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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一般特恵関税

※2018年中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

 

私が通関士だった頃、中国の特恵関税制度を利用する荷主様から
通関の依頼を受け、原産地証明書の原本も頂いたのですが
申告日が平成28年4月1日になってしまい該当の貨物は通常の税率での
申告となってしまったという非常に苦い経験があります。

通関士でありながらこの一覧を荷主様と共有できなかった事を
今でも悔やんでおります。

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていてもダメなのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, リスト, 一般特恵関税, 一覧, 一覧ん, 中国, 特恵除外, 関税

世界の一般特恵関税制度

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介するのは世界の一般特恵関税制度(GSP)です。

日本側が関税削減する為の一般特恵関税制度の対象国や情報は
税関や通関士に聞けばほぼ理解できると思いますが、

日本以外の先進国も他の国に対し、
一般特恵関税制度を適用している国があります。

三国間貿易を行う場合に良い指標となると思いますので
是非一度ご覧ください。

以下のリストの X となっている国関係は一般特恵関税制度適用対象で
空欄になっている国関係では一般特恵関税制度が存在しないという
意味になります。

GSP LIST OF BENEFICIARIES:先進国が適用しているGSP対応国一覧

 

※以下一部抜粋

世界の国別一般特恵関税制度(GSP)

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, 一般特恵関税, 世界, 関税

中国から特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税は後進国からの輸入貨物の関税を減らす為にあるので
その後進国が先進国の仲間入りをするような場合は
今まで認められていた特恵関税が適用されなくなる事があります。

 

これを知らずに原産地証明書を税関に提出して通関しようとしても
特恵関税は適用されず、最悪の場合過少申告加算税等が加算される
可能性もございます。

 

特に中国からの貨物はこれからも特恵の対象から除外されていく
事になるかと思います。(一部ブラジルも含む)

 

平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目
というページに今後特恵が使えなくなる品名と品目のHSコードが
予告されておりますので中国から普段輸入している貨物があれば
このリストにあるかどうか必ず確認してください。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: FORM-A, GSP, 一般特恵関税, 中国特恵関税, 中国関税, 原産地証明書, 特恵関税卒業, 関税率

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

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