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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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部分品の原産地規則

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

“車用シートカバー”のHSコードは「車シートの部分品」分類されるか

最終更新日2020年6月25日 By 河副太智 Leave a Comment

本記事では”車用シートカバー”は
・「車のシートの部分品」のHSコードに分類されるのか
・「車のシートの部分品」以外のHSコードに分類されるのか
を考察し、関税削減の為の戦略的HSコード分類手法を検討します。

事例:
EPA非締約国から「車のシート」の部分品である”車用シートカバー”を調達して
EPA締約国内にて「車のシート」を完成させ、更に当該産品を別のEPA締約国に輸出。

この場合、輸出先において関税削減の対象となるEPA締約国の原産品として
みなされるのか、当該”車用シートカバー”が「車のシート」の部分品のHS
コードに分類されるかどうかが問題になります。

 

HSコード分類の際に検討する問題点

輸出する産品がHSコード9401.20に分類される「車のシート」の場合、
“車用シートカバー”が当該「車のシート」の部分品と判断されれば、
同じ項である9401に分類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”車用シートカバー”は製品で
ある「車のシート」に設置するように設計されたものであるという理由
のみで、深く考えずに「車のシート」の部分品として分類してしまうと
HSコードの項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

部分品のHSコード分類は非常に複雑である為、本事例の場合は当該
“車用シートカバー”が「車のシート」の部分品であるHSコード9401
に分類されるかどうかについて更に深く検討してみる必要があります。

税関によるHSコード判例

以下各国税関によるHSコード分類事例を紹介します。
(※判例とは裁判所の判決ではなく税関による判断事例を指します。)

日本税関判例:室内用品に分類された例

登録番号 110003856
税関 名古屋
処理年月日 2010-08-17
シートカバーセット
税番 6304.93(分類当時)

貨物概要:
自動車のシート及びヘッドレスト等に装着するシートカバーのセット
性 状:ポリエステル製織物を特定のサイズに裁断して、縫製、紐、
ファスナーなどを取付けて製品にしたもの
構 成:前席…背部×2、座部×2、ヘッドレスト×2 後席…背部×2、
座部×1、ヘッドレスト×3、サイド×2 素 材:生地…ポリエステル100%
(ジャカード織物) ファスナー、フック、樹脂板…プラスチック
用 途:自動車用シートカバー
包 装:1セット/プラスチック袋

分類理由:
本品は、自動車の座席の既存の側の上に装着するカバーであり、自動車
の座席に取り外し出来ないように取り付けられた側ではなく、自動車の
イスの一部を構成するイスの側ではないため、関税率表第94.01項
の部分品には該当しない。 本品は、ポリエステル製の織物を縫製したシ
ートカバーであり、自動車内で使用される仕様であることから、その他
の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の
規定により、上記のとおり分類する。

出典:税関HP (一部加工して作成)

見解:
本事例での”車用シートカバー”は自動車シートの一部を構成するもので
はないという理由で自動車シートの部分品ではなく、繊維製品に分類
されるという結論になりました。

シートカバーはそれ自体が自動車シートに恒久的に設置されるかどうか
がHSコード分類のポイントになりそうです。

 

ドイツ税関判例:車用シート部品に分類された例

登録番号 DEBTI57294 / 18-1
税関 ドイツ
処理年月日 2019-2-11
シートカバーセット
税番 9401.90(分類当時)

ドイツ税関では以下ような車用シートカバーを”車用シートの部分品”と
して分類しました。

"車用シートカバー"のHSコードは「車シートの部分品」分類されるか
出典:European Commission HP

見解:
こちらは車のシートに恒久的に設置されるタイプである為、
車のシートの部分品9401.90に分類されました。

オランダ税関判例:室内用品に分類された例

登録番号 NLRTD-2013-001991
税関 オランダ
処理年月日 2013-08-15
シートカバー
税番 630493(分類当時)

オランダ税関では以下ような車用シートカバーを”室内用品”として
分類しました。

出典:European Commission HP

見解:
画像ではオフィスチェアに設置されておりますが、本品は自動車用シートカバーです。

恒久的に設置されるタイプではないため”室内用品”に分類されました。

 

HSコードを戦略的に分類

EPA締約国向けに完成品である「車のシート」を輸出する場合、
輸出先で課される関税削減の為に、EPA非締約から調達する原料等
のHSコードを戦略的に分類する事による関税削減対策も可能です。

例えば…
EPA非締約国から”車用シートカバー(HS:9401.90)”を調達し、
EPA締約国Aにて「車用シート(HS:9401.20)」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は
HSコードの頭4桁が共通となる為、原産地規則を満たす事が難しく、
関税削減ができないケースを想定してみます。

この場合、EPA非締約国から調達する品目を”車用シートカバー(HS:9401.90)”
に分類されるギリギリ手前まで加工度を下げ、{繊維製品等}
に分類されるよう
意識して製造工程を操作、変更した場合はEPA締約国にて品目別原産地規則
を満たす品目として関税削減の対象とみなされる可能性が高くなります。
(但し、この場合はEPA締約国Aでの加工度が上がる為、関税削減によって
得られる利益と追加加工費用の両者を比較衡量する必要があります。)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、最も関税削減ができるHSコードへ分類
されるにはどのような工程でどのような品目をEPA非締約国から調達
するのかという部分を考慮する事により効率的な関税削減が実現できます。

Filed Under: HSコード, 自動車部品, 部分品の原産地規則

“すのこ板”のHSコードは「ベッド」の部分品に分類されるか

最終更新日2020年2月4日 By 河副太智 Leave a Comment

本記事では木製の”すのこ板”は
・「ベッド」の部分品のHSコードに分類されるのか
・「ベッド」の部分品以外のHSコードに分類されるのか
を考察し、関税削減の為の戦略的HSコード分類手法を検討します。

事例:
EPA非締約国から「ベッド」の部分品である”すのこ板”を調達して
EPA締約国内にて「ベッド」を完成させ、更に当該産品を別のEPA締約国に輸出。

この場合、輸出先において関税削減の対象となるEPA締約国の原産品として
みなされるのか、当該”すのこ板”が「ベッド」の部分品のHSコードに分類
されるかどうかが問題になります。

"すのこ板"のHSコードは「ベッド」の部分品に分類されるか
※画像はイメージです(照会貨物画像ではありません)

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード9403に分類される「ベッド」の場合、”すのこ板”が当該
「ベッド」の部分品と判断されれば、同じ項である9403に分類され
る可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”すのこ板”は製品である
「ベッド」に設置するように設計されたものであるという理由のみで、
深く考えずに「ベッド」の部分品として分類してしまうとHSコードの
項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

部分品のHSコード分類は非常に複雑である為、本事例の場合は当該
“すのこ板”が「ベッド」の部分品であるHSコード9403に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

税関によるHSコード判例

このような”すのこ板”の品目分類は日本税関の事前教示に判例があり、
当該判例ではHSコード442199「その他の木製品」に分類されました。
(※判例とは裁判所の判決ではなく税関による判断事例を指す)

HSコード判例①木材に分類された例

登録番号 108000567
税関 横浜
処理年月日 2008-03-25
一般的品名 テープでつないだすのこ状の板材
税番 442199

貨物概要
木材をテープでつないだすのこ状の板材で、ベッドに用いるもの
性状:まつの無垢材16本を等間隔に並べ、ポリエステル製バイ
アステープ2本を木材 に対し直角につなぎ、かすがいでとめたも
の 寸法:縦1970mm、横1200mm、厚さ18mm (無垢
材1本あたり:長さ1200mm、幅68mm、厚さ18mm)
(バイアステープ:幅1cm)

用途:ベッドの枠にはめ込み、その上にマットレスをのせて使用
する 機能:ベッドにのせるマットレスを支える底板の役割を担う
為であり、弾性効果を得る ためでない

分類理由
本品は、ベッドの枠にはめ込み、マットレスを下部から支えるもの
であるが、まつの無垢材をすのこ状に並べポリエステル製バイアス
テープでつないだものであり、その形状からベッドの部分品として
の性格を外形的に有していると認められない
ことから、関税率表第
94.03項には属しない。本品は、関税率表第44.07項の板
材に、テープをかすがいで打ち付けて留め、すのこ状の板材にした
ものであることから、関税率表第44.21項及び同表解説第44
.21項の規定により、その他の木製品として上記のとおり分類す
る。

出典:税関HP (一部加工して作成)

結論:
本事例の”すのこ板”は「ベッド」の部分品として使用される事が明
らかでありましたが、「ベッド」の部分品としての性格を外形的に
有していないものであったため、HSコードの分類は「ベッド」の部
分品(HS:9403.90)ではなく”その他の木製品”(HS:4421.99)と判断。

HSコードを戦略的に分類

EPA締約国向けに完成品である「ベッド」を輸出する場合、輸出先で
課される関税削減の為に、EPA非締約から調達する原料等のHSコード
を戦略的に分類する事による関税削減対策も可能です。

例えば…
EPA非締約国から”ベッドの部分品(HS:9403.90)”を調達し、
EPA締約国Aにて「ベッド(HS:9403.50)」を完成させ、
EPA締約国Bに輸出する場合は
HSコードの頭4桁が共通となる為、原産地規則を満たす事が難しく、
関税削減ができないケースを想定してみます。

この場合、EPA非締約国から調達する品目を”ベッドの部分品(HS:9403.90)”
に分類されるギリギリ手前まで加工度を下げ、
{その他の木製品(HS:4421.
99)}に分類されるよう意識して製造工程を操作、変更した場合は
EPA締約国にて品目別原産地規則を満たす品目として関税削減の対象と
みなされる可能性が高くなります。
(但し、この場合はEPA締約国Aでの加工度が上がる為、関税削減によって
得られる利益と追加加工費用の両者を比較衡量する必要があります。)

このようにしてEPA締約国である輸出先との間で締結しているEPAの規
則に沿って製造工程を検討し、最も関税削減ができるHSコードへ分類
されるにはどのような工程でどのような品目をEPA非締約国から調達
するのかという部分を考慮する事により効率的な関税削減が実現でき
ます。

HSコード判例②ベッド部品に分類された例

スウェーデン税関では以下ような木材プレートを”ベッドの部分品”と
して分類しました。

Sänggavel
出典:European Commission HP

用途は以下のように「ベッド」のヘッドボードとして使用する木材であり、
“ベッドの部分品”としての要素が強い為、{その他の木製品(HS:4421.99)}
には分類されず、”ベッドの部分品(HS:9403.90)”に分類されました。

Sänggavel

出典:European Commission HP

 

HSコード判例③ベッドに分類された例

登録番号 115003215
税関 東京
処理年月日 2015-06-25
一般的品名 木製すのこ
税番 940350000

貨物概要
すのこ状のもの6枚を接続ベルトで結合し、折り畳み可能な木製品
を2枚1組にしたもの

材質:(すのこ本体)桐    (連結ベルト)ポリエステル
(裏面底部)EVA  性状:2種類の木製の板を格子状にしたすのこ
(横50cm×縦31cm×高さ2.6cm)6枚を、折り畳めるように、
連結ベルトでつなぎ合わせたもの

使用時は、つなぎ合わせたすのこ2枚を横に連結させ、裏面にある溝に、
同梱されている面ファスナーを通して固定する  寸法:横50cm×
縦31cm×高さ13cm(片側1枚、折りたたみ時)
横100cm×縦200cm×高さ2.6cm(シングルサイズ、2枚連
結時)  用途:床や畳の上に置き、その上に布団やマットレスを敷い
てすのこマットとして使用することにより湿気を軽減させる。使用時以
外には折り畳んで収納可能

分類理由
本品は、折り畳み可能なすのこ状の木製品である。  本品は、床又は
畳の上に置き、その上に布団等を敷いて使用される形状、サイズであり、
寝台として使用されるものと認められることから、関税率表第94.03
項及び同表解説第94.03項の規定により、寝室において使用する種類
の木製家具として上記のとおり分類する。

出典:税関HP (一部加工して作成)

①の事例と似たタイプの品目ではありますが、布団を敷いて使用する
為の形状になっている事から本事例では「ベッド」に分類されました。

Filed Under: HSコード, 部分品の原産地規則

“ズーム機構”のHSコードは「カメラ」の部分品に分類されるか

最終更新日2020年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

デジタルカメラのズーム機構に使用されるアルミニウム製の”リング”の
HSコードが「デジタルカメラ」の部分品に分類されるかを考察します。

EPA非締約国から「デジタルカメラ」の部分品である”アルミ製リング”を
調達してEPA締約国内にて「デジタルカメラ」を完成させ、更に当該産品
をEPA締約国に輸出する際に、輸出先においてEPA関税削減の対象となる
「締約国の原産品」としてみなされるかどうかという点について当該
“アルミ製リング”のHSコードが「デジタルカメラ」の部分品になるかどう
かが問題になります。

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8525に分類される「デジタルカメラ」の場合、”アルミ製リング”
が当該「デジタルカメラ」の部分品と判断されれば、同じ類である85に分
類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”アルミ製リング”は製品である
「デジタルカメラ」に設置するように設計されたものであるという理由の
みで、深く考えずに「デジタルカメラ」の部分品として分類してしまうと
HSコードの項(2桁)が共通となってしまい、適用するEPAの品目別原産地規
則がCCの場合、輸出先国にて締約国産ではない判断され、関税削減の対象
にならない場合が考えられます。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”アルミ製リング”が「デジタルカメラ」の部分品であるHSコ
ード8529に分類されるのか、あるいは品目別原産地規則上より有利な
{アルミの製品}(HSコード7616)に分類される可能性は考えられないか等
更に深く検討してみる必要があります。

税関によるHSコード判例

このような”アルミ製リング”の品目分類は日本税関の事前教示に判断
事例があり、本判例ではHSコード8525「デジタルカメラ部分品」に
分類されました。(※判例とは裁判所の判決ではなく税関による判断事例を指す)

登録番号 110003584
税関 大阪
処理年月日 2010-08-05
一般的品名 デジタルカメラ部分品
税番 852990900

貨物概要
アルミニウム製の管用継手(ねじ込み式)材質:アルミニウム(97.93%)構造:1)中空アルミニウム合金製のリング状の物品で、デジタルカメラのズーム機構に使用されるもの 構 造:アルミニウム合金(JIS A5056)製の棒材に穴あけ、施削加工等を行ったリング状のもので、ねじ穴タップ加工が3か所、また内面に幅約4mmのズーム溝加工がある。 サイズ:直径40mm×高さ14mm×厚さ1.5mm 機 能:コンパクトデジタルカメラの鏡筒部でレンズが装着された部品を前後させ、ズーム機能をもたせる(カム機構)。レンズ及びズーム機構はカメラ本体に収納され、使用する際にレンズが突出するようになっている。 包 装:1pcずつネスト状に区分けされた段ボール箱に梱包される。

分類理由
本品は、コンパクトデジタルカメラに組込まれる物品で、ズームレンズ機能を構成する部分品である。 本品は、単独のズームレンズの部分として製作されるものではなく、デジタルカメラ本体機構と一体となって取付られるもので、レンズが装着された部分と連動してレンズを前後に稼動させるものである。 本品は、その形状、機能等から専らデジタルカメラの部分品として設計されたものと認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第85.25項、同表第85.29項及び同表解説第85.29項の規定により、デジタルカメラの部分品として上記のとおり分類する。

 

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、”アルミ製リング”が{アルミの製品}(HS7616)として認められ
れば締約国での加工によって76類から85類にHSコードの頭2桁が変更となり、
特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たしやすいと考えますの
で、原産地規則の観点からは{アルミの製品}して判断された方が有利では
ありました。

今回”アルミ製リング”は「デジタルカメラ」の部分品としてHS8529に分類
される事になりましたので、適用するEPAの品目別原産地規則がCCの場合
、当該品目はEPA締約国に輸出する際に相手国側で締約国産ではないと
判断され、特恵関税率の適用ができない事が考えられます。
しかし、品目別原産地規則がCTH(HSコード4桁変更)であれば締約国産と
みなされる事が考えられますので、利用できるEPAが複数ある場合は有利な
品目別原産地規則が適用できる方を選ぶのが賢明です。

Filed Under: HSコード, 部分品の原産地規則

“消火器の継手”のHSコードは消火器の部分品に分類されるか

最終更新日2020年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

アルミニウム製の”消火器の管用継手”のHSコードが「消火器」の
部分品に分類されるかどうかを考察します。

EPA非締約国から「消火器」の部分品である”消火器の管用継手”を調達
してEPA締約国内にて「消火器」を完成させ、更に当該産品をEPA締約国
に輸出する際に、輸出先においてEPA関税削減の対象となる「締約国の
原産品」としてみなされるかどうかという点について当該”管用継手”の
HSコードが「消火器」の部分品になるかどうかが問題になります。

 

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8424.10に分類される「消火器」の場合、”管用継手”が当該
「消火器」の部分品と判断されれば、同じ項である8424に分類され
る可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”管用継手”は製品である
「消火器」に設置するように設計されたものであるという理由のみで、
深く考えずに「消火器」の部分品として分類してしまうとHSコードの
項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”管用継手”が「消火器」の部分品であるHSコード8424に分類
されるかどうかについて更に深く検討してみる必要があります。

税関によるHSコード判例

このような”消火器の管用継手”の品目分類は日本税関の事前教示に判断
事例があり、本判例ではHSコード7609.00「アルミニウム製の管用継手」
に分類されました。(※判例とは裁判所の判決ではなく税関による判断事例を指す)

登録番号 110002942
税関 名古屋
処理年月日 2010-08-05
一般的品名 アルミニウム製の管用継手
税番 7609.00-000

貨物概要
アルミニウム製の管用継手(ねじ込み式)材質:アルミニウム(97.93%)構造:1)中空の管状で、一端はノズル取付用のねじ切りがされ、もう一端は消火用ホース取付用の溝加工がされている。2)中空の管状で、一端は消火栓接続用のねじ切りがされ、もう一端は消火用ホース取付用の溝加工がされている。3)中空の管状で、一端はホース継手接続用のねじ切りがされ、もう一端は消火用ホース取付用の溝加工がされている。サイズ:1)長さ66.5mm(口径約25mm)2)長さ54mm(口径約25mm)、長さ68 .5mm(口径約30mm)の2種類3)長さ74mm(口径約40mm)、長さ91mm(口径約50mm)、117mm(口径約65mm)の3種類用途:1)消火用ホースとノズルの結合2)消火栓と消火用ホー スの結合3)消火用ホース継手と消火用ホースの結合その他:ねじ部分が特殊構造(消防ねじ)となっていて、消防法による型式承認を受けている。

分類理由
本品は、消火栓、消火用ホース及びノズルに使用するねじ込み式の管用継手であり、関税率表第76.09項及び同表解説第76.09項の規定により、上記のとおり分類する。なお、本品は、同表第15部注2(a)(非鉄卑金属製の)はん用性の部分品に該当することから、同表第16部注1(g)の規定により、同表第84.24項には分類されない。※本回答書に記載された協定及び特恵の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。

 

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、{アルミニウム製の管用継手}として認められれば締約国での
加工によって76類から84類にHSコードの頭2桁が変更となる為、特恵関税率
を適用するための関税分類変更基準を満たしやすいと考えますが、”消火器
の管用継手”を「消火器」の部分品としてHS8424.90に分類してしまうとHSの
項(頭4桁)は共通となってしまうため、関税分類変更基準において不利になる
可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

Filed Under: HSコード, 部分品の原産地規則

“LED用形材”のHSコードはLEDの部分品に分類されるか(LEDランプの例)

最終更新日2020年2月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「LED(HS8539.50)」を日本で製造する際に使用するアルミ製の”形材”を
EPA非締約国から調達する場合に、完成品である「LED」が輸出先に
おいて関税削減の対象となる「締約国の原産品」としてみなされるか
どうかという点について当該”形材”のHSコードが「LED」の部分品に
なるかどうかを検討してみます。

↓「LED」本体例(HS8539.50)

↓「LED」部品の”形材”例

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8539.50に分類される「LED」の場合、”形材”が当該「LED」の
部分品となれば同じ項である8539に分類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”形材”は製品である「LED」に
設置するように設計されたものであるという理由のみで、深く考えずに
「LEDの部分品」として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通とな
ってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”形材”が「LED」の部分品であるHS8539.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該アルミ製の”形材”が「LED」の部分品になるかどうかは
「LED」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注2には以下のように85類に分類される品目の部分品に対する
規定があります。

この規定によりHSコード8539.50に分類される「LED」に使用される
部分品は同じ項に属するという事になるので、文言通りに行けば”形材”は
「LED」の部分品であるHSコード8539.90に分類されるようにも見えます。

しかし、以下のような形状の場合、必ずしもLEDにしか使用できない
という訳ではありませんので”アルミ製の形材”のHSコード7604に
分類して、部分品からの離脱ができないかどうかを検討してみます。

当該部分品がHSコード7604に分類されるかどうかを判断する為に
76類の解説を確認します。

するとHSコード7407の規定も分類の根拠として準用されているという事
ですので今度は74類の解説を確認する必要があります。

上記の規定は銅製の形材の規定ですが、アルミ製の形材の規定に準用
されているので、そのまま該当製品に当てはめて考える事になり、
「加工により他の項の物品の特性を有することとなるものを除く」と
あるので、アルミ製の形材そのものであればHSコード7604に分類されて
製品の部分品からの離脱が可能になる可能性がありますが、「LED」と
しての特性が強く出る加工がされた物である場合、当該”形材”は「LED」
の部分品として判断される可能性が高くなります。

 

関税監査官による事前教示

このような”形材”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
本事例では加工度の高さを理由として「LED」の部分品に分類されました。

登録番号 115004816
税関 東京
処理年月日 20161216
一般的品名 LEDランプ部分品
税番 8539.90-000

貨物概要
直管型LEDランプに使用されるアルミニウム合金製の部分品
材質:アルミニウム合金(JIS規格・A6063S-T5)
製法:押出成型した形材にアルマイト加工を施した後、指定寸法に
切断し両端に深さ10mmのタップ(ネジ溝切り)加工を行いネジ
溝を施したもの。 サイズ:高さ6.38mm×幅18.30mm×
長さ1,170.30mm
用途:輸入後本品の片面の溝にLED基板を挿入取り付け後、
直管型LEDランプの円筒の樹脂管に挿入されて両端に樹脂製の
キャップ(電極端子付)を付けビスネジで固定される。

分類理由
本品は、アルミニウム合金製の形材にアルマイト加工を施した後、
指定寸法に切断し直管型LEDランプのキャップ(電極端子付)を固定
するためのネジ溝を施したものであり、関税率表解説第76.04項に
おいて準用する同表解説第74.07項の規定より「加工により他の項
の物品の特性を有することとなる」物品と認められることから同表第
76.04項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第85
.39項及び同表解説第85.39項の規定により、直管型LEDラン
プの部分品として、上記のとおり分類する。

 

本事例の場合「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断の基準になったのではないかと考えます。

その為、純粋に押出形成されただけの”形材”であれば部分品からの
離脱ができていた可能性が考えられます。

但し、「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断に至るかどうかは各国の判断基準によっては
様々な意見がでる可能性がありますので、自社だけで判断するのでは
なく、輸入国税関の意見を事前に確認する事も重要であると考えます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、純粋に”形材”として認められれば締約国での加工によって
76類から85類にHSコードの頭2桁が変更となる為、特恵関税率を適用する
ための関税分類変更基準を満たしやすいと考えますが、”形材”を「LED」の
部分品としてHS8539.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってし
まうため、関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

 

Filed Under: 部分品の原産地規則

“継手”のHSコードは機器の部分品に分類されるか(加湿器の例)

最終更新日2019年12月7日 By 河副太智 Leave a Comment

「加湿器(HS8509.80)」を製造する際に使用するプラスチック製の
“継手”をEPA非締約国から調達する場合に、完成品である「加湿器」
が輸出先において関税削減の対象となる「締約国の原産品」として
みなされるかどうかという点について当該”継手”のHSコードが
「加湿器」の部分品になるかどうかを検討してみます。

↓家庭用「加湿器」本体(HS8509.80)

写真番号1

↓「加湿器」部品の”継手”

Bildnummer 1

出典:EU TAXATION AND CUSTOMS UNION

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8509.80に分類される「家庭用加湿器」の場合、”継手”が
当該「加湿器」の部分品となれば同じ項である8509に分類される
可能性があります。

当該”継手”は製品である「加湿器」に設置するように設計されたもの
であるため、対比表を作成するEPA担当者がこれを「加湿器の部分品」
として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”継手”が「加湿器」の部分品であるHS8509.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該プラスチック製の”継手”が「加湿器」の部分品になるかどうかは
「加湿器」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注1には

この部には、次の物品を含まない。

という除外規定があり、その中の(g)に以下のような定義があります。

第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

 

15 部の注2で規定されている「はん用性の部分品」に類するプラス
チック製の物品はここから除かれると読めますので次は15部の注2を
確認します。

すると「はん用性の部分品」とはHSでいうと7307,7312,7315,7317,7318の物
と定義されておりますのでHS7307から順に「はん用性の部分品」とは何か
を調べていく必要があります。

これがなかなかしんどい作業なのですが運良く一番最初の7307で
お目当ての品名を発見できました。

現在参照しているHSは非金属製品ではありますが、15 部の注2で規定
されている「はん用性の部分品」に類するプラスチック製の物品が
16部から除かれるという定義となっておりますので、”プラスチック
製の継手”は16部のHS8509.90には分類されないという結論になります。

 

関税監査官による事前教示

このような”継手”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
「加湿器」の部分品には分類されず、HSコード3917.40 の「継手」に
分類されました。

登録番号 116005576
税関 東京
処理年月日 20161129
一般的品名 プラスチック製の継手
税番 3917.40-000

貨物概要
加湿器とチューブを接続するプラスチック製継手

材質:ABS樹脂
構造:ねじを切ったL字の管で、チューブに接続できるように
凹凸が付いている
用途:加湿器とチューブを接続する
分類理由
本品は、プラスチック製の継手であり、関税率表第39.17項
及び同表解説第39.17項の規定により、上記のとおり分類する。

部分品として分類された事例

上記の例とは逆にプラスチック製の部品(“中蓋”)であっても本体の
部分品として分類される事例もございます。

本事例はHS8479.89に分類される大型の工業用加湿器の部分品(プラ
スチック製の中蓋)で製品の形状にあてはまるよう成型した物です。

本品に関しては先ほどの16部の注規定の規定において16部から除外されず、
「加湿器」に対して専ら又は主として使用する部分品として分類され
た事例となっております。

登録番号 118000203
税関 神戸
処理年月日 20180129
一般的品名 加湿器の部分品
税番 8479.90-000
貨物概要
加湿器の部分品(中蓋)
材 質:プラスチック
性 状:特定形状に成形したもの
サイズ:幅147mm×奥行147mm×高さ66mm
用 途:加湿器の中蓋として使用する
機 能:外部からの異物混入を阻止し、噴霧口(上蓋)を保持する
分類理由
本品は、加湿器に使用されるプラスチック製の中蓋として照会の
あった物品である。 本品が使用される加湿器は、圧電セラミックの
振動子に高周波の交流電圧を加え、次亜塩素酸を主成分とした水の
微粒子を発生させ送風ファンにより噴霧する超音波式ミスト噴霧器
であることから、固有の機能を有する機械として、関税率表第84.
79項に分類されるものである。 本品は、その性状等から、当該加
湿器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同
表第16部注2(b)、同表第84.79項及び同表解説第84.
79項の規定により、上記のとおり分類する。

 

つまり”継手”は部分品として分類されませんが、”中蓋”は部分品として
分類されたという事になります。(形状等により変動あり)
この為、上記事例ではEPA非締約国から”継手”を調達しても関税削減は
可能ですが、”中蓋”を調達して最終製品を製造すると原産地規則を満た
さず、関税削減ができないという事態に陥る可能性が考えられます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって39類から85類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、”継手”を「加湿器」の部分品として
HS8509.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってしまうため、
関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

また、”中蓋”の事例のようにどうしても「部分品からの離脱」ができない
品目もありますので、その場合は原産地規則を満たす方法での調達方法を
検討する必要があります。

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