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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

インド税関に事前教示を申請するには

最終更新日2018年10月31日 By 河副太智 Leave a Comment

インドはいくつかの自由貿易協定に加盟しつつも保守的であるため
関税率を決定する為の審査は厳しめになるかと思います。

インドへの輸出前に、インド税関でどのようにHS分類をするのか
事前に把握したいと思う輸出者様も多いかと思いますので
インド税関の事前教示制度について調べてみました。

 

インド税関の事前教示案内ページ

以下のページでインド税関での事前教示について包括的に解説しております

 

 

インドでの関税率検索システム

インド税関のHPではINDIAN CUSTOMS EDI SYSTEMというツールがあり
HSコード(CTH)か貨物の名称キーワードで原産地を指定して検索する事が
可能です。

原産地別の情報が出てくるのでインド国内にて課される他の税金や
他の免税制度の使用可否なども一緒に調べられるので非常に便利です。

 

 

インド税関 HS 関税率検索

 

 

 

インド税関 HS 関税率検索 原産地別

 

事前教示の根拠法令

Central Government Act
Section 28H in the Customs Act, 1962
*28H. Application for advance ruling.—
(1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make an application in such form and in such manner as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.
(2) The question on which the advance ruling is sought shall be in respect of,—
(a) classification of goods under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
(b) applicability of a notification issued under sub-section (1) of section 25, having a bearing on the rate of duty;
(c) the principles to be adopted for the purposes of determination of value of the goods under the provisions of this Act; 1[(d) applicability of notifications issued in respect of duties under this Act, the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and any duty chargeable under any other law for the time being in force in the same manner as duty of customs leviable under this Act.] 2[(e) determination of origin of the goods in terms of the rules notified under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and matters relating thereto.]
(3) The application shall be made in quadruplicate and be accompanied by a fee of two thousand five hundred rupees.
(4) An applicant may withdraw his application within thirty days from the date of the application.

 

インド税関事前教示質問集

よくある質問ページでは50の質問集がありますので
参考にしてください。

 

 

事前教示申請フォーム

事前教示申請フォーム案内ページはHPにそのまま
HTML文書で掲載されており、非常に使いづらいです。

PDFでほしい所です

 

申請できる人

外国からでも申請は可能なようです。
但し、実際に事前教示は非常に多くの物事を書面にて証明する事が多かったり
実際の物を審査官が直接みる必要がある場合が多くありますので
メール数本で教示を得られる事はまれかと思います。

可能であれば現地のブローカー等に間に入ってもらうのがベストかと思います。

The scheme   of   Advance    Rulings   allows   a   non-resident investor setting up a joint venture in India in collaboration with a non-resident or a resident; or a resident  setting up a joint venture in India in collaboration with a non-resident; or a  wholly owned subsidiary Indian company, of which the holding company is a foreign company; or a joint venture in India; or a resident falling within any such class or category of persons as notified by the Government of India in this   behalf ,  to seek in advance, a rulingfrom the Authority for Advance Rulings.

 

教示してくれる内容

以下の4つが事前教示の対象となっております。

(a) HS分類
Classification of goods under the Customs Tariff Act, 1975;

(b) 評価計算
Principles of valuation under the Customs Act, 1962;

(c) 他の法令による追加の課税について
Applicability, of notifications issued in respect of duties under the Customs Act, 1962, Customs Tariff Act, 1975 and any duty chargeable under any other law for the time being in force in the same manner as duty of customs leviable under the Customs Act. having a bearing on the rate of duty;

(d) 原産地の確認
determination of origin of the goods in terms of the rules notified under the Customs Tariff Act, 1975 and matters relating thereto.

 

申請先情報

事前教示の申請先の住所、電話番号、メールアドレスは以下になります。

 

一定の条件を満たせば国外からの申請も受け付けているようですので
インド税関での事前教示を希望される場合は上記アドレスに
質問してみてはいかがでしょうか。

Filed Under: HSコード

テント(HS6306)か傘か(HS6601)EU事前教示実績

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

事前教示制度を利用してHSコード、関税率を確定すると
基本的にその内容はインターネット上で公開されます。

この公開された照会内容や税関の分類判断基準を知る事により
自社の貨物が適用されるHSや関税率を知る手掛かりになります。

以下の3つの事前教示回答事例をよく参考にしているのですが
EUの事前教示回答事例は画像付きの物があるので参考になります。
特に日欧EPAによる特恵関税の恩恵を得る場合には
EU税関の判断基準を知るうえで非常に有益な情報源になると思います。

日本事前教示回答事例検索
US事前教示回答事例検索
EU事前教示回答事例検索(画像あり)

 

いくつかEU事前教示対象貨物の画像を見ていたところ気になった貨物が
あったので紹介させていただきます。

EU事前教示回答事例番号GBBTI504041504

コイ釣りの際に使用する持ち運び可能なシェルターという事で
一見テント(HS6306)かなと思いましたが、
実際は傘(HS6601)に分類されておりました。

 

なぜこれが傘に分類されるのかというと2枚目の画像が
キーポイントになります。

どうやら仕組みは傘(パラソル)と同じだという事です。

 

しかし、一枚目の画像は何度見てもテントに見えますので
傘に分類された理由をよく見てみます。

 

FRAMEWORK FOR THE BROLLY IS PERMANENTLY ATTACHED
WITHIN THE COVER,
THE SUPPORT POLES ARE ADDED FOR STABILITY AND
RAISE HEIGHT TO THE SHELTER.
GROUNDSHEET AND MOSQUITO PANEL ARE SUPPLIED WITH
BROLLY SHELTER (FOR OPTIONAL USE).

 

①全体のカバーは傘状のフレームに完全に結合されている
②テントの用途として使うために全体を持ち上げるポールは付属品である
③床部分のシート、蚊よけもあくまでオプションである

これにより傘の部分がメインであり、
コイ釣りをする人はこの傘の下でコイ釣りをする事が基本であり
この傘を少し持ち上げたり、座る為にシートを敷いたり、蚊よけは
各人がお好みで追加利用するものだ。という判断です。

もう一度メインの画像を見てみましょう

うーん、傘ですか、、、、という感じもしますが
これが実際にイギリス サウスエンド税関での判断としての記録です。

実際の貨物や説明書などを見るとまた違った見え方があるのかもしれませんが
私がこの画像を見て通関する立場であれば自信満々に「傘」と
申告するのは相当勇気がいるような気がします。

 

もしこの貨物と同じようなものをイギリス向けに輸出し、
原産地規則をテント(HS6306)に準じたものにした場合、
イギリス税関での審査の際に傘(HS6601)であると判断された場合は
関税率も原産地規則も変わってしまうリスクがある事を知っておく必要があります。

 

ちなみに日欧EPAの原産地規則を参照すると傘とテントは以下のように
原産地規則の違いがあります。

■テント(HS6306)の場合※不織布とした場合
Nonwoven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric.
「製織(裁断)」を加盟国内で行う必要があると定めされています。

■傘(HS6601)の場合

CTH; [or]
MaxNOM 50% (EXW); or RVC 55% (FOB)

MaxNOMとは生産に使用される非原産材料の最大割合で
EXWorks価格でこれが50%までかRVC(付加価値基準)55%か
CTH(HSの頭4桁変更)の3つのうちいづれかとなります。

関税分類変更基準CTHの解説

 

よって予想していたHS分類と現地税関の判断するHSが異なると
ここまで原産地規則も変わってしまいますので相手国側で
予期せぬ関税が発生してしまう可能性があります。

相手国税関でどのような判断がされるかは事前に調査する必要があるので
事前教示回答事例検索を活用する事をお勧めします。

Filed Under: HSコード, 原産地規則実例

中国税関でのHSコードと関税率の検索

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

中国税関にて使用される中国版HSコードと
中国側が輸入する際に発生する関税率を調べる方法を紹介します。

直接中国税関HPからHSコード検索しても良いのですが
重く、見づらい上に中国語ですので非常にわかりづらいです。

そこでお勧めなのがE-to-China.comです。
無料で会員登録するだけで英語で品名検索が可能です。

 

中国税関でのHSコードと関税率の検索

 

検索結果画面は以下のようになります。
中国税関で使用される9桁のHSコードが全て表示されます。

 

輸出国を指定すれば国ごとの税率が表示されるので便利です。
関税(MFN)以外にも増値税(VAT)も同時に表示されます。

 

その他にも統計データ、法令検索、バイヤーサプライヤー検索機能もあり
中国との貿易を円滑化ツールとして非常に便利です。

Filed Under: HSコード, 中国 Tagged With: 中国, 中国税関

関税率の事前教示で機密情報が公開?

最終更新日2018年6月28日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告前に関税率を確定させる為の手段に事前教示という制度があります。
予めHS分類を行い、関税率を確実に把握する便利な制度ですが
税関からの回答は税関HPにて原則公開されす。

照会者名、製品名は公開されませんが成分、製造工程など
公開したくない内容もHS分類の根拠になるのであれば基本的に公開され、
誰でもその照会内容と回答を閲覧する事ができてしまいます。

競争相手に情報を提供してしまう恐れや特許出願手続きにおいて
壊滅的なデメリットに結び付きそうですが、こういったケースの為に
機密事項については取り扱いの規定が存在します。

 

※以下税関HP「事前教示制度よくある質問と回答」より引用

文書回答の内容は、行政サービスの一環として一般の納税者の予測可能性を確保する観点から、回答後原則として、税関ホームページにおいて公開することとしています。公開にあたっては、照会者名や取引関係者名等は原則匿名にして公開します。
ただし、文書回答の内容が公開されることにより不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては、当該要請に係る期間後に公開します。
また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することとなります。

 

どのようにして事前教示照会内容の秘密を保護してくれるのかは
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)にて定める
「不開示情報」という定義に当てはまるものを伏せるという形になります。

 

不開示情報の定義を知るために情報公開法の条文を確認すると
以下の項目が特に該当する部分と考えられます。

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政文書の開示義務)
第五条二
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの
であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの
その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして
合理的であると認められるもの

 

 

情報公開法というのは国が持つ情報を国民が開示請求する為の法律です。
もちろん何でも公開するというわけではなく、公開できない情報(不開示情報)
もありますので両者をどのように扱うかを定めております。

事前教示によって税関職員が得た企業の秘密は上記の情報公開法における
不開示情報として扱われる余地があるという事になります。

 

 

また、関税基本通達にはより具体的に不開示情報の取り扱い方法が
記載されておりますので、こちらもご参考までに。

 

(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する
文書回答の手続等)
7-18  (6) 公開
関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図
っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公
開とし、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものと
する。ただし、次の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内(180 日
を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについ
ては、当該申出に係る期間後に公開することとする。ただし、行政機関の保
有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられ
る部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せ
て公開することに留意する。
イ 照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他
者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれ
がある場合
ロ 照会対象となった貨物の照会内容のうち成分割合に特徴があり、公開
によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるお
それがある場合
ハ 照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開
によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるお
それがある場合
ニ 照会対象となった貨物がまだ計画段階であり、実際に貨物が輸入され
る前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受け
るおそれがある場合
ホ 照会対象となった貨物に係る情報が、照会に際して秘匿を条件として
照会者又はその関係者から提出された場合
ヘ その他非公開とすることにつき、正当な理由があると認められる場合

 

事前教示を申し込む際には何が公開可能で何が公開不可能なのかを
関税監査官等に詳しく説明する必要があります。
そうでないとHSの分類の根拠となればそのまま公開されてしまう危険があります。

税関側としてもHS分類の根拠を明確にする為に一定の情報は必要ですので
そこはお互い話し合って協力しあう事が必要となります。

 

事前教示

 

 

Filed Under: HSコード

事前教示のデメリット

最終更新日2018年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入予定の貨物の関税率を事前に正確に確定する方法に
事前教示という制度があります。

書面にて税関からの回答が発行されますので、輸入前に関税額の確定や
正しい申告を行う上で非常にメリットのある制度です。

■税関HP:事前教示案内ページ

HS分類の事前教示
原産地規則の事前教示
関税評価の事前教示
減免税に係る事前教示

 

しかし、いいことだけではなくデメリットもいくつか存在しますので
事前教示活用前に以下のような事情を把握して頂ければと思います。

デメリット1:面倒くさい
書面にて事前に関税率等を確定するという事は、
実際の通関審査時に絶対に事前の約束を守らなくてはいけないという
税関側のプレッシャーがありますので、絶対に正しい判断をする為に
求められる資料や質問は通常の申告時の審査より多くなります。

下手すると答えの出ない無限ループに陥る危険性もあり、
大切な時間を大幅に失う事にもなりかねません。

こればっかりは実際に関税監査官等に相談してみないと
どれくらいの資料を要求されるかがわかりませんので
事前教示が必要だと思ったら早めの質問をお勧めします。

 

デメリット2:事情が変わると無効になるかも
HSコードを事前に確定させても何らかの事情で
成分や製造工程が変わってしまうと、事前教示の相談時とは
異なるHS分類になってしまう事もあり得ます。

そのような場合にはせっかく苦労して取得した事前教示の
意味がなくなってしまいますので、
くれぐれも製造工程検討の段階で事前教示申請は避けるべきでしょう。

デメリット3:情報が公開されてしまう
上記で紹介した4つの事前教示の回答は税関HPにて原則公開されす。
照会者名、製品名は公開されませんが成分、製造工程など
公開したくない内容も公開されてしまう事も考えられます。

 

競争相手に情報を提供してしまう恐れや特許出願手続きにおいて
壊滅的なデメリットに結び付きそうですが、秘密事項については
取り扱いの規定が存在します。

※以下税関HP「事前教示制度よくある質問と回答」より引用

文書回答の内容は、行政サービスの一環として一般の納税者の予測可能性を確保する観点から、回答後原則として、税関ホームページにおいて公開することとしています。公開にあたっては、照会者名や取引関係者名等は原則匿名にして公開します。
ただし、文書回答の内容が公開されることにより不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては、当該要請に係る期間後に公開します。
また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することとなります。

 

どのようにして事前教示照会者の秘密を保護してくれるのかは
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」にカギがありますので
関税率の事前教示で機密情報が公開?にてご案内させていただきます。

 

デメリット4:輸出先のEPA適用に関してはアドバイスに留まる

 

Filed Under: HSコード

税関が敗訴したHS分類訴訟(カルシウム錠剤)

最終更新日2018年6月18日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介するHS分類についての裁判事例はカルシウム錠剤のHS分類を
巡ったドイツ税関と輸入者の意見相違による争訟です。
欧州司法裁判所の判例

当該品目は500mlのカルシウム錠剤で
輸入者は3004.90(関税無し)の医薬品で申告しましたが
税関はこれを医薬品として認めませんでした。

税関側の主張としては当該品目の一日の摂取量が医薬品として
必要な摂取量に到達していないという事で調製食料品(2106.90関税率12.8%)に分類

輸入者側の意見は当該品目で得られるカルシウムの量は健康を維持する為に
必要な摂取量に到達しているので医薬品であると主張。

 

この争いの争点はどれほどの量のカルシウムであれば
医薬品として定義されるのかというところです。

 

ドイツ側では健康を維持する為の一日の一般的カルシウム摂取量は
800mgとされているようです。

輸入者によると当該品目で摂取できるカルシウムの量は500mg x 3回の1,500mgとなるが
税関はその程度の摂取量では医薬品には該当しないと主張しました。

 

医薬品とそうでないものの定義は
EU側のHS分類解説(CN)30類の追加類注1(Additional note)を参考にします。
(赤字部分をご覧ください。)

In the case of preparations based on vitamins, minerals,
essential amino-acids or fatty acids, the level of one of these substances
per recommended daily dose indicated on the label
must be significantly higher than the recommended daily allowance to
maintain general health or well-being.

 

上記類注のsignificantly higherというのがポイントです
一日の推奨カルシウム摂取量800mgを大幅に超えるものが30類(医薬品)
に属するとの定義です。

では実際にsignificantly higherというのがどのくらいなのかを定めているのが
EU側のHS分類解説(EN)の30類Additional note1に以下のような表記があります。

 

Vitamins or mineral preparations are preparations based on vitamins of heading 2936, on minerals including trace elements and mixtures thereof. They are used to treat or prevent specific diseases, ailments or their symptoms. Such preparations contain a much higher amount of vitamins or minerals, generally at least three times higher than the recommended daily allowance (RDA).

 

ここでthree times higherというワードが出てきました。
これにより税関側の見解は一日の推奨カルシウム摂取量の800mgの3倍の2,400mgの
カルシウム錠剤であれば医薬品として認めるとの主張です。

これに対し輸入者は一日に2,400mgもカルシウムを摂取したら
逆に有害であるので3倍基準を定める分類ルールはおかしいと主張しました。

 

 

両社の主張に対し、ハンブルグ財政裁判所はEU側のHS分類解説(EN)の
30類Additional note1にある文言に注目しました。
“generally at least three times higher than the recommended daily allowance ”

 

generallyという単語を使用している事から「一般的に3倍」という意味なので
全てがそうでなければいけないというわけではなく、
一日に2,400mgのカルシウムが逆に人体に有害であると考えられれば
このルールは例外として処理しても問題無いと判断、

 

これにより輸入者の訴えが通り、
当該カルシウム錠剤は医薬品に無事分類されたという裁判事例でした。

 

一方的な役人の主張が通らない判例であり
輸入者と税関が平等な土俵で戦ったケースです。

当然の事と言えば当然ではありますが
多くの輸入者にとって勇気づけられる出来事ではないでしょうか

Filed Under: 意見相違

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