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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一般特恵関税

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

特恵関税が使えなくなる(平成31年中国貨物注意)

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

平成31年度(2019年)4月1日より中国、メキシコ、タイ、マレーシア、ブラジルの
5か国での一般特恵関税(GSP)(Form-A使用)の適用ができなくなる予定です。

上記5か国より継続的に特恵関税制度を利用して関税削減を行っている
輸入者様は特恵関税制度の卒業要件をご周知願います。

特に中国からの輸入貨物に特恵関税制度(Form-A,GSP)を
利用している輸入者様が多いかと思われますのでご注意ください。


※税関資料より引用
※2018年12月16日現在での資

平成31年度の特恵関税適用除外予定国(2019年)form-aForm-A書式

 

平成30年時点での特恵適用国・地域一覧
※ここから中国、メキシコ、タイ、マレーシア、ブラジルが卒業予定

平成30年4月1日現在

番号

国名又は地域

番号

国名又は地域

1アゼルバイジャン70中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
2アフガニスタン *71チュニジア
3アルジェリア72ツバル *
4アルゼンチン73トーゴ *
5アルバニア74トケラウ諸島地域
6アルメニア75ドミニカ
7アンゴラ *76ドミニカ共和国
8イエメン *77トルクメニスタン
9イラク78トルコ
10イラン79トンガ
11インド80ナイジェリア
12インドネシア81ナミビア
13ウガンダ *82ニウエ
14ウクライナ83ニカラグア
15ウズベキスタン84ニジェール *
16エクアドル85ネパール *
17エジプト86ハイチ *
18エチオピア *87パキスタン
19エリトリア *88パナマ
20エルサルバドル89バヌアツ *
21ガーナ90パプアニューギニア
22カーボヴェルデ91パラオ
23ガイアナ92パラグアイ
24カザフスタン93バングラデシュ *
25ガボン94東ティモール *
26カメルーン95フィジー
27ガンビア *96フィリピン
28カンボジア *97ブータン *
29ギニア *98ブラジル
30ギニアビサウ *99ブルキナファソ *
31キューバ100ブルンジ *
32キリバス *101米領サモア地域
33キルギス102ベトナム
34グアテマラ103ベナン *
35グレナダ104ベネズエラ
36ケニア105ベラルーシ
37コートジボワール106ベリーズ
38コスタリカ107ペルー
39コソボ108ボスニア・ヘルツェゴビナ
40コモロ *109ボツワナ
41コロンビア110ボリビア
42コンゴ共和国111ホンジュラス
43コンゴ民主共和国 *112マーシャル
44サモア113マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
45サントメ・プリンシペ *114マダガスカル *
46ザンビア *115マラウイ *
47シエラレオネ *116マリ *
48ジブチ *117マレーシア
49ジャマイカ118ミクロネシア
50ジョージア119南アフリカ共和国
51シリア120ミャンマー *
52ジンバブエ121メキシコ
53スーダン *122モーリシャス
54スリナム123モーリタニア *
55スリランカ124モザンビーク *
56スワジランド125モルディブ
57赤道ギニア *126モルドバ
58セネガル *127モロッコ
59セルビア128モンゴル
60セントビンセント129モンテネグロ
61セントヘレナ及びその附属諸島地域130モントセラト地域
62セントルシア131ヨルダン
63ソマリア *132ヨルダン川西岸及びガザ地域
64ソロモン *133ラオス *
65タイ134リビア
66タジキスタン135リベリア *
67タンザニア *136ルワンダ *
68チャド *137レソト *
69中央アフリカ *138レバノン

特恵受益国及び地域 138(133か国、5地域)
注:*印があるのは、特別特恵受益国(LDC)47か国

Filed Under: 一般特恵関税, 中国

一般特恵関税の原産地規則

最終更新日2018年5月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則とは何か?

一般特恵関税適用の為の条件の一つに
「特恵受益国の原産品である」というものがあります。

例えば輸入貨物がポリプロピレン製のバケツだったとします。
そのバケツの原料のポリプロピレンが特恵関税適用国であるA国で調達され
更にA国で加工されたバケツであれば文句なしのA国産です。

しかし、以下のような場合はどうでしょう?

そのバケツの原料のポリプロピレンは特恵非適用B国産で
バケツ製造の為に特恵関税適用国であるA国に輸出され、
そしてA国にてポリプロピレンの塊が加工されて初めてバケツになった場合
その貨物はA国として特恵関税の適用が認めらるでしょうか?

これが特恵関税適用が可能かどうかで揉めるポイントなのです。
貨物の生産に2か国以上が関与するケースは原産地の認定が困難です。

そこで参考になるのが
こちらの税関のスライド14Pにある「原産地」の決定方法です。

%e7%84%a1%e9%a1%8c

スライドを見るとこのバケツに関しては
生産工程の中において「実質的な変更」が最後に起こった国が
原産地 となるというルールがありますので、これを適用すれば

A国内で実質的な変更が最後に起こったという基準に該当すれば
このバケツは日本に輸入される際に特恵関税率が適用されるはずです。

ポリプロピレンの塊がA国内でバケツに変わったのであれば
生産工程の中においての実質的変更に該当するでしょ!
と思いますよね?

でもここはフィーリングで決めてはいけません
実質的変更に該当するのかどうかの厳格なルールがあります

これを原産地規則と呼びます。

 

一般ルールと品目別分類規則

先日紹介した税関のスライドの14Pをご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

 

一般特恵関税の原産地規則を検討する際、2つの要素を確認する必要があります。

1.一般ルールの適用が可能かどうか
2.一般ルールが適用できなければ品目別分類規則を確認

 

一般特恵関税率を適用した輸入申告ができるかどうかを判断する際には
上記の1,2を検討する必要があります。

 

一般ルール

基本的な実質的変更の定義として、 「他の項の材料からの変更 」 という
ルールを「一般ルール」として設定とあります。

これが言いたい事はB国産の原料を使用してA国産に変わる場合は
B国産の貨物(ポリプロピレンの塊)のHSコードの項が
A国産の貨物(バケツ)のHSコードの項と異なればよいという事です。
ちょっとわからなくなってきました?
その場合は以下を参照してください。

HSコードとは?
項とは?(類、項、号の違い)

HSコードの項とはHSコードの頭4桁を意味します。
つまり原料のポリプロピレンの塊のHSコードとバケツのHSコードを調べて
それぞれの関連性を見る必要があります。

HSコードの選定は通関士の仕事です。
ポリプロピレンのHSコードは3902
バケツのHSコードは3924となります。

B国で調達された原料のHS頭4桁である項が
A国で加工される事により別のHS頭4桁に変更されました。

これが実質的変更が起きたという定義になります。

 

品目別分類規則

 

全ての貨物が一般ルールの対象となるわけではありません。
品目によっては一般ルールが適用できない品目もあります。

スライドをもう一度ご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

一番下の項目になにやら面倒くさそうな事が書いてあります。

「上記の一般ルールが適用されないその他の品目につ いては、
品目ごとに、品目別規則を設定 」ってどういう事でしょうか?

HSの頭4桁だけ変更になれば
変更した国での生産品として認められるのがルールだと言いましたが
実はこれ全ての品目に共通するわけではないんです。

 

特定のHSコードの製品に関しましては個別の実質的変更の定義があります。
こちらの関税暫定措置法施行規則別表をご覧下さい。

9jyou

このページの少し下に行った所に上記のような表があります。
この別表 (第九条関係)の左側に指定しているHSコードから始まる製品には
上記で説明した頭4桁のHSルールが適用されません。

それぞれ個別に右に書いてあるルールがそれぞれ適用されます。

 

例:ジュースの原産地規則

特恵関税率を適用したジュースを輸入しようとするケースを想定してみます。

あるジュースを特恵適用国であるA国から輸入し、
特恵税率の適用を受けようとする場合は
全ての原料がA国産かどうかを確認する必要があります。

製造者に確認して、もし、その原料に特恵非適用国のB国産が使われて
いた場合はこの関税暫定措置法施行規則別表を確認する必要があります。

ジュースのHSコードは2009となりますので表の中から2009を探して下さい。

果実又は野菜のジュース
(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの
に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

という項目があります。

この項目で表の右側の実質的変更をご覧ください。

第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
とあります、つまりこの表に指定がある場合は一般ルールは使えなくなります。

品目別分類規則は一般ルールより強いのです。

 

%e7%84%a1%e9%a1%8c

HSコードジュース2009の原料がB国産の場合、B国産から調達した原料は
7類(野菜),8類(果実),20類(野菜果実の調整品)であってはダメだというわけです。

第三国の絡む特恵適用を検討する場合は頭4桁変更ルールだけでなく、
このような品目別分類規則も一緒に確認する必要がありますのでご注意下さい。

 

ストーリー調に解説

 

最後に一連の流れをストーリー調にまとめると以下のようになります

輸入者であるあなたはオレンジジュースを輸入したいと思っています。
そこでA国のオレンジジュース製造メーカーを見つけました。

味も良く、価格も適正で、なにより特恵関税適用国なので、
その製造者から原産地証明書を発行してもらえれば日本で
関税の減免税がされる事がわかりました。

しかし、同時にそのオレンジジュースに使用するオレンジそのものが
第三国B国から調達したものだという事もわかりました。

一般特恵関税の原産地規則ではHSコードの頭4桁が変更になれば
実質的変更基準がみたされると知り、あなたは安心します

なぜならばオレンジのHSコードは0805類で
オレンジジュースのHSコードは2009類で
B国から輸入した0805類のオレンジはA国にて2009類に変更するよう
加工されているので実質的変更基準を満たしていると考えたからです。

そこでA国の製造者に原産地証明書を発行してもらい
日本での通関時に原産地証明書を提出すると、、、、

税関から連絡がありました
「この原産地証明書は今回の貨物に適用されません。」

 

あなたは驚きます「は??」

税関の主張はまず以下の表を見なさいという事です。

 

%e7%84%a1%e9%a1%8c

 

「オレンジジュースのHSコードが2009なので
その場合はこの関税暫定措置法施行規則別表にある
品目別分類規則に該当する貨物に該当します。」

「2009のオレンジジュースの実質的変更基準は07,08,20類以外の物からの
変更しか特恵適用対象になりません。」

「B国産オレンジは08類に該当するので実質的変更基準は満たしません。
よってこのオレンジジュールはフルに関税がかかります!!」

 

と言われて目玉が飛び出るというお話です。
少し具体的にイメージできましたでしょうか?

意外とよくある話です。
危険ですので覚えておいて下さい。

 

 

以上一般特恵関税の原産地規則についての解説でした

 

Filed Under: 一般特恵関税

中国製品の関税削減が可能に

最終更新日2021年2月22日 By 河副太智 Leave a Comment

中国製品を日本に輸入する際に税関で関税が課されますが、これを削減
できたら利益率を大幅に上昇できる可能性があります。

関税削減の方法は複数ありますが一般的には以下の2つがあります。
①EPA(経済連携協定)を適用して輸入
②GSP(一般特恵関税制度)を適用して輸入

このうち②の方法は2019年4月に廃止されましたので現在まで中国製品の
輸入時にかかる関税削減の方法はほぼ無しという状況ですが、2020年11月15日
RCEPという名称のEPA(上記で紹介した①の経済連携協定)に日本、中国を含む
15か国が署名しました。

これにより2021年内には中国産の品目の関税削減が再度別の形で実現する事に
なります。

以下の譲許表を確認すると中国製品のHSコード別に削減できる関税率を確認
する事ができます。
日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)

例えばHSコード640340.012に分類される中国製品の靴の場合、関税は
「30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率」というように高関税が設定
されていますが、RCEPを適用する事により一律20.6%に関税削減が可能となり、
その後毎年関税率は19.5%,18.5%,17,5%と下がって行き、RCEP発動から21年後には
関税0になるという事が以下の譲許表からわかります。

輸入している中国製品のHSコードが判明していれば上記の譲許表から
どの位関税削減が可能なのかを確認する事をお勧めします。
※現時点ではまだ協定発効はしていないので上記関税率はあくまでも予定ですので
ご注意ください。

 

本記事執筆時点ではまだRCEPの運用は準備段階にあるため、まだ中国製品の
関税削減は行えませんが、制度が整い次第中国製品の関税削減法を本HPにて
詳しく紹介させて頂きますので宜しくお願い致します。

 

現在は廃止された中国製品一般特恵関税

※以下2019年4月1日時点の記事「2019年4月から中国特恵関税が卒業」
税関HPより中国,メキシコ,タイ,マレーシア,ブラジルの5か国は2019年4月から
「平成31年度に卒業基準(※)により卒業した国」として発表されました。

 

中国特恵関税卒業廃止

 

特恵関税適用除外要件

特恵関税の趣旨は先進国が開発途上国の産品に対して、⼀般の税率より
低い関税率(特恵税率)を適⽤する制度ですので、該当の経済成長が
一定基準に到達すれば「卒業」となり、特恵関税制度の対象から外れます。

特恵関税卒業の基準は以下の2つです。

①3年連続で「⾼所得国」に該当した国
②3年連続で、「⾼中所得国」以上に該当し、世界の総輸出額に占める
当該国の輸出額の割合が1%以上である国

税関HP特恵関税制度の卒業要件の見直しについてを参照

また、アルゼンチン産のグレーンソルガムについては
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで、
特恵税率の適用対象から除外される事になります。

 


※税関資料より引用
※2018年12月16日現在での資料

自分の貨物は特恵除外対象になる?

上記5か国からの特恵関税制度が停止予定である事はわかったが
実際にご自身が扱っている貨物の関税率が今後どうなるのかわからないと
いう場合は普段通関をお願いしている通関業者様に聞くのが一番です。

また、ご自身で調べたい場合は普段通関業者からもらっている許可書を確認し、
各欄のHSコードの下部にある原産地の欄のコードを確認します。

原産地の項目に4桁のアルファベット「WK〇〇」とあれば
そもそも特恵関税を適用していない貨物なので今回の特恵卒業とは
関連しない事になります。

しかし、この「WK」の部分が「GS」であり、かつ中国、メキシコ、タイ、
マレーシア、ブラジル原産である場合は31年度から特恵関税適用対象外に
なる可能性がありますので注意が必要です。

※「WK」の意味は 国定・WTO協定
※「GS」は一般特恵 の意味

 

どの品目が特恵関税の対象?

HSコードから一般特恵関税の対象かどうかを確認する方法は
税関HPの実行関税率表を確認します。

一覧の中から最上段にある最新の実行関税率表を選択すると
各品目の類ごとに分かれた一覧が出てきます。

第〇〇類というのはHSコードの頭2桁で(例:頭2桁が01であれば1類)
該当する類にある「税率」をクリックします。

 

 

「税率」のページでHSコード9桁レベルで同じ品名を見つけたら
「特恵GSP」の欄にある税率を確認します。

ここに記載されている税率が一般特恵の関税率となりますので
特恵卒業の対象となった場合は基本的にはその左側にある
WTO協定の税率に移行すると考えられます。
※但し、ここに特恵関税率が記載されていても特恵税率が適用できない
国もあるので詳細は当記事の続きをご覧ください。

 

 

国別の特恵除外品目に注意

上記の実行関税率表上で特恵関税が設定されていても
国別・品目別特恵適用除外措置の対象品目に記載されている国原産の品目は
特恵関税率が適用できない場合もありますのでご注意ください。

 

例えばカフスボタン(HS7117.11-010)を中国から輸入する場合、
実行関税率表を見ると特恵欄に無税とあるので中国の原産地証明書があれば
関税はゼロになると考えてしまいますが、、、

 

 

 

実際に国別・品目別特恵適用除外措置の対象品目を見ると

 

HS7117に属する品目は特恵関税率の設定はありますが
中国産の場合は適用できませんという事になります。
これはつまりHS7117から始まる品目全て(7117.11-010と7117.11-020)が
中国産の場合は特恵関税率の対象から外れるという事になります。

HSコードが判明していても特恵関税率適用可否の判断はこのように
非常にややこしいので、通関業者や税関に問い合わせする事をお勧めします。

 

※以下の記事は2018年4月12日に書いた内容です。

平成30年度特恵関税制度の見直しで中国産品目の特恵関税制度が
一部廃止となり、平成30年4月1日以降の申告では以下の
特恵適用除外措置リストに掲載されている貨物の特恵関税の適用が
受けられなくなりました。

中国はすでに発展途上国ではない事が明らかですので
中国産の特恵関税制度除外措置は今後どうなるのでしょうか?

 

結論から言いますと
中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジル
の5か国の特恵関税制度が平成31年度から除外対象になる可能性が
高いと考えられます。

 

平成31年度(2019年4月)の中国特恵関税に関する記事が
貿易と関税 (2018年4月号)第781号にありましたので
以下に引用させて頂きます。

今後の指針になるでしょう。

 

特恵関税適用除外措置に伴う個別品目の関税率の見直し

中国特恵関税が廃止

(資料5)特恵関税制度に関する改正について説明する。
内容は大きく二つに分かれている。

1点目は、昨年度改正で行った特恵関税制度の見直しを受けて、
個別品目の税率変更を行うものである。
もう1点は、特恵税率適用の前提となる原産地確認を
徹底するための制度的な手当てである。

まずl点目、資料5に示しているが、そもそも特恵関税綱度は、
途上国の開発支援のために、開発途上国からの輸入品に対して、
一般の税率より低い関税率である特恵税率を適用する制度である。

 

しかし現在、特恵税率が適用される品目の輸入状況を見ると
途上国の中でも比較的所得の高い高中所得の一部の国、
極端にいえば中国からの輸入品に適用が偏在している。

これは、特恵関税制度の趣旨から鑑みて
いかがなものかということから、昨年度改正において、
特恵税率の適用除外となる要件の見直しを行ったところである。

 

中国特恵関税が廃止

〈参考1〉特恵関税の適用除外措置(新要件)(資料6)
具体的には資料6に示している。この表のうち、
朱書き部分が昨年度の改正で見直した条件になっている。
表の一番上の左側に「全面卒業」とあるが、こちらは従来、
高所得国からの産品であれば特恵税率は適用しない、
すなわち特恵制度から全面卒業するという条件になっていた。

しかし、昨年度改正において、「高中所得国」かつ
「世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上である国」
すなわち、ある程度輸出競争力を持つ国を除く
という条件を新規に追加した。

こうした国々からの産品も全面卒業させることに
したわけだが、この新しい件を適用することで、

平成31年度から中国等の5カ国が適用除外となる見込みである。

貿易と関税 (2018年4月号)通巻第781号より引用

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP, 一般特恵関税, 中国

3月末に中国特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

残り約2週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。

注意が必要な品目は大まかに以下になります。
品目詳細は特恵適用除外措置リストに掲載しております。

 

ひじき
米油
さけ
その他魚、卵
ベーカリー製品
コーヒーエキス、濃縮物
その他食品系
化学品(有機、無機)
火薬
プラスチック製品等
繊維製品
ショール、スカーフ、マフラー、
マンティーラ、ベールその他
タオル、帽子
石、陶器製品
身辺用模造細貨類(アクセサリー等)
鉄、銅、アルミ製品
ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及び
プレススタッド並びにこれらの部分品
安全ガラス
台所用具及び食卓用具
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
ランプその他の照明器具及びその部分品
その他詳細は特恵適用除外措置リストを参照

 

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

 

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。

予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。

Filed Under: 一般特恵関税, 中国

輸入許可書の原産地コード

最終更新日2019年3月1日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物を輸入した後は事後調査や検認対策の為に
過去の許可書を再確認する事があると思いますが、その際には
「原産地識別コード」を再確認する事をお勧めします。

日本での輸入申告はNACCSという端末を使用して行い、申告時に入力する
特恵関税の種類、原産地のコードが非常に細かく設定されており、
見ただけではどの特恵関税を適用しているのかがわかりにくいと思います。

本記事では輸入許可書の「原産地識別コード」の読み方を紹介します。

 

原産地識別コードの基本

輸入許可書には品目ごとの欄が設定されており、各欄に「原産地」という
項目がございます。(以下の画像の赤枠部分)

 

この赤枠部分のコードを見ることによって、どの国の原産貨物に対して
どのFTA/EPA協定を利用して関税削減したのかがわかります。

上記の例ではXE–XXXXXXE–XXXEと記載されておりますが実際は
最初のXEの部分は原産国のコード2桁で表示されます。(中国:CN,アメリカ:US)
真ん中のXXXXXXXEの部分は原産国の名称が表示されます(CHINA,USA)
最後のXXXEの部分がどの協定を使用したかを表します。

原産地証明書識別のコード一覧がこの4桁のコードを解説しておりますので
是非参考にしてみて下さい。

 

協定別原産地識別コード

一般特恵関税やFTA/EPAでの特恵関税を使用する場合の原産地識別
コード一覧は以下になります。(TPPと日欧は別に紹介します。)

 

TPP原産地識別コード

TPP特恵関税率適用品目の原産地識別コード一覧。

 

 

 

日欧EPA原産地識別コード

日欧EPA特恵関税率適用品目の原産地識別コード一覧。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税

3月末に中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年3月9日 By 河副太智 4 Comments

残り約3週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

 

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。

予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

↓特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税

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