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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自動車部品

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

「シートベルト部分品」のHSコード分類事例

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「シートベルト部分品」のHSコード分類は構造や材質によって、
自動車部品以外のHSコードに分類される事があります。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題やサプライチェーン上
でのEPAを適用した関税削減への悪影響が考えられます。

そこで、本記事では「シートベルト部分品」のHSコード分類事例を
種類別に紹介し、様々な事例を通じて「シートベルト部分品」分類先の
手がかりになる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「シートベルト部分品」に対する税関の事前教示による判例は以下の通りです。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:巻取り装置のストッパー

登録番号 110003427
税関 名古屋
処理年月日 2010-10-14
一般的品名 自動車用シートベルト機構の部分品
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
鉄鋼製で内側全体にねじ切りがされたはね付のナット状のもので、自動車
用シートベルトの巻取り装置(スプール)の回転を制御するためのもの
製 法:鉄鋼をプレス加工して、中心をねじ切りして製造
材 質:鉄鋼(キルド鋼) 性 状:ナット状(左右にはね付)
サイズ:リング直径24mm(はねを含む直径32mm)、高さ15mm、
厚み3mm
用 途:自動車用シートベルトのスプール内(巻取り)軸のねじ部に取付ける
ストッパーとして使用。ストッパーのはねがスプール内の溝に勘合し、スプ
ールと一体となって回転する。ねじ部を移動したストッパーが壁面にあたる
ことでスプールの回転が停止し、シートベルトの引き出しを止める。

分類理由:
本品は、自動車用シートベルトのスプール内のねじ部に取付けられるストッ
パーであり、スプールと一体となって回転するシートベルトの引き出しを
制御する機構の一部と認められる。 本品は、自動車用シートベルトの機構に
専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第17部
注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記
のとおり分類する。

見解:
ナット状の品目という事で汎用性の有無を確認したい所ですが、
ベルトの動きを静止するための構造がシートベルトの部分品としての
決定要因になったと考えます。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

 

諸外国税関によるHSコード判例

ポーランド税関判例: ベルトロッキング機構

登録番号 PLBTIWIT-2019-000343
税関 ポーランド
処理年月日 2019-03-25
一般的品名 a component of the seat belt mechanism
税番 7326.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目は鋼鉄製の自動車用シートベルトのロッキング機構となり、
事故発生時にシートベルトをロックする部品です。

自動車用シートベルトの機構に専ら又は主として使用する部分品と考え
られそうですが、ポーランド税関はこれをHSコード7326のその他の鉄鋼
製品に分類しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:European Commission

ポーランド税関判例: ハウジング

登録番号 PLBTIWIT-2019-001122
税関 ポーランド
処理年月日 2019-08-19
一般的品名 SEAT BELTS HOUSING
税番 8308.90(分類当時のHSバージョン)

本事例の品目はシートベルトのバックルの受け側で、プラスチック、
鉄鋼プレート、スプリング、アルミ製部品からなります。

こちらも自動車用シートベルトの機構に専ら又は主として使用する部分品と
考えられそうですが非金属製のバックル(HSコード8308.90)に分類されて
います。

出典:European Commission HP

ルーマニア税関判例: ハウジング

登録番号 RO2017/001699
税関 ルーマニア
処理年月日 2017-5-4
一般的品名 SEAT BELTS HOUSING
税番 8308.90(分類当時のHSバージョン)

こちらも上記と同じくシートベルトのハウジングで、分類先も
非金属製のバックルとなっております。

出典:European Commission HP

 

HSコード分類最終見解

シートベルトは人命に関わる非常に重要な品目である為、内部構造は
複雑になっております。
HS分類においてもそれぞれのパーツが様々に分類される為、部品ごとに
細かく事例を検証する事が望ましいと考えます。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

関税削減の為の戦略的HSコード分類

EPA非締約国から”シートベルトロッキング機構”を調達し、
EPA締約国Aにて「シートベルト全体」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は”シートベルトロッキング機構”と
「シートベルト全体」のHSコードの分類先によって関税削減の対象に
なるかどうかが決まります(※CTCの場合)。

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、かつ輸入国の税関がそれぞれの部分品と
最終製品のHSコード分類先をどう判断するか、交渉の余地はあるのか等
を考慮する事により、効率的な関税削減が実現できます。

本記事の事例では日本税関の分類方法では原産地規則上不利になりますが
諸外国の判断は原産地規則上有利と考えられますので、一つの国の税関の
判断に縛られる事なく、世界の税関の判断事例を広く把握する事がEPAを
適用した関税削減に重要な考え方になります。

Filed Under: 各国税関による分類事例, 意見相違, 自動車部品

“車用シートカバー”のHSコードは「車シートの部分品」分類されるか

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

本記事では”車用シートカバー”は
・「車のシートの部分品」のHSコードに分類されるのか
・「車のシートの部分品」以外のHSコードに分類されるのか
を考察し、関税削減の為の戦略的HSコード分類手法を検討します。

事例:
EPA非締約国から「車のシート」の部分品である”車用シートカバー”を調達して
EPA締約国内にて「車のシート」を完成させ、更に当該産品を別のEPA締約国に輸出。

この場合、輸出先において関税削減の対象となるEPA締約国の原産品として
みなされるのか、当該”車用シートカバー”が「車のシート」の部分品のHS
コードに分類されるかどうかが問題になります。

 

HSコード分類の際に検討する問題点

輸出する産品がHSコード9401.20に分類される「車のシート」の場合、
“車用シートカバー”が当該「車のシート」の部分品と判断されれば、
同じ項である9401に分類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”車用シートカバー”は製品で
ある「車のシート」に設置するように設計されたものであるという理由
のみで、深く考えずに「車のシート」の部分品として分類してしまうと
HSコードの項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

部分品のHSコード分類は非常に複雑である為、本事例の場合は当該
“車用シートカバー”が「車のシート」の部分品であるHSコード9401
に分類されるかどうかについて更に深く検討してみる必要があります。

税関によるHSコード判例

以下各国税関によるHSコード分類事例を紹介します。
(※判例とは裁判所の判決ではなく税関による判断事例を指します。)

日本税関判例:室内用品に分類された例

登録番号 110003856
税関 名古屋
処理年月日 2010-08-17
シートカバーセット
税番 6304.93(分類当時)

貨物概要:
自動車のシート及びヘッドレスト等に装着するシートカバーのセット
性 状:ポリエステル製織物を特定のサイズに裁断して、縫製、紐、
ファスナーなどを取付けて製品にしたもの
構 成:前席…背部×2、座部×2、ヘッドレスト×2 後席…背部×2、
座部×1、ヘッドレスト×3、サイド×2 素 材:生地…ポリエステル100%
(ジャカード織物) ファスナー、フック、樹脂板…プラスチック
用 途:自動車用シートカバー
包 装:1セット/プラスチック袋

分類理由:
本品は、自動車の座席の既存の側の上に装着するカバーであり、自動車
の座席に取り外し出来ないように取り付けられた側ではなく、自動車の
イスの一部を構成するイスの側ではないため、関税率表第94.01項
の部分品には該当しない。 本品は、ポリエステル製の織物を縫製したシ
ートカバーであり、自動車内で使用される仕様であることから、その他
の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の
規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関HP (一部加工して作成)

見解:
本事例での”車用シートカバー”は自動車シートの一部を構成するもので
はないという理由で自動車シートの部分品ではなく、繊維製品に分類
されるという結論になりました。

シートカバーはそれ自体が自動車シートに恒久的に設置されるかどうか
がHSコード分類のポイントになりそうです。

 

ドイツ税関判例:車用シート部品に分類された例

登録番号 DEBTI57294 / 18-1
税関 ドイツ
処理年月日 2019-2-11
シートカバーセット
税番 9401.90(分類当時)

ドイツ税関では以下ような車用シートカバーを”車用シートの部分品”と
して分類しました。

"車用シートカバー"のHSコードは「車シートの部分品」分類されるか
出典:European Commission HP

見解:
こちらは車のシートに恒久的に設置されるタイプである為、
車のシートの部分品9401.90に分類されました。

オランダ税関判例:室内用品に分類された例

登録番号 NLRTD-2013-001991
税関 オランダ
処理年月日 2013-08-15
シートカバー
税番 630493(分類当時)

オランダ税関では以下ような車用シートカバーを”室内用品”として
分類しました。

出典:European Commission HP

見解:
画像ではオフィスチェアに設置されておりますが、本品は自動車用シートカバーです。

恒久的に設置されるタイプではないため”室内用品”に分類されました。

 

HSコードを戦略的に分類

EPA締約国向けに完成品である「車のシート」を輸出する場合、
輸出先で課される関税削減の為に、EPA非締約から調達する原料等
のHSコードを戦略的に分類する事による関税削減対策も可能です。

例えば…
EPA非締約国から”車用シートカバー(HS:9401.90)”を調達し、
EPA締約国Aにて「車用シート(HS:9401.20)」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は
HSコードの頭4桁が共通となる為、原産地規則を満たす事が難しく、
関税削減ができないケースを想定してみます。

この場合、EPA非締約国から調達する品目を”車用シートカバー(HS:9401.90)”
に分類されるギリギリ手前まで加工度を下げ、{繊維製品等}
に分類されるよう
意識して製造工程を操作、変更した場合はEPA締約国にて品目別原産地規則
を満たす品目として関税削減の対象とみなされる可能性が高くなります。
(但し、この場合はEPA締約国Aでの加工度が上がる為、関税削減によって
得られる利益と追加加工費用の両者を比較衡量する必要があります。)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、最も関税削減ができるHSコードへ分類
されるにはどのような工程でどのような品目をEPA非締約国から調達
するのかという部分を考慮する事により効率的な関税削減が実現できます。

Filed Under: HSコード, 自動車部品, 部分品の原産地規則

「車用フロアマット」のHSコード分類事例

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

「車用フロアマット」のHSコード分類は構造や材質によって、
繊維製品や自動車部品など複数のHSコードに分類され得ます。

用途は同じであるにも関わらず、複数のHSコードに分類されてしまうと、
分類する側に混乱を生じさせてしまうという問題があります。

そこで、本記事では「車用フロアマット」のHSコード分類事例を種類別
に紹介し、様々な事例を通じて「車用フロアマット」分類先の手がかり
になる情報をお伝えします。

日本税関によるHSコード判例

「車用フロアマット」に対する税関の事前教示による判例は以下の通りです。
(※本記事中の「判例」とは裁判所の判決ではなく税関による「判断事例」を指します。)

日本税関判例:自動車の部分品に分類

登録番号 110003664
税関 名古屋
処理年月日 2010/08/09
一般的品名 自動車用の部分品(床用内装材)
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
自動車に使用する床用内装材製法:表面の不織布と裏面のフェルトを加熱し、
スタンプ成形法(冷間プレス)で定寸の2層に成形し、穴開け加工したもの。
材質:表面-ポリエステル製不織布(ニードルパンチカーペット)
裏面-雑綿混フェルトサイズ:122cm×173cm用途:
自動車の床用内装材として恒久的に取付ける。

分類理由:
本品は、自動車の床の形状に成形された不織布、フェルトからなる内装材で
あり、専ら自動車において使用する物品であると認められる。したがって、
本品は、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総説(III)(a)〜(c)並
びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、乗用自動車の部分
品として、上記のとおり分類する。

見解:
本事例での品目は表面の素材が不織布で裏面はフェルトを加熱し、スタンプ
成形法作られている点と恒久的に自動車に取り付けるという点で自動車部品
に分類するのが一番適切だという判断に至ったと考えます。

日本税関判例:繊維製品(じゅうたん)に分類

登録番号 113000166
税関 名古屋
処理年月日 2013-01-29
一般的品名 自動車の床用マット
税番 5704.90-100(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用自動車の前席の床に敷くマット 構 造:(繊維部)ポリプロピレン製
フェルトカーペット (ベース)合成ゴムとPVCを混合したもの
製 法:ベースとフェルトカーペットを熱プレス加工する。
サイズ:約50cm×約70cm 用 途:乗用自動車の車内において、前部
座席の足元に敷き、フロアマットとして使用する。

分類理由:
本品は、ポリプロピレン製フェルトカーペットと滑り止め加工(スパイク
加工)が施されたシート(合成ゴムとPVCを混合したもの)を熱プレス
加工して結合した、床用敷物としての特性である硬さ、厚さ、強さを有す
る自動車の床用マットで、自動車の床の形状に合わせてカットして使用さ
れる。 本品は、使用時の露出面の大部分が紡織用繊維(フェルト)製の、
自動車用に適する寸法及び形状の床用敷物として、関税率表第57類注1、
同表第57.04項及び同表解説第57.04項の規定により上記のとお
り分類する。

見解:
本事例での品目は使用時の露出面の大部分が紡織用繊維(フェルト)製で
あり、①と異なりじゅうたんの要素を含む事により、繊維製品に分類され
ました。

日本税関判例:表面が繊維でも自動車部品に分類

登録番号 110005853
税関 名古屋
処理年月日 2011-02-03
一般的品名 自動車用トレイ型マット
税番 8708.29-000(分類当時のHSバージョン)

貨物概要:
乗用自動車の荷室に敷くトレイ型のマット
性 状:表面素材のポリエステル製パイル編み生地(100%)の裏面に
熱可塑性エラストマーオレフィン系樹脂発泡シート及びエチレン・酢酸
ビニル樹脂発泡シートを圧着したものをプレス加工後、縁をパイピング
加工したもの。底部は平らでなく、凹凸が成形されている。
サイズ:幅1020mm×奥行き550mm×縁の立ち上がりの高さ50
mm、厚さ約5mm(税関実測値) 用 途:車内のトランクルームに敷き、
マットとして使用する。

分類理由:
本品は、表面素材のポリエステル製パイル編み生地の裏面に熱可塑性エラ
ストマーオレフィン系樹脂発泡シート及びエチレン・酢酸ビニル樹脂発泡
シートを圧着したものをプレス加工したトレイ型のマットである。 プラス
チック製の2層のシートによって縁が5cm幅で立ちあがり、底部が凹凸
を有する形状であることから、本品は、床用敷物として関税率表第57類
には分類されない。 本品は、特定の車種に適合した形状を有し、トランク
ルームに置くトレイ型のマットであることから、専ら自動車内で使用され
る物品と認められるため、同表解説第17部総説(III)部分品及び附
属品の(a)~(c)を充足し、同表第87.08項及び同表解説第87.
08項の規定により、上記のとおり分類する。

見解:
本事例での品目は表面素材が紡織用繊維(ポリエステル製パイル編み)製
であるにも関わらず、じゅうたんのHSコードには分類されず、自動車部品
に分類されました。
実際の品目を確認したい所ではありますが、プラシートで縁が5cmあり、
更に底の形状がじゅうたんの要素を満たしていないという事が考えられます。

出典:税関事前教示事例を一部加工して作成

諸外国税関によるHSコード判例

ドイツ税関判例:表面がPVCで自動車部品に分類

登録番号 DEBTI15994/19-1
税関 ドイツ
処理年月日 28/06/2019
一般的品名 CONTAINING FOUR PIECES FOR MOTOR VEHICLES OF PLASTIC
POLYVINYL CHLORIDE
税番 8708.29(分類当時のHSバージョン)

自動車用にカットされたフロアマット4部セット、サイズはドライバー
と助手席に1つずつ71 cm x 44.5 cm、と45.5 cm x 43.5 cmの座席の後部列
用の2つのフロアマット-上部に滑り止めの波型構造を装備
表面素材はプラスチック製(PVC)である為、自動車用部品に分類

 


出典:European Commission HP

ドイツ税関判例:表面がPVCで自動車部品に分類

登録番号 DEBTI8586 / 19-1
税関 ドイツ
処理年月日 14/06/2019
一般的品名 ドアマット
税番 8708.29(分類当時のHSバージョン)

乗用車専用にカットされたフロアマットの2部セット。表面素材はプラ
スチック(ポリ塩化ビニル-PVC-)寸法約700 mm x約455 mm-
背面が黒で銀色の前面がコルゲート構造(いわゆるクロムルックデザイ
ン/アルミニウムルックコーティング)。
運転手および助手席側-段ボールハンガー(ライダー付きボウ)小売販売
用にオープン。
表面素材はプラスチック製(PVC)である為、自動車用部品に分類

出典:European Commission HP

イギリス税関判例:表面が繊維でじゅうたんに分類

登録番号 GB121403236
税関 イギリス
処理年月日 2012-01-06
一般的品名 ドアマット
税番 5702.42(分類当時のHSバージョン)

表面素材はポリプロピレン織物で裏面には滑り止め加工がされています。

出典:European Commission HP

最終見解

上記の事例を見ると自動車用フロアマットのHS分類を決定づける要因は
表面の材質と裏面の材質が大きいと考えます。

じゅうたんの定義要件を満たすものはじゅうたん側のHSコードに分類され、
それ以外のものは自動車用部品等に分類されるため、分類の際は57類の要件
をしっかりと当てはめて検討する必要があります。

※本記事による各国の品目分類事例は参考のためのものであり、
一切の法的効果や税関の判断を拘束するものではありません。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品

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