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関税削減.com【EPA適用HSコード解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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意見相違

税関審査官によって異なるHSコード分類

最終更新日2020年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類法は通常、世界共通であると考えられますが実際矛盾する部分も
多くあります。
特に機械、自動車等の部分品の分類に関しては非常に混乱する事があります。

よくあるケースでは同じ品目を輸出しているにも関わらず、輸出先国の税関に
よってHSコードが異なるという現象があります。

今回紹介する事例は同一国に輸出した同一の品目であっても対象国の税関審査官に
よってHSコードの分類先が異なるという事例です。

ドイツ税関の場合

以下の品目は自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるためのホルダーです。
2017年にHSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDE239/17-1
日付2017-05-26
品名CABLE HOLDER
HSコード3926.30

以下の事例は同じくドイツ税関によるHSコード分類事例です。
上記の事例と同じ品目で自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるための
プラスチック製ホルダーですが2018年通関時には税関審査官が異なるせいか
HSコード8707.99(自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDEBTI5248/18-1
日付2018-09-06
品名CABLE HOLDER
HSコード8708.99

HSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)と8707.99(自動車部品)は
境界のはっきりしない部分ですので税関審査官によって意見のばらつきが発生し
やすく注意が必要です。

アメリカ税関(CBP)の場合

アメリカ税関審査官の意見とアメリカの裁判所(CIT 米国国際貿易裁判所)の
HSコードの分類意見が異なるという事例もあります。

以下の品目は「プライヤー」(HSコード:8203)でもあり、
「レンチ」(HSコード:8204)でもあるという両方の機能を備えた工具です。

出典:Customs Bulletin

プライヤーとしての特徴である人の手で握りしめて対象物を傷つけながら
締め付け、レンチのような調節機能により締め付けたまま固定する事が可能
であるため、「プライヤー」(HS:8203)なのか「レンチ」(HS:8204)なのかで
判断に迷う部分ではあります。

裁判所はアメリカ税関(CBP)が主張するHSコード分類「レンチ」(HS:8204)の判断を
退け、輸入者が主張するHSコード分類「プライヤー」(HS:8203)の判断を認容するに
至りました。

裁判所の意見としては当該品目は用途的には米国税関が主張するレンチに該当
するがHSコード分類の規定におけるレンチの定義に用途に関する規定が無いとして
用途よりも外見的特徴から「プライヤー」(HS:8203)に分類する事になりました。

アメリカ税関はこの判断を不服とし、今後同種の品目が輸入されてもHSコードは
初回の判断を貫き、8204での通関を続けると主張しているため、同種品目をアメリカに
輸出する方は混乱するかもしれません。

インド税関の場合

インド税関を悪く言うつもりは無いのですがインド税関でのHSコード分類基準は
一体どうなっているのか甚だ疑問に思います。

税関審査官によって意見がコロコロ変わるだけでなく、輸入地、時期によっても
分類基準が異なる場合があるためインド向けに輸出している方はHSコードの分類
基準で悩むことが多いのではないかと考えます。

実際インドでのHSコード意見相違についての相談を受ける事がよくありますので
インド税関での事前教示をお勧めする事もありますが、回答を得るまでに1年近く
もかかるという実情があるようでインド税関では事前教示制度は事実上の運用に
過ぎないと評価せざるを得ません。

HSコード分類意見相違への対処法

上記のような問題を解決する方法として最も有効な手段は事前教示制度の活用と
いう事になりますが、対象品目が多い、通関を急いでいる、相手国税関との取次
をどうするかなど事前教示制度の活用はまだまだ困難であると考えます。

そのため、代替案として各国税関の事前教示回答データベースを参照する事を
お勧めします。対象品目が過去にどのHSコードで分類されているかを調査し、
分類根拠を関税率表解説(Explanatory Notes)から引用し、通関審査時に先に
輸入者側から税関に提出し、税関側に疑問を持たせないように誘導するという
方法です。

どの国でも税関職員は非常にプライドが高いため、一度HSコードの分類に対する
疑義を発したらよほどの事がない限り撤回する事はありません。
その為、分類に至った根拠を税関職員から質問される前にしっかりと提示する事が
スムーズに通関する為に重要なポイントになる事があります。

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)

最終更新日2020年10月31日 By 河副太智 Leave a Comment

アメリカでHSコード: 6404.19.3960に分類される靴を輸入する場合、関税率は
37.5%になります。
(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
一般的によくある普通の靴ではありますが、この靴がスポーツシューズとしても使える
機能を持ってる場合、関税率を20%に(マイナス17.5%)にする事ができる可能性があ
ります。

通常の外出で使用する靴ではあるがそのままスポーツ用にも使える歩行&運動両用の
靴として関税削減を行う為にアメリカ税関はどの部分を重視するかを紹介します。

 

靴の分類事例

以下に一般的な靴とスポーツシューズの分類事例を紹介します。

通常の靴 HS:6404.19

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

 

Classified as HS: 6404.11 (Sports Shoes)

イギリス税関
GB123015822
2013-07-11

イギリス税関
NLRTD-2009-000266
2009-03-24

出典:European Union Website

一般の靴とスポーツシューズの違い

上記の事例を見てみると両者は異なるHSコードで分類はされていますが
個人的に見た目に大きな差があるようにはあまり感じません。

そのため、一般の靴とスポーツシューズの定義を明確にする為、以下の
CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS, VOL. 54, NO. 41, OCTOBER 21, 2020.を参考に
すると裁判所はスポーツシューズの定義としてデザイン、足の位置を固定する甲の
特性、衝撃や摩耗からの保護機能があげられると判断しました。

更にアメリカ税関による事前教示回答事例CROSSの実例H236274を見ると
アメリカ独自の分類基準Additional U.S. Note 2 to Chapter 64によると
スポーツシューズはアスレチック用途専用である必要はないが、そのような外観、
品質、特性を有する必要があるという事です。
※Additional U.S. Note 2 to Chapter 64 はこちらから確認できます。 census

結論

上記の事例を見ると通常の靴にスポーツ用途的外観、品質、特性(足の位置を
固定する甲の特性、衝撃や摩耗からの保護機能など)を追加する事によって
大幅な関税削減になる可能性があります。

実際このような事例で貿易企業とアメリカ税関でのやり取りが事前教示の記録に
残されています。

輸入者はアメリカ税関に対しスポーツシューズとして事前教示申請をしたが
一般的な靴としてHSコード: 6404.19.3960に分類され、関税率は37.5%になりました。
実際の記録はこちらから参照できます→N279073

輸入者はこれを不服として再度アメリカ税関に審査の再検討を要請したところ
当該品目はスポーツ用としても利用できると判断し、6404.11.90(関税率20%)に
分類変更を行いました。(事例H285615によって再分類)

アメリカ向けにHSコード: 6404.19.3960に分類される一般的な靴を輸出する事業者様
はスポーツにも使える特性を追加するコストと差額の関税率を比較考量し、どちらが
利益ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。

簡単な事ではないかもしれませんが継続的に大量に輸出する場合、このような
タリフエンジニアリング手法が大きな利益をもたらす可能性があります。

※検討する際は必ず事前に必ずアメリカ税関に事前教示申請等確認を行ってください。

Filed Under: HSコード, タリフエンジニアリング, 各国税関による分類事例, 意見相違

材質分類か用途分類か

最終更新日2020年9月10日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類を行う際に材質を基準に分類するのか用途で分類するのかが
曖昧になる場合があります。

本記事では米国税関がこの判断を誤り、後に訂正を行った事例を紹介します。

概要

米国税関は輸入者から「雨量計」の事前教示の依頼を受けた際、該当品目の材質に
着目し、材質に重要な特定があると判断。
ガラス製の雨量計をHSコード7020.00(ガラス製品)に分類し、プラスチック製の
雨量計をHSコード3924.90(プラスチック製品)に分類する事になりました。

後に米国税関は本分類は誤りであったと自主的に判断を撤回し、ガラス製、
プラスチック製両方の雨量計をHSコード9015.80(気象観測用の機器)に
分類の修正を行いました。

他国の判断事例

本事例では材質分類から用途分類に変更する事になりましたが、米国以外の国で雨量計
を分類する場合どのHSに分類されているのかを調べてみました。

画像
発行国ドイツ
ReferenceDE1351/12-1
発行日2012-05-11
品名Rain gauge
HSコード9015.80

 

 

画像
発行国ドイツ
ReferenceDE26898/16-1
発行日2017-01-16
品名Rain gauge
HSコード9015.80

Retrieved from:European Union Website

ドイツと米国では材質分類か用途分類かという点で意見相違が発生していました。
本事例のように材質分類でも用途分類でもHSコード選定ができる場合は通則3(a)
を検討し「もっとも特殊な限定」をしているのはどちらかを判断する事になります。

プラスチック製品やガラス製品での分類は対象品目の数が膨大になるのに対し、
「気象観測用の機器」という分類では対象品目が大きく絞り込まれるため
「もっとも特殊な限定」をしていると考えられます。

その為雨量計は気象観測用の機器(HSコード9015.80)に分類される事になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?

最終更新日2020年9月10日 By 河副太智 Leave a Comment

「のりの調製品」のHS コードは平成 31 年 4 月 1 日に改正される事になりました。

それまで「のりの調整品」のHSコードは2106.90に分類されていましたが、

改正後は2008.99-228等に分類される事になりました。

当該改正は平成 31 年 4 月 1に行われたものですが、海外の税関で「のりの調整品」は
どのHSに分類されていたのかが気になりましたので調べてみました。

画像

発行国ドイツ
IDDE10476/14-1
日付2014-06-30
品名SEAWEED
HSコード2008.99

 

画像

発行国スウェーデン
IDSE2016-06401
日付2016-12-12
品名SEAWEED
HSコード2008.99

出典:European Commission

ドイツ税関もスウェーデン税関も2014年と2016年の時点で「のりの調整品」の
HSコードを2008.99に分類しています。

この事から本来「のりの調整品」のHSコードの正しい分類先は2008.99であると
考えるのであれば日本が行った平成 31 年 4 月 1日における「のりの調整品」の
HSコード分類改正は「誤りの修正」とも見る事ができると考えますので、
これを改正と呼ぶ事が正しいのかどうか疑問な所でもあります。

HSコードの分類に絶対は無いので国によって判断が異なる事は珍しくありませんが
こういった事例は今後も紹介していきたいと思います。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

小売り用セット品目のHSコード分類法

最終更新日2020年8月29日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出入品目の中には複数の品目が一つのセットになっていることもあります。

例えば以下のような散髪器具4点が小売り用にセットになった品目の場合、HSコードは
どのように分類されるのでしょうか。

 

出典:HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION and CODING SYSTEM or HARMONIZED SYSTEM(HS) & ASEAN HARMONIZED TARIFF NOMENCLATURE(AHTN)

品目の内訳は
ヘアクリッパー(HS8510)、くし(HS9615)、ハサミ(HS8213)ブラシ(HS9603)となり、
その中でどの品目がセット品に対する重要な特性を与えているかがHS分類基準となります。

本事例ではヘアクリッパーが重要な特性を与えている事になると判断され、HSコード8510の
ヘアクリッパーに分類されることになりました。

もし、ハサミが非常に高価なものでかつ、散髪という目的を遂行するのに重要な要素を
持っていると判断されればハサミ(HS8213)に分類される可能性もあるかもしれません。

 

もう一つ事例を紹介します。

以下のようにスキンケア製品、マット、おむつ、お尻ふき、布製収納ケースが
一つになったような場合はどのようにHSコードの分類を行うのでしょうか。

出典:European Commission

先ほどの散髪器具とは異なり、何がセット品の中で重要な特性を持つのかを判断する事が
非常に困難な事例であると考えます。

本事例では複数の品目を収納する布製収納ケースが重要な特性を持つと判断され、携帯用
化粧道具入れ等(HS:4202.92)に分類される事になりました。

小売り用セット品目分類根拠

小売り用セット品目の分類根拠は通則3(b)(Ⅹ)において以下のように定義されています。

この通則の適用上、「小売用のセットにした物品」とは、次の物品をいう。
(a)異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもので、
(b)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、
共に包装された産品又は製品から成り、かつ、
(c)再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品

上記で紹介した散髪用具とおむつセットを当てはめていくと
(a)散髪用具セットもおむつセットも異なるHSに分類される品目の集まりであり、
(b)散髪、おむつ交換という特定の活動のために共に包装されており、
(c)画像ではわかりませんが全ての品目が一つに梱包され、そのまま消費者に提供される
形で輸入されている

という形で通則3-(b)(X)の要件を満たしているため、セット品のうちの一つを代表にして
HSコードの分類が行える形になります。

小売り用セット品目として分類できない事例

以下の事例はポケットナイフと腕時計が小売り用セットとして輸入された品目です。

Source:CBP

本事例の場合は小売り用セット品目としては認められません、なぜならば先ほどの
通則3(b)(Ⅹ)の(b)の要件であるある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を
行うため、
共に包装された産品を満たしていないと考えるためです。

ポケットナイフと腕時計の2つを使って何か一つの目的を達成するというのはなかなか
考えにくいものであるため、本事例の品目は小売り用セット品目とはみなされず、
ポケットナイフと腕時計をそれぞれ分離課税対象として、2品目の申告となります。

小売り用セット品目をEPA関税削減対象にするには

小売り用セット品目をEPA締約国から輸入し、関税削減の対象とする場合、各EPAの
規定によって微妙に取り扱いが異なる部分がありますが、基本的にはセット品目全てが
原産地規則を満たす必要があると考えていた方がよいでしょう。
(※協定によりますがセット品の一部が非原産であっても価格構成によってはセット品目
全体を原産品として扱う救済規定があるEPAもあります。例:日メキシコ、日ぺルー、TPP等)

そのため小売り用セット品目をEPA関税削減対象とする場合にはセット品目一つ一つの
原産性を確認する必要が出てくるため非常に手間になる可能性があります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 意見相違

関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈

最終更新日2020年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類の際に参照する関税率表解説のには”通常”や”例えば”という
文言と共に分類される可能性の高い品目を列挙している事があります。

HSコード3808.94の消毒剤の解説(PDF19ページ)を確認すると以下のように
記載されています。

(Ⅳ)消毒剤
消毒剤は、通常、無生物体上にある好ましくないバクテリア、ウイルス
その他の微生物を死滅又は不可逆的に不活性化させる薬剤である。
消毒剤は、例えば、病院では壁等の掃除又は器具の殺菌に使用する。
これらは、また農業では種子の消毒に使用したり、好ましくない微生物を
抑制するために飼料の製造に使用する。

上記の解説を見ると「無生物体上」に使用される物が当該HSコードに分類される
と読めるので壁や器具等に使用される品目は当該HSコードに分類されます。

では人体に使用する消毒剤は当該HSコードに分類されるのでしょうか?
上記解説にある、”通常”や”例えば”という文言と共に紹介される事例以外の
品目が当該HSコードから除外されるのかどうかが問題になります。

そこで以下に各国税関によるハンドジェルの分類事例を紹介します。

 

リトアニア税関によるHSコード判断事例

税関:リトアニア
登録番号:LTBTI2018-DEC-3T-0025/14
日付:2018-12-13
HSコード:3808.94

出典:European Commission

本事例は”通常”や”例えば”という文言はあくまでも参考として捉え、
人体に使用するハンドジェルも消毒剤のHSコード3808.94に分類されています。

 

日本税関によるHSコード判断事例

出典:税関HP

本事例は除菌用のウェットティッシュですが、手に使用する目的である事から
先ほどの例と同じく”通常”や”例えば”という文言はあくまでも参考として捉えて
おり、消毒剤のHSコード3808.94に分類されています。

 

米国税関によるHSコード判断事例

米国税関(CBP)は上記2件とは異なる見解を示し、消毒用ハンドジェルを
化学品のその他(HSコード:3824.99)に分類しました。

 

出典:米国税関(CBP)

これは米国税関では”通常”や”例えば”という文言にある「無生物体上」に使用される
品目のみがHSコード3808.94に分類されるという考え方の上に成り立っているのでは
ないかと考えます。

米国税関はこのほかにもいくつかハンドジェル関連製品を事前教示にて3824.99に分類
しています。分類事例:N304365, N303248, N242763, N233860, N032988,  L89057

しかし、Customs Bulletin and Decisions Aug. 5, 2020,. によると米国税関は今まで
ハンドジェルのHSコードを3824.99に分類した事例を全てHSコード3808.94に変更する
と発表しました。

これは”通常”や”例えば”という文言が人体に使用する品目を除外する目的ではなかった
と判断した為です。

結論

その為、関税率表解説のには”通常”や”例えば”という文言はあくまでも例示であって
そこに列挙されている品目にHSコードの分類判断が拘束されるわけでは無いとの
結論が出せる事になります。

逆に”○○に限る”という文言がある場合は列挙された品目に限定されるという事に
なりますのでご注意ください。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

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