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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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各国税関による分類事例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ボルトとねじのHSコード分類法

最終更新日2020年7月4日 By 河副太智 Leave a Comment

ボルトとねじは似て非なるものでありますが、両者を明確に分ける定義は
曖昧な部分があります。その為、ボルトとねじのHSコードが異なり、かつ
関税率がそれぞれ異なる国の場合、両者の区別が明確にできていないと
税関との意見相違が発生し、思わぬトラブルに陥る事が考えられます。

例えば米国のHTSタリフ(以下HSコードと呼ぶ)の場合、ボルトとねじの
HSコードが異なり、かつ、関税率も大きく異なります。

その為、トラブルが頻出しているのか、米国税関(CBP)が発行する
Vehicles, Parts and Accessories Under the HTSUSの15pにてボルトとねじの
HSコード関する以下のような記述があります。

ねじによる締め金具にナットが付属しているというだけで
「ボルト」のHSコードが適切だと判断する者が多いが
ねじ締め金具にナットが付属していても「ねじ」のHSコー
ドに分類されるケースもある。
~略~
「ボルト」と「ねじ」の定義には様々な規則を用いることになる。

つまり見た目はボルトでも安易に申告すると状況によってはもっと関税率
の高いねじに分類変更されるかもしれませんよという注意喚起です。
※日本ではボルトとねじの関税率は同じ。

ボルトとねじのHS分類定義

HSコードを分類する際に参照する関税率表解説(HS:7318項)では以下のように
ボルトとねじの違いを定義しています。

ボルトは、ナットと組み合わされるように作られており、通常ねじの
切ってない軸の部分を有する。

これに対して金属用のねじは、締め付ける材料にねじ立てされた穴に
ねじ込まれるものであり、そのために、その長さの全体に通常、ねじ
が付け
られている。

この解説を参考にするとボルトとねじは以下のようにざっくりと分類ができます。
※本記事ではHTSをHSコードと記載

ボルト:

出典:CBP(米国税関)
登録番号:N090529
日付:2010-01-15
HSコード:7318.15.2065


関税率表解説による定義:ボルトは、ナットと組み合わされるように作られており、
通常ねじの切ってない軸の部分を有する。

ねじ:

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY H86189
日付:2005-01-20
HSコード:7318.15.8080

関税率表解説による定義:金属用のねじは、締め付ける材料にねじ立てされた穴にねじ込まれるものであり、そのために、その長さの全体に通常、ねじが付けられている。

上記実例を見ると関税率表解説のボルト、ねじに対する定義と実物はほぼ一致する
と考えてよいと考えますが、貿易実務では様々なタイプのボルト、ねじを扱う為、
必ずしも関税率表解説の定義によって分類されるという訳ではなく、実物の形状や
用途によって様々な分類方法が採用されます。
Vehicles, Parts and Accessories Under the HTSUSの15pにおいても関税率表解説の定義は
一部の特徴を定義しただけであり、実際は様々な規則を参考にし、状況に応じて両者
を区別するとあります。


出典:Vehicles, Parts and Accessories Under the HTSUS(CBP)

つまり、特殊な形状のボルトとねじのHSコードの分類に関しては意見相違の
リスクが高いという事がうかがえます。

そこで米国税関による事前教示回答事例を参考にどのような形状の締め金具が
ボルト、ねじに分類されるのかを確認してみます。

 

ボルトとねじのHSコード事前教示回答事例

以下に米国税関(CBP)によるHTSコード事前教示回答事例を紹介します。

 

ボルト HS:7318.15.20

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY H86191
日付:2001-12-19
HSコード:7318.15.2090

 

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY F88287
日付:2000-06-14
HSコード:7318.15.2090

 

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY D86443
日付:1999-01-14
HSコード:7318.15.2090

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY G83591
日付:2000-11-01
HSコード:7318.15.20

 

機械用ネジHS:7318.15.40

出典:CBP(米国税関)
登録番号:N126430
日付:2010-10-14
HSコード:7318.15.4000

スタッドHS:7318.15.50

出典:CBP(米国税関)
登録番号:N034007
日付:2008-07-31
HSコード:7318.15.5060

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY H86190
日付:2001-12-19
HSコード:7318.15.5060

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY H86194
日付:2001-12-19
HSコード:7318.15.5060

 

ネジHS:7318.15.60

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY H88741
日付:2002-02-26
HSコード:7318.15.60

 

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY D88323
日付:1999-02-23
HSコード:7318.15.6060

 

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY G87524
日付:2001-03-12
HSコード:7318.15.6060

その他ネジ等HS:7318.15.80

出典:CBP(米国税関)
登録番号:NY G83167
日付:2000-10-16
HSコード:7318.15.8045

判断が困難な事例

見た目はボルトであってもその他ねじ等に分類

出典:CBP(米国税関)
登録番号:N034003
日付:2008-07-31
HSコード:7318.15.8065

本事例の品目は照会者がボルトとして事前教示申請を行ったものであり、
見た目からもボルトのHS:7318.15.20に該当するようにも見えますが、その他の
ねじ等のHS:7318.15.80に分類されました。

なぜボルトのHSである7318.15.20から除外されたのか詳しい理由の記載はありま
せんが、当該品目の用途はブッシングをフロントサスペンションアームに結合さ
せるという目的で使用されるという事など様々な要素を考慮し、ボルトの定義に
沿わないと判断され、その他のねじ等のHSである7318.15.80に分類されたのでは
ないかと考えます。

見た目はボルトであっても自動車部品に分類

出典:CBP(米国税関)
登録番号 N057558
処理年月日 2009-5-5
品名:bolt-shaped piece of zinc
HSコード:8708.80

本事例の品目は見た目は汎用性のあるボルトに見える為、HSコード7318.15に
分類されてもよさそうですが米国税関では自動車用部品に分類されています。

理由としてはサスペンション(懸架装置)のトーコントロールシステムに使用さ
れる事が明らかであることから通則1を適用し、項の規定に従ってHSコード8708.80
に分類される事になりました。

先ほどの登録番号:N034003の事例もサスペンションに使用される金具では
ありますが、本品目はサスペンション機能への関わりが大きいと判断されたためか
自動車部品の懸架装置部品に分類されています。

米国税関とチェコ税関での意見相違

自動車用ヘッドライトの位置を調整するボルト(ネジ)のHSコード分類において
米国税関とチェコ税関の間で意見相違のある事例を紹介します。

チェコ税関の事例

登録番号 CZ40-0816-2017
税関 オロモウツ
処理年月日 2017-07-21
品名: THREADED SCREWS
HSコード:3926.90(分類当時のHSバージョン)

出典:European Commission

本事例の品目は自動車ヘッドライトのLEDの高さを調節するボルト(ネジ)であり
材質はプラスチック製という事でHSコードはプラスチック製品のその他3926.90に
分類される事になりました。

本事例の別の分類候補として電気式の照明機器の部分品としてHSコード8512.90も
検討されましたが、照明そのものの機能ではないとして材質分類での判断となりました。※本事例では16部注1(g)を適用してプラスチック製の汎用品と判断している為、
本品目の材質が鉄鋼製であれば7318.15に分類されるものと考えます。

米国税関の事例

上記のチェコ税関の事例とは異なり、米国税関では自動車用ヘッドライト調整用
ボルト(ネジ)を自動車用部品として分類しています。

登録番号 HQ 086396
税関 ワシントンDC
処理年月日 1990-4-27
品名: Headlamp adjusting screw
HSコード:8708.99(分類当時のHSバージョン)

照会品目の画像はありませんが解説を読むと本品の特徴として、ネジに
ナイロン製のハウジングが取り付けられ、これらは恒久的に結合しているようです。
用途は自動車用ヘッドライトのビームを調整するためのものであり、先ほどのチェコ
税関の事例の品目と材質は異なるものの用途は同種と考えてよいと考えます。

本事例では汎用性と材質を考慮しHSコード7318も候補の一つではありましたが
最終的に自動車用部品のHSコード8708.99に分類されました。

その理由としては7318項解説(A)にある「物品の組立て又は締め付けに使用」する
ものではないという事を根拠として7318項から除外しています。

更に7318項解説(A)(c)では7318項の除外規定が設定されており、そこには
ねじ機構(伝動用その他機械の運動部分として使用されるもの。)と規定されて
いるため自動車用部品として分類する事が適切であると判断する事になり、
汎用性のある品目として分類したチェコ税関の考え方が異なります。

EPAを適用して関税削減を行う場合の注意点

EPAを適用してサプライチェーン上の関税削減を行う場合、ボルトやねじの
HSコードを検討する場面は少なくないと考えますので非原産材料として
これらを使用する場合は特定の機器の部分品と判断されないかどうかを事前
によく検討しないと原産地規則を満たさないと税関より指摘される可能性が
あります。

上記で紹介した事例のように明らかに見た目はボルトであっても特定の機器
の部分品等に分類される事例は多くありますのでボルト、ねじの通関は事前
に注意が必要です。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

ボルトのHSコード分類法

最終更新日2020年7月4日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを活用した関税削減を検討する際に部分品のHSコードの分類先は非常に
重要な意味を持つ事があります。

最終製品の部分品であってもHSコードの分類上「何かの部分品」として
分類されるのかあるいは「材質」「個別用途」などによって分類されるのかが
非常に曖昧である事が多いのが部分品の特徴です。

本記事では世界各国の税関による事前教示回答事例からネジのHSコード
分類事例をいくつか紹介させて頂きます。

ドイツ税関によるHSコード判断事例

登録番号 DE11518 / 16-1
税関 ハノーバー
処理年月日 2017-7-20
品名:THREADED SCREWS
HSコード:7318.15(分類当時のHSバージョン)

上記品目は第15部注2に規定される「卑金属製のはん用性の部分品」に該当するものであることからHSコード7318.15に分類されました。(全長:約41.6 mm、ねじ径:約9.1 mm)
基本的にボルト(ネジ)は7318項に分類される事が一般的です。

出典:European Commission

米国税関によるHSコード判断事例

登録番号 N057558
税関 ニューヨーク
処理年月日 2009-5-5
品名:bolt-shaped piece of zinc
HSコード:8708.80(分類当時のHSバージョン)

出典:CBP

本事例の品目は見た目は汎用性のあるボルトに見える為、先ほどのドイツ税関の
事例のようにHSコード7318.15に分類されてもよさそうですが米国税関では自動車
用部品に分類されています。

理由としてはサスペンション(懸架装置)のトーコントロールシステムに使用さ
れる事が明らかであることから通則1を適用し、項の規定に従ってHSコード8708.80
に分類される事になりました。

米国税関とチェコ税関での意見相違

自動車用ヘッドライトの位置を調整するボルト(ネジ)のHSコード分類において
米国税関とチェコ税関の間で意見相違のある事例を紹介します。

チェコ税関の事例

登録番号 CZ40-0816-2017
税関 オロモウツ
処理年月日 2017-07-21
品名: THREADED SCREWS
HSコード:3926.90(分類当時のHSバージョン)

出典:European Commission

本事例の品目は自動車ヘッドライトのLEDの高さを調節するボルト(ネジ)であり
材質はプラスチック製という事でHSコードはプラスチック製品のその他3926.90に
分類される事になりました。

本事例の別の分類候補として電気式の照明機器の部分品としてHSコード8512.90も
検討されましたが、照明そのものの機能ではないとして材質分類での判断となりました。※本事例では16部注1(g)を適用してプラスチック製の汎用品と判断している為、
本品目の材質が鉄鋼製であれば7318.15に分類されるものと考えます。

米国税関の事例

上記のチェコ税関の事例とは異なり、米国税関では自動車用ヘッドライト調整用
ボルト(ネジ)を自動車用部品として分類しています。

登録番号 HQ 086396
税関 ワシントンDC
処理年月日 1990-4-27
品名: Headlamp adjusting screw
HSコード:8708.99(分類当時のHSバージョン)

照会品目の画像はありませんが解説を読むと本品の特徴として、ネジに
ナイロン製のハウジングが取り付けられ、これらは恒久的に結合しているようです。
用途は自動車用ヘッドライトのビームを調整するためのものであり、先ほどのチェコ
税関の事例の品目と材質は異なるものの用途は同種と考えてよいと考えます。

本事例では汎用性と材質を考慮しHSコード7318も候補の一つではありましたが
最終的に自動車用部品のHSコード8708.99に分類されました。

その理由としては7318項解説(A)にある「物品の組立て又は締め付けに使用」する
ものではないという事を根拠として7318項から除外しています。

更に7318項解説(A)(c)では7318項の除外規定が設定されており、そこには
ねじ機構(伝動用その他機械の運動部分として使用されるもの。)と規定されて
いるため自動車用部品として分類する事が適切であると判断する事になり、
汎用性のある品目として分類したチェコ税関の考え方が異なります。

まとめ

HSコードの分類システムそのものは世界共通ではありますが、各国によって判断
基準が異なる事は多々あります。
個人的にEUや日本は材質分類を積極的に行う反面、米国税関は何かの部分品に分
類する事例が多いように感じます。

特に部分品に対する国家間における意見相違は顕著に発生するため、サプライチ
ェーンに与える影響は甚大です。

単純に部分品を日本に輸入する場合であれば「何かの部分品」として分類
されれば関税ゼロで輸入する事ができる場合が多いのですが、EPAを適用して
関税削減の恩恵を目的とした場合、部分品以外のHSコードに分類される方が
原産地規則を満たしやすくなるため、分類判断は情況によって有利になったり
不利になったりします。

その為各国の事前教示分類事例から分類動向を調査を行う事は製品の製造工程の
検討段階で行う事が重要と考えます。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

自動車部品HSコードリスト100選

最終更新日2023年1月13日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車部品のHSコードは8708項に列挙されておりますが、自動車部品で
あれば何でも8708項に分類されるという訳ではなく、材質、用途、特徴等
の様々な要素によって分類先は多岐に渡ります。

本記事では自動車部品のHSコード分類において抑えておくべきポイントを
事例を交えて紹介し、日々の業務で自動車部品のHSコード分類を行う方が
スムーズに分類作業を行うためのノウハウを紹介させていただきます。

自動車部品HSコードリスト

以下に自動車部品のHSコードを紹介します。
※本事例はあくまでも参考情報であるため、品名や画像とHSコードが
一致する事を保証するものではありませんのでご注意下さい。
※本事例で紹介するHSコード分類は実際の品目の材質、用途等の要素に
よって変動する場合があるのでご注意ください。

品名hs code画像
エアコン8415.20
オルタネーター8511.50
アンテナ8529.10
クーラント3820.00
バッテリー8507.10
ベアリング8482.40
ベアリングハウジング8483.20
滑り軸受け8483.30
ゴムベルト4010.35
車体8707.10
ボルト7318.29
ブレーキ材6813.81
ブッシング7326.90
8483.90
電気ケーブル8544.30
ケーブル7312.10
コンデンサー8532.22
カムシャフト8483.10
床材5703.20
カーマット5702.42
チェーン7315.11
歯車8483.40
シャーシ(原動機付き)8706.00
シガーライター9613.80
ヒューズ8536.10
鉄鋼製の管7326.20
ブレーキ材6813.89
コンプレッサー8414.80
パネル、コンソール8537.10
ステッカー4911.99
4908.90
曇り止め8512.40
始動発電機8511.40
ディーゼルエンジン8408.20
ガソリンエンジン8407.34
エンジン部品ガソリン8409.91

ディーゼル
8409.99

ファン8414.59
フィルター8421.23
卑金属製取付具8302.30
プラスチック製取付具3926.30
鉄鋼製継手7307.23
卑金属製管8307.10
ゴム製フロアマット4016.91
プーリー8483.50
インジェクター,燃料噴射装置8409.99
8481.80
ピストンエンジン用ポンプ8413.30
ヒューズ8536.10
ギア8483.40
ゲージ9026.20
ジェネレーター8511.40
車体用の取付具3926.30
ゴム製の部分品、付属品4016.99
ワイヤーハーネス8544.30
ヒーター8415.20
8516.29
ホーン8512.30
ゴム製ホース4009.12
シリンダー8412.21
集積回路8542.31
電球8539.32
8539.10

レンズ7014.00
9001.90
照明用機器8512.20
自動車用のカギ8301.20
磁石8505.20
カタログ、冊子4901.10
ミラー7009.10
モーター(電気式)8501.31
モーター(液体、気体式等)8412.39
ネームプレート8310.00
ナット7318.16
コッター7318.24
プリント基板、印刷回路8534.00
電気制御盤8537.10
真空ポンプ8414.10
液体ポンプ8413.30
ラジオ8527.91
リレー(継電器)8536.49
抵抗8533.21
リベット(鉄鋼)7318.23
リベット(卑金属)8308.20
ねじ7318.15
シール(プラスチック製)3926.90
シール(ゴム製)4016.93
シート9401.20
電動軸(クランクシャフト)8483.10
点火プラグ8511.10
スピードメーター9029.20
スプリング(鉄鋼)7320.20
スプリング(銅)7419.99
ボルト7318.15
スイッチ8536.50
dvdプレーヤー8521.90

サーモスタット9032.10
タイヤ4011.10
ツールキット8206.00
アダプター8504.40
ターボチャージャー(排気タービン式過給機)8414.59
自在継手8483.60
バルブ8481.30
ワッシャー7318.22
フロントガラス7007.11
ワイパー8512.40
レンチ8204.11

出典:European Union Website  , U.S. Customs and Border Protection

8708項の自動車部品除外規定

自動車部品であるにも関わらず8708項から除外される自動車部品の
定義はHS解説17部注2に規定されています。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の
物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品
(構成する材料により該当する項又は第 84.84 項に属する。)及び
その他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)
及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)

(d)第 83.06 項の物品

(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部
の物品のラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品
並びに第 84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限
る。)

(f)電気機器(第 85 類参照)

(g)第 90 類の物品

(h)第 91 類の物品

(ij)武器(第 93 類参照)

(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具

(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

自動車の部分品と付属品の定義

上記の自動車部品除外規定を見るとかなり広大な範囲が8708項から
除外される事がわかります(特に(e)(f)が多く該当する)

ではどのような自動車部品が8708項に分類されるのか、8708項に
分類される自動車部品の条件を確認します。

(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。

(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。

(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと

HSコードの分類方法は通則によって規定されています。
その中でも最も重要な通則1では物品の所属は、項の規定及びこれに
関係する部又は類の注の規定に従うと規定されています。

上記の3点の条件のうち(a)と(b)は通則1がベースとなっており、
これらにおいて分類が可能であれば(c)を検討する必要は無くなります。

この通則1で規定されている部の規定とは87類が属する17部の事を
指し、自動車部品の分類において非常に重要な定義が複数あります。
更に87類の規定、8708項の規定も参照する必要があります。

 

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品 Tagged With: HSコード, 自動車パーツ

「インジェクター(燃料噴射装置)」のHSコード分類法

最終更新日2020年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

「インジェクター(燃料噴射装置)」のHSコードは「エンジンの部分品」に
分類されるのか「バルブ」に分類されるのかで混乱する事が考えられます。

このような混乱はサプライチェーン上でのEPAを適用した関税削減への
悪影響を発生させる事も考えられるため、本記事では「インジェクター」の
HSコード分類事例を種類別に紹介し、様々な事例を通じてHSコード分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「インジェクター」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:エンジンの部分品

登録番号 116005299
税関 名古屋
処理年月日 2016-11-11
品名:エンジンの部分品
HSコード:8409.91(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用ガソリンエンジンに使用する燃料噴射装置構造:
本体内部に組み込まれた5種類の主要部品からなる(フィルタ)燃料入口に
位置する燃料のろ過材(スプリング)噴射口全閉時にニードルバルブを下方
に押し付けるコイルばね(ソレノイドコイル)電磁コイル(ニードルバルブ)
ソレノイドコイルの吸引力により噴射口を開閉するバルブ(ノズルプレート)
燃料を霧化する噴射口
性状:円筒形の本体からなるもので、噴射口の反対側先端部から中央部にかけて、
コネクタ付きのカバーで被覆されたもの
サイズ:最大径15mm、長さ85mm機能:ECUからの噴射信号(電気信号)に
よりソレノイドコイルに通電し、電磁力によりニードルバルブが吸引され上昇
することにより噴射口が開き、昇圧された燃料が ノズルプレートの噴孔より
霧化し噴射される
用途:自動車用エンジンの燃料噴射装置として使用
包装:60個/箱

分類理由:
本品は、自動車用のピストン式ガソリンエンジンの吸気ポートに取り付けられ、
ECUからの電気信号を受けて、加圧された燃料を霧化し噴射する装置である。
本品は、その性状及び機能等から、エンジンに専ら又は主として使用する部分
品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.09項及び同表解説第
84.09項の規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
関税率表第16部注2(b)では「特定の機械又は同一の項の複数の機械に専ら
又は主として使用する部分品は、これらの機械の項に属する。」との規定が
ある為、エンジンに使用されるインジェクターは「インジェクターの部分品」
に分類されました。

 

諸外国税関によるHSコード判例

米国税関判例: Fuel injectors

登録番号 N272053
税関 アメリカ ニューヨーク
処理年月日 January 28, 2016
一般的品名 Fuel injectors
HSコード 8481.80(分類当時のHSバージョン)

出典:米国税関CBP

事前教示には品番の記載もある事から以下のHyundai製のエンジンの
「35310」に該当するインジェクターが審査の対象である事がわかります。

2015 Hyundai Sonata Throttle Body & Injector

出典:HyundaiPartsDeal.com

見解:
先ほどの日本の事例とは異なり、輸入者が「エンジンの部分品」(HS:8409.91)を
検討していたにも関わらず米国税関は「弁」(HS:8481.80)に分類しました。
通則1を適用して「インジェクター」は8481項の規定に合致するというのが
米国税関の見解となっております。

 

ドイツ税関判例: High pressure injector

登録番号 DE16784/12-1
税関 ドイツ ハンブルグ
処理年月日 2012-10-30
一般的品名 High pressure injector
HSコード:8409.91(分類当時のHSバージョン)

車のエンジンに使用される高圧インジェクター

出典:European Commission

見解:
本事例は日本と同じ見解で関税率表第16部注2(b)を適用し、
エンジンの部分品(HS:8409.91)に分類されました。

 

HSコード分類最終見解

多くの部分品に言えることですが「何かの部分品」に分類されるのか
あるいは「特定の項の規定に合致する品目」に分類されるのかという点
は国によって考え方が異なる為、上記のように複数のHS分類候補がある
場合があります。

国による意見相違はHS分類において永遠の課題であり、完全な解決は
非常に難しい所ではありますが、事前に複数の税関の事前教示例を
確認する事により、国家間での意見相違のリスクの高い品目かどうか
を判断する事は可能かと思います。

本事例では日本、ドイツは同じ意見であり、米国は違う解釈をしている
という事から上記3国以外の国に「インジェクター」を輸出する場合は
「相手国ではどのように分類するのかを深く検討する必要がある」と
事前にフラグを立てる事が重要になります。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”インジェクター”を調達し、
EPA締約国Aにて「エンジン」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”インジェクター”と「エンジン」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 意見相違, 自動車部品

税関が敗訴したロッキングプライヤーのHSコード分類裁判

最終更新日2020年6月19日 By 河副太智 Leave a Comment

ロッキングプライヤーのHSコード分類を争点として
輸入者(Irwin Industrial Tool Company)が米国税関(CBP)を被告として訴訟提起し、
税関が敗訴した事例をCustoms Bulletinより引用して紹介します。

本事例では輸入者が「プライヤー」(HS:8203)として申告したロッキングプライヤーを
米国税関(CBP)が「レンチ」(HS:8204)であると判断し、両者の間に意見相違があり、
訴訟まで発展したという事例です。

本事例を読み解く前にまずレンチとプライヤーの違いを確認してみます。

レンチの例

ポーランド税関分類事例(HS:820412)PLBTIWIT-2019-001495

出典:EU Customs Union

モンキーレンチと呼ばれる調節機能のついたレンチです。
対象物を傷つけることなく回す事ができるのが特徴です。

 

プライヤーの例

ポーランド税関分類事例(HS:820320)PLBTIWIT-2020-000196

出典:EU Customs Union

先ほどのレンチとは異なり人間の手で握りしめる事により対象物を掴んで
回したり引き抜いたりする為、対象物が傷つきやすいのが特徴です。

 

訴訟対象のロッキングプライヤー

以下の画像の対象物が実際に裁判の対象となった品目です。

出典:Customs Bulletin

プライヤーとしての特徴である人の手で握りしめて対象物を傷つけながら
締め付け、レンチのような調節機能により締め付けたまま固定する事が可能
であるため、「プライヤー」(HS:8203)なのか「レンチ」(HS:8204)なのかで
判断に迷う部分ではあります。

 

裁判所(CIT)の判断

裁判所は米国税関(CBP)が主張するHSコード分類「レンチ」(HS:8204)の判断を退け、
輸入者が主張するHSコード分類「プライヤー」(HS:8203)の判断を認容するに至りました。

裁判所の意見としては当該品目は用途的には米国税関が主張するレンチに該当
するがHSコード分類の規定におけるレンチの定義に用途に関する規定が無いとして
用途よりも外見的特徴から「プライヤー」(HS:8203)に分類する事になりました。

 

EU税関のロッキングプライヤー判断事例

実際他の国の税関でロッキングプライヤーはどこに分類されているのかを
確認したところ、ポーランド税関に類似事例がありましたので紹介します。

ポーランド税関分類事例(HS:820320)PLBTIWIT-2019-000261

出典:EU Customs Union

本事例の対象品目は米国裁判所(CIT)で争われた品目とほぼ同種とみて
良いと考えます。

ポーランド税関では米国裁判所(CIT)と同じようにHSコード8203.20の
プライヤーに分類しています。

米国税関は裁判所の判断に不服があり控訴し、控訴裁判所においても敗訴
しておりますが、引き続きロッキングプライヤーはレンチに分類するという
考えは継続するようです。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

「オイルフィルター」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「オイルフィルター」のHSコードは「自動車の部分品」に分類されるのか
フィルターの材質によって分類先が変わるのか、など迷う点が多いです。

このような混乱はサプライチェーン上でのEPAを適用した関税削減への
悪影響を発生させる事も考えられるため、本記事では「オイルフィルター」の
HSコード分類事例を種類別に紹介し、様々な事例を通じてHSコード分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「オイルフィルター」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:液体のろ過器に分類された事例

登録番号 110005586
税関 東京
処理年月日 2010-12-24
品名:オイルフィルター
HSコード:8421.23(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
鉄製プレートに取り付けられた紙製のろ過材を、鉄製ケースに装填して
製品にした自動車用オイルフィルター
製 法:蛇腹状に折った濾紙の両端にスチール製プレートを取り付け、
スチール製外装ケースに装填したもの。オイル流入口側の内部にはシリコ
ーンゴム製逆止弁が取り付けられ、反対側内部にはスチール製スプリング
が挿入されている。
材 質:ろ過材-セルロース繊維(木材パルプ)、合成繊維(ポリエチレンテ
レフタレート)、フェノール樹脂 外装ケース、プレート及びスプリング-ス
チール 逆止弁-シリコーンゴム
サイズ:直径68.4mm×高さ85mm
用 途:自動車エンジンオイル用のオイルフィルター

分類理由:
本品は、紙製のろ過材にスチール製プレートを取り付け、スチール製外装ケ
ースに装填して製品にした自動車用オイルフィルターである。 本品は、自動車
用内燃機関の潤滑油のろ過機であり、関税率表第84.21項及び同表解説第
84.21項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表第17
部注2(e)の規定により同部から除外されることから、同表第87類の自動車
の部分品には分類されない。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
オイルフィルターのHSコードというと以下の記事で紹介したように材質によって
HSコードの分類先を検討する場合もあります。

「清浄機用フィルター」のHSコード分類法

本事例ではろ過材は紙製ではありますが、スチール製プレートが取り付けられて
いるため、液体のろ過機に分類されたと考えられます。8421項の解説参照。

また、17部注2(e)においてろ過機は自動車部品のHSコードからは
除外される対象となっている為自動車部品のHSコードには分類されません。

 

諸外国税関によるHSコード判例

イギリス税関判例: GALVANIZED OIL FILTER

登録番号 GB500688166
税関 イギリス サウスエンド
処理年月日 2009-10-09
一般的品名 GALVANIZED OIL FILTER
HSコード 8421.23(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は亜鉛めっき鉄製のオイルフィルターです。
取付具等は無く、フィルターのみである為、材質分類を検討して鉄製品が
属する15部の規定を確認したところ16部、17部の品目が除外されている為、
ろ過機(HS:8421.23)への分類に至ったのではないかと考えます。

出典:European Commission

 

オーストリア税関判例: OIL FILTER HOUSING

登録番号 AT2006/000472
税関 オーストリア ウィーン
処理年月日 2006-10-11
一般的品名 OIL FILTER HOUSING
HSコード:8421.99(分類当時のHSバージョン)

本品目はアルミ製のオイルフィルターのハウジングとなり、一見自動車
部品にも見えますが「自動車用ろ過機の部分品」という事でHSコード
8421.99に分類されました。

出典:European Commission

HSコード分類最終見解

フィルター関係のHSコード分類は非常にややこしい為、材質や形状を
よく調査した上で様々な判例を比較する必要があります。

特に、繊維製品のフィルターの場合は59類の注7の(b)の定義にて
「技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品」という規定がある為、
材質分類になる可能性が高い為、上記事例とは別に考える必要があります。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”フィルター”を調達し、
EPA締約国Aにて「ろ過機」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”フィルター”と「ろ過機」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

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