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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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各国税関による分類事例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

「革製ハンドルカバー」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「革製ハンドルカバー」のHSコード分類は構造や材質によって、
「革製品に該当するHSコード」や、「自動車の部分品(ハンドル)」
など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

本記事では「革製ハンドルカバー」のHSコード分類事例を種類別に紹介し、
様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「革製ハンドルカバー」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:ハンドル用部品分類された事例

登録番号 110005512
税関 東京
処理年月日 2010-12-24
自動車ハンドル用革製部品
HSコード:8708.94(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車ハンドル用部品として使用するために特定の形状に加工した革製のシート
性 状:なめし加工された革を自動車ハンドルを覆う形状に裁断、穴あけ加工し、
両端に縫製用の糸の取り付け及び両面テープ 貼りの加工を施したもの。
材 質:牛革(シート部分) サイズ:約30cm×約33.5cm
用 途:乗用自動車ハンドルの部分品 梱 包:50セット(左右各1枚で1セット)
で1箱のカートン入り

分類理由:
本品は、自動車ハンドル用として特定の形状に裁断加工された革で、自動車ハンドル
に取り付けることによりその一部を構成するものであり、専ら自動車に使用する物品
と認められる。 したがって、本品は、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総
説(III)並びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、
ハンドルの部分品として上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
裁断、穴あけ加工が施され、自動車用ハンドルに取り付けるという目的が
明白である事から革製品には分類されず、自動車用ハンドル部品に分類されました。

 

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: STEERING WHEELS

登録番号 DE9149/15-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-05-19
一般的品名 STEERING WHEELS
HSコード 8708.94(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目も先ほどの日本の事例(登録番号:110005512)と同じように
自動車ハンドルを覆う形状に裁断、穴あけ加工等がされており、自動車用
ハンドルに取り付けるという目的が明白である事から革製品には分類されず、
自動車用ハンドル部品に分類されました。

出典:European Commission

 

ポーランド税関判例: FULL GRAINS LEATHER

登録番号 PLPL-WIT-2014-01186
税関 ポーランド ワルシャワ
処理年月日 2014-09-04
一般的品名 FULL GRAINS LEATHER FOR steering wheel cover
HSコード:4205.00(分類当時のHSバージョン)

本事例では上記2点とは違った判例で、ハンドル用に裁断してあるにも
かかわらず、その他の革製品(HSコード:4205.00)に分類されました。

出典:European Commission

品目詳細を訳すと
「本品は自動車用のハンドルカバーであり、牛革のフルグレインレザーを裁断、
染色し、ハンドルカバーの形に生成された物である。」となります。

HSコード分類最終見解

ポーランド税関の品目事例は日本、ドイツの品目事例とあまり変わらないので
HS分類が矛盾しているようにも見えますが、個人的な意見ではポーランド税関の
事例は「フルグレインレザー」を使用しているという部分が特徴的であると考えます。
※革にも様々なグレードがあり、「フルグレインレザー」とは体毛の真下の生皮の
繊維が最も密な部分から取れる「革」になめされる前の「皮」の事です。

実際の品目を見ていないので確信は持てませんが自動車部品というよりは革の特徴
が強く出ていた品目ではないかと推測します。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”革”を調達し、
EPA締約国Aにて「ハンドル」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”革”と「ハンドル」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

「車用サンシェード」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「車用サンシェード」のHSコード分類は構造や材質によって、「繊維製品
に該当するHSコード」や、「自動車の部分品」など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「車用サンシェード」のHSコード分類事例を種類別
に紹介し、様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報を
お伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「車用サンシェード」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:カーテンに分類された事例

登録番号 110005716
税関 名古屋
処理年月日 2010-12-17
サンシェード(自動車用ブラインド)
HSコード:6303.12(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
合成繊維製メリヤス編地からなる自動車の車内用ブラインド
性 状:樹脂とアルミニウム製のケーシング、芯材から成り、合成繊維製
編地のスクリーンを巻きつけて、手動で上げ下げするもの。
素 材:合成繊維製たてメリヤス編地、アルミニウム等
用 途:輸入後、自動車に取り付け、サンシェードとして使用する。

分類理由:
本品は、合成繊維製メリヤス編地からなる自動車のリアドアに使用される
室内用ブラインドである。 本品は、関税率表第87類の自動車専用の部分
品及び附属品として使用するものであるが、同表第63.03項の紡織用
繊維製の室内用ブラインドと認められるものであり、同表解説第17部総説
(III)(c)の条件を充足せず、同表第87類から除外される。 したがって、
本品は、同表第63.03項及び同表解説第63.03項(2)の規定によ
り合成繊維製メリヤス編みの室内用ブラインド(模様編みの組織を有するも
の)として上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
当該品目は自動車用のサンシェードとして使用されるものですが、17部総説
(III)(c)の条件を充足しないという理由で自動車部品のHSから外れる事に
なりました。17部総説(III)(c)とは「この表の他の類において、より特殊
な限定をして記載をしているものでないこと」と規定されており、「カーテン」
という分類の方がより特殊な限定であると判断された事例です。

 

日本税関判例:自動車部品に分類された事例

登録番号 112000267
税関 東京
処理年月日 2012-06-22
自動車用サンシェードシステム
HSコード:8708.29(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用車向け手動式サンシェードシステム
性 状:サンシェード(模様編みの合成繊維製メリヤス編地)は自動車の車体に
恒久的に組み込まれドアトリムの一部を構成する。(使用されない状態では、
ドア内に収納)。ドアの窓枠下部のつまみを引き上げて窓上部のフックに取り付
けて固定する。使用後は、フックから外すとスプリング機構(内蔵されたゼン
マイ)によりシェードがドアパネル内に取り付けられたカセットのローラーシ
ャフトに巻き戻される。
素 材:卑金属(カセット部、ローラーシャフト、スプリングモーター)、プラ
スチック(カセット上部、エンドキャップ、エクステンションプロファイル、
つまみ)、紡織用繊維(サンシェード)
用 途:輸入後、自動車製造工場で自動車に取り付けサンシェードとして使用す
るための機能ユニット。

分類理由:
本品は、サンシェードの巻取・格納装置を構成する金属製のスプリングモータ
ー付ローラーシャフト、金属・プラスチック製カセット、プラスチック製のエ
ンドキャップ及びプラスチック製のエクステンションプロファイル、つまみ、
紡織用繊維製サンシェード等から成るもので、特定の車種に専用設計されてた
ものである。 当該巻取・格納装置は特定の車種のドアパネル内に組み込み、
取り付けられるものであること及び当該巻取・格納装置を構成するカセット
上部はドアトリムの一部を構成し、車の内装と調和するようデザインされて
いるものであることから、関税率表第63類総説で許容される少量の附属品
と認められないことから、同表第63.03項には該当しない。 したがって、
本品は、同表解説第17部総説(III)の(a)から(c)の条件を充足
することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定によ
り、自動車用の部分品及び附属品として、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
本事例は先ほどの登録番号 110005716の事例とは異なり、自動車部品のHS
コードに分類される事になりました。
その根拠としましては自動車の車体に恒久的に組み込まれドアトリムの一部
を構成するという点にあると考えられます。

サンシェードは紡織用繊維の製品であるという理由のみで繊維製品のHS
コードに分類されるわけではないという事が分かります。

 

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: Sunblind

登録番号 DE22021/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-01-21
一般的品名 Sunblind
HSコード 6303.12(分類当時のHSバージョン)

自動車用サンシェードとして使用される品目(高さ 45 cm 幅 50 cm 厚さ 0.3 mm)
当該品目はカーテンに分類されています。

出典:European Commission

 

フランス税関判例: CURTAINS FOR MOTOR VEHICLES

登録番号 FR-PRO-2007-000391-02
税関 フランス
処理年月日 2008-09-25
一般的品名 CURTAINS FOR MOTOR VEHICLES
HSコード:6303.12(分類当時のHSバージョン)

画像は収納した状態ですが、広げると高さ74CMになります。
こちらもカーテンに分類されました。

出典:European Commission

ドイツ税関判例: Sun protection

登録番号 DEB/775/08-1
税関 ドイツ
処理年月日 2008-04-07
一般的品名 Sun protection
HSコード 8708.29(分類当時のHSバージョン)

当該品目は自動車用のポリエステル製サンシェード(38 x 65 cm)と
なりますが、リアサイドウィンドウサイズに適合するように設計されている
という事で自動車用部品のHSコードに分類されました。

出典:European Commission

スペイン税関判例: Sunshade

登録番号 ES-2013-000327-0127/13
税関 スペイン
処理年月日 2013-05-17
一般的品名 Sunshade
HSコード 8708.99(分類当時のHSバージョン)

当該品目はアルミと紙製ボードからなるサンシェード(110CM X 60 CM)です。
こちらは繊維製品ではありませんのでそもそもカーテンへの分類を検討する
必要は無く、自動車用部品及び付属品として分類されました。
※車体の部品(HS:8708.29)ではなく、その他の自動車付属品(HS:8708.99)に分類。

出典:European Commission

HSコード分類最終見解

自動車用サンシェードの分類事例はこの他にも多数ありますが、材質分類で
あったり自動車部品への分類であったり非常に様々なケースがあります。
各国の税関による見解も様々で、意見が衝突する部分も多いと考えられる分野
かと考えますので慎重な検討が必要です。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”繊維”を調達し、
EPA締約国Aにて「サンシェード」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”繊維”と「サンシェード」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

「ブッシング」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「ブッシング」のHSコード分類は構造や材質によって、当該「材質その
ものに該当するHSコード」や、「特定の機器の部分品」など複数の分類
先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「ブッシング」のHSコード分類事例を種類別に紹介し、
様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「ブッシング」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:自動車用ブッシング部品

登録番号 110005335
税関 名古屋
処理年月日 2010-11-19
アルミニウム管(自動車用ブッシング部品)
HSコード:8708.80(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用ブッシング用に端面を加工したアルミニウム管
製法:特注のアルミニウム引抜管を切断し、切削、面取加工後、両端面に
セレーション加工(7条の溝加工)を施す。
性状:外径-直径32mm+-0.1mm 内径-直径14.2mm+0.1mm
/-0.05mm 全長90.5mm-0.05mm/-0.2mm 端面-円形溝
7本、溝幅0.15mm~0.4mm、深さ0.1mm 締結時の座屈防止の
ため端面の平面面積2/3を確保
材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)
機能:ブッシングの構成品。両端面加工により、ボルト締結時の負荷により
ボルトとの接地面(山)が許容範囲内(端面表層部)でとどまり座屈変形を
防止する。
用途:自動車後輪部のトレーリングアームのブッシングの内筒として使用する。

分類理由:
本品は、アルミニウム合金製の管を特定の長さに切断したものであるが、その
両端面に、セレーション加工(溝加工)による切込みを入れることにより、自
動車用のブッシング構成品として作り上げた管である。 したがって、本品は、
関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」
(a)~(c)を満たすことから、同表第87.08項及び同表解説第87.
08項の規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
上記事例を見ますとアルミの管の両端面に、セレーション加工(溝加工)に
よる切込みがあるという点で自動車用のブッシング構成品としての特徴が認
められ、懸架装置及びその部分品のHSコード8708に分類されました。

 

日本税関判例:ブッシング用内筒

登録番号 110003481
税関 名古屋
処理年月日 2010-08-16
アルミニウム製品(ブッシング用内筒)
HSコード:7608.20(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用後輪サスペンションメンバーのブッシング用に加工したアルミニ
ウム製品
製 法:特注のアルミニウム引抜管を切断し、両端を切削、外径及び内径に
面取加工を施す。
材 質:アルミニウム合金(鉄0.4~0.8%、けい素0.7%含有)
(JIS A6061-T6) 性 状:外径;直径40mm ±0.2mm 内径
;直径28.5mm +0.2mm/-0.15mm 全長;82.4mm ±
0.15mm 座屈強度;HV148KN以上 用 途:自動車後輪サスペン
ションメンバーの車体との接続部のブッシング用内筒として使用する。
包 装:50個/内箱×12箱×8段/マスターカートン
その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、
ブッシングとして完成する。

分類理由:
本品は、アルミニウム合金製の管状の物品で、自動車後輪サスペンション
メンバーの車体との接続部のブッシング用内筒として使用される物品であるが、
加工程度は管を短く切り、面取り加工を施しただけの単純な形状のものである
ことから、関税率表第76類注1(e)に規定する管と認められる。 したがって
、本品は、同表第76.08項及び同表解説第76.08項の規定によりアルミ
ニウム製の管として、また、号の決定にあたっては、同表第76類号注1(b)
の規定によりアルミニウム合金のものとして、上記のとおり分類する。
なお、本品はその性状からアルミニウム合金製の管と認められるものであり、
同表第17部解説総説(III)(c)の条件を満たしていないことから、
自動車用の部分品として同表第87.08項には分類されない。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
本事例は先ほどの登録番号 110005335の事例とは異なり、用途はほぼ同じですが
アルミニウム製の管を切って面取り加工を施しただけであり、ここに更なる加工
を経て初めてブッシングとして完成する事から、特定の品目の部分品としてでは
なく、材質そのものを根拠としてアルミニウムの管としてHSコード7608.20分類
されました。

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: サブフレーム用ブッシング

登録番号 DE16712/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-04-09
一般的品名 subframe bushing
HSコード 8708.80(分類当時のHSバージョン)

高さ75.7 mm、直径69.9 mmの円筒形のブッシング

出典:European Commission

サスペンションシステムの部分品としての利用が明らかである為、懸架装置及びその
部分品ではるHSコード8708に分類されました。

ドイツ税関判例: アルミチューブ

登録番号 DE7472/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2014-06-10
一般的品名 ALUMINIUM TUBES
HSコード 7608.20(分類当時のHSバージョン)

全長約360 mmの中空シリンダーで、外径は約40 mm。

出典:European Commission

本事例の実際の用途は不明ですが、ブッシングの製造を目的とした加工前の
アルミ管であった場合は現時点で何かしらの部分品に分類される事は無く、
材質そのものを根拠としてアルミニウムの管としてHSコード7608.20分類され
ることになります。

HSコード分類最終見解

上記事例を見ると品目が何かしらの装置の部分品のHSコードに分類されるか、
あるいはその材質を基にしたHSコードに分類されるかはその加工度合いによ
って変わるようです。
両者を明確に分ける基準は輸入税関の判断にゆだねられている為、上記の
ような税関判例を多く参考にする必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”アルミ管”を調達し、
EPA締約国Aにて「ブッシング」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”アルミ管”と「ブッシング」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 自動車部品

「清浄機用フィルター」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「清浄機用フィルター」のHSコード分類は構造や材質によって、
その「材質そのものに該当するHSコード」や、
「洗浄機自体の部分品のHSコード」など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「清浄機用フィルター」のHSコード分類事例を
種類別に紹介し、様々な事例を通じて「清浄機用フィルター」分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「清浄機用フィルター」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:空気清浄機用脱臭フィルター

登録番号 110005031
税関 東京
処理年月日 2010-11-08
一般的品名 空気清浄機用脱臭フィルター
税番 8421.99(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
空気清浄機に使用する脱臭フィルター
製 法:多数の三角形の格子からなる形状で、個々の格子の中にろ過材を
充填し、両面を網状シートで覆って四方に枠を取り付けたもの
材 質:格子及び枠-紙 網状シート-ポリプロピレン ろ過材-粒状活性炭
サイズ:縦36cm×横28cm×厚さ1.5cm
用 途:空気清浄機の交換用脱臭フィルター
包 装:1個ずつ小売用カートンに入れたものを30個まとめて1カートン
に入れて輸入する。

分類理由:
本品は、板紙製の枠が取付けられた多数の格子からなる物品であり、各格子
の中には粒状活性炭を充填し、両面はポリプロピレン製の網状シートからな
るもので、空気清浄機の交換用脱臭フィルターとして使用されるものである。
本品は、そのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフィルターで
あり、単なるろ過材とは認められないことから、構成する材料により該当す
る項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第16部注2(a)
、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、空気清浄
機の部分品として、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
上記事例を見ますとそのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフ
ィルターである事を根拠に「清浄機の部分品」に分類されているようです。
そのため、そのまま清浄機に取り付けられないフィルターの場合は部分品
としてではなく「材質そのものに該当するHSコード」に分類される可能性が
高くなると考えます。

 

諸外国税関によるHSコード判例

オランダ税関判例: 空気清浄機用フィルター

登録番号 NLRTD-2006-002851
税関 オランダ
処理年月日 2006-08-30
一般的品名 WITH FILTER,PAPERBOARD,OF SYNTHETIC FIBRE,OF POLYESTER,AIR,INFANT USE,
HSコード 8421.99(分類当時のHSバージョン)

防湿性を保つことも可能なビル用の空気清浄機用フィルター
不織布、ポリエステル製 (28.89 cmx59, 37cmx4, 45cm)

出典:European Commission

上記フィルターもそのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフ
ィルターである事を根拠に「清浄機の部分品」に分類されているようです。

ドイツ税関判例: 車用ギアオイルフィルター

登録番号 DE20262 / 16-1
税関 ドイツ
処理年月日 2017-5-8
一般的品名 車用ギアオイルフィルター
HSコード 5911.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は液体のろ過に使用する目的ではありますが、59類の注7の(b)
の定義「技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品」に従いHSコード5911.90
に分類されました。

出典:European Commission HP

オランダ税関判例: 浄化フィルター

登録番号 NLRTD-2008-000291
税関 オランダ
処理年月日 2008-05-07
一般的品名 FILTERS FOR CLARIFYING
税番 5911.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は浄化装置用に使用するフィルターですが、59類の注7の(b)
の定義「技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品」に従いHSコード
5911.90に分類されました。

 

出典:European Commission HP

 

HSコード分類最終見解

各種「清浄機用フィルター」「ろ過フィルター」の事例を確認すると
各フィルターがどれだけ該当機器に対する適合性があるかによって
HSコードの分類先が変わる事がわかります。
但し、この適合性という基準は各国によって異なる事もありますので
注意が必要です。

また、繊維製品の場合は59類の注7に該当するものかどうかをよく確認
する必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”フィルター”を調達し、
EPA締約国Aにて「清浄機」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”フィルター”と「清浄機」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 自動車部品

「シートベルト部分品」のHSコード分類事例

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「シートベルト部分品」のHSコード分類は構造や材質によって、
自動車部品以外のHSコードに分類される事があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「シートベルト部分品」のHSコード分類事例を
種類別に紹介し、様々な事例を通じて「シートベルト部分品」分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「シートベルト部分品」に対する税関の事前教示による判例は以下の通りです。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:巻取り装置のストッパー

登録番号 110003427
税関 名古屋
処理年月日 2010-10-14
一般的品名 自動車用シートベルト機構の部分品
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
鉄鋼製で内側全体にねじ切りがされたはね付のナット状のもので、自動車
用シートベルトの巻取り装置(スプール)の回転を制御するためのもの
製 法:鉄鋼をプレス加工して、中心をねじ切りして製造
材 質:鉄鋼(キルド鋼) 性 状:ナット状(左右にはね付)
サイズ:リング直径24mm(はねを含む直径32mm)、高さ15mm、
厚み3mm
用 途:自動車用シートベルトのスプール内(巻取り)軸のねじ部に取付ける
ストッパーとして使用。ストッパーのはねがスプール内の溝に勘合し、スプ
ールと一体となって回転する。ねじ部を移動したストッパーが壁面にあたる
ことでスプールの回転が停止し、シートベルトの引き出しを止める。

分類理由:
本品は、自動車用シートベルトのスプール内のねじ部に取付けられるストッ
パーであり、スプールと一体となって回転するシートベルトの引き出しを
制御する機構の一部と認められる。 本品は、自動車用シートベルトの機構に
専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第17部
注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記
のとおり分類する。

見解:
ナット状の品目という事で汎用性の有無を確認したい所ですが、
ベルトの動きを静止するための構造がシートベルトの部分品としての
決定要因になったと考えます。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

 

諸外国税関によるHSコード判例

ポーランド税関判例: ベルトロッキング機構

登録番号 PLBTIWIT-2019-000343
税関 ポーランド
処理年月日 2019-03-25
一般的品名 a component of the seat belt mechanism
税番 7326.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は鋼鉄製の自動車用シートベルトのロッキング機構となり、
事故発生時にシートベルトをロックする部品です。

自動車用シートベルトの機構に専ら又は主として使用する部分品と考え
られそうですが、ポーランド税関はこれをHSコード7326のその他の鉄鋼
製品に分類しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:European Commission

ポーランド税関判例: ハウジング

登録番号 PLBTIWIT-2019-001122
税関 ポーランド
処理年月日 2019-08-19
一般的品名 SEAT BELTS HOUSING
税番 8308.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目はシートベルトのバックルの受け側で、プラスチック、
鉄鋼プレート、スプリング、アルミ製部品からなります。

こちらも自動車用シートベルトの機構に専ら又は主として使用する部分品と
考えられそうですが非金属製のバックル(HSコード8308.90)に分類されて
います。

出典:European Commission HP

ルーマニア税関判例: ハウジング

登録番号 RO2017/001699
税関 ルーマニア
処理年月日 2017-5-4
一般的品名 SEAT BELTS HOUSING
税番 8308.90(分類当時のHSバージョン)

こちらも上記と同じくシートベルトのハウジングで、分類先も
非金属製のバックルとなっております。

出典:European Commission HP

 

HSコード分類最終見解

シートベルトは人命に関わる非常に重要な品目である為、内部構造は
複雑になっております。
HS分類においてもそれぞれのパーツが様々に分類される為、部品ごとに
細かく事例を検証する事が望ましいと考えます。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”シートベルトロッキング機構”を調達し、
EPA締約国Aにて「シートベルト全体」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”シートベルトロッキング機構”と
「シートベルト全体」のHSコードの分類先によって関税削減の対象に
なるかどうかが決まります(※CTCの場合)。

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

本記事の事例では日本税関の分類方法では原産地規則上不利になりますが
諸外国の判断は原産地規則上有利と考えられますので、一つの国の税関の
判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く把握する事がEPAを
適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 意見相違, 自動車部品

「車用フロアマット」のHSコード分類事例

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「車用フロアマット」のHSコード分類は構造や材質によって、
繊維製品や自動車部品など複数のHSコードに分類され得ます。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題があります。

そこで、本記事では「車用フロアマット」のHSコード分類事例を種類別
に紹介し、様々な事例を通じて「車用フロアマット」分類先の手がかり
になる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「車用フロアマット」に対する税関の事前教示による判例は以下の通りです。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:自動車の部分品に分類

登録番号 110003664
税関 名古屋
処理年月日 2010/08/09
一般的品名 自動車用の部分品(床用内装材)
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車に使用する床用内装材製法:表面の不織布と裏面のフェルトを加熱し、
スタンプ成形法(冷間プレス)で定寸の2層に成形し、穴開け加工したもの。
材質:表面-ポリエステル製不織布(ニードルパンチカーペット)
裏面-雑綿混フェルトサイズ:122cm×173cm用途:
自動車の床用内装材として恒久的に取付ける。

分類理由:
本品は、自動車の床の形状に成形された不織布、フェルトからなる内装材で
あり、専ら自動車において使用する物品であると認められる。したがって、
本品は、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総説(III)(a)〜(c)並
びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、乗用自動車の部分
品として、上記のとおり分類する。

見解:
本事例での品目は表面の素材が不織布で裏面はフェルトを加熱し、スタンプ
成形法作られている点と恒久的に自動車に取り付けるという点で自動車部品
に分類するのが一番適切だという判断に至ったと考えます。

日本税関判例:繊維製品(じゅうたん)に分類

登録番号 113000166
税関 名古屋
処理年月日 2013-01-29
一般的品名 自動車の床用マット
税番 5704.90-100(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用自動車の前席の床に敷くマット 構 造:(繊維部)ポリプロピレン製
フェルトカーペット (ベース)合成ゴムとPVCを混合したもの
製 法:ベースとフェルトカーペットを熱プレス加工する。
サイズ:約50cm×約70cm 用 途:乗用自動車の車内において、前部
座席の足元に敷き、フロアマットとして使用する。

分類理由:
本品は、ポリプロピレン製フェルトカーペットと滑り止め加工(スパイク
加工)が施されたシート(合成ゴムとPVCを混合したもの)を熱プレス
加工して結合した、床用敷物としての特性である硬さ、厚さ、強さを有す
る自動車の床用マットで、自動車の床の形状に合わせてカットして使用さ
れる。 本品は、使用時の露出面の大部分が紡織用繊維(フェルト)製の、
自動車用に適する寸法及び形状の床用敷物として、関税率表第57類注1、
同表第57.04項及び同表解説第57.04項の規定により上記のとお
り分類する。

見解:
本事例での品目は使用時の露出面の大部分が紡織用繊維(フェルト)製で
あり、①と異なりじゅうたんの要素を含む事により、繊維製品に分類され
ました。

日本税関判例:表面が繊維でも自動車部品に分類

登録番号 110005853
税関 名古屋
処理年月日 2011-02-03
一般的品名 自動車用トレイ型マット
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用自動車の荷室に敷くトレイ型のマット
性 状:表面素材のポリエステル製パイル編み生地(100%)の裏面に
熱可塑性エラストマーオレフィン系樹脂発泡シート及びエチレン・酢酸
ビニル樹脂発泡シートを圧着したものをプレス加工後、縁をパイピング
加工したもの。底部は平らでなく、凹凸が成形されている。
サイズ:幅1020mm×奥行き550mm×縁の立ち上がりの高さ50
mm、厚さ約5mm(税関実測値) 用 途:車内のトランクルームに敷き、
マットとして使用する。

分類理由:
本品は、表面素材のポリエステル製パイル編み生地の裏面に熱可塑性エラ
ストマーオレフィン系樹脂発泡シート及びエチレン・酢酸ビニル樹脂発泡
シートを圧着したものをプレス加工したトレイ型のマットである。 プラス
チック製の2層のシートによって縁が5cm幅で立ちあがり、底部が凹凸
を有する形状であることから、本品は、床用敷物として関税率表第57類
には分類されない。 本品は、特定の車種に適合した形状を有し、トランク
ルームに置くトレイ型のマットであることから、専ら自動車内で使用され
る物品と認められるため、同表解説第17部総説(III)部分品及び附
属品の(a)~(c)を充足し、同表第87.08項及び同表解説第87.
08項の規定により、上記のとおり分類する。

見解:
本事例での品目は表面素材が紡織用繊維(ポリエステル製パイル編み)製
であるにも関わらず、じゅうたんのHSコードには分類されず、自動車部品
に分類されました。
実際の品目を確認したい所ではありますが、プラシートで縁が5cmあり、
更に底の形状がじゅうたんの要素を満たしていないという事が考えられます。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例:表面がPVCで自動車部品に分類

登録番号 DEBTI15994/19-1
税関 ドイツ
処理年月日 28/06/2019
一般的品名 CONTAINING FOUR PIECES FOR MOTOR VEHICLES OF PLASTIC
POLYVINYL CHLORIDE
税番 8708.29(分類当時のHSバージョン)

自動車用にカットされたフロアマット4部セット、サイズはドライバー
と助手席に1つずつ71 cm x 44.5 cm、と45.5 cm x 43.5 cmの座席の後部列
用の2つのフロアマット-上部に滑り止めの波型構造を装備
表面素材はプラスチック製(PVC)である為、自動車用部品に分類

 


出典:European Commission HP

ドイツ税関判例:表面がPVCで自動車部品に分類

登録番号 DEBTI8586 / 19-1
税関 ドイツ
処理年月日 14/06/2019
一般的品名 ドアマット
税番 8708.29(分類当時のHSバージョン)

乗用車専用にカットされたフロアマットの2部セット。表面素材はプラ
スチック(ポリ塩化ビニル-PVC-)寸法約700 mm x約455 mm-
背面が黒で銀色の前面がコルゲート構造(いわゆるクロムルックデザイ
ン/アルミニウムルックコーティング)。
運転手および助手席側-段ボールハンガー(ライダー付きボウ)小売販売
用にオープン。
表面素材はプラスチック製(PVC)である為、自動車用部品に分類

出典:European Commission HP

イギリス税関判例:表面が繊維でじゅうたんに分類

登録番号 GB121403236
税関 イギリス
処理年月日 2012-01-06
一般的品名 ドアマット
税番 5702.42(分類当時のHSバージョン)

表面素材はポリプロピレン織物で裏面には滑り止め加工がされています。

出典:European Commission HP

最終見解

上記の事例を見ると自動車用フロアマットのHS分類を決定づける要因は
表面の材質と裏面の材質が大きいと考えます。

じゅうたんの定義要件を満たすものはじゅうたん側のHSコードに分類され、
それ以外のものは自動車用部品等に分類されるため、分類の際は57類の要件
をしっかりと当てはめて検討する必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

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