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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一般特恵関税

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

各種税率の優先順位(適用順位)

最終更新日2017年2月5日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税はFTA/EPA税率と一般特恵税率の2種類があり
その他の税率(MFN税率)は3種類あり、
大まかに5種類の税率がございます。

それぞれの税率の優先順位(適用順位)は以下のようになります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

 

特恵税率の優先順位は非常に間違えやすいので注意が必要です。

①のEPA(FTA)税率は③~⑤の税率より低い場合のみ適用可能
ということなので特に大きなトラブルにはならないかと思いますが

 
②の一般特恵税率の順位は間違えると非常に危険です。

一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
一般特恵関税制度は使えません。

別の言い方をすれば
一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
FORM-AとGSPと呼ばれる原産地証明書は使えません。

 

例えばある貨物を輸入しようとして、その税率が
〇MFN税率5%
〇一般特恵税率2%
〇FTA/EPA税率0%

となっていたとします。

 

その貨物が日本に到着し、通関しようとしたところ
手元にあるのは一般特恵用原産地証明書(FORM-A,GSP)しか
ないため、本当はFTA/EPAの関税ゼロを選択したかったが
FTA/EPAの原産地証明書が手元にないため、仕方なく
一般特恵関税の原産地証明書(FORM-A,GSP)の2%の関税率で妥協して
輸入しようという対応はできないという事です。

この場合はMFN税率5%での申告になってしまいます。
(通関までにFTA/EPA原産地証明書を用意できれば別ですが)

 

これを知らずに自信満々に一般特恵の原産地証明書を用意すると
大変な目にあいますのでくれぐれもご注意下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, MFN, MFN税率, 優先順位, 特恵, 適用順位

FTA/EPA原産地証明における検認

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税制度について原産地証明書を提出して
関税の減免税を受けた貨物は輸入申告時だけでなく
輸入許可後も税関からの原産地規則等についての質問(事後調査)に
対し回答する義務や関係書類の保管等の義務が数年間続きます。

輸入者が負う義務について以下に記載します。

1.原産品でなかったこと等の通知義務
原産地証明書を提出し、関税の減免税を受けたが実際は原産地規則を
満たさない貨物であった事が後に判明した場合は
速やかに発給機関及び税関に通知する必要があります。

2.書類の保存義務
原産地証明書の内容を裏付ける関連書類は保存義務があります。
完全生産品であってもそれが完全生産品である事を証明する書類が
後々必要になってくる場合もございます。
保存期間は特恵の種類によって変わります。

3.原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応
日本から輸出する貨物で、相手国で特恵関税の適用がある貨物の場合
相手国の税関の要請で日本の税関に対し原産地規則の整合性の確認が
日本の輸出者宛に来る場合もあります。

この場合日本の税関職員と相手国の関係職員が
輸出者の生産施設を訪問して情報収集する事も可能です。

この要請への対応は任意となりますが拒否すると
特恵関税の適用を拒否され、追徴課税が発生する可能性があります。

 

以前輸入通関時に特恵関税の適用がある場合は
原産地規則に関して鋭い質問が多々ありましたが最近は輸入許可後に
じっくりと質問されるケースが多いようです。

関税の減免税が認められて輸入許可になったからといって
手放しで喜んでいると後で痛い目に会うのでご注意下さい。

 

実際この事後調査や検認の要請が来ると
ほとんどの輸入者様はパニック状態に陥ります。
こうならない為にも日々の準備が大事ですね。

 

 

 

以下経済産業省セミナースライド
「原産地証明における義務と検認への対応について」を記載します。

 

原産地証明における義務と検認への対応について

※経済産業省セミナースライドより引用

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, VERIFICATION, 事後調査, 保存義務, 原産地規則, 原産地証明書, 検認, 通知義務

自国関与のANNEX

最終更新日2017年1月11日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事で一般特恵関税制度の自国関与について解説しました。

原産地規則を満たす為に
自国関与品が原料に含まれている事を証明する必要があるときは
ANNEXの添付が必要であります。

このANNEXのフォーム以下のようなものになります。

 

自国関与ANNEX

 

この書式は税関HPのP様式のページからダウンロードできます。
上記ページのCertificate of materials imported from Japan(P-8220)
からPDFでもWORDでも入手が可能です。

原産地証明書と同じく公的な証明機関による証明が必要ですので
相手国にて原産地証明書を手配する際にこちらを提示し、
記入して頂く形になります。

 

フォームの左側には輸出物品の品名と数量を記載
右側には日本から輸入された原料の品名と数量を記載します。

 

このANNEXは印刷する用紙の形式が決まっております。
一平方メートル当たりの重量が25グラム以上である上質紙
(日本工業規格A列4番)
が適切で、言語は英語かフランス語での記載が必要です。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: ANNEX, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

繊維製品の原産品判定

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を読み解く上で困難なカテゴリの一つに繊維製品があります。
多くの原産材料を使用する上、原産地規則(品目別分類規則)が
非常に難しいので今回実例を挙げてみます。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)
※税関セミナースライド60Pから引用

この繊維製品(HSコード6110)は多くの原料からできています。

日本から材料を提供している表生地、ラベル
ベトナム産の裏生地と中国産の糸とボタンで
最終的にカンボジアで完成し、カンボジアの原産地証明書を使用します。

 

上記のような複雑な製造工程パターンでもカンボジア産として
認められるかどうかはまず品目別分類規則を確認します。

するとHSコード6110の規定は「紡織用繊維 糸から 製造」となりますので
この品目別分類規則からいうと上記の材料は中国産の糸しか
該当しないようにも見えます。

 

しかし、実際は違います。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)

 

日本産の表生地とラベルは自国関与という制度があるので
そのままカンボジア原産として認められます。

ベトナム製の裏生地に関しては完成品の10%以下しか使われておらず
僅少の非原産材料を使用しているという事で
これは実質的変更基準を満たしている事になります。

最後が難題です。
中国産のボタンですが、こちらに関しては品目別分類規則の表の少し下に
備考欄がありまして、ここに救済規定があります。

五 関税定率法別表第六一類から第六三類までに
該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
物品の生産に使用された原料又は材料であつて
同表第五〇類から第六三類までに該当しないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

要約するとこれはHSコード61から63で頭2桁が始まる貨物に関して
品目別分類規則を満たすかどうかについて検討する非原産材料は
HSコード50から63で頭2桁が始まる物だけを考慮し、
それ以外は品目別分類規則を満たすと考えてよい事になります。

ボタンのHSコードは9606なので上記の備考欄の規定に該当し、
これもカンボジア原産となります。

 

これらによってめでたくこの繊維製品はカンボジア原産となり
カンボジアの原産地証明書を使用して減免税の適用が可能となります。

 

原産地規則の確認ではこのように複数の原産品に対し
一つ一つ原産性を確認する作業がありますので
非常に大変なパターンもありますので慣れておきたいところです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, GSP, HSコード, 備考欄, 僅少, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生地, 繊維製品, 自国関与, 自国関与品

関税分類変更基準の類、項、号

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

 

実質的変更基準の内の一つに関税分類変更基準があり、
そこでは非原産品のHSコードが特恵受益国での加工によって
どう変化するかが特恵関税適用の可否を判別します。

 

ここで知っておかなくてはならないのは
HSコードの桁数に対しそれぞれ呼び名があるという事です。

 

 

HSコードの類項号

 

 

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

と呼びます。
細かいですがこれは絶対に覚えてください。

 

なぜかというとこれら3種類は関税分類変更基準で
「他の号の材料からの変更でないと認めない」とか
「同じ類の材料からの変更でないと認めない」という基準があります。

 

このような基準を読む際に類、項、号という考え方が頭に入っていないと
品目別分類規則の解読が困難になります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

大変ですが上記3種類は是非頭に叩き込んでください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

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