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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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不備のある一般特恵原産地証明書等6

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

不備のある一般特恵原産地証明書等5の続きです。

今から説明する不備の種類NO.17から22は
基本的には以下の条件を満たした場合有効な原産地証明書になります。

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、
若しくは 輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合
(文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含 む。)に限る。
但し、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談し てください。
※不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いより引用

 

ちょっと意味の分からない文章かもしれませんが
不備のある原産地証明書を有効にさせる訳ですからここは理解したい所です。

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合

とはどういう事でしょう?

これは原産地証明書に記載してある内容に不備があっても
原産地証明書内にある他の記述と他の書類(インボイスや取引明細、資料)
など何かしら輸出入者間での取引にかかわる別の書類によって
原産地証明書の内容を補足できるものがあれば有効性を認めます
というものです。

例えば原産地証明書の船名が誤っていたとしても
その原産地証明書にB/Lナンバーが記載してあり、そのB/Lナンバーと
B/Lそのもの一緒に提示して正しい船名を照合すれば
何も問題はありません。

このように他の関連書類に補足してもらって不備を補完する事も可能です。

更に下の文に行きましょう

輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合
(文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含 む。)

この文の意味は、
例えば原産地証明書にある品名とインボイスの品名が異なる時や
原産地証明書にあるHSコードと申告する貨物のHSコードが異なる場合
輸入者がその貨物の詳細な製造工程表を出す事によって
有効となる事を意味します。

製造所はどこで、原料は何で、それをこうしてああして最後にこれが完成。
といったフローチャートです。
特に書式はございませんので
必要な時は製造者と相談して作成してください。

複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談し てください。

上記で上げた不備はそこまで重大なものではありませんが
多数ある場合はちょっと疑義が発生する可能性がありますので
その場合は必ず原産地調査官へ相談して下さい。

 

前置きが長くなりましたが上記のルールが適用するNO.17から22を紹介します。

17.仕出港、輸送手段、船名等の相違(有効※上記ルールを満たす場合)
輸出港の名称の間違い、船と飛行機の間違い、船名の間違いの事です

18.輸出者名・住所のインボイスとの相違又は脱落
(有効※上記ルールを満たす場合)
社名変更や住所移転、製造工場と本社の違いなどで
原産地証明書と他の通関書類で記載内容が異なる場合は
この違いを証明する書類や
輸出者からの簡単な念書があれば問題ありません。

19.輸入者名・住所のインボイスとの相違又は脱落、
「To order」の記載しかない

(有効※上記ルールを満たす場合)

こちらも社名変更、住所移転などがあればよくある事ですので
事実関係がわかる書類を用意できれば問題ありません。

20.インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
(メーカーズインボイス番号)(有効※上記ルールを満たす場合)

基本的にインボイスに記載してあるインボイスナンバーと
原産地証明書にあるインボイスナンバーの記載は一致する必要があります。
これが異なる場合は他の書類で異なるインボイスナンバーどうしの関連例を
証明する書類を提出する事で有効となります。

よくある例としては
インボイスにあるインボイスナンバーと
原産地証明書にあるインボイスナンバーが違う場合、
製造者と輸入者の間にもう一社仲介の業者が入っている場合があります。

その場合は製造者から仲介業者に対するメーカーズインボイスというものが
存在する事が多いのでこちらを入手し、
一緒に税関に提出する必要があります。

もっとも製造者から仲介業者への価格は輸入者の立場としては
知る事が出来ない場合がほとんどですので
価格の部分は黒塗りにしてもらっても大丈夫です。

21.インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
(有効※上記ルールを満たす場合)

このパターンはNO.20にあったメーカーズインボイスで補完する場合や、
インボイス自体の表記が誤っている事が多いです。
(原産地証明書は公的機関の発行なので発行日が誤る事はないでしょう)

インボイス自体に訂正があればリバイスを作成し、
税関に提出した後でも事情を説明して、差替えを提出してください。

22.数量の脱落、又は貨物数量との相違
(有効※上記ルールを満たす場合)

基本的に数量に関しては原産地証明書にある重量がインボイスの数量を
上回る場合には問題になる事はありませんが
逆のインボイスの数量の方が多くて原産地証明書にある数量が少ない場合
は問題になりますので他の書類にて
数量の有効性を証明する必要があります。

23.包装の個数、種 類、記号、番号、品名が異なる
(有効※上記ルールを満たす場合)

ここはそこまで大きく問題になる事は無いと思います。
品名に関しては「机」の輸入なのに「ナマズ」が輸入されてきたら
相当な理由を説明する必要があるかと思います(笑)

 

では今回はここまでにして次回続きを紹介します。

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Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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