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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一般特恵関税

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原産地証明書の不備に対する処理

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の投稿原産地証明書の訂正や再発給にて
不備のある原産地について解説しました。

今回は実際に原産地証明書の内容に問題があった場合にとれる対応について
解説したいと思います。

原産地証明書の不備の処理

大まかに申告前と申告後で対処法が分かれております。

申告前であれば修正、再発給などが可能ですが、
この作業は非常に時間がかかるため、余裕がある場合に限られます。

急ぐ場合の手段としてMFN税率適用による輸入申告とありますが
MFN税率とは通常のWTO税率であり、単純に原産地証明書を使用しないで
申告する税率が適用されるという事ですので当然の最終手段です
(誰もこんな手段は求めたくないでしょうが)

もう一方の原産地証明書の提出猶予申請BPというのがあります。
こちらのほうがより現実的な対処法かと思われます。
BPというのは輸入許可前引取承認の事です。
税関に支払うべき税額を担保として提供し、
原産地証明書提出前に貨物を先に引取りを行い、
その後原産地証明書が到着したら事後に提出するという方法です。

スライドの右側は輸入申告後になりますが
こちらには修正や再発給の項目は無く、許可保留、MFN税率、BPといった
解決方法が記載されております。

やはりBP(輸入許可前引取承認)が一番現実的な対処法かと思われますが
一番は輸入申告時にもめないように
事前の準備、チェックをしっかり行う事が最善かと思われます。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 事後発給, 原産地証明書, 実質的変更基準, 輸入許可前, 遡及発給, 銀行保証, 関税

原産地証明書の訂正や再発給

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の発行元は発行国の商工会議所でありますが
原産地証明書の記載内容にタイプミスや致命的な誤りがある事があります。

商工会議所職員はその道のプロでしょうが人間が行う作業である以上
こういったこともまれにあります。

その際に間違いの訂正が適切な方法でないと
輸入時に問題になる事がありますのでご注意下さい。

例えば記載内容にタイプミスがある場合、
二重線で訂正するだけでは足りず、必ず商工会議所の印や公的な印にて
これを訂正する必要があります。(関税暫定措置法基本通 達8の2-6(3))
税関セミナースライド41pをご覧ください。

 

原産地証明書の訂正
このような形での訂正が必要ですのでご注意ください。

 

 

また、誤りが致命的であり、原産地証明書の再発行が必要であった場合
原産地証明書に再発行があった事がわかるように
“DUPLICATE”や”DUPLICATA”といった記載も必要です。
(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

原産地証明書再発給

更に左下の発給日に関しては再発給が行われた日が
記載される必要があります。(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

基本的な訂正作業は上記のようになりますが
日本に原産地証明書が到着してからこのような間違いがあったり
再発給が必要である事が発覚した場合、
訂正には非常に時間がかかります。
当然貨物の配送日にも営業しますので、
本当に発行国に返却してまで訂正、再発給が必要なものかどうか
不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いを確認し、
一度原産地調査官に相談される事をお勧めします。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 再発給, 原産地証明書, 訂正

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

原産地証明書発給の時期

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書には発給日の記載があります。

税関セミナースライド39Pを参照

原産地証明書の発給日

この左下に記載してある発給日に関しては
いくつか気を付けなければいけない事があります。

1.発給の時期:
輸出の際に行う必要がありますが、
輸出後10日程度以内の発給であればセーフです。
(関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)

2.有効期間:
発給の日から1年以内となっております。
災害その他やむを得ない事情がある場合には税関に説明し、
有効期間の延長をお願いする事もできます。
その場合は原産地調査官に相談してみましょう。
(関税暫定措置法施行令第29条)

3.事後発給:
1.のケースでは輸出後10日程度の発給であればセーフでしたが
これを大幅に超える場合は事後発給(遡及発給)と呼ばれ
税関に事情を説明し、原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨
記載があれば使用可能です。

天災等の事情や書類を要求していたのに来なかったなど
輸入者に非が無い事を説明する必要がある場合がございます。
 (関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)

原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨の記載は以下のようになります。

遡及発給 

Issued retrospectivelyやIssued retroactivelyとの文言があればOKです。

 

少し前は上記の発給時期に関しては非常に厳しかったのですが
最近は緩和しているようですので、ある程度資料が集まれば
恐れる事はないかと思います。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 事後発給, 原産地証明書, 期限, 無効, 発給時期, 遡及発給, 関税

原産地証明書が用意できない場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物であるにも関わらず
何らかの理由で原産地証明書が到着しないケースがございます。

本来であれば原産地証明書が到着してから輸入申告を行いますが
どうしてもこれが間に合わない場合は担保を税関に提供する事により
関税額を担保し、輸入許可前に貨物を引取る承認を受ける事ができます。

貨物を引き取った後に原産地証明書原本を税関に提出すれば
担保の解除がされますので金利の発生はあるかもしれませんが
貨物到着の遅延よりはずっとマシな場合は利用するのも手でしょう。

税関のホームページに担保提供手続きについての案内ページがあります。

担保の種類は以下のようなものがあります。

(1) 国債及び地方債・・・・・・・・・
供託書の正本。ただし、登録されたものの場合には
登録済通知書又は担保権登録内容証明書

(2) 社債その他の有価証券・・・ 供託書の正本。
担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。

(3) 土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(4) 建物等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書、
登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書

(5) 財団等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(6) 保証人の保証・・・・・・・・・・ 保証書(据置担保用)又は法令保証証券
(輸入貨物に係る納税保証)。
保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、
商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、
外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています。

(7) 金銭・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 供託書の正本

 

これらのうちどれかを税関の収納課へ提出して、担保の設定を受けます。
基本的にはその輸入申告に支払うトータルの税金(関税、消費税)の1割増しになります。

私自身の経験では銀行保証と供託書を担保として
原産地証明書提出前の貨物引取りを行ったことがあります。

銀行保証の場合は事前の銀行との取引内容による部分があるのと
銀行からの保証書の発行に数日かかることもありますので
可能であれば検討して頂き、どうしてもすぐに貨物が必要であれば
法務局に納税額の一割増の金額を支払い、供託書を発行してもらえれば
早めの対応が可能かと思われます。

供託所一覧
法務省供託についてのページ

 

その他の担保手段を利用したい場合などは一度税関に相談される事を
お勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 供託, 原産地証明書, 担保, 輸入許可前, 銀行保証

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