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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自動車部品

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

自動車部品HSコードリスト100選

最終更新日2023年1月13日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車部品のHSコードは8708項に列挙されておりますが、自動車部品で
あれば何でも8708項に分類されるという訳ではなく、材質、用途、特徴等
の様々な要素によって分類先は多岐に渡ります。

本記事では自動車部品のHSコード分類において抑えておくべきポイントを
事例を交えて紹介し、日々の業務で自動車部品のHSコード分類を行う方が
スムーズに分類作業を行うためのノウハウを紹介させていただきます。

自動車部品HSコードリスト

以下に自動車部品のHSコードを紹介します。
※本事例はあくまでも参考情報であるため、品名や画像とHSコードが
一致する事を保証するものではありませんのでご注意下さい。
※本事例で紹介するHSコード分類は実際の品目の材質、用途等の要素に
よって変動する場合があるのでご注意ください。

品名hs code画像
エアコン8415.20
オルタネーター8511.50
アンテナ8529.10
クーラント3820.00
バッテリー8507.10
ベアリング8482.40
ベアリングハウジング8483.20
滑り軸受け8483.30
ゴムベルト4010.35
車体8707.10
ボルト7318.29
ブレーキ材6813.81
ブッシング7326.90
8483.90
電気ケーブル8544.30
ケーブル7312.10
コンデンサー8532.22
カムシャフト8483.10
床材5703.20
カーマット5702.42
チェーン7315.11
歯車8483.40
シャーシ(原動機付き)8706.00
シガーライター9613.80
ヒューズ8536.10
鉄鋼製の管7326.20
ブレーキ材6813.89
コンプレッサー8414.80
パネル、コンソール8537.10
ステッカー4911.99
4908.90
曇り止め8512.40
始動発電機8511.40
ディーゼルエンジン8408.20
ガソリンエンジン8407.34
エンジン部品ガソリン8409.91

ディーゼル
8409.99

ファン8414.59
フィルター8421.23
卑金属製取付具8302.30
プラスチック製取付具3926.30
鉄鋼製継手7307.23
卑金属製管8307.10
ゴム製フロアマット4016.91
プーリー8483.50
インジェクター,燃料噴射装置8409.99
8481.80
ピストンエンジン用ポンプ8413.30
ヒューズ8536.10
ギア8483.40
ゲージ9026.20
ジェネレーター8511.40
車体用の取付具3926.30
ゴム製の部分品、付属品4016.99
ワイヤーハーネス8544.30
ヒーター8415.20
8516.29
ホーン8512.30
ゴム製ホース4009.12
シリンダー8412.21
集積回路8542.31
電球8539.32
8539.10

レンズ7014.00
9001.90
照明用機器8512.20
自動車用のカギ8301.20
磁石8505.20
カタログ、冊子4901.10
ミラー7009.10
モーター(電気式)8501.31
モーター(液体、気体式等)8412.39
ネームプレート8310.00
ナット7318.16
コッター7318.24
プリント基板、印刷回路8534.00
電気制御盤8537.10
真空ポンプ8414.10
液体ポンプ8413.30
ラジオ8527.91
リレー(継電器)8536.49
抵抗8533.21
リベット(鉄鋼)7318.23
リベット(卑金属)8308.20
ねじ7318.15
シール(プラスチック製)3926.90
シール(ゴム製)4016.93
シート9401.20
電動軸(クランクシャフト)8483.10
点火プラグ8511.10
スピードメーター9029.20
スプリング(鉄鋼)7320.20
スプリング(銅)7419.99
ボルト7318.15
スイッチ8536.50
dvdプレーヤー8521.90

サーモスタット9032.10
タイヤ4011.10
ツールキット8206.00
アダプター8504.40
ターボチャージャー(排気タービン式過給機)8414.59
自在継手8483.60
バルブ8481.30
ワッシャー7318.22
フロントガラス7007.11
ワイパー8512.40
レンチ8204.11

出典:European Union Website  , U.S. Customs and Border Protection

8708項の自動車部品除外規定

自動車部品であるにも関わらず8708項から除外される自動車部品の
定義はHS解説17部注2に規定されています。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の
物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品
(構成する材料により該当する項又は第 84.84 項に属する。)及び
その他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)
及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)

(d)第 83.06 項の物品

(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部
の物品のラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品
並びに第 84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限
る。)

(f)電気機器(第 85 類参照)

(g)第 90 類の物品

(h)第 91 類の物品

(ij)武器(第 93 類参照)

(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具

(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

自動車の部分品と付属品の定義

上記の自動車部品除外規定を見るとかなり広大な範囲が8708項から
除外される事がわかります(特に(e)(f)が多く該当する)

ではどのような自動車部品が8708項に分類されるのか、8708項に
分類される自動車部品の条件を確認します。

(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。

(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。

(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと

HSコードの分類方法は通則によって規定されています。
その中でも最も重要な通則1では物品の所属は、項の規定及びこれに
関係する部又は類の注の規定に従うと規定されています。

上記の3点の条件のうち(a)と(b)は通則1がベースとなっており、
これらにおいて分類が可能であれば(c)を検討する必要は無くなります。

この通則1で規定されている部の規定とは87類が属する17部の事を
指し、自動車部品の分類において非常に重要な定義が複数あります。
更に87類の規定、8708項の規定も参照する必要があります。

 

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品 Tagged With: HSコード, 自動車パーツ

「インジェクター(燃料噴射装置)」のHSコード分類法

最終更新日2020年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

「インジェクター(燃料噴射装置)」のHSコードは「エンジンの部分品」に
分類されるのか「バルブ」に分類されるのかで混乱する事が考えられます。

このような混乱はサプライチェーン上でのEPAを適用した関税削減への
悪影響を発生させる事も考えられるため、本記事では「インジェクター」の
HSコード分類事例を種類別に紹介し、様々な事例を通じてHSコード分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「インジェクター」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:エンジンの部分品

登録番号 116005299
税関 名古屋
処理年月日 2016-11-11
品名:エンジンの部分品
HSコード:8409.91(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用ガソリンエンジンに使用する燃料噴射装置構造:
本体内部に組み込まれた5種類の主要部品からなる(フィルタ)燃料入口に
位置する燃料のろ過材(スプリング)噴射口全閉時にニードルバルブを下方
に押し付けるコイルばね(ソレノイドコイル)電磁コイル(ニードルバルブ)
ソレノイドコイルの吸引力により噴射口を開閉するバルブ(ノズルプレート)
燃料を霧化する噴射口
性状:円筒形の本体からなるもので、噴射口の反対側先端部から中央部にかけて、
コネクタ付きのカバーで被覆されたもの
サイズ:最大径15mm、長さ85mm機能:ECUからの噴射信号(電気信号)に
よりソレノイドコイルに通電し、電磁力によりニードルバルブが吸引され上昇
することにより噴射口が開き、昇圧された燃料が ノズルプレートの噴孔より
霧化し噴射される
用途:自動車用エンジンの燃料噴射装置として使用
包装:60個/箱

分類理由:
本品は、自動車用のピストン式ガソリンエンジンの吸気ポートに取り付けられ、
ECUからの電気信号を受けて、加圧された燃料を霧化し噴射する装置である。
本品は、その性状及び機能等から、エンジンに専ら又は主として使用する部分
品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.09項及び同表解説第
84.09項の規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
関税率表第16部注2(b)では「特定の機械又は同一の項の複数の機械に専ら
又は主として使用する部分品は、これらの機械の項に属する。」との規定が
ある為、エンジンに使用されるインジェクターは「インジェクターの部分品」
に分類されました。

 

諸外国税関によるHSコード判例

米国税関判例: Fuel injectors

登録番号 N272053
税関 アメリカ ニューヨーク
処理年月日 January 28, 2016
一般的品名 Fuel injectors
HSコード 8481.80(分類当時のHSバージョン)

出典:米国税関CBP

事前教示には品番の記載もある事から以下のHyundai製のエンジンの
「35310」に該当するインジェクターが審査の対象である事がわかります。

2015 Hyundai Sonata Throttle Body & Injector

出典:HyundaiPartsDeal.com

見解:
先ほどの日本の事例とは異なり、輸入者が「エンジンの部分品」(HS:8409.91)を
検討していたにも関わらず米国税関は「弁」(HS:8481.80)に分類しました。
通則1を適用して「インジェクター」は8481項の規定に合致するというのが
米国税関の見解となっております。

 

ドイツ税関判例: High pressure injector

登録番号 DE16784/12-1
税関 ドイツ ハンブルグ
処理年月日 2012-10-30
一般的品名 High pressure injector
HSコード:8409.91(分類当時のHSバージョン)

車のエンジンに使用される高圧インジェクター

出典:European Commission

見解:
本事例は日本と同じ見解で関税率表第16部注2(b)を適用し、
エンジンの部分品(HS:8409.91)に分類されました。

 

HSコード分類最終見解

多くの部分品に言えることですが「何かの部分品」に分類されるのか
あるいは「特定の項の規定に合致する品目」に分類されるのかという点
は国によって考え方が異なる為、上記のように複数のHS分類候補がある
場合があります。

国による意見相違はHS分類において永遠の課題であり、完全な解決は
非常に難しい所ではありますが、事前に複数の税関の事前教示例を
確認する事により、国家間での意見相違のリスクの高い品目かどうか
を判断する事は可能かと思います。

本事例では日本、ドイツは同じ意見であり、米国は違う解釈をしている
という事から上記3国以外の国に「インジェクター」を輸出する場合は
「相手国ではどのように分類するのかを深く検討する必要がある」と
事前にフラグを立てる事が重要になります。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”インジェクター”を調達し、
EPA締約国Aにて「エンジン」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”インジェクター”と「エンジン」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 意見相違, 自動車部品

「革製ハンドルカバー」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「革製ハンドルカバー」のHSコード分類は構造や材質によって、
「革製品に該当するHSコード」や、「自動車の部分品(ハンドル)」
など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

本記事では「革製ハンドルカバー」のHSコード分類事例を種類別に紹介し、
様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「革製ハンドルカバー」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:ハンドル用部品分類された事例

登録番号 110005512
税関 東京
処理年月日 2010-12-24
自動車ハンドル用革製部品
HSコード:8708.94(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車ハンドル用部品として使用するために特定の形状に加工した革製のシート
性 状:なめし加工された革を自動車ハンドルを覆う形状に裁断、穴あけ加工し、
両端に縫製用の糸の取り付け及び両面テープ 貼りの加工を施したもの。
材 質:牛革(シート部分) サイズ:約30cm×約33.5cm
用 途:乗用自動車ハンドルの部分品 梱 包:50セット(左右各1枚で1セット)
で1箱のカートン入り

分類理由:
本品は、自動車ハンドル用として特定の形状に裁断加工された革で、自動車ハンドル
に取り付けることによりその一部を構成するものであり、専ら自動車に使用する物品
と認められる。 したがって、本品は、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総
説(III)並びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、
ハンドルの部分品として上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
裁断、穴あけ加工が施され、自動車用ハンドルに取り付けるという目的が
明白である事から革製品には分類されず、自動車用ハンドル部品に分類されました。

 

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: STEERING WHEELS

登録番号 DE9149/15-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-05-19
一般的品名 STEERING WHEELS
HSコード 8708.94(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目も先ほどの日本の事例(登録番号:110005512)と同じように
自動車ハンドルを覆う形状に裁断、穴あけ加工等がされており、自動車用
ハンドルに取り付けるという目的が明白である事から革製品には分類されず、
自動車用ハンドル部品に分類されました。

出典:European Commission

 

ポーランド税関判例: FULL GRAINS LEATHER

登録番号 PLPL-WIT-2014-01186
税関 ポーランド ワルシャワ
処理年月日 2014-09-04
一般的品名 FULL GRAINS LEATHER FOR steering wheel cover
HSコード:4205.00(分類当時のHSバージョン)

本事例では上記2点とは違った判例で、ハンドル用に裁断してあるにも
かかわらず、その他の革製品(HSコード:4205.00)に分類されました。

出典:European Commission

品目詳細を訳すと
「本品は自動車用のハンドルカバーであり、牛革のフルグレインレザーを裁断、
染色し、ハンドルカバーの形に生成された物である。」となります。

HSコード分類最終見解

ポーランド税関の品目事例は日本、ドイツの品目事例とあまり変わらないので
HS分類が矛盾しているようにも見えますが、個人的な意見ではポーランド税関の
事例は「フルグレインレザー」を使用しているという部分が特徴的であると考えます。
※革にも様々なグレードがあり、「フルグレインレザー」とは体毛の真下の生皮の
繊維が最も密な部分から取れる「革」になめされる前の「皮」の事です。

実際の品目を見ていないので確信は持てませんが自動車部品というよりは革の特徴
が強く出ていた品目ではないかと推測します。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”革”を調達し、
EPA締約国Aにて「ハンドル」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”革”と「ハンドル」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

「車用サンシェード」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「車用サンシェード」のHSコード分類は構造や材質によって、「繊維製品
に該当するHSコード」や、「自動車の部分品」など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「車用サンシェード」のHSコード分類事例を種類別
に紹介し、様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報を
お伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「車用サンシェード」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:カーテンに分類された事例

登録番号 110005716
税関 名古屋
処理年月日 2010-12-17
サンシェード(自動車用ブラインド)
HSコード:6303.12(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
合成繊維製メリヤス編地からなる自動車の車内用ブラインド
性 状:樹脂とアルミニウム製のケーシング、芯材から成り、合成繊維製
編地のスクリーンを巻きつけて、手動で上げ下げするもの。
素 材:合成繊維製たてメリヤス編地、アルミニウム等
用 途:輸入後、自動車に取り付け、サンシェードとして使用する。

分類理由:
本品は、合成繊維製メリヤス編地からなる自動車のリアドアに使用される
室内用ブラインドである。 本品は、関税率表第87類の自動車専用の部分
品及び附属品として使用するものであるが、同表第63.03項の紡織用
繊維製の室内用ブラインドと認められるものであり、同表解説第17部総説
(III)(c)の条件を充足せず、同表第87類から除外される。 したがって、
本品は、同表第63.03項及び同表解説第63.03項(2)の規定によ
り合成繊維製メリヤス編みの室内用ブラインド(模様編みの組織を有するも
の)として上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
当該品目は自動車用のサンシェードとして使用されるものですが、17部総説
(III)(c)の条件を充足しないという理由で自動車部品のHSから外れる事に
なりました。17部総説(III)(c)とは「この表の他の類において、より特殊
な限定をして記載をしているものでないこと」と規定されており、「カーテン」
という分類の方がより特殊な限定であると判断された事例です。

 

日本税関判例:自動車部品に分類された事例

登録番号 112000267
税関 東京
処理年月日 2012-06-22
自動車用サンシェードシステム
HSコード:8708.29(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用車向け手動式サンシェードシステム
性 状:サンシェード(模様編みの合成繊維製メリヤス編地)は自動車の車体に
恒久的に組み込まれドアトリムの一部を構成する。(使用されない状態では、
ドア内に収納)。ドアの窓枠下部のつまみを引き上げて窓上部のフックに取り付
けて固定する。使用後は、フックから外すとスプリング機構(内蔵されたゼン
マイ)によりシェードがドアパネル内に取り付けられたカセットのローラーシ
ャフトに巻き戻される。
素 材:卑金属(カセット部、ローラーシャフト、スプリングモーター)、プラ
スチック(カセット上部、エンドキャップ、エクステンションプロファイル、
つまみ)、紡織用繊維(サンシェード)
用 途:輸入後、自動車製造工場で自動車に取り付けサンシェードとして使用す
るための機能ユニット。

分類理由:
本品は、サンシェードの巻取・格納装置を構成する金属製のスプリングモータ
ー付ローラーシャフト、金属・プラスチック製カセット、プラスチック製のエ
ンドキャップ及びプラスチック製のエクステンションプロファイル、つまみ、
紡織用繊維製サンシェード等から成るもので、特定の車種に専用設計されてた
ものである。 当該巻取・格納装置は特定の車種のドアパネル内に組み込み、
取り付けられるものであること及び当該巻取・格納装置を構成するカセット
上部はドアトリムの一部を構成し、車の内装と調和するようデザインされて
いるものであることから、関税率表第63類総説で許容される少量の附属品
と認められないことから、同表第63.03項には該当しない。 したがって、
本品は、同表解説第17部総説(III)の(a)から(c)の条件を充足
することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定によ
り、自動車用の部分品及び附属品として、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
本事例は先ほどの登録番号 110005716の事例とは異なり、自動車部品のHS
コードに分類される事になりました。
その根拠としましては自動車の車体に恒久的に組み込まれドアトリムの一部
を構成するという点にあると考えられます。

サンシェードは紡織用繊維の製品であるという理由のみで繊維製品のHS
コードに分類されるわけではないという事が分かります。

 

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: Sunblind

登録番号 DE22021/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-01-21
一般的品名 Sunblind
HSコード 6303.12(分類当時のHSバージョン)

自動車用サンシェードとして使用される品目(高さ 45 cm 幅 50 cm 厚さ 0.3 mm)
当該品目はカーテンに分類されています。

出典:European Commission

 

フランス税関判例: CURTAINS FOR MOTOR VEHICLES

登録番号 FR-PRO-2007-000391-02
税関 フランス
処理年月日 2008-09-25
一般的品名 CURTAINS FOR MOTOR VEHICLES
HSコード:6303.12(分類当時のHSバージョン)

画像は収納した状態ですが、広げると高さ74CMになります。
こちらもカーテンに分類されました。

出典:European Commission

ドイツ税関判例: Sun protection

登録番号 DEB/775/08-1
税関 ドイツ
処理年月日 2008-04-07
一般的品名 Sun protection
HSコード 8708.29(分類当時のHSバージョン)

当該品目は自動車用のポリエステル製サンシェード(38 x 65 cm)と
なりますが、リアサイドウィンドウサイズに適合するように設計されている
という事で自動車用部品のHSコードに分類されました。

出典:European Commission

スペイン税関判例: Sunshade

登録番号 ES-2013-000327-0127/13
税関 スペイン
処理年月日 2013-05-17
一般的品名 Sunshade
HSコード 8708.99(分類当時のHSバージョン)

当該品目はアルミと紙製ボードからなるサンシェード(110CM X 60 CM)です。
こちらは繊維製品ではありませんのでそもそもカーテンへの分類を検討する
必要は無く、自動車用部品及び付属品として分類されました。
※車体の部品(HS:8708.29)ではなく、その他の自動車付属品(HS:8708.99)に分類。

出典:European Commission

HSコード分類最終見解

自動車用サンシェードの分類事例はこの他にも多数ありますが、材質分類で
あったり自動車部品への分類であったり非常に様々なケースがあります。
各国の税関による見解も様々で、意見が衝突する部分も多いと考えられる分野
かと考えますので慎重な検討が必要です。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”繊維”を調達し、
EPA締約国Aにて「サンシェード」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”繊維”と「サンシェード」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合、原料と製品のHSが離れていればいるほど有利になる為)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPA規則
に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

「ブッシング」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「ブッシング」のHSコード分類は構造や材質によって、当該「材質その
ものに該当するHSコード」や、「特定の機器の部分品」など複数の分類
先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「ブッシング」のHSコード分類事例を種類別に紹介し、
様々な事例を通じてHSコード分類先の手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「ブッシング」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:自動車用ブッシング部品

登録番号 110005335
税関 名古屋
処理年月日 2010-11-19
アルミニウム管(自動車用ブッシング部品)
HSコード:8708.80(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用ブッシング用に端面を加工したアルミニウム管
製法:特注のアルミニウム引抜管を切断し、切削、面取加工後、両端面に
セレーション加工(7条の溝加工)を施す。
性状:外径-直径32mm+-0.1mm 内径-直径14.2mm+0.1mm
/-0.05mm 全長90.5mm-0.05mm/-0.2mm 端面-円形溝
7本、溝幅0.15mm~0.4mm、深さ0.1mm 締結時の座屈防止の
ため端面の平面面積2/3を確保
材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)
機能:ブッシングの構成品。両端面加工により、ボルト締結時の負荷により
ボルトとの接地面(山)が許容範囲内(端面表層部)でとどまり座屈変形を
防止する。
用途:自動車後輪部のトレーリングアームのブッシングの内筒として使用する。

分類理由:
本品は、アルミニウム合金製の管を特定の長さに切断したものであるが、その
両端面に、セレーション加工(溝加工)による切込みを入れることにより、自
動車用のブッシング構成品として作り上げた管である。 したがって、本品は、
関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」
(a)~(c)を満たすことから、同表第87.08項及び同表解説第87.
08項の規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
上記事例を見ますとアルミの管の両端面に、セレーション加工(溝加工)に
よる切込みがあるという点で自動車用のブッシング構成品としての特徴が認
められ、懸架装置及びその部分品のHSコード8708に分類されました。

 

日本税関判例:ブッシング用内筒

登録番号 110003481
税関 名古屋
処理年月日 2010-08-16
アルミニウム製品(ブッシング用内筒)
HSコード:7608.20(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車用後輪サスペンションメンバーのブッシング用に加工したアルミニ
ウム製品
製 法:特注のアルミニウム引抜管を切断し、両端を切削、外径及び内径に
面取加工を施す。
材 質:アルミニウム合金(鉄0.4~0.8%、けい素0.7%含有)
(JIS A6061-T6) 性 状:外径;直径40mm ±0.2mm 内径
;直径28.5mm +0.2mm/-0.15mm 全長;82.4mm ±
0.15mm 座屈強度;HV148KN以上 用 途:自動車後輪サスペン
ションメンバーの車体との接続部のブッシング用内筒として使用する。
包 装:50個/内箱×12箱×8段/マスターカートン
その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、
ブッシングとして完成する。

分類理由:
本品は、アルミニウム合金製の管状の物品で、自動車後輪サスペンション
メンバーの車体との接続部のブッシング用内筒として使用される物品であるが、
加工程度は管を短く切り、面取り加工を施しただけの単純な形状のものである
ことから、関税率表第76類注1(e)に規定する管と認められる。 したがって
、本品は、同表第76.08項及び同表解説第76.08項の規定によりアルミ
ニウム製の管として、また、号の決定にあたっては、同表第76類号注1(b)
の規定によりアルミニウム合金のものとして、上記のとおり分類する。
なお、本品はその性状からアルミニウム合金製の管と認められるものであり、
同表第17部解説総説(III)(c)の条件を満たしていないことから、
自動車用の部分品として同表第87.08項には分類されない。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
本事例は先ほどの登録番号 110005335の事例とは異なり、用途はほぼ同じですが
アルミニウム製の管を切って面取り加工を施しただけであり、ここに更なる加工
を経て初めてブッシングとして完成する事から、特定の品目の部分品としてでは
なく、材質そのものを根拠としてアルミニウムの管としてHSコード7608.20分類
されました。

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例: サブフレーム用ブッシング

登録番号 DE16712/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2015-04-09
一般的品名 subframe bushing
HSコード 8708.80(分類当時のHSバージョン)

高さ75.7 mm、直径69.9 mmの円筒形のブッシング

出典:European Commission

サスペンションシステムの部分品としての利用が明らかである為、懸架装置及びその
部分品ではるHSコード8708に分類されました。

ドイツ税関判例: アルミチューブ

登録番号 DE7472/14-1
税関 ドイツ
処理年月日 2014-06-10
一般的品名 ALUMINIUM TUBES
HSコード 7608.20(分類当時のHSバージョン)

全長約360 mmの中空シリンダーで、外径は約40 mm。

出典:European Commission

本事例の実際の用途は不明ですが、ブッシングの製造を目的とした加工前の
アルミ管であった場合は現時点で何かしらの部分品に分類される事は無く、
材質そのものを根拠としてアルミニウムの管としてHSコード7608.20分類され
ることになります。

HSコード分類最終見解

上記事例を見ると品目が何かしらの装置の部分品のHSコードに分類されるか、
あるいはその材質を基にしたHSコードに分類されるかはその加工度合いによ
って変わるようです。
両者を明確に分ける基準は輸入税関の判断にゆだねられている為、上記の
ような税関判例を多く参考にする必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”アルミ管”を調達し、
EPA締約国Aにて「ブッシング」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”アルミ管”と「ブッシング」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 自動車部品

「清浄機用フィルター」のHSコード分類法

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「清浄機用フィルター」のHSコード分類は構造や材質によって、
その「材質そのものに該当するHSコード」や、
「洗浄機自体の部分品のHSコード」など複数の分類先があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「清浄機用フィルター」のHSコード分類事例を
種類別に紹介し、様々な事例を通じて「清浄機用フィルター」分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「清浄機用フィルター」のHS分類判例の一部を紹介します。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:空気清浄機用脱臭フィルター

登録番号 110005031
税関 東京
処理年月日 2010-11-08
一般的品名 空気清浄機用脱臭フィルター
税番 8421.99(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
空気清浄機に使用する脱臭フィルター
製 法:多数の三角形の格子からなる形状で、個々の格子の中にろ過材を
充填し、両面を網状シートで覆って四方に枠を取り付けたもの
材 質:格子及び枠-紙 網状シート-ポリプロピレン ろ過材-粒状活性炭
サイズ:縦36cm×横28cm×厚さ1.5cm
用 途:空気清浄機の交換用脱臭フィルター
包 装:1個ずつ小売用カートンに入れたものを30個まとめて1カートン
に入れて輸入する。

分類理由:
本品は、板紙製の枠が取付けられた多数の格子からなる物品であり、各格子
の中には粒状活性炭を充填し、両面はポリプロピレン製の網状シートからな
るもので、空気清浄機の交換用脱臭フィルターとして使用されるものである。
本品は、そのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフィルターで
あり、単なるろ過材とは認められないことから、構成する材料により該当す
る項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第16部注2(a)
、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、空気清浄
機の部分品として、上記のとおり分類する。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

見解:
上記事例を見ますとそのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフ
ィルターである事を根拠に「清浄機の部分品」に分類されているようです。
そのため、そのまま清浄機に取り付けられないフィルターの場合は部分品
としてではなく「材質そのものに該当するHSコード」に分類される可能性が
高くなると考えます。

 

諸外国税関によるHSコード判例

オランダ税関判例: 空気清浄機用フィルター

登録番号 NLRTD-2006-002851
税関 オランダ
処理年月日 2006-08-30
一般的品名 WITH FILTER,PAPERBOARD,OF SYNTHETIC FIBRE,OF POLYESTER,AIR,INFANT USE,
HSコード 8421.99(分類当時のHSバージョン)

防湿性を保つことも可能なビル用の空気清浄機用フィルター
不織布、ポリエステル製 (28.89 cmx59, 37cmx4, 45cm)

出典:European Commission

上記フィルターもそのまま空気清浄機に取付けられるように製造されたフ
ィルターである事を根拠に「清浄機の部分品」に分類されているようです。

ドイツ税関判例: 車用ギアオイルフィルター

登録番号 DE20262 / 16-1
税関 ドイツ
処理年月日 2017-5-8
一般的品名 車用ギアオイルフィルター
HSコード 5911.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は液体のろ過に使用する目的ではありますが、59類の注7の(b)
の定義「技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品」に従いHSコード5911.90
に分類されました。

出典:European Commission HP

オランダ税関判例: 浄化フィルター

登録番号 NLRTD-2008-000291
税関 オランダ
処理年月日 2008-05-07
一般的品名 FILTERS FOR CLARIFYING
税番 5911.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は浄化装置用に使用するフィルターですが、59類の注7の(b)
の定義「技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品」に従いHSコード
5911.90に分類されました。

 

出典:European Commission HP

 

HSコード分類最終見解

各種「清浄機用フィルター」「ろ過フィルター」の事例を確認すると
各フィルターがどれだけ該当機器に対する適合性があるかによって
HSコードの分類先が変わる事がわかります。
但し、この適合性という基準は各国によって異なる事もありますので
注意が必要です。

また、繊維製品の場合は59類の注7に該当するものかどうかをよく確認
する必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”フィルター”を調達し、
EPA締約国Aにて「清浄機」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”フィルター”と「清浄機」のHSコードの
分類先によって関税削減の対象になるかどうかが決まります。
(※CTCの場合)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

一つの国の判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く
把握する事がEPAを適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 自動車部品

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