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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

HSコード一覧表

最終更新日2020年1月2日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコード一覧表
類類別表題根拠規定
1類 生きている動物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
2類 肉及び食用のくず肉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
3類 魚並びに甲殻類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
4類 酪農品、鳥卵、天然蜂蜜輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
5類 動物性生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
6類 樹木その他の植物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
7類 食用の野菜、根及び塊茎輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
8類 食用の果実及びナット輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
9類 コーヒー、茶、香辛料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
10類 穀物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
11類 穀粉、加工穀物、でん粉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
12類 種及び果実、飼料用植物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
13類 ラック、樹脂、植物性液汁輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
14類 その他植物性生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
15類 動植物性の油脂輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
16類 肉、魚又は甲殻類の調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
17類 糖類及び砂糖菓子輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
18類 ココア及びその調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
19類 穀物、澱粉、ミルク調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
20類 野菜、果実、植物調製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
21類 各種の調製食料品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
22類 飲料、アルコール及び食酢輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
23類 食品工業にて生ずる残留物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
24類 たばこ、製造たばこ代用品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
25類 塩、土石類、プラスター輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
26類 鉱石、スラグ及び灰輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
27類 鉱物性燃料及び鉱物油輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
28類 無機化学品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
29類 有機化学品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
30類 医療用品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
31類 肥料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
32類 染料、顔料その他の着色料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
33類 精油、調製香料、化粧品類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
34類 せっけん、有機界面活性剤輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
35類 たんぱく系物質、変性澱粉輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
36類 火薬類、調製燃料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
37類 写真用又は映画用の材料輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
38類 各種の化学工業生産品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
39類 プラスチック及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
40類 ゴム及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
41類 原皮(毛皮を除く)及び革輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
42類 革製品、鞄、バッグ輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
43類 毛皮、人造毛皮製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
44類 木材及びその製品、木炭輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
45類 コルク及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
46類 組物製品、かご細工物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
47類 木材パルプ、古紙輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
48類 製紙用パルプ、紙、紙製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
49類 書籍、新聞、印刷物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
50類 絹及び絹織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
51類 羊毛、繊獣毛の織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
52類 綿及び綿織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
53類 その他の植物性紡織用繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
54類 人造繊維の長繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
55類 人造繊維の短繊維輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
56類 フェルト、不織布輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
57類 じゅうたんその他の床敷物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
58類 特殊織物、タフト、レース輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
59類 被覆した紡織用繊維の織物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
60類 メリヤス、クロセ編物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
61類 衣類及び衣類附属品(編み)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
62類 衣類及び衣類附属品(織り)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
63類 紡織用繊維のその他の製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
64類 履物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
65類 帽子輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
66類 傘、つえ、ステッキ輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
67類 羽毛製品、造花、人髪輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
68類 石、セメント、石綿輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
69類 陶磁製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
70類 ガラス及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
71類 貴半貴石、身辺用細貨類輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
72類 鉄鋼輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
73類 鉄鋼製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
74類 銅及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
75類 ニッケル及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
76類 アルミニウム及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
77類 (欠番)輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
78類 鉛及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
79類 亜鉛及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
80類 すず及びその製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
81類 その他の卑金属製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
82類 工具、刃物、スプーン輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
83類 各種の卑金属製品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
84類 機械類、これらの部分品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
85類 電気機器及びその部分品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
86類 鉄道用車両輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
87類 車、バイク、自転車輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
88類 航空機輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
89類 船舶及び浮き構造物輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
90類 検査、精密、医療機器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
91類 時計輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
92類 楽器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
93類 武器輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
94類 家具、クッション、照明輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
95類 がん具、運動用具輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
96類 雑品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例
97類 美術品、こっとう品輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例

​

 

1 部

注
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
当該属又は種の未成熟の動物を含む。

2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除く
ほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。

1 類 動物

注
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)
を含む。

(a)第 03.01 項、第 03.06 項、第 03.07 項又は第 03.08 項の魚並びに甲殻類、
軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(b)第 30.02 項の培養微生物その他の物品
(c)第 95.08 項の動物

総 説
この類には、食用又はその他の用途に供されるすべての生きている動物を含む。
ただし、次のものを除く。
(1)魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(2)30.02 項の培養微生物その他の物品
(3)サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの一部を構成す
る動物(95.08)輸送中に死んだ動物は、食用に適する動物の場合
には、02.01 項から 02.05 項まで、02.07 項又は 02.08 項に属し、そ
の他の場合には、05.11 項に属する。

税率 部注 類注 解説 国例 内例

第 2 類 肉及び食用のくず肉

注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、
食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに
動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)

総 説
この類は、食用に適するすべての動物(3類の魚並びに甲殻類、軟体
動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を除く。)の枝肉(すなわ
ち、動物の体で頭があるかないかを問わない。)、半丸枝肉(枝肉を
縦に裂いたもの)、四分体(quarters)、部分肉等及びくず肉並びに
肉又はくず肉の粉及びミールを含む。

食用に適しない肉及びくず肉は含まない(05.11)。また、食用に適し
ない粉、ミール及びペレットで、肉又はくず肉から得られたものも含
まない(23.01)。

くず肉は、通常次の四つの範ちゅうに区分することができる。
(1)主として食用に供されるもの(例えば、頭及びその切断したもの
(耳を含む。)、脚、尾、心臓、舌、シックスカート、シンスカート、
大網膜、咽喉、胸腺)
(2)医療用品の調製にのみ供されるもの(例えば、胆のう、副腎、胎盤)
(3)食用又は医療用品の調製に供することができるもの(例えば、肝臓、
腎臓、肺臓、脳、膵臓、脾臓、脊髄、卵巣、子宮、睾丸、乳房、甲状腺、
脳下垂体)
(4)皮のように食用又は他の用途(例えば、革の製造)に供することが
できるもの

前記(1)のくず肉で生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん
製のものは、食用に適するものであればこの類に属し、食用に適しないも
のであれば、05.11 項に属する。

前記(2)のくず肉で、生鮮、冷蔵、冷凍又はその他一時的な保存に適す
る処理をしたものは05.10 項に、乾燥のものは 30.01 項に属する。

前記(3)のくず肉の所属は、次のとおりである。
(a)医療用品の調製に供するため一時的な保存に適する処理をしたもの
(例えば、グリセリン、アセトン、アルコール、ホルムアルデヒド、ほう
酸ナトリウムに浸せきしたもの)は 05.10項
(b)乾燥したものは 30.01 項
(c)食用に適するものは2類、食用に適しないものは 05.11 項

上記(4)のくず肉は、食用に適する場合には2類に、食用に適しない
場合には、一般に 05.11項又は 41 類に、それぞれ属する。

動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう及び胃は、食用のものであるかないか
を問わず、05.04 項に属する。

単独で提示される動物性脂肪は含まない(15 類)(家きんの脂肪及び豚の
筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)を除く。
これら溶出その他の方法で抽出してない脂肪は、工業用にのみ適するもの
であっても 02.09 項に属する。)。ただし、枝肉中に又は肉に付着して
提示される脂肪は、肉の一部を形成しているものとして取り扱う。

この類と 16 類の肉及びくず肉の区分
この類には、次の状態の肉及びくず肉のみを含む。これらは、あらかじめ、
さっと熱処理されたもの又は同様の処理がなされているものでもよいが、
加熱による調理がなされたものは含まない。

(1)生鮮のもの(輸送中の一時的保存のために加塩して包装された肉
及びくず肉を含む。)
(2)冷蔵のもの(凍結することなしに、通常0度付近まで温度を低下
させたもの)
(3)冷凍のもの(物品の凍結点以下に冷却し、全体を凍結させたもの)
(4)塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のもの
砂糖又は砂糖の水溶液を軽くふりかけた肉及びくず肉もこの類に属する。
上記(1)~(4)に掲げる状態の肉及びくず肉は、たんぱく質分解酵素
(例えば、パパイン)を作用させて柔らかくしたもの又は切断、細断、粉
砕等の処理をしたものであるかないかを問わずこの類に属する。更に、
この類の異なる項に属する物品を混合したもの又は組合せたもの(例
えば、02.09 項の豚の脂肪で被覆した 02.07 項の家きんの肉)も、この類
に属する。

この類の各項に属さない肉及びくず肉は 16 類に属する。
例えば、
(a)ソーセージ及びこれに類する物品(加熱による調理がされているか
いないかを問わない。)(16.01)
(b)加熱による調理(煮る、蒸す、焼く、油で揚げる、いる等その方法
を問わない。)をした肉及びくず肉の類に記載していない方法により調製
し、若しくは保存に適する処理をした肉及びくず肉(単にころも(batter)
又はパン粉でおおったもの、しょうろを添えたもの又は調味したもの)
(例えば、こしょう及び塩の添加)並びにレバーペースト及びパテを含む
。)(16.02)
この類には、また、粉又はミール状のもので食用に適する肉及びくず肉も
含む(加熱による調理がされているかいないかを問わない。)。

この類の肉及びくず肉は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、
缶入り干し肉)であっても、この類に属することに注意すべきである。
ただし、多くの場合、これらの容器に入れられた物品は、この類の各
項に規定されている方法とは異なった方法により調製され又は保存に適す
る処理をされており、したがって、これらの物品は 16 類に属する。
同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装さ
れたこの類の肉及びくず肉(例えば、生鮮又は冷蔵の牛の肉)は、この
類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されて
いる(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は
酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。

02 類 3号の解説
「骨付き」とは、本来の骨がすべて付いたままの肉及び部分的に骨を除い
た肉(例えば、シャンクレス(shankless)ハム及びセミボンレスハム)を
いう。これには、骨が取り除かれ、その後、再度挿入され肉の組織とつな
がっていないものを含まない。

税率 部注 類注 解説 国例 内例

Filed Under: HSコード

マジックテープのHSコードは国によって異なる?

最終更新日2019年12月22日 By 河副太智 Leave a Comment

サプライチェーンの製造工程に非原産材料のマジックテープがあり、
関税削減の為にそのHSコードを調べる場合、マジックテープという
名称で探しても当該名称は商標登録された名称ですので実行関税率表や
解説では残念ながらそのような名称での記述はありません。

事前教示検索でも同様にマジックテープという名称では特にヒット
しませんでした。

このような場合、どのようなキーワードでHSの解説や事前教示を探す
かが重要なポイントになります。

出典:European Commission

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますがネットで調べたところ
マジックテープの一般名称は「面ファスナー」と呼ぶようです。
※Wikipediaより

関税率表や解説はお堅い名称で品目を特定している事もあるので
同じ品目であっても異なる名称で検索をすると永遠に答えに辿り
付かない事もあるので全く情報が出てこない場合はそもそも自分
が呼んでいる名称が関税率表で採用されていない可能性も考慮し、
類語で再検索する必要がある場合もあります。
(例:関税率表では「じゃがいも」ではなく「ばれいしょ」と呼ぶ等)

そこで税関の事前教示検索ページで「面ファスナー」というワード
で検索してみると以下のような事例を見つける事ができました。

 

ただ少し気になるのが分類されたHSコードが9606.10となっている
という部分です。

HSコード9606.10の規定では「プレスファスナー、スナップファスナー
及びプレススタッド並びにこれらの部分品」となっており、
面ファスナー(マジックテープ)は ファスナーの仲間としてみなさ
れているという事です。

「ファスナー」という用途から9606.10に分類されたのかと思いますが
どうも個人的に腑に落ちませんので海外の税関ではどうなのかを
調べてみました。

まずは米国税関CBPの事前教示を確認すると車いすサポート用の
面ファスナーが5806.10(パイル状の細幅織物)に分類されています。
(英語での事前教示ではMagic TapeやVelcroとは言わず
hook and loop fastenerと呼んでいます。)

次にEU税関事前教示を確認するとこちらもやはり5806.10に分類
されている事例があります。

日本の事前教示対象貨物は画像が無いので断定的な事は言えませんが
ほぼ同じ品目だと思いますのでファスナーという用途で分類するか
材質で分類するかという点で国ごとに異なる判断基準があるのかも
しれません。

サプライチェーン上に非原産材料のマジックテープがある場合、
国ごとに事前確認をした方が良いかもしれません。
(日本だけ特殊なのかもしれませんが…)

 

Filed Under: HSコード, 意見相違

“LED用形材”のHSコードはLEDの部分品に分類されるか(LEDランプの例)

最終更新日2020年2月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「LED(HS8539.50)」を日本で製造する際に使用するアルミ製の”形材”を
EPA非締約国から調達する場合に、完成品である「LED」が輸出先に
おいて関税削減の対象となる「締約国の原産品」としてみなされるか
どうかという点について当該”形材”のHSコードが「LED」の部分品に
なるかどうかを検討してみます。

↓「LED」本体例(HS8539.50)

↓「LED」部品の”形材”例

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8539.50に分類される「LED」の場合、”形材”が当該「LED」の
部分品となれば同じ項である8539に分類される可能性があります。

もし、対比表を作成するEPA担当者が当該”形材”は製品である「LED」に
設置するように設計されたものであるという理由のみで、深く考えずに
「LEDの部分品」として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通とな
ってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”形材”が「LED」の部分品であるHS8539.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該アルミ製の”形材”が「LED」の部分品になるかどうかは
「LED」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注2には以下のように85類に分類される品目の部分品に対する
規定があります。

この規定によりHSコード8539.50に分類される「LED」に使用される
部分品は同じ項に属するという事になるので、文言通りに行けば”形材”は
「LED」の部分品であるHSコード8539.90に分類されるようにも見えます。

しかし、以下のような形状の場合、必ずしもLEDにしか使用できない
という訳ではありませんので”アルミ製の形材”のHSコード7604に
分類して、部分品からの離脱ができないかどうかを検討してみます。

当該部分品がHSコード7604に分類されるかどうかを判断する為に
76類の解説を確認します。

するとHSコード7407の規定も分類の根拠として準用されているという事
ですので今度は74類の解説を確認する必要があります。

上記の規定は銅製の形材の規定ですが、アルミ製の形材の規定に準用
されているので、そのまま該当製品に当てはめて考える事になり、
「加工により他の項の物品の特性を有することとなるものを除く」と
あるので、アルミ製の形材そのものであればHSコード7604に分類されて
製品の部分品からの離脱が可能になる可能性がありますが、「LED」と
しての特性が強く出る加工がされた物である場合、当該”形材”は「LED」
の部分品として判断される可能性が高くなります。

 

関税監査官による事前教示

このような”形材”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
本事例では加工度の高さを理由として「LED」の部分品に分類されました。

登録番号 115004816
税関 東京
処理年月日 20161216
一般的品名 LEDランプ部分品
税番 8539.90-000

貨物概要
直管型LEDランプに使用されるアルミニウム合金製の部分品
材質:アルミニウム合金(JIS規格・A6063S-T5)
製法:押出成型した形材にアルマイト加工を施した後、指定寸法に
切断し両端に深さ10mmのタップ(ネジ溝切り)加工を行いネジ
溝を施したもの。 サイズ:高さ6.38mm×幅18.30mm×
長さ1,170.30mm
用途:輸入後本品の片面の溝にLED基板を挿入取り付け後、
直管型LEDランプの円筒の樹脂管に挿入されて両端に樹脂製の
キャップ(電極端子付)を付けビスネジで固定される。

分類理由
本品は、アルミニウム合金製の形材にアルマイト加工を施した後、
指定寸法に切断し直管型LEDランプのキャップ(電極端子付)を固定
するためのネジ溝を施したものであり、関税率表解説第76.04項に
おいて準用する同表解説第74.07項の規定より「加工により他の項
の物品の特性を有することとなる」物品と認められることから同表第
76.04項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第85
.39項及び同表解説第85.39項の規定により、直管型LEDラン
プの部分品として、上記のとおり分類する。

 

本事例の場合「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断の基準になったのではないかと考えます。

その為、純粋に押出形成されただけの”形材”であれば部分品からの
離脱ができていた可能性が考えられます。

但し、「アルマイト加工」を含めた加工工程が「他の項の物品の
特性を有する」との判断に至るかどうかは各国の判断基準によっては
様々な意見がでる可能性がありますので、自社だけで判断するのでは
なく、輸入国税関の意見を事前に確認する事も重要であると考えます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、純粋に”形材”として認められれば締約国での加工によって
76類から85類にHSコードの頭2桁が変更となる為、特恵関税率を適用する
ための関税分類変更基準を満たしやすいと考えますが、”形材”を「LED」の
部分品としてHS8539.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってし
まうため、関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

 

Filed Under: 部分品の原産地規則

“継手”のHSコードは機器の部分品に分類されるか(加湿器の例)

最終更新日2019年12月7日 By 河副太智 Leave a Comment

「加湿器(HS8509.80)」を製造する際に使用するプラスチック製の
“継手”をEPA非締約国から調達する場合に、完成品である「加湿器」
が輸出先において関税削減の対象となる「締約国の原産品」として
みなされるかどうかという点について当該”継手”のHSコードが
「加湿器」の部分品になるかどうかを検討してみます。

↓家庭用「加湿器」本体(HS8509.80)

写真番号1

↓「加湿器」部品の”継手”

Bildnummer 1

出典:EU TAXATION AND CUSTOMS UNION

HSコード分類の際に検討する問題点

HSコード8509.80に分類される「家庭用加湿器」の場合、”継手”が
当該「加湿器」の部分品となれば同じ項である8509に分類される
可能性があります。

当該”継手”は製品である「加湿器」に設置するように設計されたもの
であるため、対比表を作成するEPA担当者がこれを「加湿器の部分品」
として分類してしまうとHSコードの項(4桁)が共通となってしまい、
HSコードの分類方法の誤りによって自ら関税削減の恩恵を手放す事態
も考えられます。

誤った分類をしてしまうと関税分類変更基準(CTC)において不利な分類
となってしまい、本来原産地規則を満たすものを満たさないと判断し、
関税削減の目的を達成できなくなる恐れがあります。

HSコードの分類において部分品の分類は非常に複雑である為、本事例の
場合は当該”継手”が「加湿器」の部分品であるHS8509.90に分類されるか
どうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該プラスチック製の”継手”が「加湿器」の部分品になるかどうかは
「加湿器」のHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注1には

この部には、次の物品を含まない。

という除外規定があり、その中の(g)に以下のような定義があります。

第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

 

15 部の注2で規定されている「はん用性の部分品」に類するプラス
チック製の物品はここから除かれると読めますので次は15部の注2を
確認します。

すると「はん用性の部分品」とはHSでいうと7307,7312,7315,7317,7318の物
と定義されておりますのでHS7307から順に「はん用性の部分品」とは何か
を調べていく必要があります。

これがなかなかしんどい作業なのですが運良く一番最初の7307で
お目当ての品名を発見できました。

現在参照しているHSは非金属製品ではありますが、15 部の注2で規定
されている「はん用性の部分品」に類するプラスチック製の物品が
16部から除かれるという定義となっておりますので、”プラスチック
製の継手”は16部のHS8509.90には分類されないという結論になります。

 

関税監査官による事前教示

このような”継手”の品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
「加湿器」の部分品には分類されず、HSコード3917.40 の「継手」に
分類されました。

登録番号 116005576
税関 東京
処理年月日 20161129
一般的品名 プラスチック製の継手
税番 3917.40-000

貨物概要
加湿器とチューブを接続するプラスチック製継手

材質:ABS樹脂
構造:ねじを切ったL字の管で、チューブに接続できるように
凹凸が付いている
用途:加湿器とチューブを接続する
分類理由
本品は、プラスチック製の継手であり、関税率表第39.17項
及び同表解説第39.17項の規定により、上記のとおり分類する。

部分品として分類された事例

上記の例とは逆にプラスチック製の部品(“中蓋”)であっても本体の
部分品として分類される事例もございます。

本事例はHS8479.89に分類される大型の工業用加湿器の部分品(プラ
スチック製の中蓋)で製品の形状にあてはまるよう成型した物です。

本品に関しては先ほどの16部の注規定の規定において16部から除外されず、
「加湿器」に対して専ら又は主として使用する部分品として分類され
た事例となっております。

登録番号 118000203
税関 神戸
処理年月日 20180129
一般的品名 加湿器の部分品
税番 8479.90-000
貨物概要
加湿器の部分品(中蓋)
材 質:プラスチック
性 状:特定形状に成形したもの
サイズ:幅147mm×奥行147mm×高さ66mm
用 途:加湿器の中蓋として使用する
機 能:外部からの異物混入を阻止し、噴霧口(上蓋)を保持する
分類理由
本品は、加湿器に使用されるプラスチック製の中蓋として照会の
あった物品である。 本品が使用される加湿器は、圧電セラミックの
振動子に高周波の交流電圧を加え、次亜塩素酸を主成分とした水の
微粒子を発生させ送風ファンにより噴霧する超音波式ミスト噴霧器
であることから、固有の機能を有する機械として、関税率表第84.
79項に分類されるものである。 本品は、その性状等から、当該加
湿器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同
表第16部注2(b)、同表第84.79項及び同表解説第84.
79項の規定により、上記のとおり分類する。

 

つまり”継手”は部分品として分類されませんが、”中蓋”は部分品として
分類されたという事になります。(形状等により変動あり)
この為、上記事例ではEPA非締約国から”継手”を調達しても関税削減は
可能ですが、”中蓋”を調達して最終製品を製造すると原産地規則を満た
さず、関税削減ができないという事態に陥る可能性が考えられます。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって39類から85類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、”継手”を「加湿器」の部分品として
HS8509.90に分類してしまうとHSの項(頭4桁)は共通となってしまうため、
関税分類変更基準において不利になる可能性があります。
その為、最終製品の部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類
への分類される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

また、”中蓋”の事例のようにどうしても「部分品からの離脱」ができない
品目もありますので、その場合は原産地規則を満たす方法での調達方法を
検討する必要があります。

Filed Under: 部分品の原産地規則

家庭用機器と加工機械のHSコード分類(3Dペンの事例)

最終更新日2019年11月30日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類は絶対的なものではなく、審査する人の考え方に
よって変動する事が多く、国によって分類先が異なる事も多々
あります。

今回は米国税関CBPにおける「3Dペン」の分類事例について紹介
させて頂きます。

上記のような「3Dペン」は主に子供を対象とした家庭内で使用される
機器で、プラスチック原料を電熱で溶かして様々な形を創作する事
ができます。

米国税関(CBP)は2013年12月18日に当該機器の対する事前教示において
本品は家庭用で使用する物として「家庭用電熱機器(HS:8516.79)」に
分類しました。事前教示番号:N248177

しかし、その後5年ほどが経過した2019年10月7日、米国税関(CBP)は上記
決定を変更し、「プラスチックを材料とする物品の製造機械(HS:8477.80)」
に分類すると発表しました。事前教示番号: H293445

変更の理由は「家庭内で使用される機器ではあるが、商用環境や
教育現場でも使用できる事から”家庭内”に限定する必要はない」という
ことでHSコード8477項の規定「プラスチックを材料とする物品の製造
機械」が最も適していると判断したようです。

本来この製品は子供が家庭内で使用する事だけが想定されていて、
その後に建築デザイン、アートデザイン、ものづくり、プラスチック部品
の修理・接着、教育、各種アイデアの展示といった分野への可能性が
見出されたのかもしれません。

そうであれば「家庭用電熱機器(HS:8516.79)」から「プラスチックを材料と
する物品の製造機械(HS:8477.80)」へのHSコード分類の変更は時代と共に
変化する人間の認識に対して相対的に変動する面もあると考える事ができ
るのではないでしょうか。

このような現象を目の当たりにすると関税削減におけるHSコードの分類に
おいては書面による事前教示が非常に重要であると痛感します。

Filed Under: HSコード, 意見相違

車用アームレストのHSコードは附属品になるか

最終更新日2020年2月6日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車用アームレストを製造する際に使用するプラスチック原料等を
EPA非締約国から調達する場合に、完成品である車用アームレストが
輸出先において関税削減の対象となるEPA締約国の原産品としてみな
されるかどうかという点について当該車用アームレストのHSコード
が自動車の附属品になるかどうかを検討します。

Hyundai 84660-2W100-RYN ARMREST ASSEMBLY-CONSOLE

出典:hyundaipartsdeal.com

HSコード分類の際に検討する問題点

車用アームレストのHSコードが自動車付属品である8708.29となる場合、
非締約国から調達した「プラスチック原料」から加工して製造されて
いればHS39からHS87へと変更されている事になる為、原産地規則を
満たしやすいと考えます。

しかし以下の「プラ製自動車内張品取付具のHSコードは部分品になるか」
という記事にてプラスチック製の自動車部分品はHS3926.30に分類される
場合もあるという事例を紹介させて頂きました。

プラ製自動車内張品取付具のHSコードは部分品になるか

そこで車用アームレストがHS8708.29の自動車付属品に分類されるのか
HS3926.30のプラスチック製自動車部分品に分類されるのかを検討
してみます。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該「車用アームレスト」が自動車の付属品になるかどうかは
自動車附属品のHSの属する17部の注規定を確認します。

17部の注2には

「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品を含まない。

という除外規定があり、その中の(b)に以下のような定義があります。

プラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

 

 

この規定を見ると例え自動車専用の部品であってもそれがプラスチック製
である場合は自動車部品のHSの属する17部からは除外される場合もあり得
るという事になります。

そこで39類の分類を確認すると「自動車用の取付具」という分類を見つけ
る事ができます。

 

しかし、車用アームレストは取付具とは異なりますので、この39類には
属さないと考えるのが自然かと考えます。

 

次に、第17部総説(III)を見ると以下のような品目は
17部の自動車付属品に分類されないとする除外規定がございます。

装飾用のビーズストリップで製品にしたもの、ヒンジ、ドアの取手、
支え棒、足掛け及び窓開閉装置、ナンバープレート、国籍プレート等
(卑金属製の物品は 83 類に属し、プラスチック製のこれに類する物品は
39 類に属する。)

アームレストは特にここで指定はありませんので自動車用付属品のHS
に属する17部から除外されることは無いという結論になります。

そこで改めて第17部総説(III)にある自動車用付属品に含まれるものの要件
を確認します。

(a)この部の注2の規定により除外されているものでないこと
(b)86 類から 88 類までの物品に専ら又は主として使用するものであること
(c)この表の他の類において、より特殊な限定をしているものでないこと

(a)は先ほど確認しました、(b)は87類の自動車に主として使用する事が明らか
であり、(c)に関しては他の類をくまなく探さなくてはならないのでここを
立証するのは極めて手間のかかる作業ではありますが特に他の類に該当する
という事は無いという結論になります。

その為、アームレストは17部の自動車用付属品(HS8708.29)に分類される事に
なります。

 

関税監査官による事前教示

車用アームレストの品目分類は日本税関の事前教示に照会事例があり、
自動車用付属品に分類されました。

登録番号 116005445
税関 名古屋
処理年月日 20161125
一般的品名 自動車用アームレスト型カバー
税番 8708.29-000

貨物概要 自動車用コンソールボックスの上部トレイに取り付ける
アームレスト型カバー

性状:特定車種のコンソールボックスの蓋部分の上部トレイにはめ込み、
ベルクロファスナーで留めることができる。ベルクロファスナーが取り
付けられているサイドの耳には、カード収納ポケットを有する

材質:(表)PVC100%、(中)ポリウレタン100%、
(裏)ポリエステル100%

サイズ:縦400mm×横185mm×厚さ70mm

用途:車内アクセサリー
運転席及び助手席の間にあるコンソールボックスの上部トレイに
マジックテープで固定して使用

分類理由
本品は、自動車のコンソールボックスの蓋に取り付けるアームレスト
型カバーとして照会があった物品である。
本品は、その性状等から、特定車種の自動車のコンソールボックスに
適合した形状であると認められるため、関税率表第17部注3、
同表解説第17部総説(III)、同表第87.08項及び同表解説
第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する
附属品として、上記のとおり分類する。

また、米国税関(CBP)においても似た事例がございますので
参考にしてください。

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって39類から87類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、アームレストをプラスチック製品の39類に分類
してしまうとHSは近くなってしまうため、(非締約国から調達した部品と
締約国内で製造した完成品のHSの頭数桁が同じになる)関税分類変更基準
において不利になる可能性があります。

また、アームレストを製造する際に使用する非締約国から調達した原料が
そもそも自動車部分品や付属品に分類される場合は関税分類変更基準を
満たさない可能性があります。

本事例では自動車付属品のHSコードに分類される事になりましたが、
自動車部分品や付属品であってもプラスチック製である場合は39類に
分類される品目もございますので注意が必要です。

Filed Under: 部分品の原産地規則

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