HSコードの頭6桁は世界共通となっておりますが
解釈の違いは各国で異なるので注意が必要です。
今回紹介する例はスマートフォンの撮影に使用する自撮り棒です。
平成29年度の通関士試験に出題された内容です。
自撮り棒はHS分類解説にそのまま記載があります。
96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
自撮り棒は、撮影のための有線又は無線の遠隔操作機構を
備えているかいないかを問わず、この項に含まれる。
自撮り棒は写真撮影用の一脚に含まれるという考え方は
なかなか想像がつかないかと思われます。
では自撮り棒のHS解釈がアメリカ税関の事前教示にて
でどのようになるのか見てみます。
(自撮り棒は英語でSelfie stickと言います。)
The product in question has two distinct features which warrant equal consideration: a device used to mount and hold a smart phone, which would be provided for in heading 8479, HTSUS, and to electrically activate the phone’s camera function, which would be provide for in heading 8543, HTSUS. This office finds that neither the mounting/positioning feature nor the electrical activation of the camera function implies the essential character of this device. GRI 3(c), HTSUS, s…The applicable subheading for the “selfie stick” will be 8543.70.9650, HTSUS,
つまりHSコード8479と8543の両方に分類が可能なため、通則3(C)で
後ろ側のHSコードである85類の8543.70の電気機器のその他に
分類したとあります。
日本では雑品(三脚の類似品)の部類に属する品目が
アメリカでは電気機器に分類されています。
このように考え方が国によって変わるので
実績のある貨物の輸出先国が変わる場合は注意が必要です。
コメントを残す