• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

化学品

CRとは 化学品特有の原産地記号2

最終更新日2017年7月21日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCRについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CR」とは、「化学反応に係る原産地規則」をいう。

第27類から第40類までの規定の適用上、「化学反応」とは、
分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること
又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずる工程
(生化学的なものを含む。)をいう。

次の工程は、産品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
化学反応とはみなさない。

(i)水その他の溶媒への溶解

(ii)溶媒(溶媒水を含む。)の除去

(iii)結晶水の追加又は除去

第27類から第40類までに規定する産品であって、
化学反応が行われたものは、
当該化学反応が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CR, EPA, FTA, オーストラリア, 化学品, 実質的変更基準, 日豪EPA, 関税

化学品特有の原産地記号1

最終更新日2017年7月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地記号とは原産地規則の実質的変更基準を記号化したもので
例えばCCが類の変更,CTHが項の変更、CTSHが号の変更と
これらを満たすことができれば
原産地規則を満たすというようなアルファベットの記号です。

こういった記号はほぼ全ての品目に共通ですが
化学品関連の貨物に関しては特殊な記号が存在する場合があります
今回紹介するのは日豪EPA(日本とオーストラリア)間の化学品に
おける化学品特有の原産地記号です。

化学品におけるオーストラリアからの輸入、または輸出する場合
関税削減を行うには必須の知識となります。

 

日豪EPA化学品に対する原産地記号は
CR,D,P,CPS,SM,ISの6つです。

 

 

日豪EPAの品目別分類規則のページを見てみましょう。

 

27類あたりから特殊な原産地記号が書く品目別に
一番下の欄に記載があります。

 

 

日豪EPAでの品目別分類規則は一覧多いのが特徴です。
上記赤丸の部分のように特殊な原産地記号が記載されております。

 

 

一般的な原産地記号CC,CTH,CTSHの下に
化学品用の原産地記号がありますが
これは両方満たす必要があるわけではなく、
どちらか一つ満たせば原産地規則を満たすという意味になります。

 

これら化学品特有の原産地記号の詳細は日豪EPA品目別分類規則の
642ページから詳細が掲載されておりますので参考にしてください。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, オーストラリア, 一次原料, 化学品, 原産地規則, 原産地記号, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日豪, 関税, 関税分類変更基準

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。