タイミング的には最低でも通関士の事務所に原本が到着してから
PDFに落としてもらい申告するのが望ましいです。

くれぐれも未入手の状態でコピー申告をしないようご注意下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, MSX, オーストラリア, 原本, 原本提出, 原産地証明書, 国際輸送, 国際郵便, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 郵送, 関税

各種税率の優先順位(適用順位)

最終更新日2017年2月5日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税はFTA/EPA税率と一般特恵税率の2種類があり
その他の税率(MFN税率)は3種類あり、
大まかに5種類の税率がございます。

それぞれの税率の優先順位(適用順位)は以下のようになります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

 

特恵税率の優先順位は非常に間違えやすいので注意が必要です。

①のEPA(FTA)税率は③~⑤の税率より低い場合のみ適用可能
ということなので特に大きなトラブルにはならないかと思いますが

 
②の一般特恵税率の順位は間違えると非常に危険です。

一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
一般特恵関税制度は使えません。

別の言い方をすれば
一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
FORM-AとGSPと呼ばれる原産地証明書は使えません。

 

例えばある貨物を輸入しようとして、その税率が
〇MFN税率5%
〇一般特恵税率2%
〇FTA/EPA税率0%

となっていたとします。

 

その貨物が日本に到着し、通関しようとしたところ
手元にあるのは一般特恵用原産地証明書(FORM-A,GSP)しか
ないため、本当はFTA/EPAの関税ゼロを選択したかったが
FTA/EPAの原産地証明書が手元にないため、仕方なく
一般特恵関税の原産地証明書(FORM-A,GSP)の2%の関税率で妥協して
輸入しようという対応はできないという事です。

この場合はMFN税率5%での申告になってしまいます。
(通関までにFTA/EPA原産地証明書を用意できれば別ですが)

 

これを知らずに自信満々に一般特恵の原産地証明書を用意すると
大変な目にあいますのでくれぐれもご注意下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, MFN, MFN税率, 優先順位, 特恵, 適用順位

GSP(FORM-A)とFTA(EPA)の書式

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

 

特恵の種類につきましては大きく分けて2種類ございます。

1.一般特恵関税(GSP)
2.経済連携協定税率(FTA/EPA)

この2つは税率も仕組みも書式も異なりますが
ニュアンス的には似ているので非常に多くの方が間違えます。

 

 

これを間違えてしまったまま通関手続きを進めてしまうと
エライ事になってしまう可能性がありますので
今一度この違いをこの記事でご確認ください。

※税関セミナースライド4Pより引用

 

一般特恵税率(GSP)は開発途上国及び地域が適用の対象となっております。
こういった国々の経済活動の発展に貢献するイメージです。

以下の画像は一般特恵税率(GSP)を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(FORM-A)のサンプルです。

 

FORM-A,GSP,原産地証明書

※税関セミナースライド33Pから引用

 

 

 

それともう一点経済連携協定(FTA/EPA)にて適用される特恵税率があります。
こちらは国同士が互いの経済発展を協力しあうという名目で締結する制度で
発展途上国であるかどうかは関係ありません。

 

以下の画像は経済連携協定税率を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(JTEPA)のサンプルです。

FTA/EPA

※税関セミナースライド30Pより引用

経済連携協定で使用する原産地証明書の呼び方は
締約国によって変わります。

例えば日本とタイであれば上記のFORM JTEPA
日本とフィリピンであればFORM JPEPA
日本とアセアン全域であればFORM AJ
というように各国のアルファベット頭文字一つをとってつけるようです。

 

原産地証明書には多くの種類がございますので
混同しないようご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM JTEPA, FORM-A, FORM-AJ, FTA, GSP, 原産地証明書, 原産地証明書書式, 特恵税率, 経済連携協定

原産地証明書の種類

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

通関の際に必要となる原産地証明書ですが
名称は似ていても用途が全く異なる複数の種類の原産地証明書があります。
多くの人が混乱するのでここでまとめようと思います。

以下原産地証明書の大まかな分類を紹介します。

1.一般特恵関税適用の為の原産地証明書
こちらのページでも紹介しましたが基本的に後進国からの輸入貨物に対し
関税の減免税を受ける事のできる原産地証明書です。
別名でGSPとかForm-Aと呼ばれたりしています。(統一して欲しい、、、)
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

ちなみにこれは後進国からの輸入貨物に対し減免税が行われるので
先進国である我が国日本ではこの原産地証明書は発行しておりません。

2.特定原産地証明書
日本が締約する経済連携協定に基づくもので、
各国との協定によって定められた関税率が適用される事になります。
(当然先進国どうしても発給してお互いに減免税が行われます。)

これにより多くの品目が関税の減免税を受ける事が可能です。
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

こちらは基本的に日本では商工会議所が唯一の指定発給機関ですが
輸出入者、製造者が作成する自己申告の原産地証明書というのが
これから主流になりそうな雰囲気があります。(当該記事執筆時点)

3.原産地証明書
上記2点と名前がほぼ同じですがこれは全く用途が異なります。
上記2点の一般特恵関税の為の原産地証明書と特定原産地証明書は
関税の減免税を目的としたものですが、
この原産地証明書は輸入国の法律・規則に基づく要請や契約、信用状で
指定がある場合に提出するものである為関税とは関係ありません。

これは多くの人が間違えますのでご注意下さい。
通関の仕事をしているとたまにこの原産地証明書で関税がゼロになると
勘違いして堂々とこの書類を提出する人がいます。
非常にややこしいですが大事なことなので覚えておいて下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

Primary Sidebar


関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法
  • ボルトのHSコード分類法
  • 生産者も日EU・EPA原産品申告書を作成できるのか
  • 原産品申告書の法人番号は英語で公表する

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2023関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。